特許拒絶査定不服審判
2022-019686
ファイルブラウザインタフェース内に表示される集約された詳細
- 審判番号
- 2022-019686
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-543982外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年12月05日
- 審決日
- 2023年12月19日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ドロップボックス, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人大塚国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WY (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-543982「ファイルブラウザインタフェース内に表示される集約された詳細」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年10月31日国際公開、WO2019/209391、令和 3年 8月26日国内公表、特表2021-521502、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2019年(平成31年)1月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年4月27日 米国、2018年4月27日 米国、2018年4月27日 米国)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年10月 9日 :手続補正書の提出
令和3年12月14日付け:拒絶理由通知書
令和4年 3月17日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年 7月28日付け:拒絶査定
令和4年12月 5日 :拒絶査定不服審判の請求、手続補正書の提出
令和5年 6月 2日付け:拒絶理由通知書
令和5年 9月 4日 :意見書、手続補正書の提出
第2 原査定の概要
原査定(令和4年7月28日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
本願請求項1,9~15に係る発明は、以下の引用文献A,B,D~Fに記載された発明に基づいて、本願請求項2~8に係る発明は、以下の引用文献A~Fに記載された発明に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献A: 米国特許出願公開第2013/0198600号明細書
引用文献B: 特開2015-22651号公報
引用文献C: 米国特許出願公開第2015/0378995号明細書
引用文献D: 特表2017-526073号公報
引用文献E: 米国特許出願公開第2017/0185275号明細書
引用文献F: 米国特許出願公開第2018/0083913号明細書
第3 当審拒絶理由の概要
当審が令和5年6月2日付けで通知した拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)の概要は次のとおりである。
本願請求項1,5~14に係る発明は、以下の引用文献1~3に記載された発明に基づいて、本願請求項2~4に係る発明は、以下の引用文献1~4に記載された発明に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献1: 米国特許出願公開第2013/0198600号明細書(原査定の引用文献A)
引用文献2: 特開2015-22651号公報(原査定の引用文献B)
引用文献3: 特表2008-515048号公報
引用文献4: 米国特許出願公開第2015/0378995号明細書(原査定の引用文献C)
第4 本願発明
本願請求項1~14に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」~「本願発明14」という。)は、令和5年9月4日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるものであり、本願発明1,14は次のとおりの発明である。
「【請求項1】
クライアントデバイスにファイルブラウザインタフェースを表示するリクエストを受信することであって、前記ファイルブラウザインタフェースには、コンテンツアイテムリストセクションならびに、コメント詳細およびアクティビティ詳細を含む詳細セクションが含まれる、受信することと、
前記コンテンツアイテムリストセクションは、第1の複数のコンテンツアイテムの表現を提示するように構成され、
前記詳細セクションは、前記コンテンツアイテムリストセクション内の前記第1の複数のコンテンツアイテムに関連するコメント詳細およびアクティビティ詳細を提示するように構成され、第1の共通の特徴を共有するアクティビティに対する2つ以上の記録されたアクティビティ詳細は、詳細セクションの第1の集約された詳細として表示され、
前記第1の複数のコンテンツアイテムに関連するアクティビティ詳細を送信するリクエストを受信することと、
前記クライアントデバイスへ、前記ファイルブラウザインタフェースに表示させる少なくとも1つの集約されたアクティビティ詳細であって、それぞれが少なくとも前記第1の共通の特徴を共有する前記記録された2つ以上のアクティビティ詳細を含む、少なくとも1つの集約されたアクティビティ詳細を送信することと、
を含み、
前記ファイルブラウザインタフェースは動的プレビューセクションを含み、
前記提示されたコメント詳細からコンテンツアイテムに関連するコメントの選択または前記コンテンツアイテムリストセクションから前記コンテンツアイテムの選択を受け取ることと、
前記動的プレビューセクションで、前記コンテンツアイテムの少なくとも一部および前記コンテンツアイテムに関連付けられたメタデータの少なくとも一部を動的プレビューとしてレンダリングすることと、
を含み、
前記動的プレビューは、前記動的プレビューセクション内で直接操作され、
前記動的プレビューセクションで行った前記コンテンツアイテムに関連付けられた編集は、前記コンテンツアイテムを開かずに前記コンテンツアイテムのコピーに対して行われる、方法。」
「【請求項14】
コンピュータ可読命令を格納する少なくとも1つの記憶媒体と、前記コンピュータ可読命令を実行するのに有効な少なくとも1つのプロセッサと、を備えるシステムであって、前記コンピュータ可読命令は、実行されると、前記少なくとも1つのプロセッサに請求項1から13のいずれか1項に記載の方法を実行させるシステム。」
なお、本願発明2~13は、本願発明1を減縮した発明である。
第5 引用文献の記載、引用発明等
1 引用文献1、引用発明
(1)引用文献1には、図面とともに、以下の記載がある(下線は当審による。以下同様。)。
「[0025]A system is described for providing content previews of files stored in an online content management system with a collaboration environment. A content preview provided by the system permits a user to view a supported file type without spending the time to download the file or needing the software that created the file. Additionally, the system permits a previewing user to annotate the preview, and the system supports streaming of the annotation data between collaborators' browsers to allow for real-time collaboration.」
(当審訳:[0025]協力環境を伴うオンラインコンテンツ管理システムに格納されたファイルのコンテンツのプレビューを提供するためのシステムが記述される。システムによって提供されるコンテンツのプレビューは、ユーザにとって、ファイルをダウンロードするのに時間を費やすこと又はファイルを作成したソフトウェアを必要とすることなく、サポートされるファイルタイプを閲覧することを可能にする。加えて、システムは、プレビューするユーザにとって、プレビューに注釈を付けることを可能にし、また、システムは、リアルタイムの協力を許可するため、協力者のブラウザ間の注釈データのストリーミングをサポートする。)
「[0034]The collaboration platform or environment hosts workspaces with work items that one or more users can access (e.g., view, edit, update, revise, comment, discussions, download, preview, tag, or otherwise manipulate, etc.). A work item can generally include any type of digital or electronic content that can be viewed or accessed via an electronic device (e.g., device 102). The digital content can include .pdf (Portable Document Format) files, .doc, slides (e.g., Powerpoint slides), images, audio files, multimedia content, web pages, blogs, etc. A workspace can generally refer to any grouping of a set of digital content in the collaboration platform. The grouping can be created, identified, or specified by a user or through other means. This user may be a creator user or administrative user, for example.」
(当審訳:[0034]協力プラットフォーム又は環境は、1又は複数のユーザがアクセスすること(例えば、閲覧、編集、更新、修正、コメント、議論、ダウンロード、プレビュー、タグ付け、又はその他の操作など)が可能なワークアイテム及びワークスペースをホストする。ワークアイテムは、一般に、電子デバイス(例えば、装置102)を介して閲覧又はアクセス可能な、任意のタイプのデジタル又は電子的コンテンツを含み得る。デジタルコンテンツは、例えば、.pdf(Portable Document Format)ファイル、.doc、スライド(例えば、パワーポイントスライド)、画像、音声ファイル、マルチメディアコンテンツ、ウェブページ、ブログなどを含み得る。ワークスペースは、一般的には、協力プラットフォームにおけるデジタルコンテンツのセットの任意のグループを指すものであり得る。グループは、ユーザによって又は他の手段で、生成され、識別され、又は特定され得る。このユーザは、例えば、作成者ユーザ、または管理ユーザであってもよい。)
「[0036]In general, the collaboration platform allows multiple users or collaborators to access or collaborate efforts on work items such that each user can see, remotely, edits, revisions, comments, or annotations being made to specific work items through their own user devices. For example, a user can upload a document to a work space for other users to access (e.g., for viewing, editing, commenting, discussing, signing-off, or otherwise manipulating). The user can login to the online platform and upload the document (or any other type of work item) to an existing work space or to a new work space. The document can be shared with existing users or collaborators in a work space.」
(当審訳:[0036]一般的に、協力プラットフォームは、各ユーザが、遠隔的に、自身のユーザデバイスを介して特定のワークアイテムになされた、編集、修正、コメント、又は注釈を見ることができるように、複数のユーザ又は協力者が、ワークアイテムに対してアクセス又は協力することを可能にする。例えば、ユーザは、他のユーザがアクセスする(例えば、閲覧する、編集する、コメントする、議論する、取り消す、又はそうでなければ操作する)ために、ワークスペースに文書をアップロードすることができる。ユーザは、オンラインプラットフォームにログインし、文書(又は任意の他のタイプのワークアイテム)を、既存のワークスペース又は新規のワークスペースにアップロードすることができる。文書は、ワークスペース内の既存のユーザまたは協力者と共有することができる。)
「[0043]FIG. 2 depicts an example diagram of a web-based or online collaboration platform deployed in an enterprise or other organizational setting 250 for organizing work items 215, 235, 255 and workspaces 205, 225, 245.
[0044]The web-based platform for collaborating on projects or jointly working on documents can be used by individual users and shared among collaborators. In addition, the collaboration platform can be deployed in an organized setting including but not limited to, a company (e.g., an enterprise setting), a department in a company, an academic institution, a department in an academic institution, a class or course setting, or any other types of organizations or organized setting.
[0045]When deployed in an organizational setting, multiple workspaces (e.g., workspace A, B C) can be created to support different projects or a variety of work flows. Each workspace can have its own associated work items. For example, work space A 205 may be associated with work items 215, work space B 225 can be associated with work items 235, and work space N 245 can be associated with work items 255. The work items 215, 235, and 255 may be unique to each work space but need not be. For example, a particular word document can be associated with only one work space (e.g., work space A 205) or it may be associated with multiple work spaces (e.g., Work space A 205 and work space B 225, etc.).
[0046]In general, each work space has a set of users or collaborators associated with it. For example, work space A 205 is associated with multiple users or collaborators 206. In some instances, work spaces deployed in an enterprise may be department specific. For example, work space B may be associated with department 210 and some users shown as example user A 208 and workspace N 245 can be associated with departments 212 and 216 and users shown as example user B 214.
[0047]Each user associated with a work space can generally access the work items associated with the work space. The level of access will depend on permissions associated with the specific work space, and/or with a specific work item. Permissions can be set for the work space or set individually on a per work item basis. For example, the creator of a work space (e.g., one of user A 208 who creates work space B) can set one permission setting applicable to all work items 235 for other associated users and/or users associated with the affiliate department 210, for example. Creator user A 208 may also set different permission settings for each work item, which may be the same for different users, or varying for different users.
[0048]In each work space A, B . . . N, when an action is performed on a work item by a given user or any other activity is detected in the work space, other users in the same work space may be notified in real time or in near real time. Activities which trigger real time notifications can include, by way of example but not limitation, adding, deleting, or modifying collaborators in the work space, adding, deleting a work item in the work space, creating a discussion topic in the work space.
[0049]The activity can be performed in relation to a discussion topic in the work space, for example, adding a response to a discussion topic, deleting a response, or editing a response in the work space. In addition, the activity is performed on a work item in the work space by the user, including, by way of example but not limitation, download or upload of a work item, deletion of editing of the work item, selecting, adding, deleting, and modifying a tag in the work item, preview of the work item or comment of the work item, setting or changing permissions of the work item, sharing a work item, emailing a link to the work item, and/or embedding a link to the work item on another website.
[0050]FIG. 3A depicts a block diagram illustrating an example of components in the host server 100 of a web-based collaboration environment that supports content previewing of files. The online content management system allows a user to preview the contents of an entire file stored in the system without downloading the file to the user's computer from the content management system. A user can request a preview of the contents of a file before deciding to download the file from the online content management system to the user's computer or even instead of downloading it if the user does not have the appropriate software installed on the user's computer for opening the file.」
(当審訳:[0043]図2は、ワークアイテム215、235、255及びワークスペース205、225、245を組織するための企業又は他の組織的セッティング250に配備されたウェブベース又はオンライン協力プラットフォームの一例を示す図である。
[0044]プロジェクトに関して協力する又は文書について共同で作業するためのウェブベースのプラットフォームは、個々のユーザによって使用され、協力者間で共有することができる。また、協力プラットフォームは、会社(例えば、企業)、会社の部門、学術機関、学術機関の学部、クラス又はコースセッティング、又は任意の他のタイプの組織又は組織されたセッティングを含む、しかしそれに限定されない、組織されたセッティングにおいて、配備され得る。
[0045]組織されたセッティングにおいて配備されたとき、複数のワークスペース(例えばワークスペースA、B、C)が、異なるプロジェクト又は種々のワークフローをサポートするために作成され得る。各ワークスペースは、それ自身の関連付けられたワークアイテムを有し得る。例えば、ワークスペースA 205は、ワークアイテム215に関連付けられてもよく、ワークスペースB 225はワークアイテム235に関連付けられることができ、ワークスペースN 245はワークアイテム255に関連付けられることができる。ワークアイテム215、235、および255は、各ワークスペースに固有であってもよいが、その必要はない。例えば、ワード文書が1個のワークスペース(例えばワークスペースA 205)のみに関連付けられことができ、又は複数のワークスペース(例えばワークスペースA 205及びワークスペースB 225等)に関連付けられてもよい。
[0046]一般に、各ワークスペースは、それに関連付けられたユーザ又は協力者のセットを有する。例えば、ワークスペースA 205は、複数のユーザまたは協力者206に関連付けられている。ある場合では、企業に配備されたワークスペースは、部門に特有のものであってもよい。例えば、ワークスペースBが、部門210及び例示のユーザA 208として示される何人かのユーザに関連付けられてもよく、ワークスペースN 245が、部門212、216及び例示のユーザB 214として示されるユーザに関連付けられることができる。
[0047]ワークスペースに関連付けられた各ユーザは、一般的に、ワークスペースに関連付けられたワークアイテムにアクセスすることができる。アクセスのレベルは、特定のワークスペースに関連付けられた許可、及び/又は特定のワークアイテムに依存するであろう。許可は、ワークスペースのために設定される、又は、ワークスペースのワークアイテムごとに個別に設定されることができる。例えば、ワークスペースの作成者(例えば作業空間Bを作成するユーザA 208のうちの一人)は、他の関連付けられたユーザ、及び/又は、提携部門210に関連付けられたユーザのために、全てのワークアイテム235に適用可能な1つの許可セッティングを設定することができる。作成者ユーザA 208は、各ワークアイテムに異なる許可セッティングを設定してもよく、それは、異なるユーザに対して同じであってもよく、または異なるユーザに対して変化してもよい。
[0048]各ワークスペースA、B…Nにおいて、ワークアイテムへのアクションが、所与のユーザによってワークアイテムで行われる、又は、任意の他のアクティビティがワークスペースにおいて検出されると、同じワークスペースにおける他のユーザがリアルタイムで、又はほぼリアルタイムで通知されてもよい。リアルタイム通知をトリガするアクティビティは、限定されないが、例示として、ワークスペースにおける協力者の追加、削除、又は変更、ワークスペースにおけるワークアイテムの追加、削除、ワークスペースにおける議論のトピックの作成を含むことができる。
[0049]そのアクティビティは、ワークスペースにおける議論のトピック、例えば、議論のトピックへのレスポンスの追加、レスポンスの削除、又はワークスペースにおけるレスポンスの編集に関連して、行うことができる。加えて、アクティビティは、ユーザによるワークスペースにおけるワークアイテムに対して実行され、限定ではなく一例として、ワークアイテムのダウンロード又はアップロード、ワークアイテムの編集の削除、ワークアイテムにおけるタグの選択、追加、削除及び修正、ワークアイテムのプレビュー又はワークアイテムのコメント、ワークアイテムの許可の設定又は変更、ワークアイテムの共有、ワークアイテムへのリンクを電子メールすること、及び/又は、他のウェブサイト上のワークアイテムへのリンクの埋め込みを含む。
[0050]図3Aは、ファイルのコンテンツのプレビューをサポートするウェブベース協力環境のホストサーバ100内の構成要素の例を示すブロック図である。オンラインコンテンツ管理システムによって、ユーザが、コンテンツ管理システムからユーザのコンピュータにファイルをダウンロードすることなく、システムに格納されているファイル全体の内容をプレビューすることが可能となる。ユーザは、ファイルをオンラインコンテンツ管理システムからユーザのコンピュータにダウンロードすることを決定する前に、又は、ファイルを開くためにユーザのコンピュータにインストールされる適切なソフトウェアをユーザが有していない場合に、それをダウンロードする代わりにでさえ、ファイルのコンテンツのプレビューを要求することができる。
「[0081]The notification of a triggering activity, can be presented to a selected user in the web-based or online collaboration environment such that the notification is accessible by the user in real time or near real time to when the triggering activity occurred. In one embodiment, the notification is presented via a user interface to the online collaboration platform, for example, when the recipient (e.g., selected recipient) is accessing the workspace (e.g., the same work space in which activity is detected) or when the recipient is accessing a different work space. Specifically, the real time or near real time notification can be presented to the user via the user interface if the user is online (e.g., online or otherwise logged into the web-based or online collaboration environment). Examples of real time notifications are illustrated with further reference to the examples of FIG. 10 and FIG. 11. The feed stream is shown in the lower right corner of the files page in FIG. 10 and the preview page in FIG. 11.」
(当審訳:[0081]トリガするアクティビティの通知は、トリガアクティビティ発生時、リアルタイムに又はほぼリアルタイムにユーザによって通知へアクセス可能となるように、ウェブベース又はオンラインの協力環境で、選択されたユーザに提示されることが可能である。一実施形態では、例えば、受信者(例えば、選択された受信者)がワークスペース(例えば、アクティビティが検出された同じワークスペース)にアクセスしているとき、又は受信側が異なるワークスペースにアクセスしているとき、通知がオンライン協力プラットフォームへのユーザインターフェースを介して提示される。具体的には、ユーザがオンラインである(例えば、ウェブベース又はオンラインの協力環境にオンライン状態であるか又はさもなければログインしている)場合、リアルタイム又はほぼリアルタイムの通知が、ユーザインターフェースを介してユーザに提示されることが可能である。図10および図11の例をさらに参照すると、リアルタイムの通知の例が図示されている。フィードの流れが、図10におけるファイルのページ及び図11におけるプレビューのページの右下の角に示されている。)
「[0130]FIG. 6 depicts a flow chart illustrating an example process for finding an optimum path using different conversion tools for converting an input file format to a target file format.
[0131]At block 605, the system identifies the format of an input file that has been uploaded by a user. Then at block 610, the system specifies the desired output format appropriate for presenting a preview of the file. In one embodiment, output size and/or preview type is also specified. Output size can be used to limit the size of the output file. Thus, if the converted file exceeds the specified threshold, the file can be re-processed, reduced in size, or not used. In one embodiment, output dimensions are specified because in different applications, different dimensions of previews may be used. For example, a preview can be displayed as a thumbnail on a file listing page (e.g. FIG. 10) or as a large display on a file preview page (e.g. in FIG. 11). With both of these previews, the files are the same format, but have different dimensions, thus the previews with different dimensions are different system outputs.」
(当審訳:[0130]図6は、入力ファイルフォーマットをターゲットファイルフォーマットに変換するための異なる変換ツールを用いて最適な経路を発見するための例示的な処理を示すフローチャートである。
[0131]ブロック605では、システムは、ユーザによってアップロードされた入力ファイルのフォーマットを識別する。次に、ブロック610において、システムは、ファイルのプレビューを提示するのに適した所望の出力フォーマットを特定する。一実施形態では、出力サイズ及び/又はプレビュータイプも特定される。出力サイズは、出力ファイルのサイズを制限するために使用され得る。このように、変換されたファイルが特定の閾値を超える場合、ファイルが再処理され、サイズが減少させられ、又は使用されないことが可能である。一実施形態では、異なるアプリケーションにおいてプレビューの異なる寸法が使用され得るので、出力の寸法が特定される。例えば、プレビューは、ファイルリストページ(例えば図10)上でサムネイルとして、ファイルプレビューページ(例えば図11)上で大きい表示として、表示され得る。これらのプレビューの両方で、ファイルフォーマットは同一であるが、異なる寸法を有し、したがって、寸法の異なるプレビューは異なるシステムの出力である。)
(図2)「
[図:0001405526000001.jpg]
」
(図10)「
[図:0001405526000002.jpg]
」
(2)上記(1)の記載から、引用文献1には次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「協力環境を伴うオンラインコンテンツ管理システムに格納されたファイルのコンテンツのプレビューを提供する方法であって、
ワークアイテムは、電子デバイスを介して閲覧又はアクセス可能な、任意のタイプのデジタルコンテンツを含み、デジタルコンテンツは、例えば、.pdfファイル、.doc、音声ファイルなどを含み、
協力プラットフォームは、各ユーザが、遠隔的に、自身のユーザデバイスを介して特定のワークアイテムになされた、編集、修正、コメント、又は注釈を見ることができるように、複数のユーザ又は協力者が、ワークアイテムに対してアクセス又は協力することを可能にし、
ワークアイテム及びワークスペースを組織するためのオンライン協力プラットフォームにおいて、
複数のワークスペースが、異なるプロジェクトをサポートするために作成され、各ワークスペースは、それ自身の関連付けられたワークアイテムを有し、
各ワークスペースは、それに関連付けられたユーザ又は協力者のセットを有し、
ワークスペースに関連付けられた各ユーザは、ワークスペースに関連付けられたワークアイテムにアクセスすることができ、
各ワークスペースにおいて、アクティビティが検出されると、同じワークスペースにおける他のユーザにリアルタイムで通知され、
アクティビティは、ユーザによるワークスペースにおけるワークアイテムに対して実行され、
オンラインコンテンツ管理システムによって、ユーザが、コンテンツ管理システムからユーザのコンピュータにファイルをダウンロードすることなく、システムに格納されているファイル全体の内容をプレビューすることが可能となり、
アクティビティの通知は、オンライン協力プラットフォームへのユーザインターフェースを介して提示され、具体的には、ファイルのページの右下の角に示され、
プレビューは、ファイルリストページ上でサムネイルとして表示される、方法。」
2 引用文献2
引用文献2には、図面とともに、以下の記載がある。
「【0068】
図4は、図3の文書管理処理によるタイムライン画面の表示例を示す図表である。
【0069】
図4に示すように、タイムライン画面120Aは、画像形成装置10の表示操作パネル11の既存画面110内に組み込まれて表示される。
【0070】
この例では、タイムライン画面120A上に、SNS管理サーバー20から取得したログインユーザーAが共有するボックス文書に関連する他の共有ユーザーの操作履歴がタイムライン表示されている。
【0071】
図4の例では、ボックス文書の書き換えが行われたことを示す「Changed by …」、ボックス文書の更新が行われたことを示す「Updated:In my …」、ユーザーからのコメントを示す「この文書は要チェック!」等の各タイムライン情報が、操作を行った文書(文書イメージ画像)、あるいは操作者(人物イメージ画像)にそれぞれ対応付けられて時系列に並べて表示されている。」
「【図4】
[図:0001405526000003.jpg]
」
以上の記載から、引用文献2には、「文書管理処理におけるタイムライン画面120A上に、ログインユーザーAが共有するボックス文書に関連する他の共有ユーザーの操作履歴として、ボックス文書の書き換えが行われたことを示すもの、ボックス文書の更新が行われたことを示すもの、ユーザーからのコメントを示すもの等の各タイムライン情報を表示する」との事項について記載されていると認められる。
3 引用文献3
引用文献3には、図面とともに、以下の記載がある。
「【0224】
図51Aを参照すると、ウィンドウ2200は、シェルブラウザのグラフィカルユーザインターフェース用の画面サイズの表示領域を表す。ウィンドウ2200は、プレビューペイン領域2202およびビュー領域2204を含む。プレビューペイン2202は、プレビューコントロール2206、ユーザインターフェース(UI)またはエディットコントロール2208、およびタスクコントロール2210を含むことができる。典型的には、プレビューコントロール2206を使用すると、ユーザは、プレビューされるアイテム(例えば、選択されたファイル)の画像または他の視覚的表示を得ることができる。プレビューコントロール2206は、さらに、ユーザがマウスボタンをクリックすることにより一方のアイテムから次のアイテムへフォーカスをシフトすることができるイテレータボタンなどのコントロールもユーザに提示することもできる。1つまたは複数のアイテムに対応するメタデータおよび/またはアイテムコンテナに対応するメタデータは、ウィンドウ2200内の様々な場所に表示することができる。例えば、エディットコントロールおよびメタデータは、エディットコントロール領域2208内に同時配置することができ、それにより、エディットコントロール領域は、プレビュー済みアイテムのキープロパティの表示を含むだけでなく、メタデータに対し編集を行うオプションをユーザに提示する。タスクコントロール2210は、名前空間および/または選択に関係するタスクを含む。」
「【図51A】
[図:0001405526000004.jpg]
」
以上の記載から、引用文献3には、「シェルブラウザのグラフィカルユーザインターフェース用の画面サイズの表示領域を表すウィンドウ2200において、プレビューコントロール2206を使用すると、ユーザが、プレビューされる選択されたファイルの視覚的表示を得ることができ、1つまたは複数のアイテムに対応するメタデータをエディットコントロール領域2208内に配置することができ、それにより、メタデータに対し編集を行うオプションをユーザに提示する」との事項について記載されていると認められる。
4 引用文献4
引用文献4には、図面とともに、以下の記載がある。
「[0085]With reference to FIG. 10, a view of the document 44 can be divided into a general viewing area 340, and a document preview pane 342. In particular, any user 30 can invoke the document preview pane 342 and then navigate the document preview pane 342 (e.g., see the right and left arrows in FIG. 10) to view public notes 40 and private notes 42 added by that user 30. For example, if the user 30(1) is presenting material within the document 44 to the other users 30 during an online meeting, the user 30(1) may wish to look ahead at an annotation made in another section of the document 44. Here, the user 30(1) is able to pull up the document preview pane 342 and navigate ahead in the document 44 without disrupting his/her colleagues (i.e., the other users 30 do not see that the user 30(1) has invoked the document preview pane 342 and is looking ahead). Of course, the user 30(1) is able to utilize the document preview pane 342 for other reasons as well (e.g., work off an earlier-entered outline, quick jump/navigate to portions linked to the notes 40, 42, and so on). In some arrangements, the user 30(1) is able to select portions of the document 44 within the document preview pane 342 (e.g., using a mouse, using a touch screen, etc.), and view notes 40,42 within the document preview pane 342 in the same manner as in the general document area 340.」
(当審訳:[0085]図10を参照すると、文書44のビューは、一般的な視域340、およびプレビューペイン342に分割することができる。特に、ユーザ30は誰でも、文書プレビューペイン342を呼び出すことができ、そして、公開のメモ40及びそのユーザ30によって付加された個人メモ42を見るために文書プレビューペイン342をナビゲートすることができる(例えば、図10中の左右の矢印を参照)。例えば、ユーザー30(1)が、オンラインミーティングの最中に文書44内のマテリアルを他のユーザ30に提示している場合、そのユーザ30(1)は、文書44の別のセクションでなされた注釈を先に見たいと思うことがある。ここで、ユーザ30(1)は、文書プレビューペイン342をプルアップし、彼/彼女の同僚を邪魔することなく、文書44において前方にナビゲートすることができる(すなわち、他のユーザ30には、ユーザ30(1)が文書プレビューペイン342を呼び出して先を見ていることが見えない)。もちろん、ユーザ30(1)は、その他の理由でも、文書プレビューペイン342を利用することができる(例えば、先に入力されたアウトラインの取り外し、メモ40、42にリンクされた箇所へのクイックジャンプ/ナビゲート等)。いくつかの構成では、ユーザ30(1)は、一般的な原稿領域340と同様に文書プレビューペイン342(例えば、マウス、タッチスクリーン等)内の文書44の一部を選択し、文書プレビューペイン342内のノート40,42を見ることができる。)
(図10)
「
[図:0001405526000005.jpg]
」
第6 当審拒絶理由について(引用発明との対比・判断)
1 本願発明1について
(1)対比
ア 本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。
(ア)引用発明では、「アクティビティの通知」が、「オンライン協力プラットフォームへのユーザインターフェースを介して提示され、具体的には、ファイルのページの右下の角に示され」るから、引用発明の「ユーザインターフェース」は、「ファイルのページ」であって、本願発明1の「ファイルブラウザインタフェース」に相当する。
また、引用発明において、「ワークスペースに関連付けられた各ユーザ」のうちのある「ユーザ」による「ユーザインターフェース」を表示するためのリクエストを受信することへの応答として、「ユーザインターフェース」が、当該「ユーザ」の端末に表示されることが明らかであり、当該端末は、本願発明1の「クライアントデバイス」に相当する。
よって、引用発明は、本願発明1の「クライアントデバイスにファイルブラウザインタフェースを表示するリクエストを受信すること」に相当する構成を含むものである。
(イ)引用発明の「プレビューは、ファイルリストページ上でサムネイルとして表示される」ことにおける「ファイルリストページ」及び上記(ア)の「ファイルのページ」は、引用文献1の段落[0081]、[0131]の記載によれば、いずれも、具体例として引用文献1の図10に示されているものを指している。
一方、引用発明は、「ワークアイテムは、電子デバイスを介して閲覧又はアクセス可能な、任意のタイプのデジタルコンテンツを含み、デジタルコンテンツは、例えば、PDFファイル、音声ファイルを含」むものであること、及び、図10から、その左側の領域に「GTM template.xlsx」等の複数のファイルが一覧として表示されていることが見て取れることから、当該領域は、それぞれが「ワークアイテム」である複数のファイルの表現を「ファイルリスト」として提示する領域であるといえる。
そして、引用発明における「ワークアイテム」、上記領域は、それぞれ、本願発明1の「コンテンツアイテム」、「コンテンツアイテムリストセクション」に相当する。
また、引用発明の「ファイルのページの右下の角に示され」る「アクティビティの通知」は、例えば、図10における右下の角の領域に示されるものであって、当該領域において、「Jeremy Farmer Upl...5 Files to 'Reporting project.」(当審訳: ジェレミ ファーマーさんが、「レポーティングプロジェクト」に5個のファイルをUpl...(アップロードしました)。)との記載や、「Peter Frost downloaded GTM template.xlsx」(当審訳: ピーター フロストさんが、GTM template.xlsxをダウンロードしました)との記載があることが見て取れるから、「アクティビティ」の内容を詳細に示すものであるといえる。
よって、引用発明の「アクティビティの通知」が示される「ファイルのページの右下の角」の領域は、本願発明1の「アクティビティ詳細を含む詳細セクション」に相当する。
以上の点について、上記(ア)で検討した点を踏まえると、引用発明における「プレビュー」が「ファイルリストページ上でサムネイルとして表示され」、「アクティビティの通知」が「ファイルのページの右下の角に示され」ることと、本願発明1の「前記ファイルブラウザインタフェースには、コンテンツアイテムリストセクションならびに、コメント詳細およびアクティビティ詳細を含む詳細セクションが含まれる」こととは、「前記ファイルブラウザインタフェースには、コンテンツアイテムリストセクションおよびアクティビティ詳細を含む詳細セクションが含まれる」ことである点で共通する。
(ウ)上記(イ)で引用発明の「ファイルリストページ」について検討した点によれば、引用発明は、本願発明1の
「前記コンテンツアイテムリストセクションは、第1の複数のコンテンツアイテムの表現を提示するように構成され」る
ことに相当する構成を含むものである。
(エ)上記(イ)で検討した、引用発明の「ファイルのページの右下の角に示され」る「アクティビティの通知」について、引用文献1の図10の右下の角の領域の記載内容には、ファイルを「Upl...」(アップロード)するという動作である点で共通の特徴を共有する「アクティビティ」に対する、5個のファイルについての5個の記録された「アクティビティ」の詳細が、当該領域の1つの記載に集約された詳細として表示されたものが含まれているといえる。
また、上記(イ)で「ファイルリスト」について検討した点、及び、引用発明は、「アクティビティ」が「ユーザによるワークスペースにおけるワークアイテムに対して実行され」るものであることから、「アクティビティの通知」は、「ファイルリスト」中の複数の「ワークアイテム」のいずれかに関連するものであるといえる。
以上の点について、上記(イ)でさらに検討した点を踏まえると、引用発明における、「ユーザによるワークスペースにおけるワークアイテムに対して実行され」る「アクティビティ」の「通知」が「ファイルのページの右下の角に示され」ることと、本願発明1の
「前記詳細セクションは、前記コンテンツアイテムリストセクション内の前記第1の複数のコンテンツアイテムに関連するコメント詳細およびアクティビティ詳細を提示するように構成され、第1の共通の特徴を共有するアクティビティに対する2つ以上の記録されたアクティビティ詳細は、詳細セクションの第1の集約された詳細として表示され」る
こととは、
「前記詳細セクションは、前記コンテンツアイテムリストセクション内の前記第1の複数のコンテンツアイテムに関連するアクティビティ詳細を提示するように構成され、第1の共通の特徴を共有するアクティビティに対する2つ以上の記録されたアクティビティ詳細は、詳細セクションの第1の集約された詳細として表示され」る
ことである点で共通する。
(オ)上記(ア)並びに上記(イ)及び(エ)でそれぞれ「アクティビティの通知」について検討した点を総合すると、引用発明は、本願発明1の
「前記第1の複数のコンテンツアイテムに関連するアクティビティ詳細を送信するリクエストを受信することと、
前記クライアントデバイスへ、前記ファイルブラウザインタフェースに表示させる少なくとも1つの集約されたアクティビティ詳細であって、それぞれが少なくとも前記第1の共通の特徴を共有する前記記録された2つ以上のアクティビティ詳細を含む、少なくとも1つの集約されたアクティビティ詳細を送信すること」
に相当する構成を含むものである。
(カ)上記(ア)及び上記(イ)の冒頭で述べた点を踏まえると、引用発明における「プレビュー」が「ファイルリストページ上でサムネイルとして表示される」ことと、本願発明1の「前記ファイルブラウザインタフェースは動的プレビューセクションを含」むこととは、「前記ファイルブラウザインタフェースはプレビューセクションを含」むことである点で共通する。
イ 上記アから、本願発明1と引用発明とは、以下の点で一致する。
(一致点)
「クライアントデバイスにファイルブラウザインタフェースを表示するリクエストを受信することであって、前記ファイルブラウザインタフェースには、コンテンツアイテムリストセクションおよびアクティビティ詳細を含む詳細セクションが含まれる、受信することと、
前記コンテンツアイテムリストセクションは、第1の複数のコンテンツアイテムの表現を提示するように構成され、
前記詳細セクションは、前記コンテンツアイテムリストセクション内の前記第1の複数のコンテンツアイテムに関連するコメント詳細およびアクティビティ詳細を提示するように構成され、第1の共通の特徴を共有するアクティビティに対する2つ以上の記録されたアクティビティ詳細は、詳細セクションの第1の集約された詳細として表示され、
前記第1の複数のコンテンツアイテムに関連するアクティビティ詳細を送信するリクエストを受信することと、
前記クライアントデバイスへ、前記ファイルブラウザインタフェースに表示させる少なくとも1つの集約されたアクティビティ詳細であって、それぞれが少なくとも前記第1の共通の特徴を共有する前記記録された2つ以上のアクティビティ詳細を含む、少なくとも1つの集約されたアクティビティ詳細を送信することと、
を含み、
前記ファイルブラウザインタフェースはプレビューセクションを含む、方法。」
ウ また、本願発明1と引用発明とは、以下の点で相違する。
(相違点1)
「詳細セクション」について、本願発明1は「アクティビティ詳細」の他に「コメント詳細」を含むのに対して、引用発明は、「アクティビティの通知」を含むものの、「コメント詳細」を含むものではない点。
(相違点2)
本願発明1は、「プレビューセクション」が「動的プレビューセクション」であって、かつ、
「前記提示されたコメント詳細からコンテンツアイテムに関連するコメントの選択または前記コンテンツアイテムリストセクションから前記コンテンツアイテムの選択を受け取ることと、
前記動的プレビューセクションで、前記コンテンツアイテムの少なくとも一部および前記コンテンツアイテムに関連付けられたメタデータの少なくとも一部を動的プレビューとしてレンダリングすることと、
を含み、
前記動的プレビューは、前記動的プレビューセクション内で直接操作され、
前記動的プレビューセクションで行った前記コンテンツアイテムに関連付けられた編集は、前記コンテンツアイテムを開かずに前記コンテンツアイテムのコピーに対して行われる」ものであるのに対し、引用発明は、単に、「プレビュー」が「ファイルリストページ上でサムネイルとして表示される」ものである点。
(2)判断
事案に鑑みて、相違点2について先に検討する。
複数のコンテンツアイテムの表現を提示するコンテンツアイテムリストセクションを含むファイルブラウザインタフェースをクライアントデバイスに表示する際、ファイルブラウザインタフェースが動的プレビューセクションを含むものとした上で、前記動的プレビューセクションで、選択されたコンテンツアイテムの少なくとも一部および選択コンテンツアイテムに関連付けられたメタデータの少なくとも一部を動的プレビューとしてレンダリングするものとし、さらに、前記動的プレビューセクションで行った前記コンテンツアイテムに関連付けられた編集が、前記コンテンツアイテムを開かずに前記コンテンツアイテムのコピーに対して行われるものとすることについては、引用文献1~4には記載されておらず、本願の優先日前において周知技術であったともいえない。
引用文献3には、上記第5の3で検討したとおりの事項は記載されているものの、当該事項に基づいて、本願発明1の相違点2に係る発明特定事項が当業者にとって容易に想到し得るとすることはできない。
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても、引用文献1~4に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
2 本願発明2~14について
本願発明2~13は、本願発明1を減縮した発明であり、本願発明14は、本願発明1を引用する「システム」の発明であって、いずれも相違点2に係る発明特定事項を含むことから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用文献1~4に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
3 小括
以上から、当審拒絶理由は解消した。
第7 原査定について
令和4年9月4日に提出された手続補正書により補正された請求項1~14は、相違点2に係る技術的事項を有するものとなった。
そして、相違点2に係る当該技術的事項は、原査定における引用文献A~Fには記載されておらず、本願の優先日前における周知技術でもないので、本願発明1~14は、当業者であっても、原査定における引用文献A~Fに基づいて容易に発明をすることができたものではない。
よって、原査定を維持することはできない。
第8 むすび
以上のとおり、原査定の理由によって、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-019686