商標拒絶査定不服審判
2022-020139
ポーカーフォーエブリワンルーツ、ポーカーフォーエブリワン、フォーエブリワン、ルーツ
- 審判番号
- 2022-020139
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-103557
- 請求日
- 2022年12月12日
- 審決日
- 2023年10月30日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社POKER ROOM
- 【請求人代理人】青木 孝博
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .26 -WY (W2841)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-103557拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第28類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務(以下「原審商品役務」という。)を指定商品及び指定役務とし、令和3年8月20日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年4月8日付けの拒絶理由の通知に対し、同年5月18日付けで意見書が提出されたが、同年9月9日付けで拒絶査定されたものである。
これに対し、令和4年12月12日付けで拒絶査定不服審判が請求され、原審商品役務は、同日付けの手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務(以下「当審補正商品役務」という。)に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4263352号商標
商標:別掲3のとおり
指定商品:第28類「運動用具」
登録出願日:平成8年12月10日
設定登録日:平成11年4月16日
(2)登録第4699127号商標
商標:別掲4のとおり
指定役務:第43類「飲食物の提供」
登録出願日:平成14年11月25日
設定登録日:平成15年8月8日
(3)登録第5603084号商標
商標:別掲5のとおり
指定商品及び指定役務:第28類「おもちゃ,人形,クリスマスツリー用装飾品,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具」及び第43類「飲食物の提供」並びに第4類、第5類、第12類、第14類、第16類、第20類、第21類、第26類及び第29類ないし第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
登録出願日:平成25年3月11日
設定登録日:平成25年7月26日
(4)登録第5852713号商標
商標:別掲6のとおり
指定役務:第43類「宿泊施設の提供」
登録出願日:平成27年9月16日
設定登録日:平成28年5月27日
以下(1)ないし(4)の登録商標をまとめて「引用商標」という。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標は、類似の商標であって、原審商品役務は引用商標に係る指定商品及び指定役務と類似の商品及び役務を含むものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
原審商品役務は、上記1のとおり、当審補正商品役務に補正された結果、引用商標に係る指定商品及び指定役務と類似の商品及び役務はすべて削除され、その結果、当審補正商品役務は、引用商標に係る指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務となったと認められる。
したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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