特許拒絶査定不服審判
2023-005012
コンテキストゲームガイダンスを提供するリモートネットワーク化サービス
- 審判番号
- 2023-005012
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-521768
- 請求日
- 2023年03月28日
- 審決日
- 2025年05月22日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ソニー・インタラクティブエンタテインメント エルエルシー
- 【請求人代理人】森下 賢樹
- 審判長/審判官
- 審判長 松田 直也
- 審判官 澤田 真治
- 審判官 ▲吉▼川 康史
- 分類
- P18 .121-WYF(A63F) / P18 .537-WYF(A63F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2021-521768「コンテキストゲームガイダンスを提供するリモートネットワーク化サービス」拒絶査定不服審判事件〔2020年(令和2年) 4月30日国際公開、WO2020/086338、令和 4年 1月14日国内公表、特表2022-505502、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和1年)10月15日を国際出願日とする出願(優先権主張2018年10月22日(US)アメリカ合衆国)であって、その請求項1~19に係る発明は、令和7年4月15日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-005012