商標拒絶査定不服審判
2023-004563
ラクレコ
- 審判番号
- 2023-004563
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-062194
- 請求日
- 2023年03月17日
- 審決日
- 2024年04月23日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社バッファロー
- 【請求人代理人】中村 知公
- 【請求人代理人】前田 大輔
- 【請求人代理人】伊藤 孝太郎
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .264-Z (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-62194拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年5月21日に出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年1月24日付け:拒絶理由通知書
令和4年6月3日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年12月9日付け:拒絶査定
令和5年3月17日 :審判請求書の提出
令和5年5月8日 :手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ラクレコ」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、最終的に、第9類「音楽・映像データの取り込み・再生用ディスクドライブ」に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6434946号商標(以下「引用商標」という。)は、「ラクレコ」の文字を標準文字で表してなり、令和2年8月25日登録出願、第9類「ウエイトトレーニング機械器具で測定された負荷重量・マシーンの変位量・回動数・回動スピードのうちいずれか一以上の値を受信して表示するデータ処理装置,運動用トレッドミルで測定されたローラーベルトの傾斜角度・走行距離・運動経過時間・平均走行速度・消費カロリ・利用者の体重・歩数・歩幅・ピッチ・心拍数のうちいずれか一以上の値を受信して表示するデータ処理装置,ダウンロード可能なモバイル機器用のアプリケーションソフトウェア」を含む第9類、第28類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同3年8月27日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 商標の類否
本願商標及び引用商標は、いずれも「ラクレコ」の文字を標準文字で表してなるものであるから、両商標は同一の商標であることが明らかである。
イ 本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否
(ア)指定商品の類否について
指定商品が類似のものであるかどうかは、商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかにより判定すべきものではなく、それらの商品が通常同一の営業主により製造され又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあると認められる関係にある場合には、たとえ、商品自体が互いに誤認混同を生ずるおそれがないものであっても、類似の商品に当たると解するのが相当である(最高裁判所昭和33年(オ)第1104号同36年6月27日判決)。
そして、商品の類否判断は、取引の実情、すなわち、商品の生産部門、販売部門、原材料及び品質、用途、需要者の範囲が一致するかどうか、完成品と部品との関係にあるかどうか等を総合的に考慮して判断すべきである(東京高等裁判所平成7年(行ケ)第161号同8年3月21日判決)。
(イ)本願商標の指定商品「音楽・映像データの取り込み・再生用ディスクドライブ」と引用商標の指定商品及び指定役務中、第9類「ウエイトトレーニング機械器具で測定された負荷重量・マシーンの変位量・回動数・回動スピードのうちいずれか一以上の値を受信して表示するデータ処理装置,運動用トレッドミルで測定されたローラーベルトの傾斜角度・走行距離・運動経過時間・平均走行速度・消費カロリ・利用者の体重・歩数・歩幅・ピッチ・心拍数のうちいずれか一以上の値を受信して表示するデータ処理装置」との類否について
本願商標の指定商品である第9類「音楽・映像データの取り込み・再生用ディスクドライブ」は、請求人主張のとおり、CDやDVDなどの光学ディスクに記録された電子データを読み取る装置であり、電子計算機等、音楽や映像データを処理する機器とともに利用されるものとみるのが相当であり、電子計算機の周辺機器及び関連製品の製造者が生産し、電気店又は家電量販店等で販売され、電子計算機等のデータ処理装置の利用者全般が需要者となり得る商品である。
一方、引用商標の指定商品である第9類「ウエイトトレーニング機械器具で測定された負荷重量・マシーンの変位量・回動数・回動スピードのうちいずれか一以上の値を受信して表示するデータ処理装置,運動用トレッドミルで測定されたローラーベルトの傾斜角度・走行距離・運動経過時間・平均走行速度・消費カロリ・利用者の体重・歩数・歩幅・ピッチ・心拍数のうちいずれか一以上の値を受信して表示するデータ処理装置」は、各種の運動に関する機械で測定した電子データを処理する装置とみるのが相当であり、電子計算機に関連する装置であると考えるのが相当である。そうすると、電子計算機関連の製造者が製造するものであり、電気店又は家電量販店等で販売され、主に運動に関する機械を使用する施設や個人が主な需要者となり得る商品である。
以上のことからすると、両指定商品は、生産部門及び販売部門が共通又は近似し、音楽や映像データを処理する機器とともに利用されるもの又は電子データを処理する装置という用途において共通性を有し、本願商標の指定商品の需要者は、広く電子計算機等のデータ処理装置の利用者全般であり、引用商標の上記指定商品の需要者と一致する場合もあると考えられることからすれば、これらの指定商品に同一又は類似する商標が使用された場合には、同一営業主の提供に係る商品と誤認されるおそれがあるとみるのが相当であり、両者は類似の商品といえる。
(ウ)本願商標の指定商品「音楽・映像データの取り込み・再生用ディスクドライブ」と引用商標の指定商品及び指定役務中、第9類「ダウンロード可能なモバイル機器用のアプリケーションソフトウェア」との類否について
本願商標の指定商品である第9類「音楽・映像データの取り込み・再生用ディスクドライブ」は、上記(イ)のとおりである。
一方、引用商標の指定商品である第9類「ダウンロード可能なモバイル機器用のアプリケーションソフトウェア」は、携帯情報端末等で用いるためのコンピュータプログラムであって、ダウンロードを通じて提供される商品であり、電子計算機関連の製造者が生産し、電気店又は家電量販店等のウェブサイト上で販売され、携帯情報端末等のデータ処理装置の利用者全般が需要者となり得る商品である。
なお、別掲に示すとおり、「データの取り込み・再生用ディスクドライブ」装置を機能させるために必要なコンピュータプログラムが存在し、ディスクドライブとは別にダウンロード形式で提供されている実情も認められる。
以上のことからすると、両指定商品は、生産部門及び販売部門が共通又は近似し、音楽や映像データを処理する機器又は携帯情報端末等とともに利用されるという用途において共通性を有し、本願商標の指定商品の需要者は、広く電子計算機等のデータ処理装置の利用者全般であり、引用商標の上記指定商品の需要者と一致する場合があり、加えて、本願商標の指定商品も含まれる「データの取り込み・再生用ディスクドライブ」装置について、当該商品を機能させるために必要なコンピュータプログラムが存在し、ディスクドライブとは別にダウンロード形式で提供されている実情があると考えられることからすれば、これらの指定商品に同一又は類似する商標が使用された場合には、同一営業主の提供に係る商品と誤認されるおそれがあるとみるのが相当であり、両者は類似の商品といえる。
(エ)小括
以上のとおり、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は類似するものである。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品に対応する実際の製品の詳細をみれば、全く関連性のない用途及び利用領域の商品について使用されているものであり、商品の出所について誤認混同を生ずることはあり得ない旨主張する。
しかしながら、上記(1)イ(ア)のとおり、商品の類否判断は、取引の実情、すなわち、商品の生産部門、販売部門、原材料及び品質、用途、需要者の範囲が一致するかどうか、完成品と部品との関係にあるかどうか等を総合的に考慮して判断すべきであるところ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、上記(1)イ(イ)及び(ウ)のとおり判断するのが相当である。
したがって、請求人の主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と同一の商標であり、かつ、引用商標の指定商品に類似する商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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