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商標取消審判

2022-300062

ジェッド、ジェド、ジェイイイデイ

審判番号
2022-300062
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2018-014160
登録番号
6113896
請求日
2022年01月24日
審決日
2022年12月01日
公報発行日
2023年02月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】日本装置開発 株式会社
  • 【請求人代理人】小平 晋
  • 【被請求人】一般社団法人 日本消化器内視鏡学会
  • 【被請求人代理人】弁理士法人酒井国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 岩崎 安子
  • 審判官 相崎 裕恒
分類
T132 .1 -Y (W09) / T132 .11 -Y (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第1号、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6113896号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6113896号商標(以下「本件商標」という。)は、「JED」の欧文字を標準文字で書してなり、平成30年2月5日に登録出願され、「電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具」を含む第9類、並びに第16類、第35類、第41類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同31年1月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和4年2月7日であり、その請求の登録前3年以内の平成31年2月7日から令和4年2月6日までの期間を以下「要証期間」という。 第2 請求人の主張 請求人は、本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類「電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具」(以下「請求に係る指定商品」という。)についての商標登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品及び指定役務中、請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 請求人は、答弁に対し弁駁していない。 第3 被請求人の主張 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第8号証を提出している。 1 本件商標の使用に係る商品(以下「本件商品」という。)は、内視鏡診療データベースに関連するコンピュータソフトウェアであり、内視鏡診療データベースの利用を希望する医療施設に対し、被請求人により頒布されている。本件商品は、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」に該当する。 2 本件商品の起動画面及び起動後のメイン画面には、本件商標が表示される(乙1、乙2)。本件商品のマニュアル(乙3)は、本件商品のアイコンに本件商標が使用されていることを示すものである。使用商標は「JED」の上に「Doko」が表示されているが、「JED」は青色、「Doko」は赤色で分けられていることから、「JED」と「Doko」は分離すると考えられる。 3 被請求人から本件商品の利用希望者に対し送られたメール(乙4~乙8)により本件商品のダウンロードURLが利用希望者に送られており、これらにより、被請求人が要証期間内に本件商品を頒布していたことがわかる。 第4 当審の判断 1 被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。 (1)乙第4号証ないし乙第8号証は、送信日付が、それぞれ2021年11月22日、同月29日、同年12月28日、2022年1月6日及び同月7日であり、差出人がいずれも本件商標権者の「JED-Project担当窓口」であり、件名がいずれも「【どこでもJED Ver.2.0】 ご利用開始手順について」との文言を含むメールの写しであり、その内容には、いずれも「どこでもJED Ver.2.0」というWindows7以降のOS上で動作するアプリケーション(以下「使用商品」という。)について、その利用申請者に対して動作環境、利用制限事項、利用開始手順の案内、本件商品のセットアップキットのダウンロードURLが含まれている。 (2)使用商品の起動画面には、「どこでもJED 2」と表示されるとともに、別掲のとおりの使用商標が表示される(乙1)。 2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。 (1)使用商標について 本件商標は、「JED」の欧文字であるのに対し、使用商標は、赤色の円形輪郭線(一部が切れている)の内部に、赤い縁取りをした「Doko」の欧文字を含んだ赤色の略半円形図形とその下に「JED」の欧文字を配したロゴであるところ、このうち「JED」の欧文字は、画面の背景色(青色)上に表示され、赤色の図形やその内部に示された「Doko」の欧文字との一体性はなく、独立して看取される態様により表示されている。 このことから、使用商標は、他の部分から独立して看取される態様により「JED」の欧文字を示すものといえることから、本件商標と社会通念上同一の商標であるといえる。 (2)使用者について 上記1によれば、本件商標権者は、「JED-Project担当窓口」となる本件商標権者の職員を介して、本件商品のセットアップキットのダウンロードURLを含むメールを利用申請者に対して送付しており、このダウンロードURLの送付にあたって、送付されるダウンロードURLにアクセスすることでダウンロードされるセットアップキットに含まれる使用商品を、上記(2)の使用商標を付した起動画面を表示するものとした上でダウンロード可能としたことが明らかである。 このことから、使用商標の使用者は、本件商標権者である。 (3)使用商品について 使用商品は、Windows7以降のOS上で動作するアプリケーションであるから、汎用パソコンにインストールされて使用されるコンピュータソフトウェアであることが明らかである。 よって、使用商品は、第9類の「電子応用機械器具及びその部品」に該当するものであり、請求に係る指定商品の範ちゅうのものである。 (4)使用時期について 上記(1)によれば、本件商標権者は、要証期間に含まれる2021年(令和3年)11月22日、同月29日、同年12月28日、2022年(令和4年)1月6日及び同月7日に利用申請者にダウンロードURLを送付し、使用商品の起動画面には使用商標を表示している。 よって、使用時期は、要証期間内である。 (5)使用行為について 以上によれば、本件商標権者は、要証期間内に、請求に係る指定商品の範ちゅうのものである使用商品のダウンロードURLを送付するにあたって、ダウンロードされるセットアップキットに含まれる使用商品の起動画面に使用商標を付する行為を行ったものといえ、この行為は、商標法第2条第3項第1号の行為に該当する。 3 むすび 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者が請求に係る指定商品について本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)を使用していたことを証明したということができる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-300062

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