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特許異議申立

2022-700667

複合情報印刷物、付加情報を提供する汎用モバイル端末装置、付加情報を提供プログラム、付加情報提供システム及び付加情報提供方法

審判番号
2022-700667
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2016-239123
登録番号
7001247
請求日
2022年07月19日
審決日
2023年12月26日
公報発行日
2024年03月29日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】株式会社アポロジャパン
  • 【権利者代理人】松下 亮
  • 【権利者代理人】水野 浩司
  • 【異議申立人】小島 健史
審判長/審判官
  • 審判長 藤本 義仁
  • 審判官 松田 直也
  • 審判官 門 良成
分類
P1651.113-YAA(A63H) / P1651.121-YAA(A63H) / P1651.55 -YAA(A63H) / P1651.537-YAA(A63H) / P1651.841-YAA(A63H)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第126条第6項、特許法第17条の2第3項、特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第4項、特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第6項第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7001247号発明「複合情報印刷物、付加情報を提供する汎用モバイル端末装置、付加情報を提供プログラム、付加情報提供システム及び付加情報提供方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7001247号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~24〕について訂正することを認める。 特許第7001247号の請求項1~24に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成28年12月9日を出願日とする出願であって、令和3年12月28日にその特許権の設定登録がされ、令和4年1月19日に特許掲載公報が発行された。その後、その特許について、令和4年7月19日に特許異議申立人小島健史(以下、「申立人」という。)により特許異議の申立てがなされた。 本件特許異議申立て以後の経緯は、次のとおりである。 令和4年 9月27日 取消理由通知書(起案日) 令和4年11月28日 訂正請求書・意見書の提出(特許権者) 令和4年12月20日 通知書(訂正があった旨の通知、起案日) 令和5年 1月23日 意見書の提出(申立人) 令和5年 2月15日 訂正拒絶理由(起案日) 令和5年 3月17日 意見書・手続補正書の提出(特許権者) 令和5年 4月 4日 通知書(訂正があった旨の通知、起案日) 令和5年 5月 8日 意見書の提出(申立人) 令和5年 7月 3日 取消理由通知書(起案日) 令和5年 8月29日 訂正請求書・意見書の提出(特許権者) 令和5年 9月19日 通知書(訂正があった旨の通知、起案日) 令和5年10月23日 意見書の提出(申立人) なお、令和4年11月28日付けの訂正の請求は、特許法第120条の5第7項の規定により、取り下げたものとみなされる。 第2 訂正請求について 1 訂正請求の趣旨 特許第7001247号の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~24について訂正することを求める。 なお、以下、本訂正請求書でする訂正を「本件訂正」という。 2 訂正の適否 (1)訂正の内容 ア 訂正事項1 訂正前の請求項1の「前記第1及び/又は第2の印刷コードを読取可能であり、」を、本件訂正により、「前記第1及び第2の印刷コードを読取可能であり、」に訂正する。訂正後の請求項1の記載を直接的に又は間接的に引用する訂正後の請求項2~24も同様に訂正する。なお、下線は、訂正箇所であって、訂正請求人(特許権者)が付与した。「第2」において、以下同様。 イ 訂正事項2 訂正前の請求項7の「前記第1又は第2の印刷コードを読取可能であり、」を、本件訂正により、「前記第1及び第2の印刷コードを読取可能であり、」に訂正する。訂正後の請求項7の記載を直接的に又は間接的に引用する訂正後の請求項21~24も同様に訂正する。 ウ 訂正事項3 訂正前の請求項1の「前記学習教材から読み取った前記第1及び/又は第2の印刷コードに記録されている第1及び/又は第2のアクセス情報に基づいて、」を、本件訂正により、「前記学習教材から読み取った前記第1の印刷コードに記録されている第1のアクセス情報又は第2の印刷コードに記録されている第2のアクセス情報に基づいて、」に訂正する。請求項1の記載を直接的に又は間接的に引用する訂正後の請求項2~24も同様に訂正する。 エ 訂正事項4 訂正前の請求項1の「前記学習教材の前記第1の印刷コード及び/又は前記第2の印刷コードに対応する前記第1のアクセス情報及び/又は前記第2のアクセス情報に関連づけて前記付加情報を記憶しており、」を、本件訂正により、「前記学習教材の前記第1の印刷コードに対応する前記第1のアクセス情報及び前記第2の印刷コードに対応する前記第2のアクセス情報に関連づけてそれぞれに対応する前記付加情報を記憶しており、」に訂正する。請求項1の記載を直接的に又は間接的に引用する訂正後の請求項2~24も同様に訂正する。 オ 訂正事項5 訂正前の請求項1の「前記モバイル端末装置からの要求に基づいて、前記第1のアクセス情報及び/又は前記第2のアクセス情報に対応する前記付加情報を」を、本件訂正により、「前記モバイル端末装置からの要求に基づいて、前記第1のアクセス情報又は前記第2のアクセス情報に対応する前記付加情報を」に訂正する。訂正後の請求項1の記載を直接的に又は間接的に引用する訂正後の請求項2~24も同様に訂正する。 カ 訂正事項6 訂正前の請求項1の「前記付加情報提供サーバは、前記モバイル端末装置からの要求に基づいて、前記第1の印刷コード及び/又は前記第2の印刷コードに対応する前記付加情報を要求のあった前記モバイル端末装置に送信し、」を、本件訂正により、「前記付加情報提供サーバは、前記モバイル端末装置からの要求に基づいて、前記第1の印刷コード又は前記第2の印刷コードに対応する前記付加情報を要求のあった前記モバイル端末装置に送信し、」に訂正する。訂正後の請求項1の記載を直接的に又は間接的に引用する訂正後の請求項2~24も同様に訂正する。 キ 訂正事項7 訂正前の請求項2の「学習教材とモバイル端末装置と情報提供サーバを備えており、」を、本件訂正により、「学習教材とモバイル端末装置と付加情報提供サーバを備えており、」に訂正する。訂正後の請求項2の記載を直接的に又は間接的に引用する訂正後の請求項17~20も同様に訂正する。 ク 訂正事項8 訂正前の請求項7の「学習教材とモバイル端末装置と情報提供サーバを備えており、」を、本件訂正により、「学習教材とモバイル端末装置と付加情報提供サーバを備えており、」に訂正し、また、訂正前の請求項7の「前記情報提供サーバから区割された」を、本件訂正により、「前記付加情報提供サーバから区割された」と訂正する。訂正後の請求項7の記載を直接的に又は間接的に引用する訂正後の請求項21~24も同様に訂正する。 ケ 訂正事項9 訂正前の請求項8の「前記コード読取部により読み取った前記アクセス情報に基づいて前記無線通信部を介して前記通信ネットワークに接続されている付加情報提供サーバにアクセスして前記付加情報を取得して前記記憶部に記憶し、前記記憶部に記憶された前記付加情報を前記表示部、前記音声出力部に出力する付加情報取得部と、」を、本件訂正により、「前記コード読取部により読み取った前記アクセス情報に基づいて前記無線通信部を介して前記通信ネットワークに接続されている前記付加情報提供サーバにアクセスして前記付加情報を取得して前記記憶部に記憶し、前記記憶部に記憶された前記付加情報を前記表示部、前記音声出力部に出力する付加情報取得部と、」に訂正する。訂正後の請求項8の記載を直接的に又は間接的に引用する訂正後の請求項9~10も同様に訂正する。また、後述する訂正事項16により、訂正前の請求項8に対応する新たな請求項である訂正後の請求項21、及び、訂正後の請求項21の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項22~24も同様に訂正する。 コ 訂正事項10 訂正前の請求項12の「学習教材に記録されている第1の印刷コード又は第2の印刷コードを読取り、情報提供サーバから前記第1又は第2の印刷コードに対応する付加情報を取得して、」を、本件訂正により、「学習教材に記録されている第1の印刷コード又は第2の印刷コードを読取り、付加情報提供サーバから前記第1又は第2の印刷コードに対応する付加情報を取得して、」に訂正する。訂正後の請求項12の記載を直接的に又は間接的に引用する訂正後の請求項13及び14も同様に訂正する。 サ 訂正事項11 訂正前の請求項15の「学習教材とモバイル端末装置と情報提供サーバを備え、」を、本件訂正により、「学習教材とモバイル端末装置と付加情報提供サーバを備え、」に訂正する。訂正後の請求項15の記載を引用する訂正後の請求項16も同様に訂正する。 シ 訂正事項12 (訂正事項12-1) 訂正前の請求項3に「特徴とする請求項1に記載の付加情報提供システム、又は請求項2に記載の学習教材。」とあるうち、「請求項1に記載の付加情報提供システム」について、本件訂正により、訂正後の請求項3として改め、「特徴とする請求項1に記載の付加情報提供システム。」と訂正する。訂正後の請求項3の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項4~6も同様に訂正する。 (訂正事項12-2) 訂正前の請求項3に「特徴とする請求項1に記載の付加情報提供システム、又は請求項2に記載の学習教材。」とあるうち、「又は請求項2に記載の学習教材」について、本件訂正により、「特徴とする請求項2に記載の学習教材。」と記載し、新たに請求項17とする。訂正後の新たな請求項17を直接的又は間接的に引用する訂正後の新たな請求項18~20も同様に訂正する。 ス 訂正事項13 (訂正事項13-1) 訂正前の請求項4に「特徴とする請求項1若しくは3に記載の付加情報提供システム、又は請求項2若しくは3に記載の学習教材。」とあるうち、「請求項1若しくは3に記載の付加情報提供システム」について、本件訂正により、訂正後の請求項4として改め、「特徴とする請求項1又は3に記載の付加情報提供システム。」と訂正する。訂正後の請求項4の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項5及び6も同様に訂正する。 (訂正事項13-2) 訂正前の請求項4に「特徴とする請求項1若しくは3に記載の付加情報提供システム、又は請求項2若しくは3に記載の学習教材。」とあるうち、「請求項2若しくは3に記載の学習教材」について、本件訂正により、「特徴とする請求項2又は17に記載の学習教材。」と記載し、新たに請求項18とする。訂正後の請求項18を直接的又は間接的に引用する訂正後の請求項19及び20も同様に訂正する。 セ 訂正事項14 (訂正事項14-1) 訂正前の請求項5に「特徴とする請求項1、3若しくは4に記載の付加情報提供システム、又は請求項2、3若しくは4に記載の学習教材。」とあるうち、「請求項1、3若しくは4に記載の付加情報提供システム」について、本件訂正により、訂正後の請求項5として改め、「特徴とする請求項1、3又は4記載の付加情報提供システム。」と訂正する。訂正後の請求項5の記載を引用する請求項6も同様に訂正する。 (訂正事項14-2) 訂正前の請求項5に「特徴とする請求項1、3若しくは4に記載の付加情報提供システム、又は請求項2、3若しくは4に記載の学習教材」とあるうち、「請求項2、3若しくは4に記載の学習教材」について、本件訂正により、「特徴とする請求項2、17又は18に記載の学習教材。」と記載し、新たに請求項19とする。訂正後の請求項19の記載を引用する訂正後の請求項20も同様に訂正する。 ソ 訂正事項15 (訂正事項15-1) 訂正前の請求項6に「特徴とする請求項4、若しくは5に記載の付加情報提供システム、又は請求項4、若しくは5に記載の学習教材。」とあるうち、「請求項4、若しくは5に記載の付加情報提供システム」について、本件訂正により、訂正後の請求項6として改め、「特徴とする請求項4又は5に記載の付加情報提供システム。」と訂正する。 (訂正事項15-2) 訂正前の請求項6に「特徴とする請求項4、若しくは5に記載の付加情報提供システム、又は請求項4、若しくは5に記載の学習教材。」のうち、「請求項4、若しくは5に記載の学習教材」について、本件訂正により、「特徴とする請求項18又は19に記載の学習教材。」と記載し、新たに請求項20とする。 タ 訂正事項16 (訂正事項16-1) 訂正前の請求項8に「特徴とする請求項1に記載の付加情報提供システム、又は請求項7に記載のモバイル端末装置。」とあるうち、「請求項1に記載の付加情報提供システム」について、本件訂正により、訂正後の請求項8として改め、「特徴とする請求項1に記載の付加情報提供システム。」と訂正する。訂正後の請求項8の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項9及び10も同様に訂正する。 (訂正事項16-2) 訂正前の請求項8の末尾に「特徴とする請求項1に記載の付加情報提供システム、又は請求項7に記載のモバイル端末装置。」とあるうち、「請求項7に記載のモバイル端末装置」について、本件訂正により、「特徴とする請求項7に記載のモバイル端末装置。」と記載し、新たに請求項21とする。訂正後の請求項21の記載を直接的又は間接的に引用する訂正後の請求項22~24も同様に訂正する。 チ 訂正事項17 (訂正事項17-1) 訂正前の請求項9に「特徴とする請求項1若しくは8に記載の付加情報提供システム、又は請求項7若しくは8に記載のモバイル端末装置。」とあるうち、「請求項1若しくは8に記載の付加情報提供システム」について、本件訂正により、訂正後の請求項9として改め、「特徴とする請求項1又は8に記載の付加情報提供システム。」と訂正する。訂正後の請求項9の記載を直接的に引用する請求項10も同様に訂正する。 (訂正事項17-2) 訂正前の請求項9の末尾に「特徴とする請求項1若しくは8に記載の付加情報提供システム、又は請求項7若しくは8に記載のモバイル端末装置。」とあるうち、「請求項7若しくは8に記載のモバイル端末装置」について、本件訂正により、「特徴とする請求項7又は21に記載のモバイル端末装置。」と記載し、新たに請求項22とする。訂正後の請求項22の記載を直接的又は間接的に引用する訂正後の請求項23及び24も同様に訂正する。 ツ 訂正事項18 (訂正事項18-1) 訂正前の請求項10に「特徴とする請求項1、8、若しくは9に記載の付加情報提供システム、又は請求項7、8、若しくは9に記載のモバイル端末装置。」とあるうち、「特徴とする請求項1、8若しくは9に記載の付加情報提供システム」について、本件訂正により、訂正後の請求項10として改め、「特徴とする請求項1、8又は9に記載の付加情報提供システム。」と訂正する。 (訂正事項18-2) 訂正前の請求項10の末尾に「特徴とする請求項1、8、若しくは9に記載の付加情報提供システム、又は請求項7、8、若しくは9に記載のモバイル端末装置。」とあるうち、「特徴とする請求項7、8若しくは9に記載のモバイル端末装置」について、本件訂正により、「特徴とする請求項7、21又は22に記載のモバイル端末装置。」と記載し、新たに請求項23とする。訂正後の請求項23の記載を引用する訂正後の請求項24も同様に訂正する。 テ 訂正事項19 (訂正事項19-1) 訂正前の請求項11に「特徴とする請求項1に記載の付加情報提供システム、又は請求項7、8、9、若しくは10に記載のモバイル端末装置。」とあるうち、「請求項1に記載の付加情報提供システム」について、本件訂正により、訂正後の請求項11として改め、「特徴とする請求項1に記載の付加情報提供システム。」と訂正する。 (訂正事項19-2) 訂正前の請求項11の末尾に「請求項1に記載の付加情報提供システム、又は請求項7、8、9、若しくは10に記載のモバイル端末装置。」とあるうち、「請求項7、8、9若しくは10に記載のモバイル端末装置」について、本件訂正により、「特徴とする請求項7、21、22又は23に記載のモバイル端末装置。」と記載し、新たに請求項24とする。 ト 訂正事項20 訂正前の請求項8の「前記モバイル端末装置は、撮像部(カメラ部)と、表示部と、音声出力部と、無線通信可能な無線通信部と、記憶部と、操作部と、前記各部を制御する制御部とを備え、/前記制御部は、前記撮像部により前記複合情報印刷物に印刷された前記印刷コードの画像データを取得して記憶する画像情報取得部と、」(スラッシュ“/”は改行を意味する。以下、本項において同じ)を、本件訂正により、「前記モバイル端末装置は、撮像部(カメラ部)と、表示部と、音声出力部と、無線通信可能な無線通信部と、記憶部と、操作部と、前記各部を制御する制御部とを備えており、/前記制御部はさらに、/前記撮像部により前記複合情報印刷物に印刷された前記印刷コードの画像データを取得して記憶する画像情報取得部と、」に訂正し、訂正前の請求項8の「を備えるスマートフォンその他の汎用モバイル端末装置であることを特徴とする」を、本件訂正により、「を備えることを特徴とする」と訂正する。訂正後の請求項8の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項9及び10も同様に訂正し、訂正前の請求項8に対応する訂正後の請求項21の記載を直接的又は間接的に引用する訂正後の請求項22~24も同様に訂正する。 (2)訂正の適否についての当審の判断 事案にかんがみ、訂正事項を次の順序で判断する。 訂正事項1、3、4、5、6(以上、訂正前の請求項1)、訂正事項7(訂正前の請求項2)、訂正事項12(訂正前の請求項3)、訂正事項13(訂正前の請求項4)、訂正事項14(訂正前の請求項5)、訂正事項15(訂正前の請求項6)、訂正事項2、8(以上、訂正前の請求項7)、訂正事項9、20、16(以上、訂正前の請求項8)、訂正事項17(訂正前の請求項9)、訂正事項18(訂正前の請求項10)、訂正事項19(訂正前の請求項11)、訂正事項10(訂正前の請求項12)、訂正事項11(訂正前の請求項15)。 また、特許出願の際に独立して特許を受けることができるか否かについては、後述の「ニ」で検討する。 ア 一群の請求項についての説明 訂正前の請求項1~16について、請求項2~16はそれぞれ請求項1を直接的に又は間接的に引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項1~16に対応する訂正後の請求項1~24は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 イ 訂正事項1について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項1の「前記第1及び/又は第2の印刷コードを読取可能であり、」との記載は、技術的に意味が不明瞭となっていたことから、訂正事項1によって、訂正後の請求項1のとおり、「/又は」を削除する訂正をして技術的意味を明確にするものである。 したがって、訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」、又は、同第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。 (イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項1は、訂正前の請求項1の「及び/又は」との記載における、不明瞭な記載の原因となっている「/又は」を削除して、請求項1の記載を明確にするものである。 したがって、訂正事項1は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「明細書等」という。)に記載した事項の範囲内の訂正であること 明細書等の段落【0017】、【0018】及び【図1】には、第1の印刷コードの一例である「印刷コード11a―11d」が記載されており、段落【0019】及び【図1】には、第2の印刷コードの一例であるページ全体の付加情報を取り出すための「印刷コード11T1」が記載されている。 また、明細書等の段落【0017】には、「上位概念としての印刷コードを表すときには、単に印刷コード11という符号を用いる。」との記載、段落【0020】には「後述する汎用モバイル端末装置で、この印刷コード11を読み取る」との記載がある。 このように、明細書等には、モバイル端末装置により、第1の印刷コードである「印刷コード11a―11d」及び第2の印刷コードである「印刷コード11T1」の双方を読み取ることが記載されている。 したがって、訂正事項1は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 ウ 訂正事項3について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項1の「前記学習教材から読み取った前記第1及び/又は第2の印刷コードに記録されている第1及び/又は第2のアクセス情報に基づいて、」との記載は、技術的に不明瞭となっていたことから、訂正事項3によって、訂正後の請求項1のとおり、「前記第1の印刷コードに記録されている第1のアクセス情報又は第2の印刷コードに記録されている第2のアクセス情報に基づいて、」と訂正することで、第1の印刷コードに記録されているのは第1のアクセス情報であり、第2の印刷コードに記録されているのは第2のアクセス情報であることを明確にするものである。 したがって、訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。 (イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項3は、第1の印刷コード及び第2の印刷コードと第1アクセス情報及び第2アクセス情報の関係が不明瞭であったものを明確にしたものである。 したがって、訂正事項3は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 明細書等の段落【0017】、【0018】及び【図1】には、第1の印刷コードの一例である「印刷コード11a―11d」が記載されており、段落【0019】及び【図1】には、第2の印刷コードの一例であるページ全体の付加情報を取り出すための「印刷コード11T1」が記載されている。 また、明細書等の段落【0019】には、第1の印刷コードに関して「印刷コード11a~11dは、光学読取が可能な2次元コードであり、サーバへのアクセス情報及び付加情報を取り出すための所定情報が記録されている。」との記載、及び、第2の印刷コードに関して、「印刷コード11T1は、ページ全体の付加情報を取り出すためのアクセス情報が記録されている。」との記載がある。 このように、明細書等には、第1の印刷コードには第1のアクセス情報が記録されており、第2の印刷コードには第2の印刷コード第2のアクセス情報が記録されていることが記載されている。 したがって、訂正事項3は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 エ 訂正事項4について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項1の「前記学習教材の前記第1の印刷コード及び/又は前記第2の印刷コードに対応する前記第1のアクセス情報及び/又は前記第2のアクセス情報に関連づけて前記付加情報を記憶しており、」との記載は、技術的に不明瞭となっていたことから、訂正事項4によって、訂正後の請求項1のとおり「前記学習教材の前記第1の印刷コードに対応する前記第1のアクセス情報及び前記第2の印刷コードに対応する前記第2のアクセス情報に関連づけてそれぞれに対応する前記付加情報を記憶しており」と訂正することで、第1の印刷コードに対応するのは第1のアクセス情報であり、第2の印刷コードに対応するのは第2のアクセス情報であり、その双方をそれぞれ対応づけた付加情報を記憶することを明確にするものである。 したがって、訂正事項4は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。 (イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項4は、訂正事項3と同様に、第1印刷コード及び第2印刷コードと第1アクセス情報及び第2アクセス情報の関係が不明瞭であったものを明確にするものである。 したがって、訂正事項4は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 明細書等の段落【0043】~【0045】には、アクセス情報に対応する付加情報をそれぞれ記憶していることが記載されており、「印刷コード11a-11d」は「第1の印刷コード」に対応するものであって、第1のアクセス情報を記録するものであり、「印刷コード11T1」は「第2の印刷コード」に対応するものであって第2のアクセス情報を記録するものである。そして、明細書等の段落【0043】には「サーバに記憶される付加情報は、印刷コード11a-11d、11Tに記録されている情報に対応する。」との記載、段落【0044】には「読み取られた印刷コード11a-11d等に対応する付加情報1-3が付加情報サーバ52から読み取られ、」との記載、及び、段落【0045】には「印刷コード11T1を読み取った場合には、付加情報サーバ52から印刷コード11b―11dのすべての付加情報が一度に提供され、さらに印刷コード11T1に固有の付加情報2が提供される。」との記載がある。 このように、明細書等には、第1の印刷コードに対応するのは第1のアクセス情報であり、第2の印刷コードに対応するのは第2のアクセス情報であり、その双方をそれぞれ対応づけた付加情報を記憶することが記載されている。 したがって、訂正事項4は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 オ 訂正事項5について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項1の「前記モバイル端末装置からの要求に基づいて、前記第1のアクセス情報及び/又は前記第2のアクセス情報に対応する前記付加情報を該要求のあった前記モバイル端末装置に送信する」との記載は、技術的に不明瞭となっていたことから、訂正事項5によって、訂正後の請求項1のとおり、「及び/」を削除する訂正をして技術的意味を明確にするものである。 したがって、訂正事項5は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」、又は、同第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。 (イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項5は、訂正前の請求項1の「及び/又は」との記載における、不明瞭な記載の原因となっている「及び/」を削除して、請求項1の記載を明確にするものである。 したがって、訂正事項5は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 明細書等の段落【0044】の「読み取られた印刷コード11a-11d等に対応する付加情報1-3が付加情報サーバ52から読み取られ、アクセスのあったモバイル端末装置に転送される」との記載、段落【0045】の「印刷コード11T1を読み取った場合には、付加情報サーバ52から印刷コード11b―11dのすべての付加情報が一度に提供され、さらに印刷コード11T1に固有の付加情報2が提供される。」との記載のとおり、明細書等には、印刷コードを読み取り取得したアクセス情報に基づいて、アクセス情報ごとに付加情報提供サーバにアクセスし、付加情報提供サーバは、各アクセス情報に対応する付加情報を読み出してモバイル端末装置に提供することが記載されている。 したがって、訂正事項5は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 カ 訂正事項6について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項1の「前記付加情報提供サーバは、前記モバイル端末装置からの要求に基づいて、前記第1の印刷コード及び/又は前記第2の印刷コードに対応する前記付加情報を要求のあった前記モバイル端末装置に送信し、」との記載は、技術的に不明瞭となっていたことから、訂正事項6によって、「及び/」を削除する訂正をして技術的意味を明確にするものである。 したがって、訂正事項6は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」、又は、同第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。 (イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項6は、訂正前の請求項1の「前記第1の印刷コード及び/又は前記第2の印刷コード」との記載における、不明瞭な記載の原因となっている「及び/」を削除して、請求項1の記載を明確にするものである。 したがって、訂正事項6は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 明細書等の段落【0044】の「読み取られた印刷コード11a-11d等に対応する付加情報1-3が付加情報サーバ52から読み取られ、アクセスのあったモバイル端末装置に転送される」との記載、段落【0045】の「印刷コード11T1を読み取った場合には、付加情報サーバ52から印刷コード11b―11dのすべての付加情報が一度に提供され、さらに印刷コード11T1に固有の付加情報2が提供される。」との記載から、明細書等には、第1の印刷コード又は第2の印刷コードに対応する付加情報がモバイル端末装置に提供されることが記載されている。 したがって、訂正事項6は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 キ 訂正事項7について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項1を引用する訂正前の請求項2の「情報提供サーバ」について、訂正前の請求項1の「付加情報提供サーバ」との関係が不明瞭であったことから、訂正事項7によって、正しい記載に訂正することで、明確にするものである。 したがって、訂正事項7は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。 (イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項7は、訂正前の請求項2の「情報提供サーバ」が「付加情報提供サーバ」であることを明確にするものである。 したがって、訂正事項7は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 明細書等の段落【0044】、【0048】及び【図6】等には「付加情報提供サーバ」と記載されており、明細書等には「情報提供サーバ」の用語は使用されていない。このように、訂正事項7は、訂正前の請求項2における「情報提供サーバ」が「付加情報提供サーバ」であることを明確にするものであって、明細書等に記載されている範囲内の事項である。 したがって、訂正事項7は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 ク 訂正事項12について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項3の「請求項1に記載の付加情報提供システム、又は請求項2に記載の学習教材。」との記載は、一の請求項に「付加情報提供システム」及び「学習教材」という複数の発明が記載されているため、一の発明を把握することができず不明瞭となっていたことから、訂正事項12によって、別々の請求項に改めるものである。すなわち、訂正事項12―1によって、請求項3を「請求項1に記載の付加情報提供システム。」と訂正することで、「付加情報提供システム」の発明に限定し、訂正事項12-2によって、「請求項2に記載の学習教材。」と記載して、新たに請求項17とすることで、「学習教材」の発明に限定することで、一の発明を明確に把握できるように訂正するものである。 したがって、訂正事項12は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」、又は、同第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。 (イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項12-1及び訂正事項12-2は、訂正前の請求項3に記載されている複数の発明を別々の請求項に改めるものである。 したがって、訂正事項12は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項12-1及び訂正事項12-2は、訂正前の請求項3に記載されている複数の発明を、別々の請求項に改めるものである。 したがって、訂正事項12は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 ケ 訂正事項13について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項4の「請求項1若しくは3に記載の付加情報提供システム、又は請求項2若しくは3に記載の学習教材。」との記載は、一の請求項に「付加情報提供システム」及び「学習教材」という複数の発明が記載されているため、一の発明を把握することができず不明瞭となっていたことから、訂正事項13によって、別々の請求項に改めるものである。すなわち、訂正事項13―1によって、請求項4を「請求項1若しくは3に記載の付加情報提供システム。」と訂正することで、「付加情報提供システム」の発明に限定し、訂正事項12に連動して、訂正事項13―2によって、「請求項2又は17に記載の学習教材。」と記載して、新たに請求項18とすることで、「学習教材」の発明に限定して、一の発明を明確に把握できるように訂正するものである。 したがって、訂正事項13は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」、又は、同第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。 (イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項13-1及び訂正事項13-2は、訂正前の請求項4に記載されている複数の発明を別々の請求項に改めるものである。 したがって、訂正事項13は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項13-1及び訂正事項13-2は、訂正前の請求項4に記載されている複数の発明を、別々の請求項に改めるものである。 したがって、訂正事項13は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 コ 訂正事項14について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項5の「請求項1、3若しくは4に記載の付加情報提供システム、又は請求項2、3若しくは4に記載の学習教材。」との記載は、一の請求項に「付加情報提供システム」及び「学習教材」という複数の発明が記載されているため、一の発明を把握することができず不明瞭となっていたことから、訂正事項14によって、別々の請求項に改めるものである。すなわち、訂正事項14―1によって、請求項5を「請求項1、3若しくは4に記載の付加情報提供システム。」と訂正することで、「付加情報提供システム」の発明に限定し、訂正事項12、13に連動して、訂正事項14―2によって、「請求項2、17又は18に記載の学習教材。」と記載して、新たに請求項19とすることで、「学習教材」の発明に限定して、一の発明を明確に把握できるように訂正するものである。 したがって、訂正事項14は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」、又は、同第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。 (イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項14-1及び訂正事項14-2は、訂正前の請求項5に記載されている複数の発明を別々の請求項に改めるものである。 したがって、訂正事項14は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項14-1及び訂正事項14-2は、訂正前の請求項5に記載されている複数の発明を、別々の請求項に改めるものである。 したがって、訂正事項14は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 サ 訂正事項15について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項6の「請求項4、若しくは5に記載の付加情報提供システム、又は請求項4、若しくは5に記載の学習教材。」との記載は、一の請求項に「付加情報提供システム」及び「学習教材」という複数の発明が記載されているため、一の発明を把握することができず不明瞭となっていたことから、訂正事項15によって、別々の請求項に改めるものである。すなわち、訂正事項15―1によって、請求項6を「請求項4、若しくは5に記載の付加情報提供システム。」と訂正することで、「付加情報提供システム」の発明に限定し、訂正事項13、14に連動して、訂正事項15―2によって、「請求項18又は19に記載の学習教材。」と記載して、新たに請求項20とすることで、「学習教材」の発明に限定して、一の発明を明確に把握できるように訂正するものである。 したがって、訂正事項15は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」、又は、同第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。 (イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項15-1及び訂正事項15-2は、訂正前の請求項6に記載されている複数の発明を別々の請求項に改めるものである。 したがって、訂正事項14は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項15-1及び訂正事項15-2は、訂正前の請求項6に記載されている複数の発明を、別々の請求項に改めるものである。 したがって、訂正事項15は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 シ 訂正事項2について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項7の「前記学習教材に印刷されている前記第1又は第2の印刷コードを読取可能であり、」との記載は、技術的に意味が不明瞭となっていたことから、訂正事項2によって、訂正前の請求項7の「前記第1又は第2の印刷コード」との記載を「前記学習教材に印刷されている前記第1及び第2の印刷コードを読取可能であり、」と明確にするものである。 したがって、訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。 (イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項2は、明瞭でない記載を明確にするために、訂正前の請求項7の「前記第1又は第2の印刷コード」を、「前記第1及び第2の印刷コード」と訂正するものである。 したがって、訂正事項2は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 明細書等の段落【0017】、【0018】及び【図1】には、第1の印刷コードの一例である「印刷コード11a―11d」が記載されており、段落【0019】及び【図1】には、第2の印刷コードの一例であるページ全体の付加情報を取り出すための「印刷コード11T1」が記載されている。 また、明細書等の段落【0017】には、「上位概念としての印刷コードを表すときには、単に印刷コード11という符号を用いる。」との記載、段落【0020】には、「後述する汎用モバイル端末装置で、この印刷コード11を読み取る」との記載がある。 このように、明細書等には、モバイル端末装置は、第1の印刷コードである「印刷コード11a―11d」及び第2の印刷コードである「印刷コード11T1」の双方を読み取るものであることが記載されている。 したがって、訂正事項2は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 ス 訂正事項8について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項1を引用する訂正前の請求項7の「情報提供サーバ」について、訂正前の請求項1の「付加情報提供サーバ」との関係が不明瞭であったことから、訂正事項8によって、正しい記載に訂正することで、明確にするものである。 したがって、訂正事項8は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。 (イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項8は、訂正前の請求項7の「情報提供サーバ」が「付加情報提供サーバ」であることを明確にするものである。 したがって、訂正事項8は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 明細書等の段落【0044】、【0048】及び【図6】等には「付加情報提供サーバ」と記載されており、明細書等には「情報提供サーバ」の用語は使用されていない。このように、訂正事項8は、訂正前の請求項7における「情報提供サーバ」が「付加情報提供サーバ」であることを明確にするものであって、明細書等に記載されている範囲内の事項である。 したがって、訂正事項8は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 セ 訂正事項9について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項1又は7を引用する訂正前の請求項8の「付加情報提供サーバ」について、訂正前の請求項1の「付加情報提供サーバ」及び訂正前の請求項7の「情報提供サーバ」との関係が不明確であったことから、訂正事項9によって、正しい記載にすることで、明確にするものである。 したがって、訂正事項9は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。 (イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項9は、訂正前の請求項8の「付加情報提供サーバ」が「前記付加情報提供サーバ」であることを明確するものである。 したがって、訂正事項8は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項9は、訂正事項8により訂正前の請求項7の「情報提供サーバ」を「付加情報提供サーバ」と訂正したことに連動し、かつ、訂正前の請求項1の「付加情報提供サーバ」との関係を明確にするものであって、上記ス(ウ)のとおり、明細書等に記載されている。 したがって、訂正事項9は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 ソ 訂正事項20について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項8について、訂正事項20によって、「前記モバイル端末装置は、撮像部(カメラ部)と、表示部と、音声出力部と、無線通信可能な無線通信部と、記憶部と、操作部と、前記各部を制御する制御部とを備えており、/前記制御部はさらに、」「を備えることを特徴とする」と訂正することで、モバイル端末装置とその内部の各部との関係を明確にするものである。 したがって、訂正事項20は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」、又は、同第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。 (イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項20は、訂正前の請求項8に係る発明を明細書に記載した範囲内で減縮するための、又は、明確にするための訂正である。 したがって、訂正事項20は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること A 本件特許明細書に記載されている事項 本件特許明細書には、次の事項が記載されている。 「【0029】 図6、7に示す汎用モバイル端末装置30は、撮像部31、操作部32、音声入出力部32、表示部34、データ記憶部35、通信部42、及び制御部37を備えている。 ここで、表示部34は、画像表示機能を有することが望ましいが、最低限操作に必要な表示機能は必要であるが、必ずしも画像表示機能が必要であるわけではない。また、図6、図7では、音声入出力部33を有する構成としたが、音声入力機能については、入力機能を有する方が望ましいが、音声入力機能は必須の機能ではない。 なお、本願発明において汎用のモバイル端末装置とは、少なくとも撮像部31による取得できる画像データの解像度が「100dpi」以上であり、本段落に示す基本構成要素を有するものをいう。 【0030】(省略) 【0031】 制御部37は、入出力インターフェース38と、動作制御部39、画像情報取得部40、コード読取部41、付加情報取得部42を有している。入出力インターフェース38を介して、モバイル端末装置30内の各部と制御部37とがデータの入出力を行う。動作制御部39は、モバイル端末装置内部の各部31-36の動作を制御するとともに、制御部37内の各部40-42の動作を制御する。画像情報取得部40は、動作制御部39を制御して、撮像部31を駆動して印刷コード11を撮像して画像情報を取得する。コード読取部41は撮像部31から取得した画像データを解析して、印刷コード11等を読み取り、印刷コード11等に記録されている情報を取りだす。付加情報取得部42は、印刷コードから読み取った情報に基づいて、通信部36を介してインターネット50にアクセスし、付加情報提供サーバ52a、52bから付加情報を取得する。取得した付加情報は、データ記憶部35に記憶される。」 「【0046】 <付加情報取得方法及び取得処理手順> 図9を用いて、複合情報印刷物から付加情報を取得して、汎用モバイル端末装置に出力する方法及び処理手順を説明する。 まず汎用モバイル端末装置30の画像情報取得部40の制御に基づいて、撮像部31により複合情報印刷物10a、10b、10cに印刷されている印刷コード11の1つを撮像し、印刷コード11の画像データを取得し、モバイル端末装置30内に記憶する(S1)。次に、コード読取部41により、取得した画像データから印刷コード情報を読み取る(S2)。印刷コード情報には、読み取った印刷コードに対応する付加情報を取得するための情報、例えばサーバアドレス、サーバ内の印刷コードに対応する付加情報が記録されているアドレス情報等が含まれる。なお、付加情報提供サーバ52へのアクセス情報は、付加情報取得プログラム内に共通データとして記憶させておき、個々の付加情報を取得するためのアクセス情報等のみを印刷コードとして記録するようにしても良い。」 「 [図:0001407794000001.jpg] 」(【図6】) B 本件特許明細書の記載から把握できる事項 上記Aのとおり、本件特許明細書には、汎用モバイル端末装置30は、撮像部31、操作部32、音声入出力部32、表示部34、データ記憶部35、通信部42、及び制御部37を備えていることが記載されている。また、制御部37は、入出力インターフェース38と、動作制御部39、画像情報取得部40、コード読取部41、付加情報取得部42を有していることが記載されている。さらに、動作制御部39は、モバイル端末装置内部の各部31-36の動作を制御すること、画像情報取得部40は、動作制御部39を制御して、撮像部31を駆動して印刷コード11を撮像して画像情報を取得するが記載されている。 C 明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であることの検討 上記Bのとおり、本件特許明細書には、汎用モバイル端末装置30は、撮像部31、操作部32、音声入出力部32、表示部34、データ記憶部35、通信部42、及び制御部37を備えていることが記載されている。 したがって、訂正事項20は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 タ 訂正事項16について (ア)訂正の目的について 訂正事項16に係る訂正前の請求項8の「請求項1に記載の付加情報提供システム、又は請求項7に記載のモバイル端末装置。」との記載は、一の請求項に「付加情報提供システム」及び「モバイル端末装置」という複数の発明が記載されているため、一の発明を把握することができず不明瞭となっていたことから、訂正事項16によって、別々の請求項に改めるものである。すなわち、訂正事項16―1によって、請求項8を「請求項1に記載の付加情報提供システム。」と訂正することで、「付加情報提供システム」の発明に限定し、訂正事項9、20に連動して、訂正事項16―2よって、「請求項7に記載のモバイル端末装置。」と記載して、新たに請求項21とすることで、「モバイル端末装置」の発明に限定して、一の発明を明確に把握できるように訂正するものである。 したがって、訂正事項16は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」、又は同第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。 (イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項16-1及び訂正事項16-2は、訂正前の請求項8に記載されている複数の発明を別々の請求項に改めるものである。 したがって、訂正事項16は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項16-1及び訂正事項16-2は、訂正前の請求項8に記載されている複数の発明を、別々の請求項に改めるものである。 したがって、訂正事項16は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 チ 訂正事項17について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項9の「請求項1若しくは8に記載の付加情報提供システム、又は請求項7若しくは8に記載のモバイル端末装置。」との記載は、一の請求項に「付加情報提供システム」及び「モバイル端末装置」という複数の発明が記載されているため、一の発明を把握することができず不明瞭となっていたことから、訂正事項17によって、別々の請求項に改めるものである。すなわち、訂正事項17―1によって、請求項9を「請求項1又は8に記載の付加情報提供システム。」と訂正することで、「付加情報提供システム」の発明に限定し、訂正事項16に連動して、訂正事項17―2によって、「請求項7又は21に記載のモバイル端末装置。」と記載して、新たに請求項22とすることで、「モバイル端末装置」の発明に限定して、一の発明を明確に把握できるように訂正するものである。 したがって、訂正事項17は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」、又は、同第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。 (イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項17-1及び訂正事項17-2は、訂正前の請求項9に記載されている複数の発明を別々の請求項に改めるものである。 したがって、訂正事項17は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項17-1及び訂正事項17-2は、訂正前の請求項9に記載されている複数の発明を、別々の請求項に改めるものである。 したがって、訂正事項17は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 ツ 訂正事項18について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項10の「請求項1、8、若しくは9に記載の付加情報提供システム、又は請求項7、8、若しくは9に記載のモバイル端末装置。」との記載は、一の請求項に「付加情報提供システム」及び「モバイル端末装置」という複数の発明が記載されているため、一の発明を把握することができず不明瞭となっていたことから、訂正事項18によって、別々の請求項に改めるものである。すなわち、訂正事項18―1によって、請求項10を「請求項1、8若しくは9に記載の付加情報提供システム」と訂正することで、「付加情報提供システム。」の発明に限定し、訂正事項16、17に連動して、訂正事項18―2によって、「請求項7、21又は22に記載のモバイル端末装置。」と記載して、新たに請求項23とすることで、「モバイル端末装置」の発明に限定して、一の発明を明確に把握できるように訂正するものである。 したがって、訂正事項18は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」、又は、同第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。 (イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項18-1及び訂正事項18-2は、訂正前の請求項9に記載されている複数の発明を別々の請求項に改めるものである。 したがって、訂正事項18は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項18-1及び訂正事項18-2は、訂正前の請求項10に記載されている複数の発明を、別々の請求項に改めるものである。 したがって、訂正事項18は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 テ 訂正事項19について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項11の「請求項1に記載の付加情報提供システム、又は請求項7、8、9、若しくは10に記載のモバイル端末装置。」との記載は、一の請求項に「付加情報提供システム」及び「モバイル端末装置」という複数の発明が記載されているため、一の発明を把握することができず不明瞭となっていたことから、訂正事項19によって、別々の請求項に改めるものである。すなわち、訂正事項19―1によって、請求項11を「請求項1に記載の付加情報提供システム。」と訂正することで、「付加情報提供システム」の発明に限定し、訂正事項16~18に連動して、訂正事項17―2によって、「請求項7、21、22又は23に記載のモバイル端末装置。」と記載して、新たに請求項24とすることで、「モバイル端末装置」の発明に限定して、一の発明を明確に把握できるように訂正するものである。 したがって、訂正事項19は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」、又は、同第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。 (イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項19-1及び訂正事項19-2は、訂正前の請求項9に記載されている複数の発明を別々の請求項に改めるものである。 したがって、訂正事項19は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項19-1及び訂正事項19-2は、訂正前の請求項11に記載されている複数の発明を、別々の請求項に改めるものである。 したがって、訂正事項19は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 ト 訂正事項10について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項1を引用する訂正前の請求項12の「情報提供サーバ」について、訂正前の請求項1の「付加情報提供サーバ」との関係が不明瞭であったことから、訂正事項10によって、正しい記載に訂正することで、明確にするものである。 したがって、訂正事項10は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。 (イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項10は、訂正前の請求項12の「情報提供サーバ」が「付加情報提供サーバ」であることを明確にするものである。 したがって、訂正事項10は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 明細書等の段落【0044】、【0048】及び【図6】等には「付加情報提供サーバ」と記載されており、明細書等には「情報提供サーバ」の用語は使用されていない。このように、訂正事項10は、訂正前の請求項12における「情報提供サーバ」が「付加情報提供サーバ」であることを明確にするものであって、明細書等に記載されている範囲内の事項である。 したがって、訂正事項10は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 ナ 訂正事項11について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項1を引用する訂正前の請求項15の「情報提供サーバ」について、訂正前の請求項1の「付加情報提供サーバ」との関係が不明瞭であったことから、訂正事項11によって、正しい記載に訂正することで、明確にするものである。 したがって、訂正事項11は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。 (イ)事実上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項11は、訂正前の請求項15の「情報提供サーバ」が「付加情報提供サーバ」であることを明確にするものである。 したがって、訂正事項11は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 明細書等の段落【0044】、【0048】及び【図6】等には「付加情報提供サーバ」と記載されており、明細書等には「情報提供サーバ」の用語は使用されていない。このように、訂正事項11は、訂正前の請求項7における「情報提供サーバ」が「付加情報提供サーバ」であることを明確にするものであって、明細書等に記載されている範囲内の事項である。 したがって、訂正事項11は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 ニ 特許出願の際に独立して特許を受けることができるか否か 特許法第120条の5第9項により読み替えて適用される同法126条第7項に規定する要件(いわゆる独立特許要件)については、本件特許の訂正前の全請求項である請求項1~16に係る特許が特許異議の申立ての対象とされているものであるから、本件訂正による訂正後の請求項1~24に係る発明については課されない。 (3)訂正についての申立人の主張について ア 主張の概要 申立人は、特許異議申立書21頁で、「BはYを備えるZである」は、「B」が「Zである」の主語で考えることが自然であるから、訂正前の請求項8では、「前記制御部」が「スマートフォンその他の汎用モバイル端末装置」そのものである旨主張し、これを踏まえて、令和5年5月8日提出の意見書4頁(令和5年10月23日提出の意見書2頁も同旨)で、訂正事項20について、次のように主張する。 「訂正前の請求項8に係る発明を明細書に記載した範囲内で減縮するための、又は、明確にするための訂正である」ことは、「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない」ことの理由にはならないことは論理的に当然である。すなわち、訂正請求において、「訂正の目的」と、「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと」はそれぞれ別個に判断すべき要件である。 訂正事項20のうち、「を備えるスマートフォンその他の汎用モバイル端末装置であることを特徴とする」を「を備えることを特徴とする」とする訂正については、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当する。 イ 主張についての検討 訂正前の請求項8は、文言上、各部を備える「制御装置」が「スマートフォンその他の汎用モバイル装置」であるとも、「制御装置が各部を備える」スマートフォンその他の汎用モバイル装置であるとも解釈できる。すなわち、「BはYを備えるZである」とは、「B」は「Yを備えるZである」又は「BはYを備える」「Z」という、2通りの解釈ができる。 そのような訂正前の請求項8について、令和4年9月27日付け取消理由通知による「前記モバイル端末装置は、撮像部(カメラ部)と、表示部と、音声出力部と、無線通信可能な無線通信部と、記憶部と、操作部と、前記各部を制御する制御部とを備え」としているにも関わらず、「前記制御部は、・・・/を備えるスマートフォンその他の汎用モバイル端末装置」(スラッシュ“/”は改行を意味する。)としており、どこまでがモバイル端末装置が備えるもので、制御装置は何を備えるのか、相互の関係が明確ではない」との指摘に対して、訂正事項20による訂正によって、モバイル端末の制御部が各部を備えることを明確にすることで、その不備を解消するものである。 このように、訂正事項20は、訂正前の請求項8で2通り解釈できたものうちの一方にする訂正であるから、「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと」であることは明らかである。 以上のとおりであるから、申立人の主張に理由はない。 3 訂正についてのまとめ 以上のとおりであるから、本件訂正による訂正は、訂正要件を満たすものである。 第3 訂正後の特許請求の範囲 上記「第2」のとおり、訂正請求による特許請求の範囲の訂正は認められることから、訂正後の特許請求の範囲は、訂正請求書に添付した、次の特許請求の範囲のとおりのものである(以下、「請求項1」~「請求項24」に係る発明を、それぞれ、「本件訂正発明1」~「本件訂正発明24」という。 「【請求項1】 複数の文字及び/又は記号を含む印刷情報により、学習内容が複数に区割されて複数ページに亘り印刷された学習内容印刷部と、複数に区割された前記各学習内容に関連づけて印刷されており、光学的に読取可能であって、区割された前記学習内容ごとの付加情報を取得するための第1のアクセス情報を記録した第1の印刷コードと、複数の前記第1の印刷コードに対応する複数の付加情報を同時に取得する第2のアクセス情報を記録した第2の印刷コードを備える複合情報印刷物からなる書籍状の学習教材と、 前記第1及び第2の印刷コードを読取可能であり、前記学習教材から読み取った前記第1の印刷コードに記録されている第1のアクセス情報又は第2の印刷コードに記録されている第2のアクセス情報に基づいて、通信ネットワークを介して区割された前記学習内容の前記付加情報を取得する制御部を備えるモバイル端末装置と、 前記学習教材の前記第1の印刷コードに対応する前記第1のアクセス情報及び前記第2の印刷コードに対応する前記第2のアクセス情報に関連づけてそれぞれに対応する前記付加情報を記憶しており、前記モバイル端末装置からの要求に基づいて、前記第1のアクセス情報又は前記第2のアクセス情報に対応する前記付加情報を該要求のあった前記モバイル端末装置に送信する付加情報提供サーバと、 を備える付加情報提供システムであって、 前記付加情報提供サーバは、前記モバイル端末装置からの要求に基づいて、前記第1の印刷コード又は前記第2の印刷コードに対応する前記付加情報を要求のあった前記モバイル端末装置に送信し、 前記モバイル端末装置は、前記付加情報提供サーバから受信した付加情報を受信したときに、前記各付加情報をそれぞれ前記第1の印刷コード及び前記第2の印刷コードに関連づけて記憶する記憶部を有し、前記学習教材の前記第1の印刷コード又は前記第2の印刷コードを読み取ることにより該モバイル端末装置内に記憶している該第1又は第2の印刷コードに対応する前記付加情報を読み出して出力する ことを特徴とする付加情報提供システム。 【請求項2】 学習教材とモバイル端末装置と付加情報提供サーバを備えており、前記モバイル端末装置を用いて前記学習教材に印刷されている印刷コードを読取り、前記付加情報提供サーバにアクセスして前記学習教材に印刷されている学習内容に関連する付加情報を取得する請求項1に記載の付加情報提供システムに使用する学習教材であって、 複数の文字及び/又は記号を含む印刷情報により、学習内容が複数に区割されて複数ページに亘り印刷された学習内容印刷部と、 複数に区割された前記各学習内容に関連づけて印刷されており、光学的に読取可能であって、区割された前記学習内容ごと付加情報を取得するための第1のアクセス情報を記録した第1の印刷コードと、複数の前記第1の印刷コードに対応する複数の付加情報を同時に取得する第2のアクセス情報を記録した第2の印刷コードと、 を備える複合情報印刷物からなることを特徴とする学習教材。 【請求項3】 前記第2の印刷コードは、前記学習教材のすべての付加情報を一度に取得するための前記第2のアクセス情報を記憶していることを特徴とする請求項1に記載の付加情報提供システム。 【請求項4】 前記第1の印刷コード及び前記第2の印刷コードは、微細な複数のドットの配置パターンによって情報を表す視認し難い2次元印刷コードであることを特徴とする請求項1又は3に記載の付加情報提供システム。 【請求項5】 前記学習教材は、少なくともいずれかのページの1頁全体に亘り、同じ情報を表す前記第2の印刷コードが印刷されていることを特徴とする請求項1、3又は4に記載の付加情報提供システム。 【請求項6】 前記第1乃至第2の印刷コードは、基準ドットを基準にして複数の情報ドットを分散配置することにより、前記基準ドットからの位置及び/または距離に基づいてデジタル値を規定する2次元印刷コードであって、複数の前記情報ドットの総面積が前記2次元印刷コードの表面積に対して1/30以下であり、かつ前記情報ドットは、所定の間隔を持って分散配置されることを特徴とする請求項4又は5に記載の付加情報提供システム。 【請求項7】 学習教材とモバイル端末装置と付加情報提供サーバを備えており、前記学習教材に印刷されている第1又は第2の印刷コードを読取り、前記付加情報提供サーバにアクセスして前記学習教材に印刷されている学習内容に関連する付加情報を取得する請求項1に記載する付加情報提供システムに使用する前記モバイル端末装置であって、 前記第1及び第2の印刷コードを読取可能であり、前記学習教材から読み取った前記第1又は第2の印刷コードに記録されているアクセス情報に基づいて、前記付加情報提供サーバから区割された前記学習内容の前記付加情報を通信ネットワークを介して取得し、 前記付加情報提供サーバから受信した前記付加情報を受信したときに、前記各付加情報をそれぞれ前記第1の印刷コードに関連づけて記憶する記憶部を有し、前記学習教材の前記第1の印刷コードを読み取ることにより、該モバイル端末装置内に記憶している該第1の印刷コードに対応する前記付加情報を読み出して出力する制御部を備える ことを特徴とするモバイル端末装置。 【請求項8】 前記モバイル端末装置は、撮像部(カメラ部)と、表示部と、音声出力部と、無線通信可能な無線通信部と、記憶部と、操作部と、前記各部を制御する制御部とを備えており、 前記制御部はさらに、 前記撮像部により前記複合情報印刷物に印刷された前記印刷コードの画像データを取得して記憶する画像情報取得部と、 前記画像情報取得部により取得して記憶した前記第1又は第2の印刷コードの画像情報を解析して前記アクセス情報を読み取るコード読取部と、 前記コード読取部により読み取った前記アクセス情報に基づいて前記無線通信部を介して前記通信ネットワークに接続されている前記付加情報提供サーバにアクセスして前記付加情報を取得して前記記憶部に記憶し、前記記憶部に記憶された前記付加情報を前記表示部、前記音声出力部に出力する付加情報取得部と、 を備えることを特徴とする請求項1に記載の付加情報提供システム。 【請求項9】 前記制御部は、前記第1又は第2の印刷コードの前記アクセス情報を読み取ったときに、該第1又は第2の印刷コードに対応する付加情報を前記記憶部に記憶しているかどうかを確認し、該第1又は第2の印刷コードに対応する前記付加情報を記憶しているときには、前記付加情報提供サーバにアクセスすることなく前記記憶部から前記付加情報を読み出して、前記モバイル端末装置の音声出力部または表示部から出力することを特徴とする請求項1又は8に記載の付加情報提供システム。 【請求項10】 前記制御部は、取得した前記付加情報を繰り返し出力するよう指定できることを特徴とする請求項1、8又は9に記載の付加情報提供システム。 【請求項11】 さらに、音声入力装置を備え、前記記憶部に入力された音声入力を記憶し、再生することができることを特徴とする請求項1に記載の付加情報提供システム。 【請求項12】 CPUと、記憶部と、撮像部と、表示部と音声出力部と、無線通信部と、前記CPUと協働して前記各部を制御する基本ソフトウェア部とを備えるモバイル端末装置にインストールされ、学習教材に記録されている第1の印刷コード又は第2の印刷コードを読取り、付加情報提供サーバから前記第1又は第2の印刷コードに対応する付加情報を取得して、前記モバイル端末装置から出力する請求項1に記載の付加情報提供システムの前記モバイル端末装置で実行される付加情報提供プログラムであって、 前記撮像部により前記複合情報印刷物に印刷された前記第1の印刷コード又は前記第2の印刷コードの画像データを取得して記憶する画像情報取得ステップと、 取得した前記画像データを解析して、前記第1の印刷コードまたは前記第2の印刷コードに記録されているアクセス情報を取得する読取ステップと、 前記アクセス情報に基づいて前記無線通信部を介してインターネットに接続されている前記付加情報提供サーバにアクセスして、該付加情報提供サーバに記憶されている前記第1の印刷コード又は前記第2の印刷コードに対応する複数の前記付加情報を取得して前記記憶部に記憶するとともに、取得した前記付加情報を前記モバイル端末装置の前記音声出力部または前記表示部から出力する付加情報取得ステップと、 を備え、前記学習教材に印刷された前記第1又は第2の印刷コードに対応する1又は複数の前記付加情報を提供する付加情報提供プログラム。 【請求項13】 前記付加情報取得ステップは、読み取った前記第1の印刷コード又は前記第2の印刷コードに対応する前記付加情報が前記記憶部に記憶されているときには、前記付加情報提供サーバにアクセスすることなく、前記記憶部から前記第1又は前記第2の印刷コードに対応する前記付加情報を読み出して、前記音声出力部または前記表示部から出力することを特徴とする請求項12に記載の付加情報提供プログラム。 【請求項14】 前記付加情報取得ステップは、要求に応じて前記第1又は第2の印刷コードに対応する前記付加情報を繰り返し出力することができることを特徴とする請求項12または13に記載の付加情報提供プログラム。 【請求項15】 学習教材とモバイル端末装置と付加情報提供サーバを備え、前記モバイル端末装置からの要求に応じて、前記学習教材に印刷されている第1の印刷コード又は第2の印刷コードに対応する学習内容の付加情報を送信する請求項1に記載の付加情報提供システムに使用する付加情報提供サーバであって、 前記第1の印刷コードに基づく要求があったときには該第1の印刷コードに対応する前記付加情報を送信し、前記第2の印刷コードに基づく要求があったときには該第2の印刷コードに対応する複数の付加情報を送信することを特徴とする付加情報提供サーバ。 【請求項16】 前記モバイル端末装置からの要求に応じて、前記学習教材のすべての前記付加情報を前記モバイル端末装置にダウンロードすることを特徴とする請求項15に記載の付加情報提供サーバ。 【請求項17】 前記第2の印刷コードは、前記学習教材のすべての付加情報を一度に取得するための前記第2のアクセス情報を記憶していることを特徴とする請求項2に記載の学習教材。 【請求項18】 前記第1の印刷コード及び前記第2の印刷コードは、微細な複数のドットの配置パターンによって情報を表す視認し難い2次元印刷コードであることを特徴とする請求項2又は17に記載の学習教材。 【請求項19】 前記学習教材は、少なくともいずれかのページの1頁全体に亘り、同じ情報を表す前記第2の印刷コードが印刷されていることを特徴とする請求項2、17又は18に記載の学習教材。 【請求項20】 前記第1乃至第2の印刷コードは、基準ドットを基準にして複数の情報ドットを分散配置することにより、前記基準ドットからの位置及び/または距離に基づいてデジタル値を規定する2次元印刷コードであって、複数の前記情報ドットの総面積が前記2次元印刷コードの表面積に対して1/30以下であり、かつ前記情報ドットは、所定の間隔を持って分散配置されることを特徴とする請求項18又は19に記載の学習教材。 【請求項21】 前記モバイル端末装置は、撮像部(カメラ部)と、表示部と、音声出力部と、無線通信可能な無線通信部と、記憶部と、操作部と、前記各部を制御する制御部とを備えており、 前記制御部はさらに、 前記撮像部により前記複合情報印刷物に印刷された前記印刷コードの画像データを取得して記憶する画像情報取得部と、 前記画像情報取得部により取得して記憶した前記第1又は第2の印刷コードの画像情報を解析して前記アクセス情報を読み取るコード読取部と、 前記コード読取部により読み取った前記アクセス情報に基づいて前記無線通信部を介して前記通信ネットワークに接続されている前記付加情報提供サーバにアクセスして前記付加情報を取得して前記記憶部に記憶し、前記記憶部に記憶された前記付加情報を前記表示部、前記音声出力部に出力する付加情報取得部と、 を備えることを特徴とする請求項7に記載のモバイル端末装置。 【請求項22】 前記制御部は、前記第1又は第2の印刷コードの前記アクセス情報を読み取ったときに、該第1又は第2の印刷コードに対応する付加情報を前記記憶部に記憶しているかどうかを確認し、該第1又は第2の印刷コードに対応する前記付加情報を記憶しているときには、前記付加情報提供サーバにアクセスすることなく前記記憶部から前記付加情報を読み出して、前記モバイル端末装置の音声出力部または表示部から出力することを特徴とする請求項7又は21に記載のモバイル端末装置。 【請求項23】 前記制御部は、取得した前記付加情報を繰り返し出力するよう指定できることを特徴とする請求項7、21又は22に記載のモバイル端末装置。 【請求項24】 さらに、音声入力装置を備え、前記記憶部に入力された音声入力を記憶し、再生することができることを特徴とする請求項7、21、22又は23に記載のモバイル端末装置。」 第4 取消理由について 1 取消理由の概要 (1)令和4年9月27日付け取消理由通知について 当審は、令和4年9月27日付け取消理由通知により、下記のとおり、本件特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものである、ことを指摘した。 「●取消理由1(明確性)について ・本件発明1~16に係る特許請求の範囲の請求項1~16について (1)請求項1には、「及び/又は」との記載がある。この記載は、「A及び/又はB」の場合、A及びB、又は、A又はBと解釈される。この点を踏まえて、請求項1の記載について検討をする。なお、下線は、当審が付与した。以下、同じ。 ア 「前記第1及び/又は第2の印刷コードを読取可能であり」との記載について、「前記第1又は第2の印刷コードを読取可能であり」の場合、どちらか一方は読み取れないこととなり、技術的に意味不明である。 イ 「前記学習教材から読み取った前記第1及び/又は第2の印刷コードに記録されている第1及び/又は第2のアクセス情報に基づいて」について、「前記学習教材から読み取った前記第1及び第2の印刷コードに記録されている第1及び第2のアクセス情報に基づいて」の場合、同時に2つの印刷コードを読み取ることになり、技術的に意味不明であり、「前記学習教材から読み取った前記第1又は第2の印刷コードに記録されている第1及び第2のアクセス情報に基づいて」、又は、「前記学習教材から読み取った前記第1及び第2の印刷コードに記録されている第1又は第2のアクセス情報に基づいて」の場合、何を特定しようとしているのか、技術的に不明である。 ウ 「前記学習教材の前記第1の印刷コード及び/又は前記第2の印刷コードに対応する前記第1のアクセス情報及び/又は前記第2のアクセス情報に関連づけて前記付加情報を記憶しており」との記載について、上記イと同様の理由で、不明である。 エ 「前記モバイル端末装置からの要求に基づいて、前記第1のアクセス情報及び/又は前記第2のアクセス情報に対応する前記付加情報を」との記載について、「前記モバイル端末装置からの要求に基づいて、前記第1のアクセス情報及び前記第2のアクセス情報に対応する前記付加情報を」の場合、同時に2つの印刷コードを読み取ることを前提とすることになり、技術的に不明である。 オ 「前記付加情報提供サーバは、前記モバイル端末装置からの要求に基づいて、前記第1の印刷コード及び/又は前記第2の印刷コードに対応する前記付加情報を要求のあった前記モバイル端末装置に送信し」との記載について、上記エと同様の理由で不明確である。 カ 上記ア~オのため、請求項1を引用する請求項2~16の記載も不明確である。 よって、本件発明1~16は明確でない。 ・本件発明2~16に係る特許請求の範囲の請求項2~16について (2)請求項2の「学習教材とモバイル端末装置と情報提供サーバを備えており、前記モバイル端末装置を用いて前記学習教材に印刷されている印刷コードを読取り、前記付加情報提供サーバにアクセスして前記学習教材に印刷されている学習内容に関連する付加情報を取得する請求項1に記載の付加情報提供システムに使用する学習教材であって」との記載について、請求項2は請求項1を引用しているところ、請求項2の「情報提供サーバ」に対応する「情報提供サーバ」が請求項1にはない。また、請求項1の「付加情報提供システム」は「付加情報提供サーバ」を備えていることから、請求項1の「付加情報提供サーバ」と請求項2の「情報提供サーバ」との異同関係が明確でない。 請求項7の「学習教材とモバイル端末装置と情報提供サーバを備えており、前記学習教材に印刷されている第1又は第2の印刷コードを読取り、前記付加情報提供サーバにアクセスして前記学習教材に印刷されている学習内容に関連する付加情報を取得する請求項1に記載する付加情報提供システムに使用する前記モバイル端末装置であって」、請求項7を引用する請求項8の「前記コード読取部により読み取った前記アクセス情報に基づいて前記無線通信部を介して前記通信ネットワークに接続されている付加情報提供サーバにアクセスして前記付加情報を取得して前記記憶部に記憶し、前記記憶部に記憶された前記付加情報を前記表示部、前記音声出力部に出力する付加情報取得部と」、請求項12の「CPUと、記憶部と、撮像部と、表示部と音声出力部と、無線通信部と、前記CPUと協働して前記各部を制御する基本ソフトウェア部とを備えるモバイル端末装置にインストールされ、学習教材に記録されている第1の印刷コード又は第2の印刷コードを読取り、情報提供サーバから前記第1又は第2の印刷コードに対応する付加情報を取得して、前記モバイル端末装置から出力する請求項1に記載の付加情報提供システムの前記モバイル端末装置で実行される付加情報提供プログラムであって」、請求項15の「学習教材とモバイル端末装置と情報提供サーバを備え、前記モバイル端末装置からの要求に応じて、前記学習教材に印刷されている第1の印刷コード又は第2の印刷コードに対応する学習内容の付加情報を送信する請求項1に記載の付加情報提供システムに使用する付加情報提供サーバであって」との記載の「情報提供サーバ」も、同様の理由で不明確である。 また、請求項2、7、8、12、15を引用する請求項3~6、9~11、13、14、16も、このため不明確である。 よって、本件発明2~16は明確でない。 ・本件発明3~6、8~11に係る特許請求の範囲の請求項3~6、8~11について (3)請求項3の「請求項1に記載の付加情報提供システム、又は請求項2に記載の学習教材。」、請求項4の「請求項1若しくは3に記載の付加情報提供システム、又は請求項2若しくは3に記載の学習教材」、請求項5の「請求項1,3若しくは4に記載の付加情報提供システム、又は請求項2、3若しくは4に記載の学習教材」、及び、請求項6の「請求項4、若しくは5に記載の付加情報提供システム、又は請求項4、若しくは5に記載の学習教材」との記載について、一の請求項に複数の発明が記載されているため、一の発明を把握することができず不明確である。 また、請求項8の「請求項1に記載の付加情報提供システム、又は請求項7に記載のモバイル端末装置」、請求項9の「請求項1若しくは8に記載の付加情報提供システム、又は請求項7若しくは8に記載のモバイル端末装置」、請求項10の「請求項1、8、若しくは9に記載の付加情報提供システム、又は請求項7、8、若しくは9に記載のモバイル端末装置」、請求項11の「請求項1に記載の付加情報提供システム、又は請求項7、8、9、若しくは10に記載のモバイル端末装置」との記載についても、一の請求項に複数の発明が記載されているため、一の発明を把握することができず不明確である。 よって、本件発明3~6、8~11は明確でない。 ・本件発明8~11に係る特許請求の範囲の請求項8~11について (4)請求項8の記載について、「前記モバイル端末装置は、撮像部(カメラ部)と、表示部と、音声出力部と、無線通信可能な無線通信部と、記憶部と、操作部と、前記各部を制御する制御部とを備え」としているにも関わらず、「前記制御部は、前記撮像部により前記複合情報印刷物に印刷された前記印刷コードの画像データを取得して記憶する画像情報取得部と、/ 前記画像情報取得部により取得して記憶した前記第1又は第2の印刷コードの画像情報を解析して前記アクセス情報を読み取るコード読取部と、/ 前記コード読取部により読み取った前記アクセス情報に基づいて前記無線通信部を介して前記通信ネットワークに接続されている付加情報提供サーバにアクセスして前記付加情報を取得して前記記憶部に記憶し、前記記憶部に記憶された前記付加情報を前記表示部、前記音声出力部に出力する付加情報取得部と、/を備えるスマートフォンその他の汎用モバイル端末装置」(スラッシュ“/”は改行を意味する。)としており、どこまでがモバイル端末装置が備えるもので、制御装置は何を備えるのか、相互の関係が明確ではない。 このため、請求項8を引用する請求項9~11の記載も不明確である。 よって、本件発明8~11は明確でない。」 (2)令和5年7月3日付け取消理由通知について 当審は、令和5年7月3日付け取消理由通知により、下記のとおり、本件特許は、訂正後の特許請求の範囲21の記載が下記の点で、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものである、ことを指摘した。 「3 まとめ よって、請求項21の「画像情報取得部」が、「前記撮像部により前記複合情報印刷物に印刷された前記印刷コードの画像データを取得して記憶するように前記撮像部、前記表示部及び前記記憶部を制御する」ものであるとすることは、当初明細書等に記載された事項の範囲内においてするものとはいえず、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。」 2 取消理由についての当審の判断 (1)令和4年9月27日付け取消理由通知について ア 「(1)ア」について 訂正事項1のとおり、訂正前の請求項1の「前記第1及び/又は第2の印刷コードを読取可能であり、」を、「前記第1及び第2の印刷コードを読取可能であり、」に訂正したことにより、この取消理由は解消した。 イ 「(1)イ」について 訂正事項3のとおり、訂正前の請求項1の「前記学習教材から読み取った前記第1及び/又は第2の印刷コードに記録されている第1及び/又は第2のアクセス情報に基づいて、」を、「前記学習教材から読み取った前記第1の印刷コードに記録されている第1のアクセス情報又は第2の印刷コードに記録されている第2のアクセス情報に基づいて、」に訂正したことにより、この取消理由は解消した。 ウ 「(1)ウ」について 訂正事項4のとおり、訂正前の請求項1の「前記学習教材の前記第1の印刷コード及び/又は前記第2の印刷コードに対応する前記第1のアクセス情報及び/又は前記第2のアクセス情報に関連づけて前記付加情報を記憶しており、」を、「前記学習教材の前記第1の印刷コードに対応する前記第1のアクセス情報及び前記第2の印刷コードに対応する前記第2のアクセス情報に関連づけてそれぞれに対応する前記付加情報を記憶しており、」に訂正したことにより、この取消理由は解消した。 エ 「(1)エ」について 訂正事項5のとおり、訂正前の請求項1の「前記モバイル端末装置からの要求に基づいて、前記第1のアクセス情報及び/又は前記第2のアクセス情報に対応する前記付加情報を」を、「前記モバイル端末装置からの要求に基づいて、前記第1のアクセス情報又は前記第2のアクセス情報に対応する前記付加情報を」に訂正したことにより、この取消理由は解消した。 オ 「(1)オ」について 訂正事項6のとおり、訂正前の請求項1の「前記付加情報提供サーバは、前記モバイル端末装置からの要求に基づいて、前記第1の印刷コード及び/又は前記第2の印刷コードに対応する前記付加情報を要求のあった前記モバイル端末装置に送信し、」を、「前記付加情報提供サーバは、前記モバイル端末装置からの要求に基づいて、前記第1の印刷コード又は前記第2の印刷コードに対応する前記付加情報を要求のあった前記モバイル端末装置に送信し、」に訂正したことにより、この取消理由は解消した。 カ 「(1)カ」について 上記ア~オのとおりであるから、請求項1を引用する請求項に対する取消理由も解消した。 キ 「(2)」について (ア)請求項2について 訂正事項7のとおり、訂正前の請求項2の「学習教材とモバイル端末装置と情報提供サーバを備えており、」を、「学習教材とモバイル端末装置と付加情報提供サーバを備えており、」に訂正したことにより、この取消理由は解消した。 (イ)請求項7について 訂正事項8のとおり、訂正前の請求項7の「学習教材とモバイル端末装置と情報提供サーバを備えており、」を、「学習教材とモバイル端末装置と付加情報提供サーバを備えており、」に訂正し、また、訂正前の請求項7の「前記情報提供サーバから区割された」を、「前記付加情報提供サーバから区割された」に訂正したことにより、この取消理由は解消した。 (ウ)請求項8について 訂正事項9のとおり、訂正前の請求項8の「前記コード読取部により読み取った前記アクセス情報に基づいて前記無線通信部を介して前記通信ネットワークに接続されている付加情報提供サーバにアクセスして前記付加情報を取得して前記記憶部に記憶し、前記記憶部に記憶された前記付加情報を前記表示部、前記音声出力部に出力する付加情報取得部と、」を、「前記コード読取部により読み取った前記アクセス情報に基づいて前記無線通信部を介して前記通信ネットワークに接続されている前記付加情報提供サーバにアクセスして前記付加情報を取得して前記記憶部に記憶し、前記記憶部に記憶された前記付加情報を前記表示部、前記音声出力部に出力する付加情報取得部と、」に訂正したことにより、この取消理由は解消した。 (エ)請求項12について 訂正事項10のとおり、訂正前の請求項12の「学習教材に記録されている第1の印刷コード又は第2の印刷コードを読取り、情報提供サーバから前記第1又は第2の印刷コードに対応する付加情報を取得して、」を、「学習教材に記録されている第1の印刷コード又は第2の印刷コードを読取り、付加情報提供サーバから前記第1又は第2の印刷コードに対応する付加情報を取得して、」に訂正したことにより、この取消理由は解消した。 (オ)請求項15について 訂正事項11のとおり、訂正前の請求項15の「学習教材とモバイル端末装置と情報提供サーバを備え、」を、「学習教材とモバイル端末装置と付加情報提供サーバを備え、」に訂正したことにより、この取消理由は解消した。 ク 「(3)」について (ア)請求項3について 訂正事項12のとおり、訂正前の請求項3に「特徴とする請求項1に記載の付加情報提供システム、又は請求項2に記載の学習教材。」とあるうち、 「請求項1に記載の付加情報提供システム」について、「特徴とする請求項1に記載の付加情報提供システム。」に訂正し、 「又は請求項2に記載の学習教材」について、「特徴とする請求項2に記載の学習教材。」と記載し、新たに請求項17とすることで、この取消理由は解消した。 (イ)請求項4について 訂正事項13のとおり、訂正前の請求項4に「特徴とする請求項1若しくは3に記載の付加情報提供システム、又は請求項2若しくは3に記載の学習教材。」とあるうち、 「請求項1若しくは3に記載の付加情報提供システム」について、「特徴とする請求項1又は3に記載の付加情報提供システム。」に訂正し、 「請求項2若しくは3に記載の学習教材」について、「特徴とする請求項2又は17に記載の学習教材。」と記載し、新たに請求項18とすることで、この取消理由は解消した。 (ウ)請求項5について 訂正事項14のとおり、訂正前の請求項5に「特徴とする請求項1、3若しくは4に記載の付加情報提供システム、又は請求項2、3若しくは4に記載の学習教材。」とあるうち、 「請求項1、3若しくは4に記載の付加情報提供システム」について、「特徴とする請求項1、3又は4記載の付加情報提供システム。」に訂正し、 「請求項2、3若しくは4に記載の学習教材」について、「特徴とする請求項2、17又は18に記載の学習教材。」と記載し、新たに請求項19とすることで、この取消理由は解消した。 (エ)請求項6について 訂正事項15のとおり、訂正前の請求項6に「特徴とする請求項4、若しくは5に記載の付加情報提供システム、又は請求項4、若しくは5に記載の学習教材。」とあるうち、 「請求項4、若しくは5に記載の付加情報提供システム」について、「特徴とする請求項4又は5に記載の付加情報提供システム。」に訂正し、 「請求項4、若しくは5に記載の学習教材」について、本件訂正により、「特徴とする請求項18又は19に記載の学習教材。」と記載し、新たに請求項20とすることで、この取消理由は解消した。 (オ)請求項8について 訂正事項16のとおり、訂正前の請求項8に「特徴とする請求項1に記載の付加情報提供システム、又は請求項7に記載のモバイル端末装置。」とあるうち、 「請求項1に記載の付加情報提供システム」について、「特徴とする請求項1に記載の付加情報提供システム。」に訂正し、 「請求項7に記載のモバイル端末装置」について、「特徴とする請求項7に記載のモバイル端末装置。」と記載し、新たに請求項21とすることで、この取消理由は解消した。 (カ)請求項9について 訂正事項17のとおり、訂正前の請求項9に「特徴とする請求項1若しくは8に記載の付加情報提供システム、又は請求項7若しくは8に記載のモバイル端末装置。」とあるうち、 「請求項1若しくは8に記載の付加情報提供システム」について、「特徴とする請求項1又は8に記載の付加情報提供システム。」に訂正し、 「請求項7若しくは8に記載のモバイル端末装置」について、「特徴とする請求項7又は21に記載のモバイル端末装置。」と記載し、新たに請求項22とすることで、この取消理由は解消した。 (キ)請求項10について 訂正事項18のとおり、訂正前の請求項10に「特徴とする請求項1、8、若しくは9に記載の付加情報提供システム、又は請求項7、8、若しくは9に記載のモバイル端末装置。」とあるうち、 「特徴とする請求項1、8若しくは9に記載の付加情報提供システム」について、「特徴とする請求項1、8又は9に記載の付加情報提供システム。」に訂正し、 「特徴とする請求項7、8若しくは9に記載のモバイル端末装置」について、「特徴とする請求項7、21又は22に記載のモバイル端末装置。」と記載し、新たに請求項23とすることで、この取消理由は解消した。 (ク)請求項11について 訂正事項19のとおり、訂正前の請求項11に「特徴とする請求項1に記載の付加情報提供システム、又は請求項7、8、9、若しくは10に記載のモバイル端末装置。」とあるうち、 「請求項1に記載の付加情報提供システム」について、「特徴とする請求項1に記載の付加情報提供システム。」に訂正し、 「請求項7、8、9若しくは10に記載のモバイル端末装置」について、「特徴とする請求項7、21、22又は23に記載のモバイル端末装置。」と記載し、新たに請求項24とすることで、この取消理由は解消した。 ケ 「(4)」について 訂正事項20のとおり、訂正前の請求項8の「前記モバイル端末装置は、撮像部(カメラ部)と、表示部と、音声出力部と、無線通信可能な無線通信部と、記憶部と、操作部と、前記各部を制御する制御部とを備え、/前記制御部は、前記撮像部により前記複合情報印刷物に印刷された前記印刷コードの画像データを取得して記憶する画像情報取得部と、」(スラッシュ“/’’は改行を意味する。)を、「前記モバイル端末装置は、撮像部(カメラ部)と、表示部と、音声出力部と、無線通信可能な無線通信部と、記憶部と、操作部と、前記各部を制御する制御部とを備えており、/前記制御部はさらに、/前記撮像部により前記複合情報印刷物に印刷された前記印刷コードの画像データを取得して記憶する画像情報取得部と、」に訂正し、 訂正前の請求項8の「を備えるスマートフォンその他の汎用モバイル端末装置であることを特徴とする」を、「を備えることを特徴とする」に訂正したことにより、この取消理由は解消した。 (2)令和5年7月3日付け取消理由通知について 訂正事項16-1、訂正事項20のとおり、新たに追加された請求項21について、当該取消理由で指摘した「前記撮像部により前記複合情報印刷物に印刷された前記印刷コードの画像データを取得して記憶するように前記撮像部、前記表示部及び前記記憶部を制御する」を「前記撮像部により前記複合情報印刷物に印刷された前記印刷コードの画像データを取得して記憶する」としたことにより、この取消理由は解消した。 第5 取消理由で採用しなかった申立人の申立理由について 1 申立人の主張の概要 申立人による、当審で通知した取消理由で採用しなかった申立理由の概要は次のとおりである。なお、理由番号は、当審で付与した。 (1)理由1(新規事項の追加)(申立書20~22頁) 請求項8に係る発明は、令和2年11月13日付け手続補正書(甲第2号証)により追加されたものである。 請求項8に係る発明は、上記手続補正書による補正により、「前記制御部」が「スマートフォンその他の汎用モバイル端末装置」そのものとされた。 しかしながら、本件特許明細書段落0029には、「図6、7に示す汎用モバイル端末装置30は、撮像部31、操作部32、音声入出力部32、表示部34、データ記憶部35、通信部42、及び制御部37を備えている。」と記載されており、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「当初明細書等」という。)には、「制御部」が「汎用モバイル端末装置30」の構成部品として内蔵された状態が記載されるのみであるから、「制御部」が「汎用モバイル端末装置30」そのものであることは、当初明細書等には記載されておらず、自明な事項でもない。 (2)理由2(サポート要件、明確性) ア 理由2-1(サポート要件)(申立書22頁) 上記理由1のとおりであるから、請求項8に係る発明8は、発明の詳細な説明に記載されたものではない。 イ 理由2-2(明確性) (ア)請求項2について(理由2-2-1)(申立書22~23頁) 請求項2の「学習教材とモバイル端末装置と情報提供サーバを備えており、前記モバイル端末装置を用いて前記学習教材に印刷されている印刷コードを読取り、前記付加情報提供サーバにアクセスして前記学習教材に印刷されている学習内容に関連する付加情報を取得する請求項1に記載の付加情報提供システムに使用する学習教材であって」との記載は、請求項1を要約したものであると考えられる。 請求項2の「印刷コード」について、請求項1には、「第1の印刷コード」「第2の印刷コード」との記載があるのみであるから、請求項2の「印刷コード」が、請求項1に記載の「第1の印刷コード」「第2の印刷コード」と同じものであるのか異なるものであるのか、不明である。 (イ)請求項7について(理由2-2-2)(申立書23~24頁) 請求項7の「学習教材とモバイル端末装置と情報提供サーバを備えており、前記学習教材に印刷されている第1又は第2の印刷コードを読取り、前記付加情報提供サーバにアクセスして前記学習教材に印刷されている学習内容に関連する付加情報を取得する請求項1に記載する付加情報提供システムに使用する前記モバイル端末装置であって」との記載は、請求項1を要約したものであると考えられる。 請求項7の「前記学習教材から読み取った前記第1又は第2の印刷コードに記録されているアクセス情報」は、請求項7の上記記載には「アクセス情報」との記載はなく、「第1のアクセス情報」「第2のアクセス情報」と同じものであるのか、不明である。 (ウ)請求項8について(理由2-2-3)(申立書25~26頁) 請求項8の「前記アクセス情報」は、請求項8が請求項1に従属する場合、請求項1の「第1のアクセス情報」「第2のアクセス情報」と同じものであるのか、不明である。 (エ)請求項12について(理由2-2-4)(申立書26~27頁) (理由2-2-4-1) 請求項12の「CPUと、記憶部と、撮像部と、表示部と音声出力部と、無線通信部と、前記CPUと協働して前記各部を制御する基本ソフトウェア部とを備えるモバイル端末装置にインストールされ、…、情報提供サーバから前記第1又は第2の印刷コードに対応する付加情報を取得して、前記モバイル端末装置から出力する請求項1に記載の付加情報提供システムの前記モバイル端末装置で実行される付加情報提供プログラムであって」との記載について、請求項1には「情報提供サーバ」は記載されておらず、請求項12は、請求項1の付加情報提供システムに対して、さらに「情報提供サーバ」を備えるのか、「付加情報提供サーバ」の誤記であるのか、不明である。 仮に、誤記である場合、請求項12の「モバイル端末装置」「学習教材」「付加情報提供サーバ」「第1の印刷コード」「第2の印刷コード」が、請求項1の「モバイル端末装置」「学習教材」「付加情報提供サーバ」「第1の印刷コード」「第2の印刷コード」と同じものであるか、新たに追加された構成であるのか不明である。 (理由2-2-4-2) 請求項12の「前記アクセス情報」は、請求項1の「第1のアクセス情報」「第2のアクセス情報」と同じものであるのか、不明である。 (オ)請求項15について(理由2-2-5)(申立書27~28頁) 請求項15の「学習教材とモバイル端末装置と情報提供サーバを備え、前記モバイル端末装置からの要求に応じて、前記学習教材に印刷されている第1の印刷コード又は第2の印刷コードに対応する学習内容の付加情報を送信する請求項1に記載の付加情報提供システムに使用する付加情報提供サーバであって」との記載について、請求項1には「情報提供サーバ」は記載されておらず、請求項15は、請求項1の付加情報提供システムに対して、さらに「情報提供サーバ」を備えるのか、「付加情報提供サーバ」の誤記であるのか、不明である。 仮に、誤記である場合、請求項15の「学習教材」「モバイル端末装置」「付加情報提供サーバ」「第1の印刷コード」「第2の印刷コード」が、請求項1の「学習教材」「モバイル端末装置」「付加情報提供サーバ」「第1の印刷コード」「第2の印刷コード」と同じものであるか、新たに追加された構成であるのか不明である。 ウ 理由3(新規性)、理由4(進歩性) (ア)証拠方法 甲第3号証:特開2011-159297号公報 甲第4号証:特開2009-3952号公報 以下、甲第3号証、甲第4号証を、それぞれ、「甲3」、「甲4」という。 (イ)新規性について(申立書47~76頁、令和5年1月23日提出の意見書15~31頁、同年5月8日提出の意見書5頁、同年10月23日提出の意見書2頁) 本件訂正発明1、2、4、6、7、8、12、15、18、20、21は、甲3に記載された発明である。 (ウ)理由4(進歩性)(申立書46~91頁、令和5年1月23日提出の意見書31頁、同年5月8日提出の意見書5~6頁、同年10月23日提出の意見書2~3頁) 本件訂正発明1~24は、甲第3、4号証に記載の発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 2 主張に対する当審の判断 (1)理由1(新規事項の追加)、理由2-1(サポート要件)について 請求項8の記載は、「前記モバイル端末装置は、撮像部(カメラ部)と、表示部と、音声出力部と、無線通信可能な無線通信部と、記憶部と、操作部と、前記各部を制御する制御部とを備え」との記載から、「モバイル端末装置」は「制御部」を備えるものである。そして、「前記制御部はさらに」、「前記撮像部により前記複合情報印刷物に印刷された前記印刷コードの画像データを取得して記憶するように前記撮像部、前記表示部及び前記記憶部を制御する画像情報取得部と」、「前記画像情報取得部により取得して記憶した前記第1又は第2の印刷コードの画像情報を解析して前記アクセス情報を読み取るコード読取部と」、「前記コード読取部により読み取った前記アクセス情報に基づいて前記無線通信部を介して前記通信ネットワークに接続されている前記付加情報提供サーバにアクセスして前記付加情報を取得して前記記憶部に記憶し、前記記憶部に記憶された前記付加情報を前記表示部、前記音声出力部に出力する付加情報取得部と」、「を備える」との記載から、「制御部」が、「画像情報取得部」、「コード読取部」、「付加情報取得部」を備えることは明らかである。 そして、上記「第2」の2(2)ソ(ウ)のとおり、「制御部」が、「画像情報取得部」、「コード読取部」、「付加情報取得部」を備えることは、明細書等に記載された範囲内の事項であり(理由2-1)、さらに、明細書等に記載されている事項は当初明細書等に記載されている事項と同一であるから、当初明細書等に記載された範囲内の事項である(理由1)。 よって、本件訂正発明8についての、令和2年11月13日に提出された手続補正書でする補正は、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしている。 そして、本件訂正発明8は、発明の詳細な説明に記載されているものであるから、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしている。 よって、申立人の当該主張に理由はない。 なお、「制御部」が「汎用モバイル端末装置30」そのものであるとの主張については、上記「第2」の2(3)イのとおりであるから、申立人の主張に理由はない。 (2)理由2-2(明確性)について ア 理由2-2-1について 請求項2では、「印刷コード」を、「前記学習教材に印刷されている印刷コード」としている。他方、請求項1の「複数に区割された前記各学習内容に関連づけて印刷されており、光学的に読取可能であって、区割された前記学習内容ごとの付加情報を取得するための第1のアクセス情報を記録した第1の印刷コードと、複数の前記第1の印刷コードに対応する複数の付加情報を同時に取得する第2のアクセス情報を記録した第2の印刷コードを備える複合情報印刷物からなる書籍状の学習教材」との記載から、「第1の印刷コード」、「第2の印刷コード」は、どちらも、学習教材に印刷されたものである。 また、発明の詳細な説明【0017】の「なお、以下の説明においては、個々の印刷コード11a―11dではなく、上位概念としての「印刷コード」を表わすときには、単に印刷コード11という符号を用いる。」との記載を参照すると、請求項2の「印刷コード」は、請求項1の「第1の印刷コード」及び「第2の印刷コード」の上位概念のものであることは明らかである。 よって、請求項2の「印刷コード」と、請求項1の「第1の印刷コード」及び「第2の印刷コード」の関係は明確であるから、申立人の当該主張に理由はない。 イ 理由2-2-2、理由2-2-3について 請求項7の記載から、「アクセス情報」は、「前記学習教材から読み取った前記第1又は第2の印刷コードに記録されている」ものである。そして、請求項1では「前記学習教材から読み取った前記第1の印刷コードに記録されている第1のアクセス情報又は第2の印刷コードに記録されている第2のアクセス情報」とすることから、請求項1の記載と請求項7の記載との間に技術的な矛盾はなく、請求項7の「アクセス情報」は、請求項1の「第1のアクセス情報」及び「第2のアクセス情報」の上位概念化したものであることは明らかである。 このため、請求項7を引用する請求項8の「前記アクセス情報」は、請求項1の「第1のアクセス情報」及び「第2のアクセス情報」の上位概念化したものであることは明らかである。 以上のとおり、請求項7の「アクセス情報」及び請求項8の「前記アクセス情報」と、請求項1の「第1のアクセス情報」及び「第2のアクセス情報」の関係は明確であるから、申立人の当該主張に理由はない。 ウ 理由2-2-4について 理由2-2-4-1について、上記「第4」の2(1)キ(エ)のとおりであるから、本件訂正により、申立人の主張する取消理由は解消した。 そして、請求項12の「モバイル端末装置」「学習教材」「付加情報提供サーバ」「第1の印刷コード」「第2の印刷コード」が、それぞれ、請求項1の「モバイル端末装置」「学習教材」「付加情報提供サーバ」「第1の印刷コード」「第2の印刷コード」と同じものであることは明らかである。 理由2-2-4-2について、上記イと同じ理由で、請求項12の「前記アクセス情報」と、請求項1の「第1のアクセス情報」及び「第2のアクセス情報」との関係は明確である よって、申立人の当該主張に理由はない。 エ 理由2-2-5について 上記「第4」の2(1)キ(オ)のとおりであるから、本件訂正により、申立人の主張する取消理由は解消した。 そして、請求項15の「学習教材」「モバイル端末装置」「付加情報提供サーバ」「第1の印刷コード」「第2の印刷コード」が、それぞれ、請求項1の「学習教材」「モバイル端末装置」「付加情報提供サーバ」「第1の印刷コード」「第2の印刷コード」と同じものであることは明らかである。 よって、申立人の当該主張に理由はない。 (3)理由3(新規性)、理由4(進歩性)について ア 甲号証について (ア)甲3記載事項、甲3に記載された発明 A 甲3には、次の事項が記載されている(なお、下線は当審で付与した。以下同様。)。 「【0033】 本件発明に係る情報処理装置は、媒体表面に形成されたドットパターンを読み取る光学読取手段、該光学読取手段により読み取られたドットパターンの画像データからドットパターンを解析してコード値および/または座標値が定義されたドットコードに変換する処理手段、および該ドットコードを情報処理装置に対して送信する送信手段を備えた情報入力装置から該ドットコードを受信する受信手段と、コード値および/または座標値が定義されたドットコードとコンテンツデータを関係付けて登録するリンクテーブルおよびコンテンツデータを記憶する記憶手段と、該処理手段により変換されたドットコードと関係付けられた該コンテンツデータを該記憶手段から読み出して出力する出力手段と、該光学読取手段、該処理手段、該送信手段、該受信手段、および該出力手段による動作を制御する制御手段と、を備えた情報処理装置であって、該記憶手段に記憶されているリンクテーブルには少なくとも2以上のコンテンツデータと該ドットコードが関係付けて登録されており、該制御手段は、該ドットコードで該リンクテーブルを参照して該2以上のコンテンツデータを連続して出力する指示を行い、該出力手段は、該指示に従って、該ドットコードと関係付けられた該2以上のコンテンツデータを該記憶手段から読み出して連続して出力することを特徴としている。」 「【0038】 本件発明に係る印刷媒体は、所定の規則に基づいてドットを配置しコード値および/または座標値を定義するドットパターンが、文字、図形、記号および/または写真(文字等)と重畳印刷され、そのようなドットパターンを情報入出力装置の光学読取手段により読み取らせて、該ドットパターンが意味するドットコードと関連付けて情報入出力装置の記憶手段に記憶されているコンテンツデータを、情報入出力装置の出力手段により出力させるために用いる印刷媒体であって、該印刷媒体は文字等が印刷された印刷領域を有し、該印刷領域にはそれぞれ異なるドットコードを意味するドットパターンが重畳印刷され、該ドットパターンは、情報入出力装置の処理手段により解析されるとコード値および/または座標値が定義されたドットコードに変換され、該ドットコードは、該情報処理装置の記憶手段に記憶されているリンクテーブルに、少なくとも2以上のコンテンツデータと関係付けて登録されており、該情報処理装置の制御手段により、該ドットコードで該リンクテーブルを参照して該2以上のコンテンツデータを連続して出力する指示をさせ、該情報処理手段の出力手段により、該ドットコードと関係付けられた該2以上のコンテンツデータを該記憶手段から読み出して連続して出力させるために用いられることを特徴としている。」 「【0056】 図1(a)は、パーソナルコンピュータ(情報処理装置)とスキャナ(情報入力装置)の構成を示すハードウェアブロック図である。 【0057】 同図(a)に示すように、パーソナルコンピュータは、中央処理装置(CPU)を中心に、メインメモリ(MM)、バス(BUS)で接続されたハードディスク装置(HD)、出力手段としての表示装置(DISP)、入力手段としてのキーボード(KBD)を有している。 【0058】 そして、有線または無線のUSBインターフェース(USB I/F)を介して撮影手段としてのスキャナ(SCN)が接続されている。 【0059】 このスキャナ(SCN)の内部構成については図示を省略するが、赤外線照射手段(LED)とその反射光の所定波長成分をカットするフィルタ、および撮像する撮像素子(CCDやCMOS)が内蔵されており、媒体としてのIDタグ、ペーパーキーボード、ペーパーコントローラ等ドットパターンが印刷された様々な印刷媒体からの反射光を撮像して、その媒体面に印刷されたドットパターンを画像データとして処理できるようになっている。 【0060】 またこのスキャナ(SCN)は、ドットパターンの画像データを解析し、コード値や座標値を定義するドットコードに変換することができ、変換されたドットコードはUSBインターフェース(USB I/F)を介して中央処理装置(CPU)へ送信される。 【0061】 なお、中央処理装置(CPU)へ送信される情報量は増加するものの、画像データをドットコードへと変換せずにそのまま送信し、中央処理装置(CPU)の処理部を使ってドットパターンの画像データを解析し、ドットコードに変換することも可能である。 【0062】~【0063】(省略) 【0064】 また、バス(BUS)は、ネットワークインターフェース(NW I/F)を介してインターネット等のネットワーク(NW)に接続されており、電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツ、プログラム等が図示しないサーバよりダウンロード可能となっている。さらに、スキャナ(SCN)やユーザー等の認証も行える。 【0065】 ハードディスク(HD)内には、オペレーティングシステム(OS)とともに、ドットパターンの解析プログラム等の様々なプログラム、電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツや読み取ったドットコードでコンテンツ・プログラム・処理命令を関連付けているリンクテーブル等の各種テーブル等のデータが記憶されている。また、参照したリンクテーブルに読み取ったドットコードが無かった場合、ネットワークを介してサーバ上にあるリンクテーブルを参照してコンテンツ・プログラム・処理命令をダウンロードしてもよい。なお、リンクテーブルは情報処理装置には置かず、サーバ上にのみ置いてもよい。 【0066】 中央処理装置(CPU)は、スキャナ(SCN)からの媒体面上のドットパターンの撮影データを読み取りコード値または座標値に変換した入力信号を、USBインターフェースを介して受信すると、当該入力信号に対応した電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツデータやプログラム等をハードディスク(HD)から読み出してディスプレイ装置(DISP)または図示しないスピーカ等の出力装置から出力させるようになっている。 「【0177】 このように、2以上の第一の仮想基準線の間に仮想基準点を設ける場合において、同図(b)において例示するように、仮想基準点が設けられる位置はその中間点に限定されないが、相対する基準ドットの位置から仮想基準点の位置を簡単に、より正確に特定し、認識率を高め、計算速度を早くするためにその中間点に設けることが望ましい。 (コンテンツを連続して出力する方法) 次に、ドットコードが意味するコード値やXY座標値と関連付けてリンクテーブルに登録されているコンテンツデータを連続して出力する方法について説明する。 【0178】 まず、図17を参照して、第一の方法について説明する。 【0179】 図17は、ドットパターンを解析して変換されたドットコード、当該ドットコードと出力するコンテンツデータが関係付けられているリンクテーブル、及び当該コンテンツデータが格納されているコンテンツファイルの例を示している。 【0180】 まず、ドットパターンは処理手段により解析されると、デジタル化され同図(a)に示すようなドットコードへと変換される。同図(a)においては、当該変換されたドットコードがコード値(560)を定義しているドットコードフォーマットを示している。なお、ドットコードが定義する値は、コード値に限られず、座標値を定義することも可能である。 【0181】 そして制御部は、当該ドットコードが定義しているコード値(560)で、リンクテーブルを参照し、当該リンクテーブルにおいて該コード値と関係付けられているコンテンツデータを出力するよう出力手段に対して指示をおこなう。 【0182】 コンテンツデータを出力する際には、リンクテーブルにコード値と関係付けて登録されている、コンテンツファイルのファイル名またはコンテンツファイルのアドレスを確認し、記憶手段から読み出して、出力手段により出力する。 【0183】 当該コンテンツデータは、コンテンツファイルに、そのファイル名とともに格納されており、当該コンテンツファイルは、記憶手段に記憶されている。 【0184】 また、同図(b)において示すように、当該リンクテーブルにおいて、1つのコード値に対して複数のコンテンツファイルのファイル名またはアドレスを関係付けて登録することも可能である。」 「【0187】 次に、図18を参照して、コンテンツデータを連続して出力する第二の方法について説明する。」 「【0201】 また、例えば、いくつかのドットパターンが重畳印刷されている写真が乖離して印刷されている印刷媒体において、当該写真ごとに異なる固有のコード値を持つドットパターンを形成しても良いし、全面にドットパターンが重畳印刷されている印刷媒体において、所定の領域で範囲を区切り、当該範囲ごとに異なる固有のコード値を持つドットパターンを形成するようにしても良い。」 「【0204】 スキャナによってドットパターンが撮影された場合、中央処理装置は、当該ドットパターンを解析し、ドットコードに変換した後に、前記リンクテーブルを参照し、前記ドットコード固有のコード値(572)と関連づけられているコンテンツデータを、ハードディスク等の記憶手段から読み出し、出力手段により出力するよう命令を行う。」 「【0210】 次にコンテンツデータを出力する第3の方法について説明する。 【0211】 図19はドットコードフォーマットと、ドットコード連結テーブルの例について示している説明図である。 【0212】 図19(a)において例示するドットコードのように、1のドットコードに、コンテンツファイルと関連付を示すためのコード値が一つしかない場合であっても、図19(b)に示すようなドットコード連結テーブルを設けることにより、コンテンツデータを連続して出力することが可能である。 【0213】 すなわち、中央処理装置は、ドットパターンを解析してドットコードに変換した後、まず、リンクテーブルを参照して、該ドットコードと関係付けられているコンテンツファイルをハードディスク等の記憶媒体から読み出して出力するように命令を行う。」 「【0266】 (印刷媒体・副読本ついて) 図1(b)は、ドットパターンが文字、図形、記号および/または写真・イラスト(文字等)と重畳印刷された印刷媒体を説明する図である。 【0267】 印刷領域22には、所定の規則に基づいてドットを配置しコード値および/または座標値を定義するドットパターン1が重畳して印刷されており、該ドットパターン1が情報入出力装置23の光学読取手段24よって読み取られると、情報入出力装置23が備える処理手段によりドットパターンが解析され、コード値および/または座標値が定義されたドットコードに変換される。」 「【0276】 このように、主読本とは、例えば、小説、絵本、雑誌、教科書、辞書、聖書、写真集など様々な印刷媒体のことをいい、副読本とは、例えば、小冊子や、カード、しおり、シール、折りたたみ式の印刷媒体など、その他主読本に付随させる用途を有する印刷媒体をいう。また、副読本は主読本に挟んだり、同梱したりすることができる形状・大きさにすれば、主読本の付録として付すことができる。なお、インターネットでドットパターンを含む印刷データを送付し、プリンターで出力してもよい。」 「【0283】 さらに、情報入出力装置23が、パーソナルコンピュータ等の情報処理装置に有線または無線で接続された場合には、コンテンツデータの出力が当該情報処理装置の出力手段からなされることとしても良い。 図30は、小説等の文章が記載された主読本(図(a))に対して、小冊子状(図(b))及びシート状の副読本(図(c))を示した図である。 【0284】 副読本のインデックス31上に形成されたドットパターン1を、情報入出力装置23を用いて読み取ることにより、主読本の内容に対応したコンテンツ情報が、先述したいずれかの方法を用いて連続して出力される。 【0285】 たとえば、同図(b)(c)において示している、副読本の「第一章」というインデックス上のドットパターンを読み取ると、主読本の「第一章」に記載された「第一節」から「第四節」までの内容に対応したコンテンツデータが連続して出力されることとしても良い。 【0286】 また、副読本の「第三節」とういインデックス上のドットパターンを読み取ると、主読本の「第三節」から「第四節」までの内容に対応したコンテンツデータが出力されることとしても良い。また、モードを切り替えることにより、主読本の「第三節」の内容に対応したコンテンツデータのみを出力し、「第四節」の内容までは連続して出力しないこととしても良い。なお、記述していないが、上記副読本の全面に座標を重畳印刷し、それぞれの目次のどの位置を読み取るかによって、その座標ごとに関係付けられている章や節の途中から連続出力することもできる。」 「 [図:0001407794000002.jpg] 」(【図1】) 「 [図:0001407794000003.jpg] 」(【図17】) B 甲3の記載から把握できる事項 上記Aから、甲3には次の事項が記載されているといえる。 (A)【0056】の「図1(a)は、パーソナルコンピュータ(情報処理装置)とスキャナ(情報入力装置)の構成を示す」、【0058】の「USBインターフェース(USB I/F)を介して撮影手段としてのスキャナ(SCN)が接続され」、【0064】の「ネットワークインターフェース(NW I/F)を介してインターネット等のネットワーク(NW)に接続されており、電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツ、プログラム等が図示しないサーバよりダウンロード可能」との記載、及び、図1(a)から、甲3には、「パーソナルコンピュータとパーソナルコンピュータにUSBインターフェースを介して接続される撮影手段としてのスキャナは、ネットワークインターフェースを介してインターネット等のネットワークに接続されており、電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツデータ、プログラム等がサーバからダウンロード可能であるシステム」が記載されているといえる。 (B)【0038】の「本件発明に係る印刷媒体は、所定の規則に基づいてドットを配置しコード値および/または座標値を定義するドットパターンが、文字、図形、記号および/または写真(文字等)と重畳印刷され」、【0266】の「図1(b)は、ドットパターンが文字、図形、記号および/または写真・イラスト(文字等)と重畳印刷された印刷媒体を説明する図である。」との記載、【0267】の「印刷領域22には、所定の規則に基づいてドットを配置しコード値および/または座標値を定義するドットパターン1が重畳して印刷されており」との記載、【0276】の「主読本とは、例えば、小説、絵本、雑誌、教科書、辞書、聖書、写真集など様々な印刷媒体のことをいい」との記載、及び、図1(b)から、甲3には、「主読本である教科書等の印刷媒体」は、「印刷領域に、所定の規則に基づいてドットを配置しコード値および/または座標値を定義するドットパターンが文字、図形、記号および/または写真・イラスト(文字等)と重畳印刷され」ることが記載されているといえる。 (C)【0060】の「スキャナ(SCN)は、ドットパターンの画像データを解析し、コード値や座標値を定義するドットコードに変換することができ」との記載、【0061】の「中央処理装置(CPU)の処理部を使ってドットパターンの画像データを解析し、ドットコードに変換することも可能」との記載、【0213】の「中央処理装置は、ドットパターンを解析してドットコードに変換した後、まず、リンクテーブルを参照して、該ドットコードと関係付けられているコンテンツファイルをハードディスク等の記憶媒体から読み出して出力するように命令を行う」との記載から、甲3には、「ドットパターンは、スキャナによって読み取られ、スキャナ又は中央演算装置によって、ドットコードに変換され、リンクテーブルを参照して、該ドットコードと関係付けられているコンテンツファイルがハードディスク装置等の記憶媒体から読み出して出力」されることが記載されているといえる。 (D)【0057】の「パーソナルコンピュータは、中央処理装置(CPU)を中心に、メインメモリ(MM)、バス(BUS)で接続されたハードディスク装置(HD)、出力手段としての表示装置(DISP)、入力手段としてのキーボード(KBD)を有している」、【0064】の「ネットワークインターフェース(NW I/F)を介してインターネット等のネットワーク(NW)に接続されており、電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツ、プログラム等が図示しないサーバよりダウンロード可能」、並びに、【0065】の「ハードディスク(HD)内には、オペレーティングシステム(OS)とともに、ドットパターンの解析プログラム等の様々なプログラム、電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツや読み取ったドットコードでコンテンツ・プログラム・処理命令を関連付けているリンクテーブル等の各種テーブル等のデータが記憶され」及び「参照したリンクテーブルに読み取ったドットコードが無かった場合、ネットワークを介してサーバ上にあるリンクテーブルを参照してコンテンツ・プログラム・処理命令をダウンロードしてもよい」との記載から、甲3には、「パーソナルコンピュータは、中央処理装置を中心に、バスに接続されたハードディスク装置、出力手段としての表示装置を有し、ハードディスク装置は、電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツデータや読み取ったドットコードでコンテンツ・プログラム・処理命令を関連付けているリンクテーブルが記憶され、参照したリンクテーブルに読み取ったドットコードが無かった場合、ネットワークを介してサーバ上にあるリンクテーブルを参照して、サーバより電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツデータ、プログラム等をダウンロードしてもよ」いこと、「サーバは、電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツデータ、プログラム等をパーソナルコンピュータのハードディスク装置にダウンロード可能で」あることが記載されているといえる。 また、【0059】の「スキャナ(SCN)の内部構成・・・印刷媒体からの反射光を撮像して、その媒体面に印刷されたドットパターンを画像データとして処理できるから」との記載から、甲3には「スキャナは、印刷媒体からの反射光を撮像して、その媒体面に印刷されたドットパターンを画像データとして処理でき」ることが記載されている。 さらに、上記の【0064】及び【0065】の記載、【0066】の「中央処理装置(CPU)は、スキャナ(SCN)からの媒体面上のドットパターンの撮影データを読み取りコード値または座標値に変換した入力信号を、USBインターフェースを介して受信すると、当該入力信号に対応した電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツデータやプログラム等をハードディスク(HD)から読み出してディスプレイ装置(DISP)または図示しないスピーカ等の出力装置から出力させる」との記載、並びに、上記(C)から、甲3には、「中央処理装置は、スキャナからの媒体面上のドットパターンの撮影データを変換したドットコードに基づき、電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツデータやプログラム等をハードディスク装置から読み出してディスプレイ装置等の出力装置から出力させ」ることが記載されている。 (E)【図17】(b)から、リンクテーブルにおいて、コード値とファイル名(又はアドレス)とは、一対一又は一対多の対応関係であることが看取でき、さらに、【0179】の「ドットパターンを解析して変換されたドットコード、当該ドットコードと出力するコンテンツデータが関係付けられているリンクテーブル、及び当該コンテンツデータが格納されているコンテンツファイル」、【0180】の「ドットパターンは処理手段により解析されると、デジタル化され同図(a)に示すようなドットコードへと変換される。同図(a)においては、当該返還されたドットコードがコード値(560)を定義しているドットコードフォーマットを示している。」、【0181】の「リンクテーブルを参照し、当該リンクテーブルにおいて該コード値と関係付けられているコンテンツデータを出力する」、【0182】の「コンテンツデータを出力する際には、リンクテーブルにコード値と関係付けて登録されている、コンテンツファイルのファイル名またはコンテンツファイルのアドレスを確認し、記憶手段から読み出して、出力手段により出力する。」、【0183】の「当該コンテンツデータは、コンテンツファイルに、そのファイル名とともに格納されており、当該コンテンツファイルは、記憶手段に記憶されている」、【0184】の「当該リンクテーブルにおいて、1つのコード値に対して複数のコンテンツファイルのファイル名またはアドレスを関係付けて登録することも可能」との記載から、甲3には、「ドットパターンは解析されてドットコードへ変換され、リンクテーブルを参照して、ドットコードで定義されるコード値と関連付けられているコンテンツデータのファイル名またはコンテンツファイルのアドレスを確認して、ファイル名とともに格納されたコンテンツデータを記憶手段から読み出して出力し、リンクテーブルにおいて、1つのコード値に対して1つ又は複数のコンテンツファイルのファイル名またはアドレスを関係付けて登録することも可能であり、リンクテーブルにおいて、コード値とファイル名(又はアドレス)とは、一対一又は一対多の対応関係である」ことが記載されているといえる。 C 甲3に記載された発明 上記Bから、甲3には、次の発明(以下、「甲3発明」という。)が記載されている。 「 パーソナルコンピュータとパーソナルコンピュータにUSBインターフェースを介して接続される撮影手段としてのスキャナは、ネットワークインターフェースを介してインターネット等のネットワークに接続されており、電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツデータ、プログラム等がサーバからダウンロード可能であるシステムであって、 主読本である教科書等の印刷媒体は、印刷領域に、所定の規則に基づいてドットを配置しコード値および/または座標値を定義するドットパターンが文字、図形、記号および/または写真・イラスト(文字等)と重畳印刷され、 ドットパターンは、スキャナによって読み取られ、スキャナ又は中央演算装置によって、ドットコードに変換され、リンクテーブルを参照して、該ドットコードと関係付けられているコンテンツファイルがハードディスク装置等の記憶媒体から読み出して出力され、 パーソナルコンピュータは、中央処理装置を中心に、バスに接続されたハードディスク装置、出力手段としての表示装置を有し、ハードディスク装置は、電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツデータや読み取ったドットコードでコンテンツ・プログラム・処理命令を関連付けているリンクテーブルが記憶され、参照したリンクテーブルに読み取ったドットコードが無かった場合、ネットワークを介してサーバ上にあるリンクテーブルを参照して、サーバより電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツデータ、プログラム等をダウンロードしてもよく、 サーバは、電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツデータ、プログラム等をパーソナルコンピュータのハードディスク装置にダウンロード可能であり、 スキャナは、印刷媒体からの反射光を撮像して、その媒体面に印刷されたドットパターンを画像データとして処理でき、 中央処理装置は、スキャナからの媒体面上のドットパターンの撮影データを変換したドットコードに基づき、電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツデータやプログラム等をハードディスク装置から読み出してディスプレイ装置等の出力装置から出力させ、 ドットパターンは解析されてドットコードへ変換され、リンクテーブルを参照して、ドットコードで定義されるコード値と関連付けられているコンテンツデータのファイル名またはコンテンツファイルのアドレスを確認して、ファイル名とともに格納されたコンテンツデータを記憶手段から読み出して出力し、リンクテーブルにおいて、1つのコード値に対して1つ又は複数のコンテンツファイルのファイル名またはアドレスを関係付けて登録することも可能であり、リンクテーブルにおいて、コード値とファイル名(又はアドレス)とは、一対一又は一対多の対応関係である、 システム。」 (イ)甲4記載事項、甲4に記載された技術的事項 A 甲4には、次の事項が記載されている。 「【背景技術】 【0002】 近年、音声や画像等の種々の情報を記録するための識別子として、符号化情報としての複数のドットを2次元に配置したドットパターンが注目されている。ドットパターンは、特殊なスキャナを用いて読み取るので写真や絵柄等の印刷物に重ねて印刷できるため、印刷物の美観を損ねることがなく、また、印刷物の領域を犠牲にすることがないため、バーコード等に比べ、より多くの情報を印刷することが可能となる。このような利便性に着目して、ドットパターンを印刷した絵本、教材等、ドットパターンを利用した種々のコンテンツが提案されている(例えば、特許文献1)。 【特許文献1】WO2004/029871号公報」 「【0016】 同図に示すように、パーソナルコンピュータは、中央処理装置(CPU)を中心に、メインメモリ(MM)、バス(BUS)で接続されたハードディスク装置(HD)、出力手段としての表示装置(DISP)、入力手段としてのキーボード(KBD)を有している。 【0017】 そして、USBインターフェース(USB I/F)を介して撮影手段としてのスキャナ(SCN)が接続されている。 【0018】(省略) 【0019】(省略) 【0020】 なお図示を省略してあるが、ディスプレイ装置(DISP)の他に、出力装置として、プリンタ、スピーカ等が接続されていてもよい。 【0021】 また、バス(BUS)は、ネットワークインターフェース(NW I/F)を介してインターネット等の汎用ネットワーク(NW)に接続されており、電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報、プログラム等が図示しないサーバよりダウンロード可能となっている。 【0022】 ハードディスク(HD)内には、オペレーティングシステム(OS)とともに、本実施形態で用いられるドットパターンの解析プログラム等のアプリケーションプログラム、電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報や各種テーブル等のデータが登録されている。 【0023】 中央処理装置(CPU)は、スキャナ(SCN)からの媒体面のドットパターンの撮影データを読み取りコードまたは座標値に変換した入力信号をUSBインターフェースを介して受信すると、当該入力信号に対応した電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報、プログラム等をハードディスク(HD)から読み出してディスプレイ装置(DISP)または図示しないスピーカ等の出力装置から出力させるようになっている。」 「【0035】 本発明のドットパターンを用いた情報入出力方法は、ドットパターン1の生成と、そのドットパターン1の認識と、このドットパターン1から情報およびプログラムを出力する手段とからなる。すなわち、ドットパターン1をカメラにより画像データとして取り込み、まず、基準格子点ドット4を抽出し、次に本来基準格子点ドット4がある位置にドットが打たれていないことによってキードット2を抽出し、次に情報ドット3を抽出することによりデジタル化して情報領域を抽出して情報の数値化を図り、その数値情報より、このドットパターン1から情報およびプログラムを出力させる。たとえば、このドットパターン1から音声等の情報やプログラムを、情報出力装置、パーソナルコンピュータ、PDAまたは携帯電話等に出力させる。」 「【0242】 同図は、音声による日本語入力を補助するシステムを示している。ユーザ(オペレータ)が、マイクを通じて発声を行うと、パーソナルコンピュータの中央処理装置(CPU)は、マイクから入力された音声情報を分析して、変換候補をディスプレイ装置に表示するようになっている。ここではユーザ(オペレータ)が「いし」と発声した場合を示している。ディスプレイ装置には「いし」の発声に対応した変換候補が「1 意思」、「2 石」、「3 意志」、「4 医師」、「5 遺志」が表示されている。」 「【0272】 図74および図75は、GAM(Grid Application Manager、このGAMはパーソナルコンピュータのハードディスク装置内にインストールされたアプリケーションプログラムの名称である)として、ハードウエアとしてはパーソナルコンピュータ(PC)でスキャナを使用する場合の例を示したものである。」 「【0278】 次に、ドットパターンが印刷された紙媒体やペーパーコントローラ(ペーパーキーボード)がスキャナで走査される(読み取られる)ことにより、ドットパターンが撮影され撮影画像データがパーソナルコンピュータに入力されて前記と同様に32ビットの数字列からなるドットコード(コード番号)が復号される。 【0279】 このドットコード(コード番号)に基づいて、GAMのドットコード管理テーブル(インデックステーブル)が参照される。 【0280】 ここで、インデックステーブルに既に当該ドットコード(コード番号)が登録されていれば、そのパーソナルコンピュータ(PC)内に既にインストールされたコンテンツデータであるということが認識され、そのコンテンツデータが読み出されて再生される。このコンテンツデータが動画や画像であれば、それに対応した動画再生アプリケーションプログラムや画像表示プログラムによって、ムービーや画像がディスプレイ装置(DISP)に表示される。 【0281】 また、インデックステーブルのドットコード(コード番号)にインターネット上のアドレス(URL)が登録されている場合には、閲覧プログラム(マイクロソフト社のインターネットエクスプローラ等)が起動して当該アドレスへのアクセスが行われる。 【0282】 ところで、図74の(5)に示すように、ドットパターンを読み取った結果のドットコード(コード番号)がローカル(パーソナルコンピュータ内)のドットコード管理テーブル(インデックステーブル)に登録されていないときには、インターネット上のドットコード管理サーバを参照するようになっている。ここで、ドットコード管理サーバの管理サーバテーブルにドットコード(コード番号)が登録されていればそのドットコード(コード番号)に対してのインストラクション(命令)にしたがって、指定されたWebサーバから(1)コンテンツのダウンロード、具体的にはサーバAからのコンテンツのダウンロード、(2)動画のストリーミング配信、具体的にはストリーミング配信サーバとしてのサーバBからのデータ配信、(3)Webの閲覧、具体的にはサーバCのアドレス(URL)で指定されたWebファイルのダウンロードが自動的に開始されるようになっている。 【0283】 次にコンテンツデータがパーソナルコンピュータ(PC)にダウンロードされたときには、そのコンテンツデータとともに、そのコンテンツデータを起動するためのドットコード管理テーブル(インデックステーブル)の追加データ(コード番号とアドレスとが対になったデータ)もダウンロードされ、以後はパーソナルコンピュータ内のドットコード管理テーブル(インデックステーブル)で管理されるようになっている。 【0284】 したがって、その後は前記と同一のコード番号が読み取られた場合、再度インターネット上のサーバA,BまたはCにアクセスすることはなく、新たに追加されたデータを含むドットコード管理テーブル(インデックステーブル)に基づいて、パーソナルコンピュータのハードディスク装置(HD)内にダウンロードされたコンテンツデータが再生されることになる。 なお、本出願におけるダウンロードとは、動画のストリーミング配信のような一時的なダウンロードは含まない。一時的ではない保存のみを意味している。」 B 甲4に記載されている技術的事項 甲4には、上記Aのとおりの記載があるから、次の技術的事項が記載されているといえる(以下、「甲4技術的事項」という。)。 「 パーソナルコンピュータであって、 中央処理装置(CPU)、ハードディスク装置(HD)、表示装置(DISP)を有し(【0016】)、 ディスプレイ装置(DISP)の他に、出力装置として、スピーカ等が接続されていてもよく(【0020】) 電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報、プログラム等が図示しないサーバよりダウンロード可能であり(【0021】)、 ハードディスク(HD)内には、ドットパターンの解析プログラム等のアプリケーションプログラム、電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報や各種テーブル等のデータが登録され(【0023】)、 ドットパターン1をカメラにより画像データとして取り込み、ドットパターン1から音声等の情報やプログラムを、情報出力装置、パーソナルコンピュータ、PDAまたは携帯電話等に出力させ(【0035】)、 ユーザ(オペレータ)が、マイクを通じて発声を行うと、中央処理装置(CPU)は、マイクから入力された音声情報を分析して、変換候補をディスプレイ装置に表示するようになっており(【0242】)、 ハードディスク装置内にアプリケーションプログラムであるGAMがインストールされ(【0272】)、 ドットパターンが印刷された紙媒体がスキャナで走査される(読み取られる)ことにより、ドットパターンが撮影され撮影画像データが入力されて32ビットの数字列からなるドットコード(コード番号)が復号され、ドットコード(コード番号)に基づいて、GAMのインデックステーブルが参照され(【0278】、【0279】)、 インデックステーブルに既に当該ドットコード(コード番号)が登録されていれば、そのパーソナルコンピュータ内に既にインストールされたコンテンツデータであるということが認識され、そのコンテンツデータが読み出されて再生され、このコンテンツデータが動画や画像であれば、それに対応した動画再生アプリケーションプログラムや画像表示プログラムによって、ムービーや画像がディスプレイ装置(DISP)に表示され(【0282】)、 インデックステーブルのドットコード(コード番号)にインターネット上のアドレス(URL)が登録されている場合には、閲覧プログラム(マイクロソフト社のインターネットエクスプローラ等)が起動して当該アドレスへのアクセスが行われ(【0281】)、 ドットパターンを読み取った結果のドットコード(コード番号)がインデックステーブルに登録されていないときには、インターネット上のドットコード管理サーバを参照し、ドットコード管理サーバの管理サーバテーブルにドットコード(コード番号)が登録されていればそのドットコード(コード番号)に対してのインストラクション(命令)にしたがって、指定されたWebサーバから(1)コンテンツのダウンロード、具体的にはサーバAからのコンテンツのダウンロード、(2)動画のストリーミング配信、具体的にはストリーミング配信サーバとしてのサーバBからのデータ配信、(3)Webの閲覧、具体的にはサーバCのアドレス(URL)で指定されたWebファイルのダウンロードが自動的に開始され(【0282】)、 コンテンツデータがパーソナルコンピュータ(PC)にダウンロードされたときには、そのコンテンツデータとともに、そのコンテンツデータを起動するためのドットコード管理テーブル(インデックステーブル)の追加データ(コード番号とアドレスとが対になったデータ)もダウンロードされ、以後はパーソナルコンピュータ内のドットコード管理テーブル(インデックステーブル)で管理される、 パーソナルコンピュータ。」 イ 本件訂正発明1について (ア)本件訂正発明1と甲3発明との対比 A 「学習教材」について (A)甲3発明の、教科書等の印刷媒体に印刷される「文字、図形、記号および/または写真・イラスト(文字等)」の情報は、本件訂正発明1の「複数の文字及び/又は記号を含む印刷情報」に相当する。また、甲3発明の「文字、図形、記号および/または写真・イラスト(文字等)」は教科書等に印刷される点で、本件訂正発明1の「学習内容」に相当し、甲3発明において、「文字、図形、記号および/または写真・イラスト(文字等)」は複数の頁に亘って印刷されることは明らかであるから、甲3発明の「文字、図形、記号および/または写真・イラスト(文字等)」が印刷される「印刷領域」は、本件訂正発明1の「複数の文字及び/又は記号を含む印刷情報により、学習内容が」「複数ページに亘り印刷された学習内容印刷部」に相当する。 (B)甲3発明は、「教科書等の印刷媒体は、印刷領域に、所定の規則に基づいてドットを配置しコード値および/または座標値を定義するドットパターンが文字、図形、記号および/または写真・イラスト(文字等)と重畳印刷され」、「ドットパターンは、スキャナによって読み取られ、スキャナ又は中央演算装置によって、ドットコードに変換され、リンクテーブルを参照して、該ドットコードと関係付けられているコンテンツファイルがハードディスク装置等の記憶媒体から読み出して出力され」、「リンクテーブルを参照して、ドットコードと関連付けられているコンテンツデータのファイル名またはコンテンツでファイルのアドレスを確認して、ファイル名とともに格納されたコンテンツデータを記憶手段から読み出して出力」するものであって、「コンテンツデータ」は、「電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等」であり、「ドットパターンは解析されてドットコードへ変換され」、「ドットコード」は「コード値」を定義し、「リンクテーブルにおいて、コード値とファイル名(又はアドレス)とは、一対一又は一対多の対応関係」となっているものである。 そうすると、甲3発明の「電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツデータ」は、本件訂正発明1の「付加情報」に相当する。 また、甲3発明の、「コード値とファイル名(又はアドレス)」とが、「一対一」「の対応関係」である「コード値」は、本件訂正発明1の「付加情報を取得するための第1のアクセス情報」に相当し、甲3発明の、このようなコード値に対応する「ドットパターン」は、本件訂正発明1の「前記各学習内容に関連づけて印刷されており、光学的に読取可能であって」、「前記学習内容ごとの付加情報を取得するための第1のアクセス情報を記録した第1の印刷コード」に相当する。 さらに、甲3発明の、「コード値とファイル名(又はアドレス)」とが、「一対多の対応関係」である「コード値」は、本件訂正発明1の「複数の付加情報を同時に取得する第2のアクセス情報」と、「複数の付加情報を同時に取得する同時アクセス情報」との点で共通し、甲3発明の、このようなコード値に対応する「ドットパターン」は、複数の「一対一」「の対応関係」である「ドットコード」で定義されるコード値と関連付けられているコンテンツデータを取得するものではない点で相違するものの、本件訂正発明1の「前記各学習内容に関連づけて印刷されており、光学的に読取可能であって」、「複数の付加情報を同時に取得する第2のアクセス情報を記録した第2の印刷コード」と、「前記各学習内容に関連づけて印刷されており、光学的に読取可能であって」、「複数の付加情報を同時に取得する同時アクセス情報を記録した同時アクセス情報の印刷コード」との点で共通する。 (C)甲3発明の「主読本である教科書等の印刷媒体」は、上記(A)、(B)のとおりの構成を備えることから、本件訂正発明1の「複数の文字及び/又は記号を含む印刷情報により、学習内容が」「複数ページに亘り印刷された学習内容印刷部と、」「前記各学習内容に関連づけて印刷されており、光学的に読取可能であって、」「前記学習内容ごとの付加情報を取得するための第1のアクセス情報を記録した第1の印刷コードと、」「複数の付加情報を同時に取得する第2のアクセス情報を記録した第2の印刷コードを備える複合情報印刷物からなる書籍状の学習教材」と、「複数の文字及び/又は記号を含む印刷情報により、学習内容が」「複数ページに亘り印刷された学習内容印刷部と、」「前記各学習内容に関連づけて印刷されており、光学的に読取可能であって、」「前記学習内容ごとの付加情報を取得するための第1のアクセス情報を記録した第1の印刷コードと、」「複数の付加情報を同時に取得する同時アクセス情報を記録した同時アクセス情報の印刷コードを備える複合情報印刷物からなる書籍状の学習教材」との点で共通する。 B 「モバイル端末装置」について 甲3発明の「インターネット等のネットワーク」は、本件訂正発明1の「通信ネットワーク」に相当する。 甲3発明は、「パーソナルコンピュータとパーソナルコンピュータにUSBインターフェースを介して撮影手段としてのスキャナ」について、「ドットパターンは、スキャナによって読み取られ、スキャナ又は中央演算装置によって、ドットコードに変換され」るものである。そうすると、甲3発明の、「スキャナ」の「ドットパターン」を読み取る機能は、本件訂正発明1の「前記第1及び第2の印刷コードを読取可能」という機能と、「前記第1の印刷コード及び同時アクセス情報の印刷コードを読取可能」という機能の点で共通する。 さらに、甲3発明のシステムは、「パーソナルコンピュータは、中央処理装置を中心に、バスに接続されたハードディスク装置、出力手段としての表示装置を有し、ハードディスク装置は、電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツデータや読み取ったドットコードでコンテンツ・プログラム・処理命令を関連付けているリンクテーブルが記憶され、参照したリンクテーブルに読み取ったドットコードが無かった場合、ネットワークを介してサーバ上にあるリンクテーブルを参照して、サーバより電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツデータ、プログラム等をダウンロードしてもよ」いとの機能を有しており、パーソナルコンピュータが当該機能実行する手段を有していることは明らかである点で、甲3発明の「パーソナルコンピュータ」は、可搬型であるか定かではないことから、本件訂正発明1の「前記第1及び第2の印刷コードを読取可能であり、前記学習教材から読み取った前記第1の印刷コードに記録されている第1のアクセス情報又は第2の印刷コードに記録されている第2のアクセス情報に基づいて、通信ネットワークを介して」「前記学習内容の前記付加情報を取得する制御部を備えるモバイル端末装置」と、「前記第1の印刷コード及び同時アクセス情報の印刷コードを読取可能であり、前記学習教材から読み取った前記第1の印刷コードに記録されている第1のアクセス情報又は同時アクセス情報の印刷コードに記録されている同時アクセス情報に基づいて、通信ネットワークを介して」「前記学習内容の前記付加情報を取得する制御部を備える情報処理装置」の点で共通する。 さらに、甲3発明は、「中央処理装置は、スキャナからの媒体面上のドットパターンの撮影データを変換したドットコードに基づき、電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツデータやプログラム等をハードディスク装置から読み出してディスプレイ装置等の出力装置から出力させ」るものであることから、パーソナルコンピュータの中央処理装置が、このような出力を行うことは、本件訂正発明1の「前記モバイル端末装置は、前記付加情報提供サーバから受信した付加情報を受信したときに、前記各付加情報をそれぞれ前記第1の印刷コード及び前記第2の印刷コードに関連づけて記憶する記憶部を有し、前記学習教材の前記第1の印刷コード又は前記第2の印刷コードを読み取ることにより該モバイル端末装置内に記憶している該第1又は第2の印刷コードに対応する前記付加情報を読み出して出力する」ことと、「前記情報処理装置は、前記付加情報提供サーバから受信した付加情報を受信したときに、前記各付加情報をそれぞれ前記第1の印刷コード及び前記同時アクセス情報の印刷コードに関連づけて記憶する記憶部を有し、前記学習教材の前記第1の印刷コード又は前記同時アクセス情報の印刷コードを読み取ることにより該情報処理装置内に記憶している該第1の印刷コード又は同時アクセス情報の印刷コードに対応する前記付加情報を読み出して出力する」こととの点で共通する。 C 「サーバ」について 甲3発明は、「サーバは、電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツデータ、プログラム等をパーソナルコンピュータのハードディスク装置にダウンロード可能であ」るものであって、「パーソナルコンピュータは、中央処理装置を中心に、バスに接続されたハードディスク装置、出力手段としての表示装置を有し、ハードディスク装置は、電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツデータや読み取ったドットコードでコンテンツ・プログラム・処理命令を関連付けているリンクテーブルが記憶され、参照したリンクテーブルに読み取ったドットコードが無かった場合、ネットワークを介してサーバ上にあるリンクテーブルを参照して、サーバより電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツデータ、プログラム等をダウンロードしてもよ」いものである。 そうすると、甲3発明の「サーバ」は、「電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツデータ、プログラム等」を記憶し、パーソナルコンピュータからのドットコードに対応する、電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツデータ、プログラム等を、パーソナルコンピュータへダウンロードすることができる点で、本件訂正発明1の「前記学習教材の前記第1の印刷コードに対応する前記第1のアクセス情報及び前記第2の印刷コードに対応する前記第2のアクセス情報に関連づけてそれぞれに対応する前記付加情報を記憶しており、前記モバイル端末装置からの要求に基づいて、前記第1のアクセス情報又は前記第2のアクセス情報に対応する前記付加情報を該要求のあった前記モバイル端末装置に送信する付加情報提供サーバ」と、「前記学習教材の前記第1の印刷コードに対応する前記第1のアクセス情報及び前記同時アクセス情報の印刷コードに対応する前記同時アクセス情報に関連づけてそれぞれに対応する前記付加情報を記憶しており、前記情報処理装置からの要求に基づいて、前記第1のアクセス情報又は前記同時アクセス情報に対応する前記付加情報を該要求のあった前記情報処理装置に送信する付加情報提供サーバ」の点で共通する。 このとき、甲3発明のサーバが、「電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツデータ、プログラム等」を記憶し、パーソナルコンピュータからのドットコードに対応する、電子地図データ、文字情報、画像情報、音声情報、動画情報等の様々なコンテンツデータ、プログラム等を、パーソナルコンピュータへダウンロードすることは、上記A(B)のとおり、「ドットデータとファイル名(又はアドレス)」とが、「一対多の対応関係」である「ドットコード」(及び第2の印刷コード)が、「一対一」「の対応関係」である「ドットコード」(及び第1の印刷コード)に対応する「ドットデータとファイル名(又はアドレス)」を取得するものではない点で相違するものの、本件訂正発明1の「前記付加情報提供サーバは、前記モバイル端末装置からの要求に基づいて、前記第1の印刷コード又は前記第2の印刷コードに対応する前記付加情報を要求のあった前記モバイル端末装置に送信」することと、「前記付加情報提供サーバは、前記情報処理装置からの要求に基づいて、前記第1の印刷コード又は前記同時アクセス情報の印刷コードに対応する前記付加情報を要求のあった前記情報処理装置に送信」するとの点で共通する。 D 甲3発明の「システム」は、上記A、B、Cの構成を備えていることから、後述する相違点は別にして、本件訂正発明1の「付加情報提供システム」に相当する。 E 以上のとおりであるから、本件訂正発明1と甲3発明とは、次の点で、一致又は相違する。 <一致点> 複数の文字及び/又は記号を含む印刷情報により、学習内容が複数ページに亘り印刷された学習内容印刷部と、前記各学習内容に関連づけて印刷されており、光学的に読取可能であって、前記学習内容ごとの付加情報を取得するための第1のアクセス情報を記録した第1の印刷コードと、複数の付加情報を同時に取得する同時アクセス情報を記録した同時アクセス情報の印刷コードを備える複合情報印刷物からなる書籍状の学習教材と、 前記第1の印刷コード及び同時アクセス情報の印刷コードを読取可能であり、前記学習教材から読み取った前記第1の印刷コードに記録されている第1のアクセス情報又は同時アクセス情報の印刷コードに記録されている同時アクセス情報に基づいて、通信ネットワークを介して前記学習内容の前記付加情報を取得する制御部を備える情報処理装置と、 前記学習教材の前記第1の印刷コードに対応する前記第1のアクセス情報及び前記同時アクセス情報の印刷コードに対応する前記同時アクセス情報に関連づけてそれぞれに対応する前記付加情報を記憶しており、前記情報処理装置からの要求に基づいて、前記第1のアクセス情報又は前記同時アクセス情報に対応する前記付加情報を該要求のあった前記情報処理装置に送信する付加情報提供サーバと、 を備える付加情報提供システムであって、 前記付加情報提供サーバは、前記情報処理装置からの要求に基づいて、前記第1の印刷コード又は前記同時アクセス情報の印刷コードに対応する前記付加情報を要求のあった前記情報処理装置に送信し、 前記情報処理装置は、前記付加情報提供サーバから受信した付加情報を受信したときに、前記各付加情報をそれぞれ前記第1の印刷コード及び前記同時アクセス情報の印刷コードに関連づけて記憶する記憶部を有し、前記学習教材の前記第1の印刷コード又は前記同時アクセス情報の印刷コードを読み取ることにより該情報処理装置内に記憶している該第1の印刷コード又は同時アクセス情報の印刷コードに対応する前記付加情報を読み出して出力する 付加情報提供システム。 <相違点> (相違点1) 本件訂正発明1は、学習教材に印刷された学習内容が「複数に区割されて」いるのに対し、甲3発明は、主読本である教科書等の印刷媒体に印刷されているものが、区割されているか不明である点。 (相違点2) 「同時アクセス情報」及び「同時アクセス情報の印刷コード」が、本件訂正発明1は、それぞれ「第2のアクセス情報」及び「第2の印刷コード」であって、「第2の印刷コード」が「複数の前記第1の印刷コードに対応する複数の付加情報を同時に取得する第2のアクセス情報を記録した」ものであるのに対し、甲3発明は、「コード値とファイル名(又はアドレス)」とが「一対多の対応関係」である「コード値」及び「ドットコード」であって、「コード値とファイル名(又はアドレス)」とが「一対多の対応関係」であるときの「ドットコード」が、複数の「ドットデータとファイル名(又はアドレス)」とが「一対一の対応関係」であるときの「ドットコード」に関連付けられているコンテンツデータを同時に取得するものではない点。 (相違点3) 「情報処理装置」が、本件訂正発明1では「モバイル端末装置」であるのに対して、甲3発明では「パーソナルコンピュータ」である点。 (イ)理由3(新規性)の当審の判断 上記イ(ア)Eのとおり、本件訂正発明1と甲3発明との間には、実質的な相違点がある。 よって、本件訂正発明1は、甲3発明ではない。 (ウ)理由4(進歩性)の当審の判断 A 事案にかんがみ、上記相違点2から検討を行う。 甲4技術的事項は、上記ア(イ)Bのとおりであって、ドットパターンが、「前記学習内容ごとの付加情報を取得するための第1のアクセス情報を記録した第1の印刷コード」、「複数の前記第1の印刷コードに対応する複数の付加情報を同時に取得する第2のアクセス情報を記録した第2の印刷コード」という、2種類あるものではない。 そのため、甲3発明に甲4技術的事項を適用しても、上記相違点2の構成には至らない。 よって、相違点2の構成は、甲3発明及び甲4技術的事項に基づいて、当業者が容易に想到することができたものでない。 なお、甲4に記載された発明を主引用発明であるとして、甲3発明を適用しても、上記相違点2の構成に至らないことは明らかである。 そして、当該相違点2の構成を有することで、「特殊な設備を必要とせず、場所や時間を問わず複合印刷媒体から付加情報を直接簡単に取り出すことができ、付加情報の活用を促進することができるので、付加情報を用いたより効率的な学習が可能となる。」(【0014】)との、格別顕著な作用効果を奏するものである。 B 以上のとおりであるから、上記相違点1、3を検討するまでもなく、本件訂正発明1は、甲3発明及び甲4技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (エ)理由3、4における申立人の主張について A 主張の概要 申立人は、令和5年1月23日提出の意見書20~21頁で、甲3に記載された「複数のコンテンツデータとの関連付けを示すためのコード値(コード値には複数のコンテンツファイルのファイル名または複数のコンテンツファイルのアドレスが関係づけて登録されており、コンテンツファイルにはコンテンツデータが格納されている)が定義された第2のドットバターン」が、本件訂正発明1の「第2の印刷コード」に相当する旨主張する。 B 主張に対する検討 甲3の記載から、甲3には、「ドットコード」は、上記イ(ア)Bのとおり、「コード値とファイル名(又はアドレス)」とが、「一対一」「の対応関係」であるコード値に対応する「ドットパターン」と、「コード値とファイル名(又はアドレス)」とが、「一対多」「の対応関係」であるコード値に対応する「ドットパターン」とがあることが記載されているとはいえるものの、上記イ(ア)Eの相違点2のとおり、「コード値とファイル名(又はアドレス)」とが「一対多の対応関係」であるときの「ドットコード」が、複数の「ドットデータとファイル名(又はアドレス)」とが「一対一の対応関係」であるときの「ドットコード」に関連付けられているコンテンツデータを同時に取得するものではない。 そうすると、申立人による上記対比は、甲3に記載された事項に基づくものではない。 よって、申立人の上記主張に理由はない。 ウ 本件訂正発明2~24について 本件訂正発明2~24は、本件訂正発明1を引用する発明であって、本件訂正発明1の、「第2の印刷コード」が「複数の前記第1の印刷コードに対応する複数の付加情報を同時に取得する第2のアクセス情報を記録した」と同一の構成を備えるものである。このため、本件訂正発明2、4、6、7、8、12、15、18、20、21は、甲3発明ではなく、本件訂正発明2~24は、いずれも、甲3発明及び甲4技術的事項引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 第6 むすび 以上のとおりであるから、本件特許請求の範囲を、本件訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~24について訂正することを認める。 また、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項1~24に係る特許を取り消すことはできない。 よって、上記の結論のとおり決定する。

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2022-700667

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