2023-002649
Part of spray cap for aerosol containers
- 審判番号
- 2023-002649
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2021-502335外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1751526
- 請求日
- 2023年02月15日
- 審決日
- 2023年07月18日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ウエルネル・ウント・メルツ・ゲゼルシヤフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング
- 【請求人代理人】江崎 光史
- 【請求人代理人】佐久間 洋子
- 【請求人代理人】田崎 恵美子
- 【請求人代理人】高橋 正宏
- 分類
- D18 .4 -WY (C0-2)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項、意匠法第9条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
本願は、2021年(令和3年)2月25日の欧州連合知的財産庁への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う、国際登録日を令和2年(2020年)8月20日とする国際意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして、原査定の拒絶の理由は、本願意匠が、同一の出願人が同日に出願した意願2021-502334(DM/217321 意匠番号004)の意匠と類似するので、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するが、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書の趣旨に添う届出がなく、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされたため、意匠法第9条第2項後段の規定により、意匠登録を受けることができないとしたものである。
これに対して、審判請求人は、令和5年(2023年)2月15日に審判請求書を提出し、本願意匠を協議対象の意匠登録出願「意願2021-502334」の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に補正したので、拒絶理由は解消した旨主張し、同日に手続補正書を提出し、本願に本意匠(意願2021-502334)の表示を追加する補正を行った。
この結果、上記の手続補正により原査定の拒絶の理由は解消し、この拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
2023-002649