特許拒絶査定不服審判
2022-018792
端末、基地局、システム、及び通信方法
- 審判番号
- 2022-018792
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-096576外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年11月22日
- 審決日
- 2023年09月07日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社NTTドコモ
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】石原 隆治
- 分類
- P18 .121-WYF(H04W) / P18 .537-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021- 96576「端末、基地局、システム、及び通信方法」拒絶査定不服審判事件〔令和3年9月30日出願公開、特開2021-153314、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2015年(平成27年)4月21日(優先権主張 平成26年4月30日)を国際出願日とする特願2016-516326号の一部を、令和元年11月27日に新たな特許出願とした特願2019-214633号のさらに一部を、令和3年6月9日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1及び2に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-018792