特許拒絶査定不服審判
2022-019569
アップリンク送信のための開始位置の決定
- 審判番号
- 2022-019569
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-552228外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年12月02日
- 審決日
- 2023年06月28日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル)
- 【請求人代理人】園田 吉隆
- 【請求人代理人】小梶 晴美
- 【請求人代理人】石岡 利康
- 分類
- P18 .121-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-552228「アップリンク送信のための開始位置の決定」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 9月27日国際公開、WO2018/174809、令和 2年 5月28日国内公表、特表2020-516126、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)3月26日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2017年3月24日 アメリカ合衆国(US)、2017年3月31日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし10に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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