商標拒絶査定不服審判
2022-019223
ハクラ、ハキュラ
- 審判番号
- 2022-019223
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-061705
- 請求日
- 2022年11月29日
- 審決日
- 2023年06月20日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社グレイスプラス
- 【請求人代理人】八木澤 史彦
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 61705拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年5月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 8月30日付け:拒絶理由通知書
令和4年 9月13日 :意見書の提出
令和4年 9月30日付け:拒絶査定
令和4年11月29日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「HAQURA」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5255563号商標(以下「引用商標」という。)は、「はくら」の文字を標準文字で表してなり、平成20年12月12日登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,香料類」を指定商品として、同21年8月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「HAQURA」の文字を標準文字で表してなるところ、これは辞書類に掲載されている語ではなく、我が国において特定の意味合いを有する語として用いられているという事情も見当たらないことからすると、該文字は造語として認識されるというべきものである。
そして、そのような欧文字からなる造語については、これを称呼する場合、我が国において親しまれている英語の読み又はローマ字の読みに倣って称呼するのが自然であるところ、英語において、例えば「hand」を「ハンド」、「aqua」を「アクア」、「camera」を「カメラ」と発音することに倣えば、本願商標は「ハクラ」と称呼することが考えられる。
そうすると、本願商標よりはその構成文字に相応して「ハクラ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「はくら」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「スズキの幼魚」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する語ではあるものの、これが一般的で平易なものであるとはいえず、また、該文字が引用商標の指定商品との関係において特定の意味合いを有する語として用いられているという事情も見当たらないことからすると、該文字は造語として認識されるというべきものである。
そうすると、引用商標よりは、その構成文字に相応して「ハクラ」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、文字種や文字数が異なり、明確に区別することができるものである。
そして、称呼においては、「ハクラ」で同一であり、また、観念においては、いずれも特定の観念は生じないため、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼が同一であるとしても、観念において比較できないものであり、外観においては明確に区別できるものであるところ、本願商標及び引用商標の指定商品において、取引者、需要者が、専ら商品の称呼のみによって商品を識別し、商品の出所を判別するような実情があるものとは認められず、また、称呼による識別性が、外観及び観念による識別性を上回るとはいえないことから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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