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商標拒絶査定不服審判

2023-000192

プールプル、プルプル、パルパル

審判番号
2023-000192
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-013261外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年01月06日
審決日
2024年01月25日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
1音違い音の有無(「ザ」の有無など)長音・促音・撥音の差相違音「ー」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 「短い音構成」などと述べたもの特殊音: 長音(ー)読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-13261拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 9項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和4年2月7日に出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和4年6月16日付け:拒絶理由通知書
令和4年7月14日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年9月27日付け:拒絶査定
令和5年1月6日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」に補正されたものである。

3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4159375号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成8年11月5日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用ふのり,つや出し剤,靴墨,靴クリーム,塗料用剥離剤,歯磨き」を指定商品として、平成10年6月26日に設定登録され、その後、登録異議の申立てにより、指定商品中「化粧品」についての登録を取り消すべき旨の取消決定がされ、平成12年4月5日にその確定決定の登録がされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、「プールプル」の片仮名及び「PULPUL」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、下段と上段が近接した構成からすれば、上段の片仮名が下段の欧文字部分の読みを特定する役割を果たすものと無理なく認識できることから、本願商標からは、その構成文字に相応して「プールプル」の称呼が生じるというのが相当である。また、「プールプル」及び「PULPUL」の文字は、いずれも辞書等に載録された既成語ではないから、特定の意味合いが生じない造語と認められるものである。

したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「プールプル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲2のとおり、「ぷるぷる」の平仮名及び「プルプル」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、「ぷるぷる」及び「プルプル」の文字は、「細かくふるえるさま。触っても崩れず、弾力をもって揺れ動くほど柔らかいさま。」(広辞苑第七版、岩波書店)の意味を有する語を平仮名及び片仮名で併記したものとして認識されるとみるのが相当である。

したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「プルプル」の称呼を生じ、「細かくふるえるさま。触っても崩れず、弾力をもって揺れ動くほど柔らかいさま。」の観念を生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標の類否

本願商標と引用商標とを比較するに、まず、その外観について検討すると、本願商標が片仮名と欧文字で構成されているのに対し引用商標は平仮名と片仮名で構成されていること、片仮名部分のみに着目しても「プールプル」と「プルプル」と構成文字が異なること等、両商標の視覚上の差異は大きく、外観において明らかに区別できるものである。

次に、称呼について検討すると、本願商標は「プールプル」の称呼を生じ、引用商標は「プルプル」の称呼を生じるものである。両者は長音の有無の差異以外の音を共通にするが、本願商標の称呼は語頭の「プ」の音が、長音を伴うために強調されるように発音されるものであるから、比較的短い音構成である両称呼において、長音の有無の差異が称呼全体の語調語感に与える影響は決して少ないものとはいえず、それぞれを一連に称呼しても、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。

さらに、観念においては、上記のとおり、本願商標は特定の観念を生じない一方、引用商標は、「細かくふるえるさま。触っても崩れず、弾力をもって揺れ動くほど柔らかいさま。」の観念を生じることから、観念において、互いに紛れるおそれはないものである。

したがって、両商標は、外観において区別できるものであり、称呼及び観念においては互いに紛れるおそれがないものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、互いに紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が類似するものであるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

画像画像本体は公報データに含まれません
画像画像本体は公報データに含まれません
別掲2 引用商標登録第4159375号J-PlatPat(審決公報)で画像を確認 ↗

審決本文(J-PlatPat)

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2023-000192

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