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商標拒絶査定不服審判

2021-000476

ジュータクローンステーション、ジュータクローン、ステーション

審判番号
2021-000476
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-049940
請求日
2021年01月13日
審決日
2021年11月09日
公報発行日
2021年12月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社インフィニティエージェント
  • 【請求人代理人】林 栄二
  • 【請求人代理人】篠田 貴子
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T18 .13 -WY (W09353642) / T18 .91 -WY (W09353642)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-49940拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は,「住宅ローンステーション」の文字を横書きしてなり,第9類,第35類,第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成31年3月27日に登録出願されたものである。 本願は,令和2年4月7日付けで拒絶理由の通知が,同年9月9日付けで拒絶査定がなされ,これに対して同3年1月13日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品及び指定役務については,当審における同年4月30日付け手続補正書により,第9類,第35類,第36類及び第42類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,要旨以下のとおり,認定,判断し,本願を拒絶したものである。 (1)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願の指定商品及び指定役務のうち,第42類「デザインの考案」は,その内容及び範囲が不明確であり,かつ,政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって,本願は,商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。 (2)商標法第3条第1項第3号について 本願商標は,「住宅ローンステーション」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ,構成中の「住宅ローン」の文字は,「居住のための用地・住宅の取得・改良を目的とした資金の貸出し。」の意味を有し,「ステーション」の文字は,「ある仕事を引き受ける拠点。」の意味を有する語であり,本願の指定商品及び指定役務の分野において,住宅ローンを扱う窓口を「住宅ローンステーション」と称している実情が認められるから,本願商標をその指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は,「住宅ローンを扱う窓口に関する役務」であるという,役務の質(内容)を表示したにすぎないものとして認識するにとどまり,自他役務の識別標識としては認識しないというのが相当である。したがって,本願商標は,役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから,商標法第3条第1項第3号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願の指定商品及び指定役務について,上記1のとおり補正された結果,本願の指定役務は,その内容及び範囲が明確なものとなり,かつ,政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。 その結果,本願は,商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第3条第1項第3号について 本願商標は,「住宅ローンステーション」の文字を横書きしてなるところ,その構成中の「住宅ローン」の文字が「居住のための用地・住宅の取得・改良を目的とした資金の貸出し。」を意味し,「ステーション」の文字が「ある仕事を引き受ける拠点。」の意味を有する語(共に「広辞苑第七版」)であり,これらを結合した「住宅ローンステーション」の文字が,原審において説示した意味合いを想起させる場合があるとしても,本願の指定役務との関係において,役務の質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。 また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,「住宅ローンステーション」の文字が,役務の質を表すものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を役務の質を表示するものとして認識するとみるべき特段の事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,役務の質を表示するものとはいえず,自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当しない。 (3)まとめ 上記(1)のとおり,本願商標が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備していないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 また,上記(2)のとおり,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2021-000476

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