特許拒絶査定不服審判
2017-016433
HER3のベータヘアピン及びHER4のベータヘアピンに結合する抗HER3/HER4抗原結合タンパク質
- 審判番号
- 2017-016433
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-540165
- 請求日
- 2017年11月06日
- 審決日
- 2019年04月15日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エフ・ホフマン-ラ・ロシュ・アクチェンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 中島 庸子
- 審判官 高堀 栄二
- 審判官 澤田 浩平
- 分類
- P18 .121-WYF(C07K) / P18 .16 -WYF(C07K) / P18 .536-WYF(C07K) / P18 .537-WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-540165「HER3のベータヘアピン及びHER4のベータヘアピンに結合する抗HER3/HER4抗原結合タンパク質」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 5月15日国際公開、WO2014/072305、平成27年12月21日国内公表、特表2015-536336、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年11月 6日(パリ条約による優先権主張 2012年11月 8日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~5に係る発明は、平成31年 3月11日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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