商標拒絶査定不服審判
2022-015344
クレコショッピング、クレコ、ショッピング
- 審判番号
- 2022-015344
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-138322
- 請求日
- 2022年09月27日
- 審決日
- 2023年07月26日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ヒューネット
- 【請求人代理人】弁理士法人矢野内外国特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .261-Z (W35) / T18 .262-Z (W35) / T18 .263-Z (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-138322拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおり、上段に大きく図案化した「CRECO」の文字を、下段に小さく「SHOPPING」の文字を二段に表してなり、第35類「印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、令和3年3月5日に登録出願された商願2021-26614に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年11月5日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年11月16日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月23日に意見書が提出されたが、同4年6月21日付けで拒絶査定がされ、これに対して同年9月27日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5785482号商標(以下「引用商標」という。)は、「Creco」の文字を標準文字で表してなり、平成27年4月16日に登録出願、第9類及び第42類に属する、別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年8月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、上段に大きく図案化した「CRECO」の文字を、下段に小さく「SHOPPING」の文字を二段に表してなるところ、上段の文字と下段の文字は、デザイン、書体及び文字の大きさに相違があることから、視覚上明確に分離して看取されるものである。
また、上段の「CRECO」の文字は、辞書等に載録のない造語である一方、下段の「SHOPPING」の文字は、「買い物」(出典:英辞郎on the WEB)の意味を有する平易な英語であり、本願商標の指定役務(小売等役務)との関係においては、役務の質(内容)を表すものといえる。
さらに、上段の「CRECO」の文字は、下段の「SHOPPING」の文字と、観念上の繋がりも認められないものである。
そうすると、本願商標の構成中、大きく表された「CRECO」の文字が、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部ということができる。
したがって、本願商標は、全体から生じる「クレコショッピング」の称呼のほか、要部である上段の「CRECO」の文字に相応して「クレコ」の称呼をも生じ、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「Creco」の文字を標準文字で表してなり、当該文字は、辞書等に載録のない造語である。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「クレコ」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標は、その全体構成において相違があるものの、本願商標の要部の文字と引用商標の文字は、いずれも「CRECO(Creco)」のつづりを同じくするものであるから、外観から受ける印象は近似するものといえ、両者の外観は類似する。
また、本願商標の要部と引用商標から生じる称呼は、いずれも「クレコ」であるから、両者の称呼は同一である。
そして、本願商標の要部と引用商標からは、いずれも観念が生じないから、観念上比較することができない。
そうすると、本願商標の要部と引用商標とは、観念において比較することができず、称呼を同一にし、外観において類似するものであるから、これらを同一又は類似の商品又は役務に使用した場合、商品又は役務の出所につき混同を生じるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
(4)本願商標の指定役務と引用商標の指定商品の類否について
本願商標の指定役務のうち、「印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と、引用商標の指定商品のうち、「電子出版物」は、役務の提供と商品の製造・販売が同一事業者によって行われ得るものであり、役務と商品の用途が一致し、役務の提供場所と商品の販売場所が一致し、これらの需要者の範囲が一致するものである。
また、本願商標の指定役務のうち、「おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と、引用商標の指定商品のうち、「家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」は、役務の提供と商品の製造・販売が同一事業者によって行われ得るものであり、役務と商品の用途が一致し、役務の提供場所と商品の販売場所が一致し、これらの需要者の範囲が一致するものである。
そうすると、上記役務と商品は、類似する役務及び商品である。
(5)請求人の主張について
請求人は、小売等役務の分野において、「○○SHOPPING」の文字を含む登録商標を挙げて、「SHOPPING」の文字が識別力を有し、一体不可分の文字として認識されていることは明らかであり、本願商標「CRECO SHOPPING」も一体不可分である旨を主張する。
しかしながら、「CRECO」の文字が本願商標の要部となることは、上記(1)のとおりであり、請求人が挙げるような「○○SHOPPING」の登録が、本願商標の要部が「CRECO」の文字であるという判断を何ら左右するものではない。
(6)まとめ
以上のとおり、本願商標は引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定役務は、引用商標の指定商品と類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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