2022-019129
マルチユーザ無線通信システムにおける制御及びトレーニングシンボル送信方法
- 審判番号
- 2022-019129
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-212744外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年11月28日
- 審決日
- 2024年03月12日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エレクトロニクス アンド テレコミュニケーションズ リサーチ インスチチュート
- 【請求人代理人】宮嶋 学
- 【請求人代理人】関根 毅
- 【請求人代理人】吉元 弘
- 分類
- P18 .121-WYF(H04L) / P18 .537-WYF(H04L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
本願は、2010年(平成22年)10月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年10月30日 (KR)大韓民国 2010年 2月12日 (KR)大韓民国)を国際出願日とする特願2012-536699号の一部を、平成25年9月27日に新たな特許出願とした特願2013-202522号の一部を、平成27年7月30日に新たな特許出願とした特願2015-151053号の一部を、平成28年6月17日に新たな特許出願とした特願2016-121015号の一部を、平成30年3月9日に新たな特許出願とした特願2018-42882号の一部を、令和元年8月26日に新たな特許出願とした特願2019-154104号の一部を、令和2年12月22日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~10に係る発明は、令和6年1月12日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
2022-019129