特許拒絶査定不服審判
2022-002979
共有インターフェースを介してアクセスされるミニゲーム
- 審判番号
- 2022-002979
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-041601
- 請求日
- 2022年02月28日
- 審決日
- 2024年02月13日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ソニー・インタラクティブエンタテインメント エルエルシー
- 【請求人代理人】森下 賢樹
- 審判長/審判官
- 審判長 藤本 義仁
- 審判官 松田 直也
- 審判官 門 良成
- 分類
- P18 .113-WYF(A63F) / P18 .121-WYF(A63F) / P18 .537-WYF(A63F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 41601「共有インターフェースを介してアクセスされるミニゲーム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 7月 2日出願公開、特開2020- 99729、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年3月11日(遡及出願平成25年12月20日パリ条約による優先権主張 2012年12月21日 (US)アメリカ合衆国 2012年12月21日 (US)アメリカ合衆国 2013年 3月14日 (US)アメリカ合衆国 2013年 3月14日 (US)アメリカ合衆国 2013年 3月15日 (US)アメリカ合衆国 2013年 3月15日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和5年10月18日に提出した手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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