商標取消審判
2021-300310
ディディ、デイアイデイアイ
- 審判番号
- 2021-300310
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2016-109299
- 登録番号
- 5929350
- 請求日
- 2021年04月19日
- 審決日
- 2022年02月16日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ベイジン、ディディ、インフィニティ、テクノロジー、ディベロップメント、カンパニー、リミテッド
- 【請求人代理人】中村 行孝
- 【請求人代理人】宮嶋 学
- 【請求人代理人】本宮 照久
- 【請求人代理人】高田 泰彦
- 【請求人代理人】柏 延之
- 【請求人代理人】砂山 麗
- 【請求人代理人】矢崎 和彦
- 【被請求人】有限会社 クリア
- 【被請求人代理人】有吉 修一朗
- 【被請求人代理人】森田 靖之
- 【被請求人代理人】筒井 宣圭
- 【被請求人代理人】遠藤 聡子
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 岩崎 安子
- 審判官 相崎 裕恒
- 分類
- T132 .1 -Y (W242535)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第2条第3項第2号、商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第8号、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5929350号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第5929350号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1の構成よりなり、平成28年10月7日に登録出願され、「織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」を含む第24類、「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を含む第25類及び「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製・プラスチック製・ガラス製・クリスタル製・竹製・合成樹脂製・陶磁器製の室内装飾用置物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年3月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和3年5月11日であり、その請求の登録前3年以内の平成30年5月11日から令和3年5月10日までの期間を以下「要証期間」という。
第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品及び指定役務中、第24類「織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製・プラスチック製・ガラス製・クリスタル製・竹製・合成樹脂製・陶磁器製の室内装飾用置物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「請求に係る指定商品及び指定役務」という。)についての商標登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べるとともに、参考1を提出している。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品及び指定役務中、請求に係る指定商品及び指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁(以下、乙号証の枝番の記載を省略する。)
(1)被請求人の上申書(乙1)は、本件審判請求を受けたことを知った後で作成されたものであり、要証期間内に株式会社アンジー・アンド・セナが通常使用権の許諾を受けていたことを客観的に示すものといえない。上申書のみが提出されていることから通常使用権の許諾に伴う金銭の流れの根拠となる契約書等は存在しないものと推測され、上申書からは上申書の真正や通常使用権の具体的内容も定かではない。被請求人は、要証期間内の通常使用権の許諾を示す客観的な証拠を提出できていない。
(2)店舗の外観写真や店舗の壁看板、立て看板、吊り下げ看板の写真、店舗近くの看板ポール看板の写真(乙2)からは、それぞれの写真の被写体がどこに存在するのか、被写体の店舗を株式会社アンジー・アンド・セナが運営するものであるのか、写真がいつ撮影されたか、不明である。壁看板、吊り下げ看板、店舗近くの看板には、本件商標とは全く異なる態様の標章が表示されている。
店舗に設置されている壁看板及び立て看板のインスタグラムの投稿(乙2)は、ウェブサイトのプリントアウトにすぎず、内容が正確なものか、掲載時期がいつかは明らかでなく、投稿中の写真の被写体が株式会社アンジー・アンド・セナの店舗であることも確認できない。
(3)線路看板の広告契約書(乙3)は写しにすぎず、真正に作成されたものか確認できす、線路踏切画像(乙3)との対応も明らかでない。線路踏切画像も、いつ、どこで撮影されたものか明らかでない。線路踏切画像には、本件商標とは全く異なる態様の標章が表示されている。
(4)駐車場看板の写真(乙4)は、いつ、どこで撮影されたか明らかでなく、要証期間内に撮影されたか不明である。取引書類(乙4)は写しにすぎず、真正に作成されたものか確認できず、写真の被写体である駐車場看板との対応も明らかでない。一部の駐車場看板の写真には、本件商標と全く異なる態様の標章が表示されている。
(5)公式サイトのプリントアウト(乙5)及び通販サイトのプリントアウト(乙6)は、ウェブサイトのプリントアウトにすぎず、内容が正確なものであるか、その掲載時期がいつかは明らかでない。取引書類(乙5)は、写しにすぎず、真正に作成されたものか確認できない上、取引書類の「ホームページ制作費」と公式サイトのプリントアウトとの関連も不明である。インスタグラムの投稿(乙6)もウェブサイトのプリントアウトにすぎず、その内容が正確なものか、各投稿がいつのものであるかも明らかでなく、通販サイトと関連するのか否かも証拠上明確でない。
(6)イベント出店に関するチラシ(乙7)は写しにすぎず、真正に作成されたものか確認できず、また、インスタグラムの投稿(乙7、乙8)は、ウェブサイトのプリントアウトにすぎず、内容が正確なものか、掲載時期がいつであるか明らかでない。いずれも、株式会社アンジー・アンド・セナとの関係が明らかでない。一部の証拠には、本件商標と全く異なる態様の標章が表示されている。
(7)バッグに関するインスタグラムの投稿(乙9)は、ウェブサイトのプリントアウトにすぎず、内容が正確なものか、掲載時期がいつであるか明らかでない。いずれも、株式会社アンジー・アンド・セナとの関係が明らかでない。取引書類(乙9)は、写しにすぎず、真正に作成されたものか確認できない。一部の証拠には、本件商標と全く異なる態様の標章が表示されている。
(8)ショップカード、パンフレット、チラシ(乙10)が、いつ、どこで誰に配布されたものであるか不明であり、株式会社アンジー・アンド・セナとの関係も明らかでない。インスタグラムの投稿は、ウェブサイトのプリントアウトにすぎず、内容が正確なものか、掲載時期がいつであるか明らかでない。一部の証拠には、本件商標と全く異なる態様の標章が表示されている。
(9)深谷商工会議所報(乙11)は、写しにすぎず、真正に作成されたものか確認できず、紹介されている店舗と株式会社アンジー・アンド・セナとの関係も明らかでない。乙11には、本件商標と全く異なる態様の標章が表示されている。店舗の紹介記事(乙12)は、ウェブサイトのプリントアウトにすぎず、内容が正確なものか、掲載時期がいつであるか明らかでない。一部の証拠には、本件商標と全く異なる態様の標章が表示されている。ウェブサイトに記載されている「記事の掲載日」等に当該記事が掲載されたか否か明らかでない。記事と株式会社アンジー・アンド・セナとの関係も明らかでない。一部の証拠には、本件商標と全く異なる態様の標章が表示されている。
第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第12号証(枝番を含む。以下、乙号証の枝番の記載を省略する。)を提出している。
1 本件商標は、通常使用権者である株式会社アンジー・アンド・セナが使用している。
2 通常使用権者は、埼玉県深谷市にて、2016年12月から現在に至るまで、子供服を中心とした被服の販売を行っており、通常使用権者の店舗には、壁看板、立て看板、吊り下げ看板を設定し、店舗近くには、看板と、ポール看板を設置している(乙2)。
3 通常使用権者は、JR高崎線籠原駅新寄居踏切(左)とJR高崎線第四寄居踏切(右1)に、線路看板を設置している(乙3)。
4 通常使用権者は、駐車場看板、第2の駐車場看板、第3の駐車場看板を設置している(乙4)。
5 通常使用権者は、2016年から現在に至るまで、公式サイト(乙5)を開設しており、また、2018年3月9日から現在に至るまで、通販サイト(乙6)を開設している。
6 通常使用権者は、埼玉県熊谷市で開催された「PLACEMARKET」等のイベントに出店を行っている(乙7、乙8)。
7 通常使用権者は、オリジナルバックを販売、若しくは、販促品として提供している(乙9)。
8 通常使用権者は、ショップカード、パンフレット、チラシを作成し、配布している(乙10)。
9 深谷商工会議所報の会員情報に通常使用権者の店舗が紹介されている(乙11)。また、通常使用権者の店舗の紹介記事が存在する(乙12)。
第4 当審の判断
1 被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)株式会社アンジー・アンド・セナ(以下、「アンジー社」という。)は、本件商標権者の住所を本店所在地とし、子供服等の小売等を目的として、平成28年9月16日に設立された会社法人であり(乙1の1)、本件商標の使用について本件商標権者の許諾を得ているものと認められる(乙1の2)。
なお、平成29年7月に、本件商標を付したポール看板(乙2の4-3、乙2の4-5)の設置者からアンジー社に対し、ポール看板の設置費用の請求がなされている(乙2の4-6)。このことから、同月までにポール看板が設置され、アンジー社は、このポール看板が設置された同月までに上記許諾を得ていたことが明らかである。
(2)アンジー社の公式サイトである、URLが「https://www.1024-didi.co.jp」であるウェブページ(乙5の1)には、会社名としてアンジー社の名称が表示されており、所在地として埼玉県深谷市上野台83-1(以下「店舗住所」という。)が表示されている。また、当該ウェブページには、「didi」の標章とともに「子供服や出産祝い。海外からのブランド商品も勢揃いの公式オンラインショップ。」と表示され、「didi 特定商取引に関する表示」として、販売業者名がアンジー社の名称である旨及びその所在地が店舗住所である旨等が示され、さらに、「didi online オンラインはこちら」との表示とともにリンクが付されている旨を示す右手のアイコンが示されている。
(3)アンジー社から株式会社ダイサンに広告掲出の依頼がなされたことを受けて、高崎線籠原駅新寄居踏切に、「didi」との標章、上記(2)の店舗住所、子供服を取り扱う店である旨等を表示する広告が掲出されている(乙3の1)。
(4)URLが「https://www.ekiten.jp/shop_64242679/」である「エキテン 国内最大級の店舗・施設の検索・口コミサイト」のウェブページ(乙12の1)及び深谷商工会議所報(乙11)において、「didi」という名称の店舗が紹介されており、その店舗の住所として上記(2)の店舗住所が示されるとともに子供服を扱う店である旨が示されている。該ウェブページには、さらに上記公式サイトのURLとともに「https://1024-didi.shop-pro.jp/」とのURL(以下「通販サイトのURL」という。)が並べて表示されており、この通販サイトのURLは、該深谷商工会議所報においても表示されている。
(5)上記(2)ないし(4)によれば、アンジー社は、「didi」との名称を用い、埼玉県深谷市上野台83-1の住所において、子供服等の販売を行う店舗を運営しており、さらに、「didi」という名称を用いて子供服等の販売を行うためのオンラインショップを運営しているものと認められる。
そして、didiの店舗を紹介するウェブページにおいてアンジー社の名称が示されている公式サイトのURLと通販サイトのURLが並べて示されており、深谷商工会議所報においてもdidiの店舗の紹介とともに通販サイトのURLが示されていることから、この通販サイトは、アンジー社がdidiの店舗とともに運営するオンラインショップであって、上記(2)の公式サイトにおける「didi online オンラインはこちら」との表示に付されたリンクのリンク先であることは、明らかである。
(6)上記(5)のオンラインショップのウェブページ(乙6の1)には、2段書きにした「didi」のそれぞれの文字を正方形の組み合わせからなる図形中に配したロゴ(以下「didiロゴ」という。)が「didi Online Store」の文字とともに表示されており、子供服を含む複数の被服等の写真が税込価格とともに表示されている(以下、オンラインショップのウェブページに表示されたdidiロゴ(別掲2(1))を「使用商標1」という。)。
(7)インスタグラムの投稿記事について、次のとおりの事実が認められる。
ア didiロゴを表示する商品タグが未開封の被服に付されている様子の写真(別掲2(2))を掲載したインスタグラムの投稿記事(乙6の2-1)には、印刷日とおぼしき「2021/6/18」の表示の他、「takamich0908」である投稿者により、「オンラインショップでの購入品」を「開封した」旨を示す内容が投稿された旨及びその投稿日が「1月21日」である旨が示されている(以下、別掲2(2)の写真の商品タグに表示されたdidiロゴを「使用商標2」という。)。
イ 開封された白のTシャツ及び未開封の黒のTシャツとともに、didiロゴを表示する商品タグが付された未開封のカーキ色のTシャツを示す写真(別掲2(3))を掲載したインスタグラムの投稿記事(乙6の2-2)には、印刷日とおぼしき「2021/6/18」の表示の他、「takamich0908」である投稿者により、「T-shirt」の「WHITE」を購入して着用した後に「オンラインショップ」で「BLACK」と「KHAKI」も購入した旨を示す内容が投稿された旨及びその投稿日が「4月18日」である旨が示されている(以下、別掲2(3)の写真の商品タグに表示されたdidiロゴを「使用商標3」という。)。
ウ didiロゴを表示する商品タグが付された子供服の写真(別掲2(4))を掲載したインスタグラムの投稿記事(乙6の2-3)には、印刷日とおぼしき「2021/6/18」の表示の他、「saisai_mom」である投稿者により、「埼玉深谷のショップ”didi”」の「子供服記録」である旨、「冬にママ服をオンライン購入」し「今回息子服を購入」した旨、「ショップ」には「いつか」「いきたい」旨を示す内容を投稿した旨及びその投稿日が「5月7日」である旨が示されている(以下、別掲2(4)の写真の商品タグに表示されたdidiロゴを「使用商標4」という。)。
2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
(1)使用商標について
本件商標は、別掲1のとおり、2段書きにした「didi」のそれぞれの文字を正方形の組み合わせからなる図形中に配したものであり、これに対して、使用商標である上記1に示した使用商標1ないし使用商標4(後掲2)は、いずれもdidiロゴであることから、本件商標と同様の、2段書きにした「didi」のそれぞれの文字を正方形の組み合わせからなる図形中に配したものである。
このことから、使用商標と本件商標とが社会通念上同一であることは明らかである。
(2)使用者について
上記1(1)のとおり、アンジー社は、遅くとも平成29年7月には、本件商標の使用について本件商標権者の許諾を得ていることから、本件商標の通常使用権者である。
(3)使用商品及び使用役務について
ア 上記1(6)のとおり、通常使用権者は、子供服を含む複数の被服等の写真が税込価格とともに表示されたオンラインショップのウェブページにおいて使用商標1を使用しており、オンラインショップにおける子供服を含む被服の品揃えを示すものとして使用商標1を使用しているといえることから、通常使用権者は、第35類の「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「使用役務」という。)について使用商標を使用しているといえる。
イ 上記1(7)によれば、使用商標2ないし使用商標4を表示する商品タグが付された子供服や子供服以外の被服をオンラインショップから購入した購入者が存在している。このことから、通常使用権者は、オンラインショップにおいてこれらの被服を販売するにあたって、販売される商品としての被服が通常使用権者の販売に係るものであることを示すために使用商標を使用している。よって、使用商標は、第25類の「被服」(以下「使用商品」という。)について使用されたとみることができる。
ウ 以上のとおり、通常使用権者は、使用商品と使用役務について使用商標を使用しており、これらは、いずれも請求に係る指定商品及び指定役務に含まれるものである。
(4)使用時期について
上記1(7)によれば、インスタグラムへの投稿は、2021年1月21日、同年4月18日、同年5月7日であることから、投稿者が各投稿の写真中の使用商標が表示されたタグが付された子供服や子供服以外の被服をオンラインショップから購入したのは、これらの日からその数日前の期間であるものと推認され、いずれも、要証期間内である。
よって、上記(3)の使用商標の使用は、いずれも要証期間内になされたものと認められる。
(5)使用行為について
上記(3)アの子供服を含む複数の被服等の写真が税込価格とともに表示されたオンラインショップのウェブページは、通常使用権者が運営するオンラインショップの品揃えについての広告を内容とするものであるといえる。よって、通常使用権者は、使用役務に関する広告を内容とする情報に使用商標を付して電磁的方法により提供したものといえるから、商標法第2条第3項第8号に該当する行為を行ったものと認められる。
また、上記(3)イによれば、通常使用権者は、オンラインショップにおいて使用商品の商品タグに使用商標を付したものを販売してこれを譲渡したことから、商標法第2条第3項第2号に該当する行為を行ったものと認められる。
3 請求人の主張について
(1)請求人は、被請求人が要証期間内の許諾を示す客観的な証拠を提出できていないと主張する。
しかし、上記1(1)に示したとおり、上申書(乙1の2)に示された商標権者による許諾が平成29年7月までになされたことを客観的に認定するための証拠は提出されているといえる。
(2)請求人は、公式サイトと通販サイトのプリントアウト、インスタグラムの投稿について、内容が正確か否か掲載時期が明らかでない等と主張している。
しかし、通常使用権者のオンラインショップにおいて本件商標と社会通念上同一の商標である使用商標1が使用され、販売された子供服や子供服以外の被服を購入した複数の購入者によるインスタグラムの記事によって使用商標1と同様に本件商標と社会通念上同一の商標である使用商標2ないし使用商標4を表示した商品タグが付された子供服や子供服以外の被服が要証期間内に購入されていることから、通常使用権者が上記2(5)に示した商標法第2条第3項第2号及び同条同項第8号に該当する行為を要証期間内に行ったことは、明らかである。
4 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者が請求に係る指定商品及び指定役務について本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)を使用していたことを証明したということができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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