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商標拒絶査定不服審判

2023-006320

カツモー

審判番号
2023-006320
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-031356
請求日
2023年04月18日
審決日
2024年07月18日
公報発行日
2024年10月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社アデランス
  • 【請求人代理人】弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .13 -Z (W44)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-31356拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年3月18日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 8月19日付け:拒絶理由通知書 令和4年 9月29日受付:意見書 令和5年 2月21日付け:拒絶査定 令和5年 4月18日 :審判請求書 令和5年 4月18日受付:手続補正書 令和6年 4月18日付け:証拠調べ通知書 2 本願商標 本願商標は、「活毛」の文字を標準文字で表してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の当審における手続補正書により、第44類「かつら・入れ毛・つけ毛・ヘアエクステンション・頭飾品の選択又は装着に関する情報の提供,かつら・入れ毛・つけ毛・ヘアエクステンション・頭飾品の選択又は装着に関する指導及び助言,かつらの装着及びそれに伴う調髪,発毛,増毛,植毛」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「活毛」の文字を、標準文字で書してなるところ、その構成中の「活」の文字は、「勢いよく動く。生き生きしている。」の意味を有する語であり、「毛」の文字は、「髪の毛」等の意味を有する語である。 そして、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、「活毛」の文字が、「髪の毛の活性化」ほどの意味合いで使用されている実情がある。 そうすると、本願商標を、その指定役務中、例えば「髪の毛に関する美容」等の「髪の毛に関する役務」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「髪の毛の活性化のための役務」であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識する。 また、本願商標を「髪の毛に関する役務」以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当することについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定して、これに対する意見を求めた。 5 上記通知に対する請求人の意見 請求人は、上記4の証拠調べ通知に対して、指定した期間内に何ら意見を述べていない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「活毛」の漢字を、標準文字で表してなるところ、その構成中「活」の文字部分は「勢いよく動く。生き生きしている。」の意味を、「毛」の文字部分「頭髪。髪の毛。」等の意味を有する語(いずれも「デジタル大辞泉」参照)である。 そして、別掲のとおり、本願指定役務を含む美容の分野において、髪の毛を活性化することを「活毛」と称している実情がある。 そうすると、本願商標は、その指定役務中「発毛,増毛」等について使用しても、これに接する取引者、需要者に、役務の効能として、髪の毛を活性すること程度の意味合いを認識させるにすぎないから、自他役務識別標識としての機能を果たし得ない。 したがって、本願商標は、その指定役務中「発毛,増毛」等との関係においては、役務の質(効能)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標が「髪の毛の活性化」ほどの意味合いとして理解されたとしても、その意味合いは漠然としており、指定役務の質を具体的に表示したものとして認識され得ない旨、また、本願商標の指定役務中「発毛,増毛」等の役務は、髪の毛自体の機能を改善するものでなく、頭皮の状態を改善したり、頭皮や髪の毛に物理的に毛髪等を付け加えたりするものであるから、「髪の毛自体が勢いよく動く、または生き生きしているための役務」には該当しない旨主張する。 しかしながら、「活毛」の語は、上記(1)のとおり、美容の分野において、髪の毛を活性化させることを指称する語として使用されている実情があるから、本願商標を、その指定役務中「発毛,増毛」等について使用しても、これに接する取引者、需要者に、役務の効能として、髪の毛を活性すること程度の意味合いを具体的に認識させるにすぎず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ない。 したがって、請求人の主張は採用できない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-006320

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