特許拒絶査定不服審判
2019-008815
固体潤滑剤、金属材料用潤滑皮膜剤、表面処理金属材料、及び金属材料の潤滑皮膜形成方法
- 審判番号
- 2019-008815
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-090838
- 請求日
- 2019年07月01日
- 審決日
- 2020年08月04日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本パーカライジング株式会社
- 【請求人代理人】伊藤 温
- 審判長/審判官
- 審判長 日比野 隆治
- 審判官 瀬下 浩一
- 審判官 木村 敏康
- 分類
- P18 .113-WYF(C10M) / P18 .121-WYF(C10M) / P18 .537-WYF(C10M) / P18 .4 -WYF(C10M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015- 90838「固体潤滑剤、金属材料用潤滑皮膜剤、表面処理金属材料、及び金属材料の潤滑皮膜形成方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月 8日出願公開、特開2016-204577、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成27年4月27日の出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和2年4月24日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において令和2年2月18日付けで通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-008815