審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2023-001673

エスエムピイアソシエ、エスエムピイ、アソシエ

審判番号
2023-001673
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-002005
請求日
2023年02月01日
審決日
2023年12月19日
公報発行日
2024年01月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】住友ファーマ株式会社
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】中村 稔
  • 【請求人代理人】井滝 裕敬
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】藤倉 大作
  • 【請求人代理人】相良 由里子
  • 【請求人代理人】渡辺 光
  • 【請求人代理人】篠森 恵
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .261-WY (W36) / T18 .262-WY (W36) / T18 .263-WY (W36)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-2005拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年4月30日に登録出願された商願2021-53971に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和4年1月11日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年4月28日付け:拒絶理由通知書 令和4年6月20日付け:意見書 令和4年10月24日付け:拒絶査定 令和5年2月1日付け:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,建物の管理,建物の売買,建物の貸与,建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買の代理又は媒介,土地の管理,土地の売買,土地の貸与,土地の貸借の代理又は媒介,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4478224号商標(以下「引用商標」という。)は、「SMP」の文字を標準文字で表してなり、平成12年1月13日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおり役務を指定役務として、同13年6月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、井桁状の輪郭内を黒塗りにした図形の内側に、「SMP」の欧文字を横書きにて小さく白抜きで表し、その右側に「SMP Associe」の欧文字を横書きした結合商標であるところ、その図形部分と文字部分は、縦幅を揃え、間を空けずに近接して配置されているから、構成全体として視覚上まとまりのよい印象を与える。 そして、本願商標の構成中「SMP」及び「SMP Associe」の文字部分は、いずれも一般的な辞書等に掲載された成語ではないから、特定の観念は生じないものの、両者は、同じ書体からなる「SMP」の欧文字を共に含むものであり相互に関連性を有するとの印象を与える。 以上を踏まえると、本願商標は、図形と文字を組み合わせた結合商標であるものの、まとまりのよい構成や、「SMP」の文字部分はその右側の「SMP Associe」の語頭文字に相当するとの印象を与えることを踏まえると、構成全体として「SMP Associe」なるブランドのロゴを表してなると看取できる。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「エスエムピーアソシエ」及び「エスエムピー」の称呼が生じ得るが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、「SMP」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は一般的な辞書等に掲載された成語ではない。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「エスエムピー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、図形部分の有無の差異に加えて、構成文字全体としては異なる語を表してなるから、その構成中に「SMP」の文字を含む点を共通にするとしても、判別は容易である。また、称呼においては、複数生じ得る称呼のうち、「エスエムピー」の称呼を共通にする場合があるとしても、それ以外の「エスエムピーアソシエ」と「エスエムピー」の称呼は、「アソシエ」の音の有無により、全体の語調、語感は異なるものになるから、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 したがって、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、同一又は類似の役務について使用しても、役務の出所について混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-001673

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決13件(住友ファーマ株式会社)
  • 2022-016102拒絶査定不服審判 / 2023-12-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)エスエムピイアソシエ、エスエムピイ、アソシエ
    同じ当事者: 住友ファーマ株式会社
  • 2022-016104拒絶査定不服審判 / 2023-12-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)エスエムピイアソシエ、エスエムピイ、アソシエ
    同じ当事者: 住友ファーマ株式会社
  • 2023-001664拒絶査定不服審判 / 2023-12-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)エスエムピイ
    同じ当事者: 住友ファーマ株式会社
  • 2023-001666拒絶査定不服審判 / 2023-12-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)エスエムピイビジネスパートナーズ、エスエムピイ、ビジネスパートナーズ
    同じ当事者: 住友ファーマ株式会社
  • 2023-001667拒絶査定不服審判 / 2023-12-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)エスエムピイビジネスパートナーズ、エスエムピイ、ビジネスパートナーズ
    同じ当事者: 住友ファーマ株式会社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2026-009871拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)レンディー
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-005943拒絶査定不服審判 / 2026-03-31 / 請求不成立ララハウス、ララ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-013385拒絶査定不服審判 / 2026-01-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)ロッピークン、ロッピー
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2024-019449拒絶査定不服審判 / 2025-10-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)アットマークナレッジ、アットマークノリッジ、アットナレッジ、アットノリッジ、エイ…
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2024-019451拒絶査定不服審判 / 2025-10-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)アットマークプロパティ、アットプロパティ、エイプロパティ、アプロパティ、プロパテ…
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)159件(261・W36、262・W36、263・W36)
  • 2026-009871拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)レンディー
    共通の審決分類: 261・W36、262・W36、263・W36
  • 2025-005943拒絶査定不服審判 / 2026-03-31 / 請求不成立ララハウス、ララ
    共通の審決分類: 261・W36、262・W36、263・W36
  • 2025-013385拒絶査定不服審判 / 2026-01-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)ロッピークン、ロッピー
    共通の審決分類: 261・W36、262・W36、263・W36
  • 2024-019449拒絶査定不服審判 / 2025-10-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)アットマークナレッジ、アットマークノリッジ、アットナレッジ、アットノリッジ、エイ…
    共通の審決分類: 261・W36、262・W36、263・W36
  • 2024-019451拒絶査定不服審判 / 2025-10-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)アットマークプロパティ、アットプロパティ、エイプロパティ、アプロパティ、プロパテ…
    共通の審決分類: 261・W36、262・W36、263・W36
同じ・似た商標の審決65件(アソシエ、エスエムピイ、エスエムピイアソシエ)
  • 2022-016102拒絶査定不服審判 / 2023-12-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)エスエムピイアソシエ、エスエムピイ、アソシエ
    同じ商標: アソシエ
  • 2022-016104拒絶査定不服審判 / 2023-12-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)エスエムピイアソシエ、エスエムピイ、アソシエ
    同じ商標: アソシエ
  • 2023-001670拒絶査定不服審判 / 2023-12-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)エスエムピイアソシエ、エスエムピイ、アソシエ
    同じ商標: アソシエ
  • 2023-001671拒絶査定不服審判 / 2023-12-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)エスエムピイアソシエ、エスエムピイ、アソシエ
    同じ商標: アソシエ
  • 2023-001672拒絶査定不服審判 / 2023-12-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)エスエムピイアソシエ、エスエムピイ、アソシエ
    同じ商標: アソシエ

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存