特許拒絶査定不服審判
2023-004867
エンド・ツー・エンド・レイテンシが縮小された無線通信システムにおけるデータ信号送信
- 審判番号
- 2023-004867
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-194889
- 請求日
- 2023年03月23日
- 審決日
- 2023年11月21日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】フラウンホーファー-ゲゼルシャフト・ツール・フェルデルング・デル・アンゲヴァンテン・フォルシュング・アインゲトラーゲネル・フェライン
- 【請求人代理人】野口 大輔
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 洋
- 審判官 丸山 高政
- 審判官 衣鳩 文彦
- 分類
- P18 .113-Z (H04L) / P18 .121-Z (H04L) / P18 .572-Z (H04L)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条、特許法第17条の2第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-194889「エンド・ツー・エンド・レイテンシが縮小された無線通信システムにおけるデータ信号送信」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 3月18日出願公開、特開2021- 44833〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2015年(平成27年)12月18日を国際出願日とする特願2018-532115号の一部を令和2年11月25日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯の概要は以下のとおりである。
令和 2年12月23日 手続補正書
令和 4年 1月25日付け 拒絶理由通知書
7月28日 意見書・手続補正書
11月25日付け 拒絶査定
令和 5年 3月23日 審判請求書・手続補正書
5月 1日 前置報告書
以下では、令和4年11月25日付け拒絶査定を「原査定」といい、令和5年3月23日の手続補正書による補正を「本件補正」という。
第2 補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
本件補正を却下する。
[理由]
1 本件補正の内容
(1)本件補正前の請求項1の記載
本件補正前の令和4年7月28日の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。
「【請求項1】
受信機(UE1、UE2、RX)であって、
前記受信機(UE1、UE2、RX)が、データ信号を受信するように構成され、前記データ信号が、複数のフレームを含み、前記複数のフレームがLTEフレームとは異なる第1のフレームおよびLTEフレームとは異なる第2のフレームを少なくとも含み、
前記第1のフレームが、時間領域における所定の持続時間、時間領域におけるシンボルの数、および周波数領域における帯域幅を有する第1のフォーマットを有し、
前記第2のフレームが、時間領域における所定の持続時間、時間領域におけるシンボルの数、および周波数領域における帯域幅を有する第2のフォーマットを有し、前記第1のフォーマットおよび前記第2のフォーマットは互いに異なる持続時間、および/または、互いに異なる数のシンボルを有し、
前記受信機(UE1、UE2、RX)が、前記第1のフォーマットを有する前記第1のフレームの前記シンボル、および前記第2のフォーマットを有する前記第2のフレームの前記シンボルを処理するように構成された信号処理デバイスを含み、
前記第1のフレームが第1の周波数帯域で受信され、前記第2のフレームが第2の周波数帯域で受信される、受信機(UE1、UE2、RX)。」
(2)本件補正後の請求項1の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は、以下のとおりである。なお、下線は補正箇所を示す。
「【請求項1】
受信機(UE1、UE2、RX)であって、
前記受信機(UE1、UE2、RX)が、データ信号を受信するように構成され、前記データ信号が、複数のフレームを含み、前記複数のフレームがLTEフレームとは異なる第1のフレームおよびLTEフレームとは異なる第2のフレームを少なくとも含み、
前記第1のフレームが、時間領域における所定の持続時間、時間領域におけるシンボルの数、および周波数領域における帯域幅を有する第1のフォーマットを有し、
前記第2のフレームが、時間領域における所定の持続時間、時間領域におけるシンボルの数、および周波数領域における帯域幅を有する第2のフォーマットを有し、前記第1のフォーマットおよび前記第2のフォーマットは互いに異なる持続時間、および/または、互いに異なる数のシンボル、および/または、前記周波数領域における異なる帯域幅を有し、
前記受信機(UE1、UE2、RX)が、前記第1のフォーマットを有する前記第1のフレームの前記シンボル、および前記第2のフォーマットを有する前記第2のフレームの前記シンボルを処理するように構成された信号処理デバイスを含み、
前記第1のフレームが第1の周波数帯域で受信され、前記第2のフレームが第2の周波数帯域で受信され、
前記受信機は、アクセスポイントとして前記第1のフレームを使用して、同期し、前記第2のフレームの他の周波数帯域を探索する場所を発見するように構成され、
前記第2のフレームの前記他の周波数帯域が処理されるべきことを示すシグナリングに応答して、前記受信機は、前記第1のフレームの前記周波数帯域を処理せずに前記第2のフレームの前記他の周波数帯域を復号するように構成されている、受信機(UE1、UE2、RX)。」
2 補正の目的
本件補正は、本件補正前の請求項1に記載された「前記第1のフォーマットおよび前記第2のフォーマットは互いに異なる持続時間、および/または、互いに異なる数のシンボルを有し」との発明特定事項を、「前記第1のフォーマットおよび前記第2のフォーマットは互いに異なる持続時間、および/または、互いに異なる数のシンボル、および/または、前記周波数領域における異なる帯域幅を有し」との発明特定事項に補正することを含む。
すなわち、本件補正前は、第1及び第2のフォーマットが互いに相違するための要件として、「持続時間」及び「シンボル」の数のうちいずれか(又は双方)が異なることを要件としていたのに対し、本件補正後は、「持続時間」、「シンボル」の数及び「帯域幅」のうちいずれかが異なることを要件とする。
そうすると、上記補正は、択一的記載の選択肢を増やすものであるから、特許請求の範囲を拡張するものであり、本件補正は特許法17条の2第5項2号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものと認めることはできない。
そして、本件補正が同条同項1号に規定する「請求項の削除」、同3号に規定する「誤記の訂正」及び同4号に規定する「明りようでない記載の釈明」のいずれの目的にも該当しないことは明らかである。
3 本件補正の適否
前記2のとおり、本件補正の目的は、特許法17条の2第5項各号のいずれにも該当しないので、同条5項の規定に違反する。
よって、本件補正は、同法159条1項の規定において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。
よって、前記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本願発明
本件補正は上述のとおり却下されたため、本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、前記第2[理由]1(1)のとおりである。
後の参照の便宜のため、請求項1を以下のA~Gのとおりに分説し、「発明特定事項A」のようにして参照する。
【請求項1】
A 受信機(UE1、UE2、RX)であって、
B1 前記受信機(UE1、UE2、RX)が、データ信号を受信するように構成され、
B2 前記データ信号が、複数のフレームを含み、
B3 前記複数のフレームがLTEフレームとは異なる第1のフレームおよびLTEフレームとは異なる第2のフレームを少なくとも含み、
C 前記第1のフレームが、時間領域における所定の持続時間、時間領域におけるシンボルの数、および周波数領域における帯域幅を有する第1のフォーマットを有し、
D1 前記第2のフレームが、時間領域における所定の持続時間、時間領域におけるシンボルの数、および周波数領域における帯域幅を有する第2のフォーマットを有し、
D2 前記第1のフォーマットおよび前記第2のフォーマットは互いに異なる持続時間、および/または、互いに異なる数のシンボルを有し、
E 前記受信機(UE1、UE2、RX)が、前記第1のフォーマットを有する前記第1のフレームの前記シンボル、および前記第2のフォーマットを有する前記第2のフレームの前記シンボルを処理するように構成された信号処理デバイスを含み、
F 前記第1のフレームが第1の周波数帯域で受信され、前記第2のフレームが第2の周波数帯域で受信される、
G 受信機(UE1、UE2、RX)。
第4 原査定の概要
原査定の概要は、以下のとおりである。
1.(新規性)この出願の請求項1~14に係る発明は、以下の文献2に記載された発明であるから、特許法29条1項3号に該当し、特許を受けることができない。
2.(進歩性)この出願の請求項1~14に係る発明は、以下の文献2に記載された発明に基いて、又は、以下の文献1及び2に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
文献1.米国特許出願公開第2014/0071954号明細書
文献2.国際公開第2015/148076号
第5 引用文献の記載事項
1 引用文献の記載
原査定の拒絶の理由で引用された国際公開第2015/148076号
(以下、「引用文献」という。)には、以下の記載がある。なお、当審訳は、引用文献の日本語ファミリーである特表2017-515349号公報を参考にして当審で作成した。
(1)「[0082] FIG. 2 is a diagram 200 conceptually illustrating an example of a radio frame 205 and different subframes that may be transmitted in the radio frame 205. The radio frames of FIG. 2 may be transmitted using portions of the wireless communications system 100 described with reference to FIG. 1 between one or more access points 105 or one or more UEs 115, for example. In this example, a radio frame 205 may be a FDD frame and may include ten 1 ms subframes.The radio frame 205 may be a downlink frame, and in this example includes a dedicated FDM resource 210 that is a frequency resource from each of the subframes. In the example of FIG. 2, a UE, such as a UE 115 of FIG. 1, may communicate according to a first latency mode using legacy LTE communications, and may monitor the dedicated FDM resource 210 for a trigger that initiates a second latency mode. The dedicated FDM resource 210 may be in a constant ON state - e.g, it may be continuously available for monitoring by a UE. In the example of FIG. 2, the base station (e.g., base station 105 of FIG. 1), transmits a trigger 230 using dedicated FDM resource 210, during subframe 220. Following the trigger 230, wideband fast communications 235 are transmitted to the UE during subframe 225. In the example of FIG. 2, a second trigger 250 may be transmitted in subframe 240 followed by wideband fast communications 255 transmitted to the UE during subframe 245. The amount of resources used for wideband fast communications 235 and 255 may be selected by the base station dynamically and indicated in the associated trigger 230 or 250. In such a manner, the time between triggers 230 and 250 and wideband fast communications 235 and 255 may be relatively short, and in some examples may be much less than 1 ms, as data may be transmitted to the UE immediately after the trigger 230 or 250 in either pre-allocated resources or in resources dynamically assigned within the trigger 230 or 250.」
(当審訳:
[0082] 図2は、無線フレーム205と、無線フレーム205中で送信され得る異なるサブフレームとの一例を概念的に示す図200である。図2の無線フレームは、例えば、1つ以上のアクセスポイント105又は1つ以上のUE115の間で、図1を参照しながら説明したワイヤレス通信システム100の部分を使用して送信され得る。この例では、無線フレーム205は、FDDフレームであり得、10個の1msサブフレームを含み得る。無線フレーム205は、ダウンリンクフレームであり得、この例では、サブフレームの各々からの周波数リソースである専用FDMリソース210を含む。図2の例では、図1のUE115などのUEは、レガシーLTE通信を使用する第1のレイテンシモードに従って通信し得、第2のレイテンシモードを開始するトリガのための専用FDMリソース210を監視し得る。専用FDMリソース210は常時オン状態にあり得、例えば、それは、UEによる監視のために連続的に利用可能であり得る。図2の例では、基地局(たとえば、図1の基地局105)は、サブフレーム220中に、専用FDMリソース210を使用してトリガ230を送信する。トリガ230に続いて、広帯域高速通信235がサブフレーム225中にUEに送信される。図2の例では、第2のトリガ250がサブフレーム240において送信され、それに続いて、広帯域高速通信255がサブフレーム245中にUEに送信され得る。広帯域高速通信235及び255のために使用されるリソースの量は、基地局によって動的に選択され、関連するトリガ230又は250中で示され得る。そのような方法で、事前に割り当てられたリソース内であっても、トリガ230又は250の中で動的に割り当てられたリソース内であっても、トリガ230又は250の直後にデータがUEに送信され得るから、トリガ230及び250と、広帯域高速通信235及び255との間の時間は、比較的短くなり得、いくつかの例では、1msよりもはるかに短くなり得る。)
(2)「[0083] The triggers 230 and 250 may include, for example, one or more information elements that may include information that identifies the UE that is to receive the wideband fast communications 235, resources that are assigned for the wideband fast communications 235, or a type of fast communication mode that the UE is to enter. In some examples, different resources in the dedicated FDM resource 210 may be assigned to a particular UE, and thus the UE may simply monitor the assigned resources for the trigger. For example, certain symbols within FDM resource may be assigned to a UE. In other examples, different portions of the dedicated FDM resource 210 may be assigned to groups of UEs. The dedicated FDM resource 210 may be, for example, a dedicated FDM subband or a component carrier configured by the base station for triggering low latency mode communications. The amount of resources used for dedicated FDM resource 210 may be semi-static, or may be dynamically changed based on a number of UEs capable of low latency mode communications that are present at any given time. The FDM resource 210 may be rate matched around legacy signals, and in some examples is a new carrier design that is not accessed by legacy UEs. FDM subbands, according to various examples, may be dynamically assigned between legacy and low latency modes.」
(当審訳:
[0083] トリガ230及び250は、例えば、1つ以上の情報要素を含み得、それは、広帯域高速通信235を受信すべきUEを識別する情報、広帯域高速通信235のために割り当てられるリソース、又は、UEが入るべき高速通信モードのタイプを含み得る。いくつかの例では、専用FDMリソース210中の種々のリソースが特定のUEに割り当てられ得、したがって、UEはトリガのために割り当てられたリソースを監視するだけで良い。例えば、FDMリソース内のいくつかのシンボルがUEに割り当てられ得る。他の例では、専用FDMリソース210の種々の部分がUEのグループに割り当てられ得る。専用FDMリソース210は、例えば、低レイテンシモード通信をトリガするために基地局によって設定された専用FDMサブバンド又はコンポーネントキャリアであり得る。専用FDMリソース210のために使用されるリソースの量は、半静的であり得るか、又は、所与の時間に存在する低レイテンシモード通信可能なUEの数に基づいて動的に変更され得る。FDMリソース210は、レガシー信号を中核にレートマッチングされ得、いくつかの例では、レガシーUEによってアクセスされない新しいキャリア設計である。FDMサブバンドは、様々な例によれば、レガシーと低レイテンシモードとの間で動的に割り当てられ得る。)
(3)「[0084] In the example of FIG. 2, wideband fast communications 235 and 255 may replace all or a portion of the associated subframes 225 and 245. Wideband fast communications 235 and 255, according to some examples, may have a symbol duration that is shorter than legacy LTE symbol durations, and in some examples a complete subframe transmitted using wideband fast communications may include 88 symbols (although many different symbol variations may be used in other examples), rather than the 14 legacy LTE symbols. In some examples, control symbols may be followed by data symbols in low latency mode transmissions, and uplink acknowledgment/negative acknowledgment may be performed at the beginning of a subframe. In some examples, acknowledgment of transmissions may include only a negative acknowledgment when reception fails, with no separate acknowledgment transmitted following a successful reception. In such a manner, latency may be further improved.」
(当審訳:
[0084] 図2の例では、広帯域高速通信235及び255は、関連するサブフレーム225及び245の全部又は一部分に取って代わり得る。広帯域高速通信235及び255は、いくつかの例によれば、レガシーLTEシンボル持続時間よりも短いシンボル持続時間を有し得、いくつかの例では、広帯域高速通信を使用して送信される完全なサブフレームは、14個のレガシーLTEシンボルではなく、88個のシンボルを含み得る(とはいえ、多くの異なるシンボルの変化が他の例では使用され得る)。いくつかの例では、低レイテンシモード送信において制御シンボルの後にデータシンボルが続き得、アップリンク肯定応答/否定応答はサブフレームの最初に実行され得る。いくつかの例では、送信の確認応答は、受信が失敗したときの否定応答のみを含み得、正常な受信に続いて別個の確認応答は送信されない。そのような方法で、レイテンシはさらに改善され得る。)
(4)「[0102] With reference now to FIGS. 8A-8C block diagrams 800 are described that conceptually illustrate examples of legacy communications and low latency communications using different resources of a wireless communication system, in accordance with aspects of the present disclosure. The communications of FIGS. 8A - 8C may be transmitted using portions of the wireless communications system 100 described with reference to FIG. 1 between one or more access points or eNBs 105 and one or more UEs 115, for example. In the example of FIG. 8A, resources 800 may include a single component carrier 805 that may include a legacy control region 810, fast access service regions 815, and legacy LTE service region 820. Such a configuration may be used with either FDM or TDM communications within component carrier 805. Legacy control region 810 may include, in certain examples, the first two symbols of subframes, which may include various legacy control and signaling information.」
(当審訳:
[0102] 次に図8A~図8Cを参照しながら、本開示の態様による、ワイヤレス通信システムの異なるリソースを使用するレガシー通信及び低レイテンシ通信の例を概念的に示すブロック図800について説明する。図8A~図8Cの通信は、例えば、図1を参照しながら説明したワイヤレス通信システム100の部分を使用して、1つ以上のアクセスポイント又はeNB105と1つ以上のUE115との間で送信され得る。図8Aの例では、リソース800は、レガシー制御領域810と、高速アクセスサービス領域815と、レガシーLTEサービス領域820とを含み得る単一のコンポーネントキャリア805を含み得る。そのような構成は、コンポーネントキャリア805内でのFDM又はTDM通信のいずれかに使用され得る。レガシー制御領域810は、いくつかの例では、様々なレガシー制御とシグナリング情報とを含み得る、サブフレームの最初の2つのシンボルを含み得る。)
(5)「[0104] In the example of FIG. 8C, resources 800-b may include multiple component carriers that may be utilized to provide different access modes with dynamic sharing of access modes on certain component carriers, and may be implemented in systems operating using FDM with carrier aggregation, for example. In this example, a first component carrier CC-1 875 may provide new carrier type (NCT) service or LTE service using unlicensed spectrum (LTE-U) 877. A second component carrier CC-2 880 may provide legacy LTE control region 882 and dynamic sharing between legacy LTE service 885 and fast access service 887, in a manner similar as discussed above with reference to FIGS. 2-6. A third component carrier CC-3 890 may provide fast access service 895 using low latency mode communications such as described above. In still further examples, standalone communications using low latency mode may be provided, which may have shorter cyclic prefixes, shorter symbol duration, different FFT size, and smaller transport block size, relative to legacy LTE, for example.」
(当審訳:
[0104] 図8Cの例では、リソース800-bは、いくつかのコンポーネントキャリア上でのアクセスモードの動的共有を有する異なるアクセスモードを提供するために利用され得る複数のコンポーネントキャリアを含み得、たとえば、キャリアアグリゲーションを有するFDMを使用して動作するシステム中で実装され得る。この例では、第1のコンポーネントキャリアCC-1 875は、ニューキャリアタイプ(NCT)サービス又は無認可スペクトルを使用するLTEサービス(LTE-U)877を提供し得る。第2のコンポーネントキャリアCC-2 880は、図2~図6を参照しながら上記で説明したのと同様の様式で、レガシーLTE制御領域882、及び、レガシーLTEサービス885と高速アクセスサービス887との間の動的共有を提供し得る。第3のコンポーネントキャリアCC-3 890は、上記で説明したような、低レイテンシモード通信を使用して高速アクセスサービス895を提供し得る。またさらなる例では、低レイテンシモードを使用するスタンドアロン通信が提供され得、それは、例えば、レガシーLTEに比べて、より短いサイクリックプレフィックス、より短いシンボル持続時間、異なるFFTサイズ、及び、より小さいトランスポートブロックサイズを有し得る。)
(6)「[0111] In the example of FIG. IOC, a trigger may initiate a low latency communications transmission in a subsequent subframe. In this example, triggers may be time division multiplexed, and in this example trigger 1 1070, trigger 2 1075, and trigger 3 1080 may be
multiplexed in a first set of symbols of a subframe, with broadcast or data communications 1090 included in later symbols, similarly as discussed above. The trigger signal 1070, 1075, or 1080 conveys configurations for low latency mode communications, such as bandwidth information and communications duration for a wideband fast communication 1095 of the following subframe. Thus, a delay between a trigger and initiation of communications, in this example, would be less than the duration of a subframe.」
(当審訳:
[0111] 図10Cの例では、トリガは、後続のサブフレーム中で低レイテンシ通信送信を開始し得る。この例では、トリガは時分割多重化され得、この例では、トリガ1 1070、トリガ2 1075及びトリガ3 1080が、上記で説明したのと同様に、後のシンボル中に含まれるブロードキャスト又はデータ通信1090と共に、サブフレームのシンボルの第1集合の中に多重化され得る。トリガ信号1070、1075又は1080は、後続のサブフレームの広帯域高速通信1095のための帯域幅情報及び通信持続時間など、低レイテンシモード通信のための設定を搬送する。したがって、トリガと通信の開始との間の遅延は、この例では、サブフレームの持続時間よりも小さくなる。)
(7)「[0112] FIGS. 11A and 11B are block diagrams conceptually illustrating devices, such as eNBs or UEs, for use in wireless communications in accordance with aspects of the present disclosure. With reference first to FIG. 11A, a block diagram 1100 illustrates a device 1105 for use in wireless communications in accordance with various examples. In some examples, the device 1105 may be an example of one or more aspects of the base stations or eNBs 105 or UEs 115 described with reference to FIG. 1. The device 1105 may also be a processor. The device 1105 may include a receiver module 1110, a fast access module 1120, or a transmitter module 1130. Each of these components may be in communication with each other.」
(当審訳:[0112] 図11A及び図11Bは、本開示の態様によるワイヤレス通信において使用するeNB又はUEなどのデバイスを概念的に示すブロック図である。最初に図11Aを参照すると、ブロック図1100は、様々な例によるワイヤレス通信において使用するデバイス1105を示す。いくつかの例では、デバイス1105は、図1を参照しながら説明した基地局又はeNB105あるいはUE115の1つ以上の態様の一例であり得る。デバイス1105はまた、プロセッサであり得る。デバイス1105は、受信機モジュール1110、高速アクセスモジュール1120又は送信機モジュール1130を含み得る。これらの構成要素の各々は互いと通信していることがある。)
(8)「[0119] In some examples, the receiver module 1110-a may be an example of the receiver module 1110 of FIG. 11 A. The receiver module 1110-a may be or include a radio frequency (RF) receiver, such as an RF receiver operable to receive transmissions on two or more latency modes (e.g., through legacy LTE subframes and low latency mode subframes). The RF receiver, in some examples, may include separate receivers for the first and second hierarchical layers. In other examples, the RF receiver may include a single receiver, or a single receiver per transmit/receive chain, and a clock module 1180 of fast access module 1120-a may be adapted to process received symbols having different symbol durations. The receiver module 1110-a may be used to receive various types of data or control signals (i.e., transmissions) over one or more communication links of a wireless communications system, such as one or more communication links 125 of the wireless communications system 100 described with reference to FIG. 1.」
(当審訳:
[0119] いくつかの例では、受信機モジュール1110-aは図11Aの受信機モジュール1110の一例であり得る。受信機モジュール1110-aは、2つ以上のレイテンシモード上で(例えば、レガシーLTEサブフレーム及び低レイテンシモードサブフレームを通して)送信を受信するように動作可能な無線周波数(RF)受信機などのRF受信機であるか、又は、それを含み得る。RF受信機は、いくつかの例では、第1階層レイヤ及び第2階層レイヤについて別個の受信機を含み得る。他の例では、RF受信機は、単一の受信機を含むか、又は、送信/受信チェーンごとに単一の受信機を含み得、高速アクセスモジュール1120-aのクロックモジュール1180は、異なるシンボル持続時間を有する受信されたシンボルを処理するように適応され得る。受信機モジュール1110-aは、図1を参照しながら説明したワイヤレス通信システム100の1つ以上の通信リンク125など、ワイヤレス通信システムの1つ以上の通信リンク上で様々なタイプのデータ又は制御信号(すなわち、送信)を受信するために使用され得る。)
(9)「[0129] FIG. 13 is a block diagram 1300 conceptually illustrating a design of a UE, in accordance with aspects of the present disclosure, configured for hierarchical communications in a wireless communications system. The UE 115-b may have various other configurations and may be included or be part of a personal computer (e.g., laptop computer, netbook computer, tablet computer, etc.), a cellular telephone, a PDA, a digital video recorder (DVR), an internet appliance, a gaming console, an e-reader, etc. The UE 115-b may have an internal power supply (not shown), such as a small battery, to facilitate mobile operation. In some examples, the UE 115-b may be an example of one or more of the UEs or devices 115, 1105 or 1155 described with reference to FIG. 1, 11A or 1 IB. The UE 115-b may be configured to communicate with one or more of the access points, eNBs or devices 105, 1105 or 1155 described with reference to FIG. 1, 11A, 11B or 12.」
(当審訳:
[0129] 図13は、ワイヤレス通信システムにおける階層通信のために構成された、本開示の態様による、UEの設計を概念的に示すブロック図1300である。UE115-bは、様々な他の構成を有し得、そして、パーソナルコンピュータ(例えば、ラップトップコンピュータ、ネットブックコンピュータ、タブレットコンピュータなど)、セルラー電話、PDA、デジタルビデオレコーダ(DVR)、インターネット機器、ゲーミングコンソール、電子リーダーなどに含まれるか又はそれらの一部であり得る。UE115-bは、モバイル動作を可能にするために、小型バッテリーなどの内部電源(図示せず)を有し得る。いくつかの例では、UE115-bは、図1、図11A又は図11Bを参照しながら説明したUE又はデバイス115、1105又は1155のうちの1つ以上の例であり得る。UE115-bは、図1、図11A、図11B又は図12を参照しながら説明したアクセスポイント、eNB又はデバイス105、1105又は1155のうちの1つ以上と通信するように構成され得る。)
(10)FIG.2
[図:0001409881000001.jpg]
FIG.2によれば、広帯域高速通信235の時間的範囲は、広帯域高速通信255の時間的範囲よりも短いと認められる。
(11)FIG.8C
[図:0001409881000002.jpg]
2 引用発明の認定
前記1の記載によれば、引用文献には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。なお、後の参照の便宜のため、引用文献を以下のa~nに分説し、「構成a」のようにして参照する。
a ワイヤレス通信システム100の部分を使用してアクセスポイント105とUE115との間で送信され得る通信であって、([0102])
b 第2のコンポーネントキャリアCC-2 880は、レガシーLTEサービス885と高速アクセスサービス887との間の動的共有を提供し、([0104])
c 第3のコンポーネントキャリアCC-3 890は、低レイテンシモード通信を使用して高速アクセスサービス895を提供し、([0104])
d アクセスポイント105又はUE115の間でワイヤレス通信システム100の部分を使用して送信される無線フレーム205は、FDDフレームであり、10個の1msサブフレームを含み、([0082])
e 無線フレーム205は、ダウンリンクフレームであり、([0082])
f 例では、広帯域高速通信235がサブフレーム225中にUEに送信され、([0082])
g 広帯域高速通信255がサブフレーム245中にUEに送信され得、([0082])
h FDMサブバンドは、レガシーと低レイテンシモードとの間で動的に割り当てられ得、([0083])
i 広帯域高速通信235及び255は、いくつかの例によれば、レガシーLTEシンボル持続時間よりも短いシンボル持続時間を有し得、いくつかの例では、広帯域高速通信を使用して送信される完全なサブフレームは、14個のレガシーLTEシンボルではなく、88個のシンボルを含み得、多くの異なるシンボルの変化が他の例では使用され得、([0084])
j UE115-bは、セルラー電話に含まれ、([0129])
k トリガ230及び250は、UEが入るべき高速通信モードのタイプを含み、([0083])
l 広帯域高速通信235の時間的範囲は、広帯域高速通信255の時間的範囲よりも短く、([FIG.2])
m デバイス1105はUE115の態様の一例であり、デバイス1105は高速アクセスモジュール1120を含み([0112])、高速アクセスモジュール1120-aのクロックモジュール1180は、異なるシンボル持続時間を有する受信されたシンボルを処理するように適応された([0119])
n 通信。
第6 対比
本願発明と引用発明とを対比すると、以下のとおりである。
1 発明特定事項A及びGについて
引用発明の「UE」(「UE115」と同一と解される。)は、明らかに本願発明の「受信機(UE1、UE2、RX)」に相当する。
よって、本願発明と引用発明の「UE」ないし「UE115」とは、「受信機(UE1、UE2、RX)」である点で一致する。
2 発明特定事項B1について
引用発明の「通信」は「アクセスポイント105とUE115との間で送信され得る」ものであり(構成a)、該通信で送信される「無線フレーム205」は「ダウンリンクフレーム」である(構成e)から、「無線フレーム205」は、「アクセスポイント105」から「UE115」に向けて送信されるものであり、「UE115」が受信するものと解される。
よって、引用発明の「UE115」は、「無線フレーム205」によって搬送されるデータ信号を受信するように構成されていると認められる。
したがって、本願発明と引用発明の「UE115」とは、「前記受信機(UE1、UE2、RX)が、データ信号を受信するように構成され」る点で一致する。
3 発明特定事項B2について
引用発明の「UE115-b」(「UE115」と同一と解される。)は、「セルラー電話に含まれ」る(構成j)ものであり、技術常識によれば、セルラー電話における通信は多数の無線フレームの送受信により実現されるから、引用発明の「通信」により送受信されるデータ信号(前記2)は、複数の無線フレームによって搬送されると認められる。
そして、引用発明の「無線フレーム205」(構成d)は、前述のデータ信号を搬送する無線フレームであり、本願発明の「フレーム」に相当する。
よって、本願発明と引用発明の「UE115」とは、「前記データ信号が、複数のフレームを含」む点で一致する。
4 発明特定事項B3について
(1)引用発明では、例として、「広帯域高速通信235」及び「広帯域高速通信255」は、それぞれ「サブフレーム225」及び「サブフレーム245」の中でUEに送信される(構成f、g)。
ここで、引用文献全体を参照すると、例えば、「トリガ信号1070、1075又は1080は、後続のサブフレームの広帯域高速通信1095のための帯域幅情報及び通信持続時間など、低レイテンシモード通信のための設定を搬送する。」([0111])との記載によれば、「広帯域高速通信」は「低レイテンシモード通信」の一例として挙げられており、また、「UEが入るべき高速通信モード」をトリガする「トリガ230及び250」([0083])が「専用FDMリソース210」に含まれること([0082]、FIG.2)と、「専用FDMリソース210は、例えば、低レイテンシモード通信をトリガするために基地局によって設定された」ものである([0083])こととによれば、「高速通信モード」と「低レイテンシモード通信」とは同義と解され、これらの文脈によって引用文献における「広帯域高速通信」と「低レイテンシモード通信」とは同義であると解される。よって、引用発明の「広帯域高速通信235」及び「広帯域高速通信255」は、「低レイテンシモード通信」であると解される。
そして、引用発明では、「第2のコンポーネントキャリアCC-2 880は、レガシーLTEサービス885と高速アクセスサービス887との間の動的共有を提供し」(構成b)、かつ、「FDMサブバンドは、レガシーと低レイテンシモードとの間で動的に割り当てられ得」る(構成h)のだから、引用発明の「広帯域高速通信235」及び「広帯域高速通信255」は、動的にサブフレーム(「サブフレーム225」及び「サブフレーム245」等)に割り当てられると解される。
そうすると、引用発明では、複数存在する「無線フレーム205」(前記3)のうち、ある1つの「無線フレーム205」(以下、「第1無線フレーム」という。)のいずれかのサブフレームにおいて「広帯域高速通信235」をUEに送信し(構成f)、別の「無線フレーム205」(以下、「第2無線フレーム」という。)のいずれかのサブフレームにおいて「広帯域高速通信255」をUEに送信する(構成g)ことは、当然に想定されていると認められ、これら「第1無線フレーム」及び「第2無線フレーム」は、それぞれ本願発明の「第1のフレーム」及び「第2のフレーム」に相当する。
(2)前記(1)のとおり、引用発明の「第1無線フレーム」及び「第2無線フレーム」はそれぞれ「広帯域高速通信235」及び「広帯域高速通信255」を含む。
そして、「広帯域高速通信235及び255」は、レガシーLTEシンボル持続時間よりも短いシンボル持続時間を有することがあり、また、レガシーLTEシンボル数とは異なるシンボル数を有することがある(構成i)。
そうすると、「広帯域高速通信235及び255」をそれぞれ含む「第1無線フレーム」及び「第2無線フレーム」と、レガシーLTEとは、シンボル持続時間及びシンボル数において異なると認められる。
よって、本願発明と引用発明とは、「前記複数のフレームがLTEフレームとは異なる第1のフレームおよびLTEフレームとは異なる第2のフレームを少なくとも含」む点で一致する。
5 発明特定事項C及びD1について
「広帯域高速通信235及び255」は、「レガシーLTEシンボル持続時間よりも短いシンボル持続時間」を持つ(構成i)ので、「広帯域高速通信235」を含む「第1無線フレーム」は、そのフォーマットとして時間領域における持続時間を有すると解される。
また、「広帯域高速通信235及び255」は、「14個のレガシーLTEシンボルではなく、88個のシンボルを含み得、多くの異なるシンボルの変化が他の例では使用され得」る(構成i)ので、「広帯域高速通信235」を含む「第1無線フレーム」は、そのフォーマットとして、シンボル数を有すると解される。
さらに、引用発明では、「第2のコンポーネントキャリアCC-2 880は、レガシーLTEサービス885と高速アクセスサービス887との間の動的共有を提供し」(構成b)、「第3のコンポーネントキャリアCC-3 890は、低レイテンシモード通信を使用して高速アクセスサービス895を提供し」(構成c)、「FDMサブバンドは、レガシーと低レイテンシモードとの間で動的に割り当てられ得」る(構成h)のだから、「広帯域高速通信235」を含む「第1無線フレーム」は、そのフォーマットとして、「周波数帯域における帯域幅」を有すると解される。
以上によれば、本願発明の「第1のフレーム」と引用発明の「第1無線フレーム」とは、「時間領域における所定の持続時間、時間領域におけるシンボルの数、および周波数領域における帯域幅を有する第1のフォーマットを有」する点で一致する。
同様に、本願発明の「第2のフレーム」と引用発明の「第2無線フレーム」とは、「時間領域における所定の持続時間、時間領域におけるシンボルの数、および周波数領域における帯域幅を有する第2のフォーマットを有」する点で一致する。
6 発明特定事項D2について
引用発明では、「トリガ230及び250は、UEが入るべき高速通信モードのタイプを含」む(構成k)のだから、UEが入るべき高速通信モードは1つではなく複数あることが示唆されており、加えて、「広帯域高速通信235の時間的範囲は、広帯域高速通信255の時間的範囲よりも短い」(構成l)から、仮に「広帯域高速通信235」と「広帯域高速通信255」とのシンボル持続時間が同じであれば「広帯域高速通信235」のシンボル数は「広帯域高速通信255」のシンボル数よりも少なくなり、仮に「広帯域高速通信235」と「広帯域高速通信255」とのシンボル数が同じであれば、「広帯域高速通信235」のシンボル持続時間は「広帯域高速通信255」のシンボル持続時間よりも短くなる。つまり、「広帯域高速通信235」と「広帯域高速通信255」とは、シンボル持続時間又はシンボル数の少なくともいずれかにおいて異なる。
そうすると、引用発明において、「広帯域高速通信235」を含む「第1無線フレーム」と「広帯域高速通信255」を含む「第2無線フレーム」とは、そのフォーマットにおいて、互いに異なる持続時間又はシンボル数を有すると解される。
よって、本願発明と引用発明とは、「前記第1のフォーマットおよび前記第2のフォーマットは互いに異なる持続時間、および/または、互いに異なる数のシンボルを有」する点で一致する。
7 発明特定事項Eについて
引用発明の「UE115」(デバイス1105)の「高速アクセスモジュール1120」は、異なるシンボル持続時間を有する受信されたシンボルを処理するように適応されている(構成m)ので、「第1無線フレーム」及び「第2無線フレーム」の双方のシンボルを処理するように構成されていると解される。
そうすると、引用発明の「高速アクセスモジュール1120」は、本願発明の「信号処理デバイス」に相当し、本願発明と引用発明の「UE115」とは、「前記受信機(UE1、UE2、RX)が、前記第1のフォーマットを有する前記第1のフレームの前記シンボル、および前記第2のフォーマットを有する前記第2のフレームの前記シンボルを処理するように構成された信号処理デバイスを含」む点で一致する。
8 発明特定事項Fについて
引用発明では、「第2のコンポーネントキャリアCC-2 880は、レガシーLTEサービス885と高速アクセスサービス887との間の動的共有を提供し」(構成b)、「第3のコンポーネントキャリアCC-3 890は、低レイテンシモード通信を使用して高速アクセスサービス895を提供し」(構成c)、「FDMサブバンドは、レガシーと低レイテンシモードとの間で動的に割り当てられ得」る(構成h)のだから、「広帯域高速通信235」を送信する「第1無線フレーム」を「第2のコンポーネントキャリアCC-2 880」で送信し、「広帯域高速通信255」を送信する「第2無線フレーム」を「第3のコンポーネントキャリアCC-3 890」で送信すること(あるいは、「第1無線フレーム」を「第3のコンポーネントキャリアCC-3 890」で送信し、「第2無線フレーム」を「第2のコンポーネントキャリアCC-2 880」で送信すること)は、当然に想定されていると認められる。
そして、「第2のコンポーネントキャリアCC-2 880」及び「第3のコンポーネントキャリアCC-3 890」を、それぞれ「第1の周波数帯域」及び「第2の周波数帯域」と呼ぶことは任意である。
よって、本願発明と引用発明とは、「前記第1のフレームが第1の周波数帯域で受信され、前記第2のフレームが第2の周波数帯域で受信される」点で一致する。
9 一致点及び相違点
前記1~8によれば、本願発明と引用発明の「UE」との一致点は以下のとおりと認められ、相違点は存在しない。
〈一致点〉
「受信機(UE1、UE2、RX)であって、
前記受信機(UE1、UE2、RX)が、データ信号を受信するように構成され、前記データ信号が、複数のフレームを含み、前記複数のフレームがLTEフレームとは異なる第1のフレームおよびLTEフレームとは異なる第2のフレームを少なくとも含み、
前記第1のフレームが、時間領域における所定の持続時間、時間領域におけるシンボルの数、および周波数領域における帯域幅を有する第1のフォーマットを有し、
前記第2のフレームが、時間領域における所定の持続時間、時間領域におけるシンボルの数、および周波数領域における帯域幅を有する第2のフォーマットを有し、前記第1のフォーマットおよび前記第2のフォーマットは互いに異なる持続時間、および/または、互いに異なる数のシンボルを有し、
前記受信機(UE1、UE2、RX)が、前記第1のフォーマットを有する前記第1のフレームの前記シンボル、および前記第2のフォーマットを有する前記第2のフレームの前記シンボルを処理するように構成された信号処理デバイスを含み、
前記第1のフレームが第1の周波数帯域で受信され、前記第2のフレームが第2の周波数帯域で受信される、受信機(UE1、UE2、RX)。」である点。
第7 判断
前記第6、9のとおり、本願発明は引用発明と同一であるから、特許法29条1項3号の規定に違反する。
また、本願発明は、前述のとおり引用発明と同一であり、仮に相違点があったとしても微差に過ぎないから、引用発明に基づいて容易に発明をすることができたと認められ、29条2項の規定により特許を受けることができない。
第8 むすび
前記第7のとおり、本願発明は、特許法29条1項3号の規定に合致する引用発明と同一であるから、同条1項の規定に違反し、特許を受けることができず、加えて、本願発明は、当業者が引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、同条2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-004867