特許拒絶査定不服審判
2023-002545
レンズ要素
- 審判番号
- 2023-002545
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-067659
- 請求日
- 2023年02月14日
- 審決日
- 2024年10月18日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エシロール・アンテルナシオナル
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 里村 利光
- 審判官 廣田 健介
- 審判官 河原 正
- 分類
- P18 .113-WYF(G02C) / P18 .121-WYF(G02C) / P18 .537-WYF(G02C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 67659「レンズ要素」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 6月23日出願公開、特開2022- 93412、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 4年 4月15日(遡及出願平成31年 3月 1日パリ条約による優先権主張 2018年 3月 1日 (EP)欧州特許庁 2018年 3月 1日 (EP)欧州特許庁 2018年 3月30日 (EP)欧州特許庁 2018年 3月30日 (EP)欧州特許庁 2018年 4月11日 (EP)欧州特許庁 2018年 4月11日 (EP)欧州特許庁 2018年 4月26日 (EP)欧州特許庁 2018年 4月26日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1~12に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由、及び、当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-002545