特許拒絶査定不服審判
2023-005497
薬物送達結合体およびPSMA発現細胞によって引き起こされる疾患の治療方法
- 審判番号
- 2023-005497
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-014352外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年04月05日
- 審決日
- 2025年04月15日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エンドサイト・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】品川 永敏
- 【請求人代理人】水原 正弘
- 【請求人代理人】呉 英燦
- 分類
- P18 .16 -WZF(C07K) / P18 .536-WZF(C07K) / P18 .537-WZF(C07K) / P18 .03 -WZF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021- 14352「薬物送達結合体およびPSMA発現細胞によって引き起こされる疾患の治療方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 5月13日出願公開、特開2021- 73272〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成25年11月14日(パリ条約による優先権主張 2012年11月15日 (US)アメリカ合衆国、2013年 3月15日 (US)アメリカ合衆国、2013年 9月10日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2015-542763号の一部を、令和 3年 2月 1日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~14に係る発明は、令和 3年10月29日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 6年10月16日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-005497