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特許拒絶査定不服審判

2024-011877

装用者に適合する眼用累進多焦点レンズ

審判番号
2024-011877
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-559685
請求日
2024年07月18日
審決日
2026年06月30日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エシロール・アンテルナシオナル
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】実広 信哉
  • 【請求人代理人】阿部 達彦
審判長/審判官
  • 審判長 里村 利光
  • 審判官 神谷 健一
  • 審判官 高松 大
分類
P18 .537-WYF(G02C) / P18 .121-WYF(G02C)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-559685「装用者に適合する眼用累進多焦点レンズ」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年11月12日国際公開、WO2020/225449、令和 4年 7月13日国内公表、特表2022-532028、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)5月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年(令和元年)5月9日(EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和8年5月29日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由、及び、当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-011877

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