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商標取消審判

2022-301083

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審判番号
2022-301083
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2000-056160
登録番号
4682778
請求日
2022年12月15日
審決日
2023年04月17日
公報発行日
2023年07月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】重野 裕之
  • 【被請求人】三井住友カード 株式会社
  • 【被請求人代理人】岡村 信一
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 大橋 良成
  • 審判官 山田 啓之
分類
T132 .1 -Z (Z42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4682778号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第4682778号商標の指定役務中、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,医業,調剤,栄養の指導,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関する調査・分析又は助言,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の設計及び電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,通信ネットワークの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及びその機能の拡張・追加,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機を用いて行う電子商取引に関する資料の電子データへの変換処理,電子商取引における利用者のIDの作成・IDの付与・IDの認証・IDカードの発行・IDユーザーの管理・決済システムの管理のためのコンピュータ通信用プログラムの提供及び同プログラムによる情報処理並びに保守,電子計算機のプログラムの設計・プログラムの操作マニュアルの作成,企業の製造・物流及び製品管理に関する管理プログラムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,販売時点情報管理用端末機の貸与」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第4682778号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁していない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-301083

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