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特許拒絶査定不服審判

2024-017178

非同期動作のための意図トラッキング

審判番号
2024-017178
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-525616外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2024年10月28日
審決日
2025年05月13日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .55 -WY (G06F) / P18 .537-WY (G06F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第4項、特許法第17条の2第5項第2号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-525616「非同期動作のための意図トラッキング」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年10月 6日国際公開、WO2022/211870、令和 5年11月10日国内公表、特表2023-547439、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1.手続の経緯 本願は、2021年(令和3年)11月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2021年3月30日 米国、2021年9月14日 米国)を国際出願日とする特許出願であって、その手続きの経緯は、概略、以下のとおりである。 令和5年 5月31日 :手続補正書の提出 令和5年10月19日付け :拒絶理由通知 令和6年 4月30日 :意見書、手続補正書、誤訳訂正書の提出 令和6年 6月19日付け :拒絶査定 令和6年10月28日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和6年11月14日付け :前置報告 令和7年 3月10日 :上申書 第2.審判請求時の補正について 1.本件補正により補正された特許請求の範囲 令和6年10月28日にされた手続補正(以下、「本件補正」という。)により、特許請求の範囲の請求項1ないし20は、次のとおり補正された。 「 【請求項1】 方法であって、 コンテンツ管理システムで登録されたユーザアカウントに関連付けられたクライアントデバイスから、前記コンテンツ管理システムで保存されるコンテンツアイテムにアクセスする第1の要求を受信することであって、コンテンツアイテムに対する操作を完了又は実行する前に前記第1の要求を受信し、前記コンテンツアイテムに対する前記操作は、前記コンテンツアイテムに対する前記操作を示す第2の要求によって前記第1の要求の前に開始される、受信することと、 前記コンテンツアイテムにアクセスする前記第1の要求に応じて、前記第2の要求に基づいて前記コンテンツアイテムの予測状態を決定することであって、前記コンテンツアイテムの前記予測状態は、前記コンテンツアイテムに対する前記操作の実行結果を反映する、決定することと、 前記操作の進行中に、前記コンテンツアイテムにアクセスする前記第1の要求に対する応答を提供することとを含み、前記応答は、前記コンテンツアイテム、前記コンテンツアイテムに関連付けられた親コンテンツアイテム、及び前記コンテンツアイテムの子コンテンツアイテムの少なくとも1つを前記操作が完了したかのように出現させる前記コンテンツアイテムの前記予測状態を含む、方法。 【請求項2】 請求項1に記載の方法であって、更に、 異なるクライアントデバイスから、前記コンテンツアイテムに対する前記操作を実行する前記第2の要求を受信することであって、前記操作を実行する前記第2の要求は、前記コンテンツアイテムにアクセスする前記第1の要求の前に受信される、受信することと、 前記コンテンツ管理システムの操作のキューに、前記操作を追加することと、を含む、方法。 【請求項3】 請求項1に記載の方法であって、前記コンテンツアイテムの前記予測状態を決定することは、 前記操作の前の時間に対応する前記コンテンツアイテムの状態を決定することと、 前記コンテンツアイテムに対する前記操作の前記実行結果を決定することと、 前記コンテンツアイテムに対する前記操作の前記実行結果に基づいて、前記コンテンツアイテムの前記予測状態を決定することと、を含む方法。 【請求項4】 請求項3に記載の方法であって、前記コンテンツアイテムにアクセスする前記第1の要求に対する前記応答を提供することは、 前記コンテンツアイテムの前記状態を修正して、前記コンテンツアイテムの前記予測状態を反映することと、 前記予測状態に従った前記コンテンツアイテムを提供することと、を含む方法。 【請求項5】 請求項3に記載の方法であって、更に、 前記操作の前に前記コンテンツアイテムが配置されている送信元ネームスペースに対応する第1のテーブルに前記コンテンツアイテムの前記状態を保存することと、 前記コンテンツアイテムに対する前記操作が実行された後に前記コンテンツアイテムが配置されると予測される宛先ネームスペースに対応する第2のテーブルに前記コンテンツアイテムの前記予測状態を保存することと、を含む方法。 【請求項6】 請求項1に記載の方法であって、前記操作は、アトミック操作のセットを含み、前記コンテンツアイテムの前記予測状態を決定することは、 アトミック操作の前記セットの1つ以上の相互依存関係を決定することと、 前記1つ以上の相互依存関係に従ってアトミック操作の前記セットを実行した結果を順次計算することと、を含む方法。 【請求項7】 請求項1に記載の方法であって、前記操作は移動操作を含み、前記コンテンツアイテムの前記予測状態を決定することは、 前記コンテンツアイテムの送信元位置の第1の状態を決定することであって、前記送信元位置の前記第1の状態は、前記操作が開始される又は完了する前の時間に対応する、決定することと、 前記コンテンツアイテムの宛先位置の第2の状態を決定することであって、前記第2の状態は前記操作が実行された後の前記コンテンツアイテムの前記予測状態を含む、決定することと、を含む方法。 【請求項8】 請求項7に記載の方法であって、更に、 前記送信元位置の状態データの第1のテーブルから前記送信元位置の前記第1の状態を検索することと、 前記第1の状態と前記操作に基づいて、前記宛先位置の前記第2の状態を決定することと、 前記第2の状態に基づいて、前記予測状態を含むように前記宛先位置の状態データの第2のテーブルを更新することと、 前記予測状態を前記クライアントデバイスに提供することであって、前記予測状態は、前記移動操作の進行中に前記宛先位置において前記コンテンツアイテムを表示させる、提供することと、を含む方法。 【請求項9】 請求項7に記載の方法であって、前記第1の状態を決定することは、前記送信元位置から前記コンテンツアイテムを削除する第1の予測結果を決定することを含み、前記第2の状態を決定することは、前記コンテンツアイテムを前記宛先位置に追加する第2の予測結果を決定することを含み、前記第1の状態は前記第1の予測結果に基づいており、前記第2の状態は前記第2の予測結果に基づいている、方法。 【請求項10】 請求項1に記載の方法であって、前記操作はネームスペース操作を含み、前記ネームスペース操作は、前記ユーザアカウントのための新しいネームスペースをマウントすることと、前記コンテンツアイテムを分割して前記新しいネームスペースを生成することとの少なくとも1つを含み、前記コンテンツアイテムの前記予測状態を決定することは、 前記ネームスペース操作に関連付けられた前記新しいネームスペースに前記ユーザアカウントがアクセスすることができる権限を前記ユーザアカウントが有するかを検証することと、 前記新しいネームスペースを生成する前に、前記新しいネームスペースにネームスペース識別子を事前に割り当てることと、 前記新しいネームスペースに対する前記予測状態を計算することと、 前記コンテンツアイテムにアクセスする前記第1の要求に応じて、前記新しいネームスペースに対する前記予測状態を提供することであって、前記予測状態は、前記ネームスペース識別子と前記新しいネームスペースのネームスペース状態とを含む、提供することと、を含む方法。 【請求項11】 コンテンツ管理システムであって、 1つ以上のプロセッサと、 少なくとも1つの非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記1つ以上のプロセッサに、 前記コンテンツ管理システムで登録されたユーザアカウントに関連付けられたクライアントデバイスから、前記コンテンツ管理システムで保存されるコンテンツアイテムにアクセスする第1の要求を受信することであって、コンテンツアイテムに対する操作を完了又は実行する前に前記第1の要求を受信し、前記コンテンツアイテムに対する前記操作は、前記コンテンツアイテムに対する前記操作を示す第2の要求によって前記第1の要求の前に開始される、受信することと、 前記コンテンツアイテムにアクセスする前記第1の要求に応じて、前記第2の要求に基づいて前記コンテンツアイテムの予測状態を決定することであって、前記コンテンツアイテムの前記予測状態は、前記コンテンツアイテムに対する前記操作の実行結果を反映する、決定することと、 前記操作が進行中に、前記コンテンツアイテムにアクセスする前記第1の要求に対する応答を提供することとをさせる命令を格納した非一時的コンピュータ可読媒体と、を含み、前記応答は、前記コンテンツアイテム、前記コンテンツアイテムに関連付けられた親コンテンツアイテム、及び前記コンテンツアイテムの子コンテンツアイテムの少なくとも1つを前記操作が完了したかのように出現させる前記コンテンツアイテムの前記予測状態を含む、コンテンツ管理システム。 【請求項12】 請求項11に記載のコンテンツ管理システムであって、前記少なくとも1つの非一時的コンピュータ可読媒体は、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記コンテンツ管理システムに、 異なるクライアントデバイスから、前記コンテンツアイテムに対する前記操作を実行する前記第2の要求を受信することであって、前記操作を実行する前記第2の要求は、前記コンテンツアイテムにアクセスする前記第1の要求の前に受信される、受信することと、 前記コンテンツ管理システムの操作のキューに、前記操作を追加することと、をさせる命令を格納する、コンテンツ管理システム。 【請求項13】 請求項11に記載のコンテンツ管理システムであって、前記コンテンツアイテムの前記予測状態を決定することは、 前記操作の前の時間に対応する前記コンテンツアイテムの状態を決定することと、 前記コンテンツアイテムに対する前記操作の前記実行結果を決定することと、 前記コンテンツアイテムに対する前記操作の前記実行結果に基づいて、前記コンテンツアイテムの前記予測状態を決定することと、を含むコンテンツ管理システム。 【請求項14】 請求項13に記載のコンテンツ管理システムであって、前記コンテンツアイテムにアクセスする前記第1の要求に対する前記応答を提供することは、 前記コンテンツアイテムの前記状態を修正して、前記コンテンツアイテムの前記予測状態を反映することと、 前記予測状態に従った前記コンテンツアイテムを提供することと、を含むコンテンツ管理システム。 【請求項15】 請求項11に記載のコンテンツ管理システムであって、前記操作は、アトミック操作のセットを含み、前記コンテンツアイテムの前記予測状態を決定することは、 アトミック操作の前記セットの1つ以上の相互依存関係を決定することと、 前記1つ以上の相互依存関係に従ってアトミック操作の前記セットを実行した結果を順次計算することと、を含むコンテンツ管理システム。 【請求項16】 請求項11に記載のコンテンツ管理システムであって、前記操作は移動操作を含み、前記コンテンツアイテムの前記予測状態を決定することは、 前記コンテンツアイテムの送信元位置の第1の状態を決定することであって、前記送信元位置の前記第1の状態は、前記操作が開始される又は完了する前の時間に対応する、決定することと、 前記コンテンツアイテムの宛先位置の第2の状態を決定することであって、前記第2の状態は前記操作が実行された後の前記コンテンツアイテムの前記予測状態を含む、決定することと、を含むコンテンツ管理システム。 【請求項17】 請求項11に記載のコンテンツ管理システムであって、前記操作はネームスペース操作を含み、前記ネームスペース操作は、前記ユーザアカウントのための新しいネームスペースをマウントすることと、前記コンテンツアイテムを分割して前記新しいネームスペースを生成することとの少なくとも1つを含み、前記コンテンツアイテムの前記予測状態を決定することは、 前記ネームスペース操作に関連付けられた前記新しいネームスペースに前記ユーザアカウントがアクセスすることができる権限を前記ユーザアカウントが有するかを検証することと、 前記新しいネームスペースを生成する前に、前記新しいネームスペースにネームスペース識別子を事前に割り当てることと、 前記新しいネームスペースに対する前記予測状態を計算することと、 前記コンテンツアイテムにアクセスする前記第1の要求に応じて、前記新しいネームスペースに対する前記予測状態を提供することであって、前記予測状態は、前記ネームスペース識別子と前記新しいネームスペースのネームスペース状態とを含む、提供することと、を含むコンテンツ管理システム。 【請求項18】 命令を含むコンピュータ可読媒体であって、前記命令は、1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記1つ以上のプロセッサに、 コンテンツ管理システムで登録されたユーザアカウントに関連付けられたクライアントデバイスから、前記コンテンツ管理システムで保存されるコンテンツアイテムにアクセスする第1の要求を受信することであって、コンテンツアイテムに対する操作を完了又は実行する前に前記第1の要求を受信し、前記コンテンツアイテムに対する前記操作は、前記コンテンツアイテムに対する前記操作を示す第2の要求によって前記第1の要求の前に開始される、受信することと、 前記コンテンツアイテムにアクセスする前記第1の要求に応じて、前記第2の要求に基づいて前記コンテンツアイテムの予測状態を決定することであって、前記コンテンツアイテムの前記予測状態は、前記コンテンツアイテムに対する前記操作の実行結果を反映する、決定することと、 前記操作が進行中に、前記コンテンツアイテムにアクセスする前記第1の要求に対する応答を提供することとをさせ、前記応答は、前記コンテンツアイテム、前記コンテンツアイテムに関連付けられた親コンテンツアイテム、及び前記コンテンツアイテムの子コンテンツアイテムの少なくとも1つを前記操作が完了したかのように出現させる前記コンテンツアイテムの前記予測状態を含む、コンピュータ可読媒体。 【請求項19】 請求項18に記載のコンピュータ可読媒体であって、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記1つ以上のプロセッサに、 異なるクライアントデバイスから、前記コンテンツアイテムに対する前記操作を実行する前記第2の要求を受信することであって、前記操作を実行する前記第2の要求は、前記コンテンツアイテムにアクセスする前記第1の要求の前に受信される、受信することと、 前記コンテンツ管理システムの操作のキューに、前記操作を追加することと、をさせる前記命令を含む、コンピュータ可読媒体。 【請求項20】 請求項18に記載のコンピュータ可読媒体であって、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記1つ以上のプロセッサに、 前記操作の前の時間に対応する前記コンテンツアイテムの状態を決定することと、 前記コンテンツアイテムに対する前記操作の前記実行結果を決定することと、 前記コンテンツアイテムに対する前記操作の前記実行結果に基づいて、前記コンテンツアイテムの前記予測状態を決定することと、をさせる前記命令を含む、コンピュータ可読媒体。」 2.本件補正前の特許請求の範囲 本件補正前の令和6年4月30日に手続補正された特許請求の範囲の請求項1ないし20は、次のとおりである。 「 【請求項1】 方法であって、 コンテンツ管理システムで登録されたユーザアカウントに関連付けられたクライアントデバイスから、前記コンテンツ管理システムで保存されるコンテンツアイテムにアクセスする要求を受信することであって、前記要求の前に開始されたコンテンツアイテムに対する操作を完了又は実行する前に前記要求を受信する、受信することと、 前記コンテンツアイテムにアクセスする前記要求に応じて、前記コンテンツアイテムの予測状態を決定することであって、前記コンテンツアイテムの前記予測状態は、前記コンテンツアイテムに対する前記操作の実行結果を反映する、決定することと、 前記操作の進行中に、前記コンテンツアイテムにアクセスする前記要求に対する応答を提供することとを含み、前記応答は、前記コンテンツアイテム、前記コンテンツアイテムに関連付けられた親コンテンツアイテム、及び前記コンテンツアイテムの子コンテンツアイテムの少なくとも1つを前記操作が完了したかのように出現させる前記コンテンツアイテムの前記予測状態を含む、方法。 【請求項2】 請求項1に記載の方法であって、更に、 異なるクライアントデバイスから、前記コンテンツアイテムに対する前記操作を実行する要求を受信することであって、前記操作を実行する前記要求は、前記コンテンツアイテムにアクセスする前記要求の前に受信される、受信することと、 前記コンテンツ管理システムの操作のキューに、前記操作を追加することと、を含む、方法。 【請求項3】 請求項1に記載の方法であって、前記コンテンツアイテムの前記予測状態を決定することは、 前記操作の前の時間に対応する前記コンテンツアイテムの状態を決定することと、 前記コンテンツアイテムに対する前記操作の前記実行結果を決定することと、 前記コンテンツアイテムに対する前記操作の前記実行結果に基づいて、前記コンテンツアイテムの前記予測状態を決定することと、を含む方法。 【請求項4】 請求項3に記載の方法であって、前記コンテンツアイテムにアクセスする前記要求に対する前記応答を提供することは、 前記コンテンツアイテムの前記状態を修正して、前記コンテンツアイテムの前記予測状態を反映することと、 前記予測状態に従った前記コンテンツアイテムを提供することと、を含む方法。 【請求項5】 請求項3に記載の方法であって、更に、 前記操作の前に前記コンテンツアイテムが配置されている送信元ネームスペースに対応する第1のテーブルに前記コンテンツアイテムの前記状態を保存することと、 前記コンテンツアイテムに対する前記操作が実行された後に前記コンテンツアイテムが配置されると予測される宛先ネームスペースに対応する第2のテーブルに前記コンテンツアイテムの前記予測状態を保存することと、を含む方法。 【請求項6】 請求項1に記載の方法であって、前記操作は、アトミック操作のセットを含み、前記コンテンツアイテムの前記予測状態を決定することは、 アトミック操作の前記セットの1つ以上の相互依存関係を決定することと、 前記1つ以上の相互依存関係に従ってアトミック操作の前記セットを実行した結果を順次計算することと、を含む方法。 【請求項7】 請求項1に記載の方法であって、前記操作は移動操作を含み、前記コンテンツアイテムの前記予測状態を決定することは、 前記コンテンツアイテムの送信元位置の第1の状態を決定することであって、前記送信元位置の前記第1の状態は、前記操作が開始される又は完了する前の時間に対応する、決定することと、 前記コンテンツアイテムの宛先位置の第2の状態を決定することであって、前記第2の状態は前記操作が実行された後の前記コンテンツアイテムの前記予測状態を含む、決定することと、を含む方法。 【請求項8】 請求項7に記載の方法であって、更に、 前記送信元位置の状態データの第1のテーブルから前記送信元位置の前記第1の状態を検索することと、 前記第1の状態と前記操作に基づいて、前記宛先位置の前記第2の状態を決定することと、 前記第2の状態に基づいて、前記予測状態を含むように前記宛先位置の状態データの第2のテーブルを更新することと、 前記予測状態を前記クライアントデバイスに提供することであって、前記予測状態は、前記移動操作の進行中に前記宛先位置において前記コンテンツアイテムを表示させる、提供することと、を含む方法。 【請求項9】 請求項7に記載の方法であって、前記第1の状態を決定することは、前記送信元位置から前記コンテンツアイテムを削除する第1の予測結果を決定することを含み、前記第2の状態を決定することは、前記コンテンツアイテムを前記宛先位置に追加する第2の予測結果を決定することを含み、前記第1の状態は前記第1の予測結果に基づいており、前記第2の状態は前記第2の予測結果に基づいている、方法。 【請求項10】 請求項1に記載の方法であって、前記操作はネームスペース操作を含み、前記ネームスペース操作は、前記ユーザアカウントのための新しいネームスペースをマウントすることと、前記コンテンツアイテムを分割して前記新しいネームスペースを生成することとの少なくとも1つを含み、前記コンテンツアイテムの前記予測状態を決定することは、 前記ネームスペース操作に関連付けられた前記新しいネームスペースに前記ユーザアカウントがアクセスすることができる権限を前記ユーザアカウントが有するかを検証することと、 前記新しいネームスペースを生成する前に、前記新しいネームスペースにネームスペース識別子を事前に割り当てることと、 前記新しいネームスペースに対する前記予測状態を計算することと、 前記コンテンツアイテムにアクセスする前記要求に応じて、前記新しいネームスペースに対する前記予測状態を提供することであって、前記予測状態は、前記ネームスペース識別子と前記新しいネームスペースのネームスペース状態とを含む、提供することと、を含む方法。 【請求項11】 コンテンツ管理システムであって、 1つ以上のプロセッサと、 少なくとも1つの非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記1つ以上のプロセッサに、 前記コンテンツ管理システムで登録されたユーザアカウントに関連付けられたクライアントデバイスから、前記コンテンツ管理システムで保存されるコンテンツアイテムにアクセスする要求を受信することであって、前記要求の前に開始されたコンテンツアイテムに対する操作を完了又は実行する前に前記要求を受信する、受信することと、 前記コンテンツアイテムにアクセスする前記要求に応じて、前記コンテンツアイテムの予測状態を決定することであって、前記コンテンツアイテムの前記予測状態は、前記コンテンツアイテムに対する前記操作の実行結果を反映する、決定することと、 前記操作が進行中に、前記コンテンツアイテムにアクセスする前記要求に対する応答を提供することとをさせる命令を格納した非一時的コンピュータ可読媒体と、を含み、前記応答は、前記コンテンツアイテム、前記コンテンツアイテムに関連付けられた親コンテンツアイテム、及び前記コンテンツアイテムの子コンテンツアイテムの少なくとも1つを前記操作が完了したかのように出現させる前記コンテンツアイテムの前記予測状態を含む、コンテンツ管理システム。 【請求項12】 請求項11に記載のコンテンツ管理システムであって、前記少なくとも1つの非一時的コンピュータ可読媒体は、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記コンテンツ管理システムに、 異なるクライアントデバイスから、前記コンテンツアイテムに対する前記操作を実行する要求を受信することであって、前記操作を実行する前記要求は、前記コンテンツアイテムにアクセスする前記要求の前に受信される、受信することと、 前記コンテンツ管理システムの操作のキューに、前記操作を追加することと、をさせる命令を格納する、コンテンツ管理システム。 【請求項13】 請求項11に記載のコンテンツ管理システムであって、前記コンテンツアイテムの前記予測状態を決定することは、 前記操作の前の時間に対応する前記コンテンツアイテムの状態を決定することと、 前記コンテンツアイテムに対する前記操作の前記実行結果を決定することと、 前記コンテンツアイテムに対する前記操作の前記実行結果に基づいて、前記コンテンツアイテムの前記予測状態を決定することと、を含むコンテンツ管理システム。 【請求項14】 請求項13に記載のコンテンツ管理システムであって、前記コンテンツアイテムにアクセスする前記要求に対する前記応答を提供することは、 前記コンテンツアイテムの前記状態を修正して、前記コンテンツアイテムの前記予測状態を反映することと、 前記予測状態に従った前記コンテンツアイテムを提供することと、を含むコンテンツ管理システム。 【請求項15】 請求項11に記載のコンテンツ管理システムであって、前記操作は、アトミック操作のセットを含み、前記コンテンツアイテムの前記予測状態を決定することは、 アトミック操作の前記セットの1つ以上の相互依存関係を決定することと、 前記1つ以上の相互依存関係に従ってアトミック操作の前記セットを実行した結果を順次計算することと、を含むコンテンツ管理システム。 【請求項16】 請求項11に記載のコンテンツ管理システムであって、前記操作は移動操作を含み、前記コンテンツアイテムの前記予測状態を決定することは、 前記コンテンツアイテムの送信元位置の第1の状態を決定することであって、前記送信元位置の前記第1の状態は、前記操作が開始される又は完了する前の時間に対応する、決定することと、 前記コンテンツアイテムの宛先位置の第2の状態を決定することであって、前記第2の状態は前記操作が実行された後の前記コンテンツアイテムの前記予測状態を含む、決定することと、を含むコンテンツ管理システム。 【請求項17】 請求項11に記載のコンテンツ管理システムであって、前記操作はネームスペース操作を含み、前記ネームスペース操作は、前記ユーザアカウントのための新しいネームスペースをマウントすることと、前記コンテンツアイテムを分割して前記新しいネームスペースを生成することとの少なくとも1つを含み、前記コンテンツアイテムの前記予測状態を決定することは、 前記ネームスペース操作に関連付けられた前記新しいネームスペースに前記ユーザアカウントがアクセスすることができる権限を前記ユーザアカウントが有するかを検証することと、 前記新しいネームスペースを生成する前に、前記新しいネームスペースにネームスペース識別子を事前に割り当てることと、 前記新しいネームスペースに対する前記予測状態を計算することと、 前記コンテンツアイテムにアクセスする前記要求に応じて、前記新しいネームスペースに対する前記予測状態を提供することであって、前記予測状態は、前記ネームスペース識別子と前記新しいネームスペースのネームスペース状態とを含む、提供することと、を含むコンテンツ管理システム。 【請求項18】 命令を含むコンピュータ可読媒体であって、前記命令は、1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記1つ以上のプロセッサに、 コンテンツ管理システムで登録されたユーザアカウントに関連付けられたクライアントデバイスから、前記コンテンツ管理システムで保存されるコンテンツアイテムにアクセスする要求を受信することであって、前記要求の前に開始されたコンテンツアイテムに対する操作を完了又は実行する前に前記要求を受信する、受信することと、 前記コンテンツアイテムにアクセスする前記要求に応じて、前記コンテンツアイテムの予測状態を決定することであって、前記コンテンツアイテムの前記予測状態は、前記コンテンツアイテムに対する前記操作の実行結果を反映する、決定することと、 前記操作が進行中に、前記コンテンツアイテムにアクセスする前記要求に対する応答を提供することとをさせ、前記応答は、前記コンテンツアイテム、前記コンテンツアイテムに関連付けられた親コンテンツアイテム、及び前記コンテンツアイテムの子コンテンツアイテムの少なくとも1つを前記操作が完了したかのように出現させる前記コンテンツアイテムの前記予測状態を含む、コンピュータ可読媒体。 【請求項19】 請求項18に記載のコンピュータ可読媒体であって、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記1つ以上のプロセッサに、 異なるクライアントデバイスから、前記コンテンツアイテムに対する前記操作を実行する要求を受信することであって、前記操作を実行する前記要求は、前記コンテンツアイテムにアクセスする前記要求の前に受信される、受信することと、 前記コンテンツ管理システムの操作のキューに、前記操作を追加することと、をさせる前記命令を含む、コンピュータ可読媒体。 【請求項20】 請求項18に記載のコンピュータ可読媒体であって、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記1つ以上のプロセッサに、 前記操作の前の時間に対応する前記コンテンツアイテムの状態を決定することと、 前記コンテンツアイテムに対する前記操作の前記実行結果を決定することと、 前記コンテンツアイテムに対する前記操作の前記実行結果に基づいて、前記コンテンツアイテムの前記予測状態を決定することと、をさせる前記命令を含む、コンピュータ可読媒体。」 3.補正の適否 (1)補正の目的 ア.本件補正前の請求項1に係る発明の「前記要求の前に開始されたコンテンツアイテムに対する操作を完了又は実行する前に前記要求を受信する」ことを、本件補正後の「コンテンツアイテムに対する操作を完了又は実行する前に前記第1の要求を受信し、前記コンテンツアイテムに対する前記操作は、前記コンテンツアイテムに対する前記操作を示す第2の要求によって前記第1の要求の前に開始される」とする補正事項(以下、「補正事項1」という。)は、本件補正前の請求項1に係る発明を特定するために必要な事項である「コンテンツアイテムに対する操作」について、「前記コンテンツアイテムに対する前記操作は、前記コンテンツアイテムに対する前記操作を示す第2の要求によって前記第1の要求の前に開始される」ことに限定する補正であって、請求項1に係る発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題を変更するものではないから、特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に該当する。 イ.本件補正前の請求項1に係る発明の「前記コンテンツアイテムにアクセスする前記要求に応じて、前記コンテンツアイテムの予測状態を決定すること」を、本件補正後の「前記コンテンツアイテムにアクセスする前記第1の要求に応じて、前記第2の要求に基づいて前記コンテンツアイテムの予測状態を決定すること」とする補正事項(以下、「補正事項2」という。)は、本件補正前の請求項1に係る発明を特定するために必要な事項である「前記コンテンツアイテムの予測状態を決定すること」について、「前記コンテンツアイテムにアクセスする前記第1の要求」に応じ、かつ、「前記第2の要求」に基づくものであることに限定する補正であって、請求項1に係る発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題を変更するものではないから、特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に該当する。 ウ.本件補正前の請求項1に係る発明の「前記コンテンツ管理システムで保存されるコンテンツアイテムにアクセスする要求」を、本件補正後の「前記コンテンツ管理システムで保存されるコンテンツアイテムにアクセスする第1の要求」とする補正事項(以下、「補正事項3」という。)は、上記補正事項1、2に連動して補正された事項であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に該当する。 エ.上記アないしウを踏まえると、請求項2、4、10、11、12、14、17、18,19に係る補正事項は、特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に該当するといえる。 (2)新規事項の追加の有無、発明の特別な技術的特徴を変更の有無 本件補正による各補正事項は、国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の令和6年4月30日提出の誤訳訂正書による誤訳訂正後の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の翻訳文又は国際出願日における国際特許出願の図面(以下、「明細書等」という。)の段落0093ないし0095、0123ないし0128の記載及び図4A、4Bに記載された事項に基づくものであって、明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものであるといえるから、特許法第17条の2第3項の規定に適合する。 そして、特許法第17条の2第4項の規定に適合することは明らかである。 (3)独立特許要件 下記第5の検討を踏まえても、他に独立特許要件を満たさないとする理由は発見しない。 よって、本件補正後の請求項1ないし20に係る発明は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合する。 (4)小括 以上のとおりであるから、本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号に規定された事項を目的とするものである。また、本件補正後の請求項1ないし20に係る発明は、同法第17条の2第第3項、同法第17条の2第第4項、及び、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合する。 したがって、本件補正は、適法なものと認められる。 第3.原査定の概要 原査定(令和6年 6月19日付け拒絶査定)の概要は以下のとおりである。 (新規事項)令和5年5月31日付け手続補正書でした補正(以下、「本件第1補正」という。)は、以下の点で明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない(同法第184条の12第2項参照)。 本件第1補正によって、請求項2乃至10が引用する請求項1の一部を、「前記操作の進行中に、前記コンテンツアイテムにアクセスする前記要求に対する応答を提供することであって、前記応答は、前記操作が完了したかのように、前記コンテンツアイテム、前記コンテンツアイテムに関連付けられた親コンテンツアイテム、及び前記コンテンツアイテムの子コンテンツアイテムの少なくとも1つを表示させる前記コンテンツアイテムの前記予測状態を含む、提供すること」(以下、「本件第1補正後記載」という。)と変更する補正は、明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでない。 また、令和6年4月30日付けの手続補正書でした補正(以下、「本件第2補正」という。)によって、請求項2乃至10が引用する請求項1の一部である本件第1補正後記載を、「前記操作の進行中に、前記コンテンツアイテムにアクセスする前記要求に対する応答を提供することとを含み、前記応答は、前記コンテンツアイテム、前記コンテンツアイテムに関連付けられた親コンテンツアイテム、及び前記コンテンツアイテムの子コンテンツアイテムの少なくとも1つを前記操作が完了したかのように出現させる前記コンテンツアイテムの前記予測状態を含む」(以下、「本件第2補正後記載」という。)という記載に変更したが、本件第2補正は、明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでない。 第4.本願発明 本願請求項1ないし20に係る発明(以下、本願請求項1ないし20に係る発明を、それぞれ「本願発明1」ないし「本願発明20」という。)は、上記第2.1のとおり、本件補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし20に記載された事項により特定される発明である。 なお、本件補正により、本件第2補正後記載は、「前記操作の進行中に、前記コンテンツアイテムにアクセスする前記第1の要求に対する応答を提供することとを含み、前記応答は、前記コンテンツアイテム、前記コンテンツアイテムに関連付けられた親コンテンツアイテム、及び前記コンテンツアイテムの子コンテンツアイテムの少なくとも1つを前記操作が完了したかのように出現させる前記コンテンツアイテムの前記予測状態を含む」(以下、「本件補正後記載」という。)との記載に変更された。 第5.当審の判断 1.原査定での指摘事項に係る補正について 以下、本件補正により、本件第2補正後記載を本件補正後記載とする補正が、明細書等に記載した事項との関係において新たな技術的事項を導入するものであるか否か、すなわち、本件補正後記載が、明細書等に記載した事項の範囲内であるか否かについて検討する。 2.判断 明細書等には、フォルダ412の移動操作402の進行中に、クライアントデバイス1502からフォルダ412を読み取る要求406をコンテンツ管理システム110に送信すると、コンテンツ管理システム110は応答420をクライアントデバイス1502に送信すること(段落0124、0128、図4B)、応答420は、移動操作402後のフォルダ412の状態を反映すること(段落128、図4B)、及び、上記フォルダ412の状態は、アイテム414、フォルダ416を含むように見えるものであること(段落128、図4B)との事項(以下、「記載事項1」という。)が記載されているといえる。 そして、本願発明1における「前記操作の進行中に、前記コンテンツアイテムにアクセスする前記第1の要求に対する応答を提供することとを含み、前記応答は、前記コンテンツアイテム、前記コンテンツアイテムに関連付けられた親コンテンツアイテム、及び前記コンテンツアイテムの子コンテンツアイテムの少なくとも1つを前記操作が完了したかのように出現させる前記コンテンツアイテムの前記予測状態を含む」との補正事項において、「操作」、「コンテンツアイテム」、「アクセスする前記第1の要求」、「前記コンテンツアイテムに関連付けられた親コンテンツアイテム、及び前記コンテンツアイテムの子コンテンツアイテムの少なくとも1つ」は、それぞれ上記記載事項1の「移動操作402」、「フォルダ412」、「フォルダ412を読み取る要求406」、「アイテム414、フォルダ416」に対応することは明らかである。 そうすると、本願発明1における「前記操作の進行中に、前記コンテンツアイテムにアクセスする前記第1の要求に対する応答を提供することとを含み、前記応答は、前記コンテンツアイテム、前記コンテンツアイテムに関連付けられた親コンテンツアイテム、及び前記コンテンツアイテムの子コンテンツアイテムの少なくとも1つを前記操作が完了したかのように出現させる前記コンテンツアイテムの前記予測状態を含む」との補正事項は、上記記載事項1に基づくものであって、明細書等に記載した事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではない。 なお、原査定において、 「翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)(以下、「当初翻訳部等」(当審注:原文ママ)という。)には、例えば、…と記載…されているように、操作中(例:フォルダNを位置Xから位置Yへ移動中)のコンテンツアイテム(例:フォルダN)にアクセス(位置XにあるフォルダNへのアクセス)する際に、当該操作が完了した状態にあわせて応答(位置YにあるフォルダNへのアクセスとして応答)するものである。(当初翻訳文等段落【0153】乃至【0161】等には別の例があるが、上述した例と同様であるので省略する。) しかしながら、コンテンツアイテムに対する操作は完了していない(つまり、フォルダNに格納されているドキュメント等の操作や、位置XにフォルダNがなくなった状態への変更は完了していない)。 つまり、操作が完了していないにも関わらず、操作が完了したかのように表示させることは不可能である。」 との説示がなされているが、本件補正後の請求項1には、「応答」が「前記コンテンツアイテム、前記コンテンツアイテムに関連付けられた親コンテンツアイテム、及び前記コンテンツアイテムの子コンテンツアイテムの少なくとも1つを前記操作が完了したかのように出現させる前記コンテンツアイテムの前記予測状態を含む」ものとして特定されており、明細書等(記載事項1)には、応答が、操作が完了する前にその状態を予測して操作が完了したかのよう出現させる情報を含むこと、すなわち、“操作が完了していないにも関わらず、操作が完了したかのように表示させること”に対応する事項が記載されているから、上記説示は妥当とはいえない。 よって、原査定の拒絶の理由を維持することはできない。 第6.まとめ 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-017178

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