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商標拒絶査定不服審判

2023-003754

モック

審判番号
2023-003754
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-054331
請求日
2023年03月06日
審決日
2024年03月01日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ほぼ日
  • 【請求人代理人】田中 尚文
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .26 -WY (W1618)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-54331拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「mokku」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第18類に属する願書記載のとおりの商品(以下「原審商品」という。)を指定商品とし、令和4年5月13日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年10月11日付けで拒絶の理由が通知され、同年11月28日に意見書が提出され、原審商品は、同日受付の手続補正書により、別掲1のとおりの商品(以下「原審補正商品」という。)に補正されたが、同5年2月22日付けで拒絶査定されたものである。 これに対し、令和5年3月6日に拒絶査定不服審判が請求され、原審補正商品は、同日受付の手続補正書及び同6年1月22日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの商品(以下「当審補正商品」という。)に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5859326号商標(以下「引用商標」という。)は、「MOCC」の欧文字と「モック」の片仮名を2段に横書きしてなり、平成27年12月3日に登録出願、別掲3のとおりの役務を指定役務として、同28年6月17日に設定登録されたものであり、この商標権は、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標と引用商標は類似の商標であって、原審補正商品は引用商標に係る指定役務と類似の商品を含むものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 原審補正商品は、上記1のとおり、当審補正商品に補正された結果、引用商標に係る指定役務と類似の商品はすべて削除され、その結果、当審補正商品は、引用商標に係る指定役務と類似しない商品となったと認められる。 したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-003754

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