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商標取消審判

2022-300818

ファレット

審判番号
2022-300818
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2011-067199外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
5468243
請求日
2022年09月06日
審決日
2023年06月20日
公報発行日
2024年01月26日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T132 .1 -Y (X25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
不使用(50条)使用の事実・証明社会通念上同一濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第2条第3項第8号、商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5468243号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第5468243号商標(以下「本件商標」という。)は、「falet」の文字を標準文字で表してなり、平成23年9月20日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同24年2月3日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和4年9月22日であり、本件審判において、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、同元年9月22日ないし同4年9月21日である(以下「要証期間」という。)。 2 請求人の主張 (1)請求の趣旨 請求人は、本件商標の指定商品中、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」(以下「請求に係る指定商品」という。)の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、審判請求書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。 (2)請求の理由 本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、請求に係る指定商品について使用されていないから、商標法第50条第1項の規定により、請求に係る指定商品の登録を取り消すべきである。 (3)弁駁 請求人は、審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対して、何ら意見を述べていない。 3 被請求人の主張 (1)答弁の趣旨 被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証から乙第8号証を提出した。 なお、以下、証拠の記載にあたっては、「乙○」のように省略して記載する。 (2)答弁の理由 ア 乙1は、被請求人が、楽天グループ株式会社(以下「楽天グループ社」という。)が運営する楽天市場内に構築しているECサイトのページを印刷したものであり、2ページ下部には、スカートの画像の上に「falet」、「ブランド古着のファレット」と二段の記載、5ページ中段にはスカートの画像の左側に「falet」、右側に「ファレット」の記載、9ページ左中段にはこのECサイトが、本件商標の権利者(以下「本件商標権者」という。)である被請求人が運営していることが記載されている。 イ 乙2は、乙1に表記されるECサイトの内容を編集するためのページの印刷物であり、当該ページは楽天市場にECサイトを出店している者のみがID及びパスワードを入力してアクセスできるページであり、乙1の5ページに掲載されている上記スカートの画像(ファイル名:pr10278395-3.jpg)が、2022年2月16日に、乙1に示されるECサイトのページに登録されたことが、ページの右中段に記載されている。 なお、乙1及び乙2に示されるスカートは、新品の段階ではJUSGLITTY/ジャスグリッティーと呼ばれるブランド品であるから、当該スカートは、JUSGLITTY/ジャスグリッティーという商標で販売されているようにも見えるが、被請求人が運営するECサイトはリユース被服(古着)を販売する店舗であり、リユース被服(古着)ゆえの特殊性ゆえに、乙1及び乙2に示されるスカートを、「falet」あるいは「ファレット」というブランド商標で販売している。 つまり、リユース被服(古着)購入においては、ロコミ等を参考にした販売店が展開するブランド商標への信頼感が重視されることが多いから、「falet」あるいは「ファレット」というブランド商標を確立し、当該ブランド商標への需要者の信頼感を得ることを目指している。 なお、上記リユース被服(古着)ゆえの特殊性とは、例えば、新品の被服は、レシートやECサイトであれば購入番号で保証を受けることができるが、リユース被服(古着)においては、販売ブランド会社は商品に対して保証をしない。なぜなら、被服をいつ、どこで購入した商品であるかが証明できないからである。そのため、リユース被服(古着)では、販売ショップ(ECサイト)が商品の保証を行うことになる。被請求人運営のECサイトでは購入後5日以内の返品を受けている。 また、リユース被服(古着)は1点物であることが通常であり、サイズ違いや色違いがあることはまれである。かかる特殊性ゆえに、被請求人はそのECサイトにおいて、リユース被服(古着)を、元のブランドとしてではなく、「falet」あるいは「ファレット」というブランド商標で販売している。すなわち、「falet」とはECサイトの名称にとどまらず、一点ごとに「falet」というブランド商標の信頼の元販売している。それゆえ、乙1や乙2に示されるように、商品の脇に「falet」あるいは「ファレット」と記載し、この商品は「falet」あるいは「ファレット」というブランド商標品であることを明示しながら、販売している。 ウ 乙3は、被請求人が、楽天グループ社が運営する楽天市場内に構築しているECサイトのページを印刷したものであり、2ページ下部には、パンツの画像の上に「falet」、「ブランド古着のファレット」と二段に記載、5ページ中段にはパンツの画像の左側に「falet」、右側に「ファレット」と記載、9ページ左中段にはこのECサイトが、本件商標権者である被請求人が運営していることが記載されている。 エ 乙4は、乙3に表記されるECサイトの内容を編集するためのページの印刷物であり、当該ページは楽天市場にECサイトを出店している者のみがID及びパスワードを入力してアクセスできるページであり、乙3の5ページに掲載されている上記パンツの画像(ファイル名:pr10273095-3.jpg)が、2021年10月27日に、乙3に示されるECサイトのページに登録されたことが、ページの右中段に記載されている。 なお、乙3及び乙4に示されるパンツは、新品の段階ではBOSCH/ボッシュと呼ばれるブランド品であるから、当該パンツは、BOSCH/ボッシュという商標で販売されているようにも見えるが、被請求人が「falet」あるいは「ファレット」というブランド商標で販売していることは、前記乙1及び乙2に関する説明に記したとおりである。 オ 乙5は、被請求人が、楽天グループ社が運営する楽天市場内に構築しているECサイトのページを印刷したものであり、2ページ下部には、パンツの画像の上に「falet」、「ブランド古着のファレット」と二段に記載、5ページ中段にはパンツの画像の左側に「falet」、右側に「ファレット」と記載、9ページ左中段にはこのECサイトが、本件商標の権利者である被請求人が運営していることが記載されている。 カ 乙6は、乙5に表記されるECサイトの内容を編集するためのページの印刷物であり、当該ページは楽天市場にECサイトを出店している者のみがID及びパスワードを入力してアクセスできるページであり、乙5の5ページに掲載されている上記パンツの画像(ファイル名:prl0273099-3.jpg)が、2021年10月27日に、乙5に示されるECサイトのページに登録されたことが、ページの右中段に記載されている。 なお、乙5及び乙6に示されるパンツは、新品の段階ではStola./ストラと呼ばれるブランド品であるから、当該パンツは、Stola./ストラという商標で販売されているようにも見えるが、被請求人が「falet」あるいは「ファレット」というブランド商標で販売していることは、前記乙1及び乙2に関する説明に記したとおりである。 キ 乙7は、被服(ワンピース)の注文を受けた際の納品書であり、左肩に「falet」の記載があり、注文日として2020年1月7日と表記されており、注文書は、商標法第2条第3項第8号の「取引書類」に該当するから、乙7は、「falet」という商標を、被服に使用していることを示すものである。 ク 乙8は、被服(パンツ)の注文を受けた際の納品書であり、左肩に「falet」の記載があり、注文日として2020年1月3日と表記されており、注文書は、商標法第2条第3項第8号の「取引書類」に該当するから、乙8は「falet」という商標を、被服に使用していることを示すものである。 ケ 以上のとおり、被請求人は、本件商標を、第25類「被服」に使用している。 4 当審の判断 (1)被請求人の主張及び提出証拠によれば、以下の事実が認められる。 ア 被請求人(本件商標権者)は、リユース被服(古着)を販売する「ブランド古着のファレット」というECサイトを運営し、当該ECサイトのトップページに「falet」のつづりからなる標章(以下「使用標章」という。別掲参照)が表示されるとともに、使用標章「falet」あるいは「ファレット」の文字とともにスカート及びズボンの写真が掲載され、当該ECサイトの会社概要の項に、被請求人(本件商標権者)の名称及び居所が掲載されている(乙1、乙3、乙5)。 イ 「2020年1月07日」を注文日とする「ブランド古着のファレット」作成の「納品書」には、アイテム欄に、「ワンピース」(以下「使用商品」という。)の記載、お名前及びお届け先欄に顧客の氏名及び住所の記載(一部の記載はマスキングされている。)があり、当該納品書の左上に、使用標章「falet」が付されている(乙7)。 (2)上記認定事実によれば、被請求人(本件商標権者)は、要証期間である2020年1月7日の注文受付からほどなく、使用商品「ワンピース」に関する納品書に使用標章を付して、顧客に送付したことが推認できるものであり、当該納品書は、取引書類にあたる。 そして、使用商品「ワンピース」は、請求に係る指定商品中、「被服」の範ちゅうに属する商品である。 また、本件商標は、上記1のとおり、「falet」の文字を標準文字で表してなるところ、取引書類である納品書に付された使用標章は、別掲のとおり、ややデザイン化されているとしても、「falet」のつづりよりなるから、本件商標と使用標章は、いずれも「falet」のつづりを共通にするものであり、社会通念上同一の商標と認められる。 以上よりすれば、本件商標権者は、要証期間(2020年1月7日頃)に、請求に係る指定商品中、「被服」の範ちゅうに属する使用商品に関する取引書類に本件商標と社会通念上同一の商標を使用したものと認めることができる。 そして、本件商標権者による上記行為は、「商品に関する取引書類に標章を付して頒布する行為」(商標法第2条第3項第8号)に該当する。 (3)まとめ 以上のとおり、被請求人は、要証期間に、日本国内において、本件商標権者が、請求に係る指定商品中、「被服」の範ちゅうに属する商品について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたことを証明したものと認められる。 したがって、本件商標の登録は、その請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-300818

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