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商標拒絶査定不服審判

2022-018083

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審判番号
2022-018083
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-032050
請求日
2022年11月10日
審決日
2023年06月06日
公報発行日
2023年08月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社アデランス
  • 【請求人代理人】弁理士法人 武政国際特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-Z (W44) / T18 .262-Z (W44) / T18 .263-Z (W44) / T18 .264-Z (W44)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-32050拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第44類「美容,理容,エステティシャンによる美容,植毛,頭髪に関する理容・美容,頭髪の染毛,美容師による美容,理髪店による理容」を指定役務として、令和4年3月22日に登録出願されたものである。 原審では、令和4年5月13日付けで拒絶理由の通知、同年6月15日付けで意見書の提出、同年8月23日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年11月10日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5879728号商標(以下「引用商標」という。)は、「freedom」の文字を横書きしたものであり、平成28年2月24日に登録出願、第44類「美容」を指定役務として、同年9月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標の類否 ア 本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、上部には、右上方に向けて跳ね上げるような4本の横線の下に、「FREEDOM」の文字を大きく横書き(「F」の文字の上部の横線は右端まで伸ばしている。)してなり、その下部には、「Only One Innovative Hair Systems」の文字を小さく表してなる。 そして、本願商標の構成中「FREEDOM」の文字部分は、「F」の文字の上部に4本の横線を組み合わせたような態様で図案化し、全体の中央部に、他の文字部分と比較して大きく顕著に、相応に目立つ態様で表示されているから、自他役務の出所識別標識たる構成要素として強い印象を与えるものである。 他方、本願商標の構成中「Only One Innovative Hair Systems」の文字部分は、「Only」(唯一の)、「One」(1つ)、「Innovative」(刷新的な)、「Hair」(髪の毛)、「Systems」(方式)の文字(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)を、それぞれの語間に1文字分の間隔を設けながらも、同じ大きさ及び書体で、横一列にまとまりよく表してなるから、全体で一連一体の英語の文章(「唯一の刷新的な髪の毛の方式」程度の意味合い)を表してなると連想できるものの、他の文字部分とは段を異にして、小さく付記的に配置されている構成態様も相まって、その指定役務の特徴や内容を記述した文章であるとの印象を与える。 また、当該文字部分は、「自由」の意味を有する「FREEDOM」の文字部分(前掲書参照)と結合して、具体的な意味合いを有する英語の文章となるものではなく、それぞれに特段の観念上のつながりはない。 そうすると、本願商標は、その構成中「FREEDOM」の文字部分は、他の構成文字とは視覚上及び観念上において分離、独立した印象を与える態様で、大きく顕著に、相応に目立つ態様で表示されているから、当該文字部分を自他役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部として取り出し、これを引用商標と比較して商標そのものの類否を判断すべきである。 したがって、本願商標は、その要部である「FREEDOM」の文字部分に相応して、「フリーダム」の称呼を生じ、「自由」の観念を生じる。 イ 引用商標について 引用商標は、「freedom」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は「自由」の意味を有する英語(前掲書参照)である。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「フリーダム」の称呼を生じ、「自由」の観念を生じる。 ウ 本願商標と引用商標の比較 本願商標の要部と引用商標を比較すると、外観においては、文字の図案化の有無等に差違があるとしても、その構成文字「FREEDOM」(freedom)は共通にする語を表してなるから、記憶に残る印象において似通ったものとなり、相紛らわしい。また、称呼及び観念においては、「フリーダム」の称呼及び「自由」の観念を共通にする。 そうすると、本願商標と引用商標は、外観において相紛らわしく、称呼及び観念を共通にするから、同一又は類似の役務について使用するときは、その役務の出所について誤認混同が生じるおそれがあるというべきで、互いに類似する商標と認められる。 エ 請求人の主張 請求人は、本願商標の「F」の文字と結合された図形部分は、鳥が翼を広げる様子を表しており、当該文字と完全に一体化してデザインされているもので、当該図形部分の特徴が顕著であるため、本願商標の「FREEDOM」の文字部分と引用商標の「freedom」の文字部分とは、外観において相紛れるおそれはなく、外観の相違が称呼、観念の共通性を凌駕するほどの顕著な特徴を有するから、両商標は類似しない旨を主張する。 しかしながら、本願商標の構成中「FREEDOM」の文字部分は、上記アのとおり、「F」の文字の上部に4本の横線を組み合わせたような態様で図案化し、他の構成文字とは視覚上及び観念上において分離、独立した印象を与える態様で、大きく顕著に、相応に目立つ態様で表示されているから、当該文字部分を自他役務の出所識別標識として強い印象を与える要部として取り出し、これを引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することができる。 そして、本願商標の要部と引用商標を比較すると、上記ウのとおり、外観においては、文字の図案化の有無等に差違があるとしても、その構成文字「FREEDOM」(freedom)は共通する語を表してなるから、記憶に残る印象において似通ったものとなり、相紛らわしい。また、称呼及び観念においては、「フリーダム」の称呼及び「自由」の観念を共通にする。 そうすると、本願商標と引用商標は、外観において相紛らわしく、称呼及び観念を共通にするから、同一又は類似の役務について使用するときは、その役務の出所について誤認混同を生じるおそれがあるというべきで、互いに類似する商標といえる。 (2)本願商標と引用商標の指定役務の類否 本願商標の指定役務である第44類「美容,理容,エステティシャンによる美容,植毛,頭髪に関する理容・美容,頭髪の染毛,美容師による美容,理髪店による理容」には、引用商標の指定役務である第44類「美容」と同一又は類似の役務が含まれている。 したがって、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似すると認められる。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、その指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-018083

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