特許拒絶査定不服審判
2023-021602
植物の成長を改善するための緑色微細藻類の使用
- 審判番号
- 2023-021602
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-571710
- 請求日
- 2023年12月20日
- 審決日
- 2026年07月14日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アルジー・イノベイション・ネザーランズ・ベスローテン・フェンノートシャップ
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】森本 靖
- 【請求人代理人】秋山 信彦
- 【請求人】ウニフェルシテイト・ファン・アムステルダム
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】森本 靖
- 【請求人代理人】秋山 信彦
- 審判長/審判官
- 審判長 渋谷 知子
- 審判官 立澤 正樹
- 審判官 有家 秀郎
- 分類
- P18 .537-WYF(A01G) / P18 .121-WYF(A01G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-571710「植物の成長を改善するための緑色微細藻類の使用」拒絶査定不服審判事件〔令和元年12月26日国際公開、WO2019/243587、令和 3年10月21日国内公表、特表2021-528082、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)6月21日(パリ条約による優先権主張 2018年6月21日 欧州)を国際出願日とする外国語特許出願であって、その請求項1ないし15に係る発明は、令和8年6月19日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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