商標取消審判
2022-300095
アイトッキョ、エイアイトッキョ
- 審判番号
- 2022-300095
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2018-095455
- 登録番号
- 6202026
- 請求日
- 2022年02月02日
- 審決日
- 2022年04月06日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】下川原 篤史
- 【被請求人】株式会社 ビジネスインテリジェンス
- 【被請求人】河野 英仁
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 馬場 秀敏
- 分類
- T132 .1 -X (W0942)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第56条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6202026号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6202026号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりであり、その指定商品及び指定役務は商標登録原簿記載のとおりであって、令和元年11月29日に設定登録されたものである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類『腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,眼鏡型携帯情報端末,指輪型携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機及びその周辺機器,電子計算機用プログラム,電子メール・チャット等の通信機能を有する電子計算機用プログラム,コンピュータ,コンピュータ記憶装置,コンピュータ周辺機器,タブレット型コンピュータ,電子書籍リーダー,ノートブック型コンピュータ』及び第42類『電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,ウェブサイトの設計に関する助言,検索エンジンの提供,コンピュータシステムの設計,コンピュータソフトウェアの設計,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言,コンピュータソフトウェアの保守,インターネットポータル・チャットルーム・チャット回線及びインターネットフォーラム用ソフトウェアの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供[PaaS],コンピュータシステムの設計及び分析』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、請求に係る商品及び役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである旨主張している。
3 当審の判断
商標法第50条第1項は、「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定している。すなわち、商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、当該登録商標の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、その請求をすることができないものと解される。
これを本件についてみると、本件商標の設定登録の日は、前示のとおり、令和元年11月29日であるところ、本件審判の請求日は、審判請求書の記載に照らすと、令和4年2月2日(同月3日受付)であることが認められる。
そうすると、本件審判の請求は、本件商標の設定登録の日から3年の期間を経過する前になされた不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-300095