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商標拒絶査定不服審判

2022-017603

ルラバイユウ、ルッラバイユウ、ララバイユウ、ルラ、ルッラ、ララ

審判番号
2022-017603
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-005353
請求日
2022年11月02日
審決日
2023年10月17日
公報発行日
2023年11月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ユナイテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 5353拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年1月19日の出願であって、同年3月16日付けの拒絶理由の通知に対し、同年4月20日に意見書が提出されたが、同年8月4日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年11月2日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 本願商標 本願商標は、「Lulla by u」の文字を標準文字で表してなり、第3類「バスソルト,美顔用パック,ヘアートリートメント,歯磨き,香水類,香水,つけまつ毛用接着剤,薫料,入浴剤(医療用のものを除く。),シャンプー,ヘアーリンス,つけまつ毛,バスオイル,化粧品,香料,化粧水,つけづめ,せっけん類」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1346675号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、2017年(平成29年)8月15日に国際商標登録出願(事後指定)、別掲2の商品を指定商品として、2019年(令和元年)7月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 本願商標は、前記2のとおり、「Lulla by u」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ、同じ書体で、「by」の単語の前後の間に一文字分の間隔を介しているが、全体として横一列にまとまりよく表してなるから、一連一体の語を表してなると看取できる。 そして、その構成中「Lulla」の文字は「半月型をした樽の底辺の一つ」の意味(「伊和中辞典 第2版」株式会社小学館)を有するイタリア語であるが、我が国において、イタリア語は親しまれた外国語とはいえず、直ちにイタリア語で表された意味合いを理解するものとはいえないものであって、本願商標に接する取引者、需要者に、特定の意味合いを有しない造語として認識されるものというのが相当である。 そうすると、該文字部分は、英語読みに倣って発音されるとするのが相当であるから、本願商標はその構成文字に相応して「ルッラバイユー」の一連の称呼を生じ得るものであり、また、本願商標の構成文字全体から、特定の意味合いを看取し得るものとはいえないから、前記した構成態様も相俟って、本願商標は、いずれかの文字部分が強く印象に残るとか、商品の出所識別標識としての機能に著しい差異がある等の事情は見いだせない。 したがって、本願商標から、「Lulla」の文字部分を分離抽出した上で、当該部分から「ルラ、ルッラ」の称呼が生ずるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-017603

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