特許拒絶査定不服審判
2024-011352
フロントシェルを有する電気的に制御された光学装置
- 審判番号
- 2024-011352
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-565967
- 請求日
- 2024年07月09日
- 審決日
- 2026年01月27日
- 公報発行日
- 2026年02月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エシロール・アンテルナシオナル
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 古屋野 浩志
- 審判官 河原 正
- 審判官 関根 洋之
- 分類
- P18 .121-WYF(G02C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-565967「フロントシェルを有する電気的に制御された光学装置」拒絶査定不服審判事件〔令和元年12月19日国際公開 WO2019/238585、令和3年10月7日国内公表 特表2021-526666、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)6月7日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2018年6月15日、欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和6年7月9日に提出された手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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