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特許拒絶査定不服審判

2022-018797

照明器具

審判番号
2022-018797
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-044820
請求日
2022年11月22日
審決日
2024年04月02日
公報発行日
2024年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】コイズミ照明株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人矢野内外国特許事務所
  • 【請求人】昭和スプリング株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人矢野内外国特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 一ノ瀬 覚
  • 審判官 北中 忠
  • 審判官 八木 誠
分類
P18 .537-WYF(F21S) / P18 .113-WYF(F21S) / P18 .121-WYF(F21S)
データ出所
審決公報(XML)

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特願2018- 44820号「照明器具」拒絶査定不服審判事件〔令和1年9月19日出願公開、特開2019-160531号、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成30年3月12日の出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和6年2月26日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-018797

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