商標拒絶査定不服審判
2021-003741
コンフォートスタイル、コンフォート
- 審判番号
- 2021-003741
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-093858
- 請求日
- 2021年03月22日
- 審決日
- 2022年01月04日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】吉鷹 秀俊
- 【請求人代理人】森田 拓生
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .13 -WY (W25) / T18 .91 -WY (W25)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-93858拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年7月6日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年5月20日付けで拒絶理由の通知、同年12月14日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同3年3月22日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同日付けで手続補正書が提出されている。
本願の指定商品は、当審における上記の手続補正書により、第25類「ベルト」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
(1)商標法第3条第1項第3号
本願商標は、「Comfort Style」と「コンフォートスタイル」の文字を2段に横書きしてなるところ、その構成中「Comfort」の文字は「快適さ」の意味を有する語で、「Style」の文字は「(服装などの)様式」の意味を有する語だから、全体として「快適な服装」程の意味合いを認識させる。
そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Comfort Style」や、「コンフォートスタイル」が、「快適な服装」や「着心地の良い服装」を表す言葉として、一般的に使用されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「快適な商品」、「着心地の良い商品」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するにとどまる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)商標法第6条第1項
本願の指定商品のうち、第25類「ベルト」は、同一の指定商品が重複して記載されており、指定商品の表示として適切ではない。
したがって、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項
本願の指定商品は、上記1のとおり、当審における手続補正書により補正された結果、重複した商品を記載しないものとなった。
したがって、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備する。
(2)商標法第3条第1項第3号
本願商標は、別掲のとおり、「Comfort Style」の欧文字と、それより小さな「コンフォートスタイル」の片仮名を上下二段に表示してなるところ、その構成中「Comfort」(コンフォート)の文字は「快適さ」の意味を、「style」(スタイル)の文字は「様式。型。」などの意味を有する英語(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるもので、各文字の語義を結合した意味合い(快適な様式。快適な型。)は漠然としており、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいえない。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Comfort Style」(コンフォートスタイル)又はそれに類する文字が、商品の品質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について、商品の品質を表示するものではなく、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
(3)まとめ
以上によれば、本願は商標法第6条第1項の要件を具備するもので、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しないから、本願商標について同法第6条第1項及び同法第3条第1項第3号に基づき本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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