2022-017154
通信モジュール、通信システム及び通信方法
- 審判番号
- 2022-017154
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-133292外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年10月26日
- 審決日
- 2023年07月03日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社日立産機システム
- 【請求人代理人】弁理士法人サンネクスト国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WY (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 19項目
第1 手続の経緯
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本願は、2019年(令和1年)12月13日を国際出願日とする特願2020-517599号の一部を、令和2年8月5日に新たな特許出願(特願2020-133292号)としたものであって、令和3年10月25日付けで拒絶理由通知がされ、令和4年3月1日に意見書が提出されると同時に手続補正がされたが、令和4年7月20日付けで拒絶査定(原査定)がされ、これに対し、令和4年10月26日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正がされたものである。
第2 原査定の概要
原査定(令和4年7月20日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
(進歩性)
本願請求項1-3、6-11、13-15に係る発明は、以下の引用文献1または引用文献2に記載された発明、および、引用文献5に記載された技術事項に基づいて、本願請求項4、5、12に係る発明は、引用文献1または引用文献2に記載された発明、および、引用文献3及び5に記載された技術事項に基づいて、本願請求項16に係る発明は、引用文献1または引用文献2に記載された発明、および、引用文献4及び5に記載された技術事項に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
1.伊東厚、他3名、情報処理機能を強化したIoT対応産業用コントローラ、日立評論 第99巻 第6号、日本、日立評論社、2017年12月20日、第99巻、第6号、pp.62-67
2.米国特許出願公開第2019/0137980号明細書
3.特開2005-223788号公報
4.特開2003-242415号公報
5.特開2019-66985号公報
第3 本願発明
本願の請求項1ないし13に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」ないし「本願発明13」という。)は、令和4年10月26日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定される発明であり、以下のとおりのものである。
「【請求項1】異なる複数種類の通信インターフェース規格に対応した複数の通信インターフェースと、OS(Operating System)を含む複数のプログラムが格納されるメモリと、前記複数の通信インターフェースと前記メモリとに接続され前記複数のプログラムを実行するプロセッサとを備え、続きを表示(全65行)前記複数のプログラムは、前記OS上で実行される第1アプリと、前記OS上で実行される複数の第2アプリと、監視アプリとを含み、前記複数の第2アプリの各々は、一つ以上の通信インターフェース規格上での一つ以上の通信プロトコルに従う通信を行うアプリであり、且つ、任意にインストールされ任意にアンインストール可能なアプリであり、前記第1アプリは、前記OSと前記複数の第2アプリとの間のミドルウェアとしてのアプリであって前記複数の第2アプリを管理するフレームワークであり、前記フレームワークは、第2アプリ間の連携を支援する機能を備え、前記フレームワークは、前記通信プロトコルに従う通信を行う第2アプリのインストール管理情報を管理する機能を備え、前記複数の第2アプリの各々は、前記OSによりプロセスとみなされて実行され、当該第2アプリの使用履歴を、前記メモリにおける、当該第2アプリについて設定された領域に書き込み、前記監視アプリが、第2アプリ毎に、当該第2アプリの使用履歴を前記フレームワークに問い合わせ、当該問合せに応答して前記メモリにおける当該第2アプリに対応した領域から前記フレームワークにより取得され前記フレームワークから回答された使用履歴を表すデータを、当該第2アプリのアプリIDに関連付けて、いずれかの第2アプリ経由又は非経由で、サーバに送信する、ことを特徴とする通信モジュール。【請求項2】前記フレームワークは、前記複数の第2アプリのリストを表すインストール管理情報を管理することを特徴とする請求項1に記載の通信モジュール。【請求項3】前記フレームワークは、前記第2アプリがディレクトリ下位にアプリ構造体が格納されていることを確認することで前記インストール管理情報を管理することを特徴とする請求項2に記載の通信モジュール。【請求項4】前記フレームワークは、前記第2アプリの使用状況を確認し、使用状況に応じて前記第2アプリをアンインストールすることを特徴とする請求項1乃至3のうちのいずれか1項に記載の通信モジュール。【請求項5】前記フレームワークは、前記第2アプリが使用中であれば、当該第2アプリが非使用の時にアンインストールあるいはアップデートすることを特徴とする請求項4に記載の通信モジュール。【請求項6】前記フレームワークは、前記第2アプリの問い合わせに対して、他の第2アプリに関するメモリ領域のアドレスを応答することを特徴とする請求項1乃至5のうちのいずれか1項に記載の通信モジュール。【請求項7】前記第2アプリは、他の第2アプリがデータを通信するタイミングを、前記フレームワークを経由して設定することを特徴とする請求項1乃至6のうちのいずれか1項に記載の通信モジュール。【請求項8】前記複数の第2アプリは、産業機器とローカル通信を行う通信インターフェース規格上で通信を行うローカル第2アプリと、グローバル通信を行う通信インターフェース規格上で通信を行うグローバル第2アプリとを含み、前記いずれかの第2アプリは、前記グローバル第2アプリである、ことを特徴とする請求項1乃至7のうちのいずれか1項に記載の通信モジュール。【請求項9】前記複数の第2アプリは、産業機器とローカル通信のみの通信を行うローカル第2アプリと、グローバル通信のみの通信を行うグローバル第2アプリとを含み、前記いずれかの第2アプリは、前記グローバル第2アプリである、ことを特徴とする請求項1乃至7のうちのいずれか1項に記載の通信モジュール。【請求項10】前記フレームワークは、前記第2アプリの使用状況を確認し、未使用の時にインストール、アンインストール若しくはアップデートのいずれかを行うことを特徴とする請求項1乃至9のうちのいずれか1項に記載の通信モジュール。【請求項11】産業機器がサポートしている通信プロトコルに従う通信を行う第2アプリである第1の第2アプリが、当該第1の第2アプリに対応した通信プロトコルに従う通信が行われる通信インターフェース規格に対応した通信インターフェース経由で、当該通信インターフェースに接続されている産業機器からデータを受信し、当該受信したデータ又は当該データの加工後のデータが送信される前記サーバとの通信プロトコルに従う通信を行う第2アプリであり前記第1の第2アプリそれ自体又は前記第1の第2アプリとは別の第2アプリである第2の第2アプリが、当該第2の第2アプリに対応した通信プロトコルに従う通信が行われる通信インターフェース規格に対応した通信インターフェース経由で、前記サーバに、前記受信したデータ又は当該データの加工後のデータを送信し、前記いずれかの第2アプリは、前記第2の第2アプリである、請求項1乃至10のうちのいずれか1項に記載の通信モジュール。【請求項12】前記産業機器の通信インターフェース装置としての通信モジュールである請求項11に記載の通信モジュール。【請求項13】異なる複数種類の通信インターフェース規格に対応した複数の通信インターフェースを有する通信モジュールと、サーバとを備え、前記通信モジュールが、OS(Operating System)を含む複数のプログラムが格納されるメモリと、前記複数の通信インターフェースと前記メモリとに接続され前記複数のプログラムを実行するプロセッサとを備え、前記複数のプログラムが、OS(Operating System)と当該OS上で実行される第1アプリと、前記OS上で実行される複数の第2アプリと、監視アプリとを含み、前記複数の第2アプリの各々は、一つ以上の通信インターフェース規格上での一つ以上の通信プロトコルに従う通信を行うアプリであり、且つ、任意にインストールされ任意にアンインストール可能なアプリであり、前記第1アプリは、前記OSと前記複数の第2アプリとの間のミドルウェアとしてのアプリであって前記複数の第2アプリを管理するフレームワークであり、前記フレームワークは、第2アプリ間の連携を支援する機能を備え、前記フレームワークは、前記通信プロトコルに従う通信を行う第2アプリのインストール管理情報を管理する機能を備え、前記複数の第2アプリの各々は、前記OSによりプロセスとみなされて実行され、当該第2アプリの使用履歴を、前記メモリにおける、当該第2アプリについて設定された領域に書き込み、前記監視アプリが、第2アプリ毎に、当該第2アプリの使用履歴を前記フレームワークに問い合わせ、当該問合せに応答して前記メモリにおける当該第2アプリに対応した領域から前記フレームワークにより取得され前記フレームワークから回答された使用履歴を表すデータを、当該第2アプリのアプリIDに関連付けて、いずれかの第2アプリ経由又は非経由で、前記サーバに送信する、ことを特徴とする通信システム。」
第4 引用文献、引用発明等
1 引用文献1について
(1)引用文献1記載事項
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原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている。(下線は当審により付与。以下同様。)
A 「1.はじめに製造現場や設備・機械の動作を制御する制御用コントローラは、その制御をリアルタイムに行うために、設備や機械から必要なセンサーなどの入力信号を取り込み、制御内容を記述したプログラム(制御ロジック)に従って高速に演算し、その演算結果をアクチュエータなどへ出力信号として出力する構成となっている。」(第62頁左欄1行ないし7行)
B 「さらに、複数の設備や機械、情報システムとの連携による制御システムの高度化のため、ネットワークが使用されている。特に制御用コントローラが制御に使用する入力信号や出力信号をネットワーク化するためには、各種制御ネットワークが使用され、多くの対応機器がこのネットワークに参加することが一般的になっている。今後、制御用コントローラは、標準化されたプログラミング方式や制御ネットワークの活用が拡大し、半導体技術の進歩によってリアルタイム性能が大幅に向上することに加え、製造現場のIoT(Internet of Things)化への適用が求められると予想される。製造現場のIoT化により期待される効果は、生産効率向上、品質確保、納期短縮、コスト低減や予兆保守などであり、制御用コントローラが扱う多くの信号を活用することが有効となる。次章で、リアルタイムに扱う多くの信号を情報として活用することができるように、新たな機能を付加したIoT対応産業用コントローラの新モデルを紹介する。」(第62頁右欄7行ないし第63頁8行)
C 「2.IoT対応産業用コントローラ
IoT対応産業用コントローラ「HXシリーズハイブリッドモデル(以下、「HXハイブリッド」と記す。)は、PLC(Programmable Logic Controller)機能と各種ネットワーク機能に加え、情報処理機能を強化したものである。制御動作を行いながら製造現場でのIoT化を実現する情報処理プログラムを実行でき、製造現場と情報システムをシームレスに接続し、産業のIoT化を加速することができる(図1参照)。」(第63頁右欄9行ないし17行)
D 「2.2情報処理の実行環境HXシリーズは、製造現場のソフトウェア化をめざし、従来は専用のハードウェアで行っていた機能を、汎用プロセッサとOS(Opereating system)というオープンなハードウェアでコントローラに必要な制御性能をキャッチアップしている。HXハイブリッドは、PLC機能に加え、情報処理プログラミン言語(C/C++)を1台のコントローラで実行させるため、コンテナ技術を導入して制御動作と情報処理をそれぞれ独立に実行できるようにする仕組みの制御コンテナと情報コンテナを搭載している(図4参照)。制御ロジック開発環境で制御動作を記述しデバッグを行い、情報プログラム開発環境で情報処理を記述しデバッグを行い、それぞれのコンテナに格納し実行することで、製造現場と情報システムの接続をシームレスに実現する。それぞれを独立に動作可能としたことで、制御動作を行っていても情報プログラムの変更が可能であり、製造現場の生産活動に影響を与えずに、情報プログラムの改良や更新をするオンライン変更も可能としている。HXハイブリッドは、リアルタイム制御動作のための入力信号や出力信号のほか、製造現場で使用される機器を接続するために、制御ネットワークとして今後普及が見込まれるEtherCAT対応機能を標準で備えている。また、その他の制御ネットワークとして、PROFINETやPROFIBUS、DeviceNet、FL-net、Modbusなど広く普及している制御系ネットワークにも対応が可能となっており、情報システムからは制御系ネットワークとしてのゲートウェイ機能を提供し、製造現場と情報システムのシームレスな接続を可能とした。一方、情報系ネットワークについては、OPC UA(Object Linking and Embedding for Process Contorol Unified Architecture)サーバ機能を有しており、OPC UAサーバ機能を使って簡単に情報システムと双方向で制御データを交換することができる。加えて、HXハイブリットが提供する情報プログラム実行用の情報コンテナを利用したC/C++でのプログラムの実行も可能とする情報系エンジニア向けの開発環境を用意している。C/C++プログラムを使ってIP(Internet Protocol)の適用をスムーズに行うことも可能としている。情報処理プログラムは最大4つの独立した情報コンテナで管理でき、制御動作を行っている最中にも情報処理プログラムを書き換えることができるオンライン変更機能を実現した。」(第64頁左欄3行ないし第65頁右欄10行)(当審注:上記記載の「情報処理プログラム」は「情報プログラム」の意味で使用されていると認められる。)
E 「[図:0001399209000001.jpg]」(第63頁図1)
F 第63頁の図1「HXハイブリッド」のコンセプトでは、「HXハイブリッド」と「クラウドシステム/上位システム」は、情報系ネットワークを通じて接続されている。また、「各種産業用機械/装置」が接続される「フィールドネットワーク」と「クラウドシステム/上位システム」は、シームレスな接続で接続されている。
(2)引用発明1
上記(1)から、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明1」という。)が記載されているものと認められる
「汎用プロセッサとOSというオープンなハードウェアを用いるHXハイブリッドモデルであって、各種ネットワーク機能と、制御ロジック(制御内容を記述したプログラム)と情報プログラムを備え、制御動作と情報処理をそれぞれ独立に実行できるようにする仕組みの制御コンテナと情報コンテナを搭載し、製造現場や設備・機械の動作を制御する制御ロジック(制御内容を記述したプログラム)は制御ロジック開発環境で制御動作を記述しデバッグを行い、情報プログラムは情報プログラム開発環境で情報処理を記述しデバッグを行い、それぞれのコンテナに格納し実行することで、製造現場と情報システムの接続をシームレスに実現し、リアルタイム制御動作のための入力信号や出力信号のほか、製造現場で使用される機器を接続するために、制御ネットワークとしてEtherCATに対応し、その他の制御ネットワークとして、PROFINETやPROFIBUS、DeviceNet、FL-net、Modbusなどにも対応が可能となっており、情報系ネットワークについては、OPC UA(Object Linking and Embedding for Process Contorol Unified Architecture)サーバ機能を有し、C/C++プログラムを使ってIP(Internet Protocol)の適用をスムーズに行うことも可能としており、情報プログラムは最大4つの独立した情報コンテナで管理でき、制御動作を行っている最中にも情報プログラムを書き換えることができる、HXハイブリッドモデル。」
2 引用文献2について
(1)引用文献2記載事項
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原査定の拒絶の理由に引用された引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。
A 「【0002】 Embodiments are related to the field of industrial control and safety systems for hazardous plants and environments. Embodiments further relate to IIOT (Industrial Internet of Things) communications interfaces, modules, and devices. Embodiments also relate to pluggable hardware interfaces and downloadable applications that facilitate the connection of devices utilized in industrial control and manufacturing control systems and processes.(当審訳:【0002】 実施形態は、危険なプラントや環境のための産業用制御および安全システムの分野に関連するものである。実施形態はさらに、IIOT(Industrial Internet of Things)通信インターフェース、モジュール、およびデバイスに関連する。また、実施形態は、産業制御および製造制御システムおよびプロセスで利用されるデバイスの接続を容易にするプラグイン可能なハードウェアインターフェースおよびダウンロード可能なアプリケーションに関連する。)」
B 「FIG.1[図:0001399209000002.jpg]」
C 「【0022】 FIG. 1 illustrates a communications interface system 10 for industrial process and manufacturing control, in accordance with an example embodiment. System 10 provides an IIOT (Industrial Internet of Things) capable communications module or interface 8 that provides support for one or more pluggable hardware interfaces such as the hardware interfaces 46, 48, 40, 52, and 54 and the downloadable applications 20, 24, 26, 30, 33, 36, 38, 40, 42, and 44 to connect devices in industrial process control and manufacturing control systems.【0023】 In general, the system 10 includes a communications interface 8 (e.g., a communications interface module) composed of a first infrastructure that supports a group of downloadable server protocol applications 20, 24, 26, 30, and 33 and a group of downloadable client protocol applications 36, 38, 40, 42, and 44. The server protocol application 33 is, for example, an MQTT application and the server protocol application 30 is an OPCUA (OPC Unified Architecture) application. The server protocol application 26 can be implemented as, for example, an industrial communications protocol (e.g., a PROFINET application, an EtherNet/IP application or another type of industrial communications protocol such as, for example, MODBUS, TCP and so on), and the server protocol application 24 can be an application based on one or more safety protocols. In addition, the server protocol application 20 constitutes or facilitates one or more proprietary protocols. Note that the downloadable server and downloadable client applications shown in FIG. 1 may or may not be bound to an Ethernet.【0024】 Note that MQTT refers to MQ Telemetry Transport or Message Queue Telemetry Transport. MQTT is an ISO standard (ISO/IEC PRF 20922) describing a messaging protocol for use on top of the TCP/IP protocol. MQTT can be used for connections with remote locations where a “small code footprint” may be required or where the network bandwidth is limited. OPCUA is a machine-to-machine communications protocol for industrial automation developed by the OPC Foundation. Note that terms such as MODBUS, EtherNet/IP, and PROFINET are examples of industrial communications protocols or industrial communications applications governed by standards bodies. MQTT, COAP, and OPCUA are examples of IIOT protocols.【0025】 A second infrastructure supports a group of pluggable hardware interfaces 46, 48, 50, 52, and 54 that connect with an underlying communications network based on communications device such as, for example, a serial device 62, a safety IO 60, an industrial Ethernet device 58, or a UIO device 56. For example, the pluggable hardware interface 48 may be a serial interface. Such a serial interface 48 can connect to a serial device 62. The pluggable hardware interface can be a safety interface 50 that connects with the safety IO 60. In some example embodiments, the pluggable hardware interface may be an Ethernet interface 52 that connects with the industrial Ethernet device 58. The pluggable hardware interface may be an IOLINK hardware interface 54 that connects with the Universal IO module device 56. Note that IOLINK or IO-LINK refers to a type of point-to-point serial communication protocol used to communicate with sensors and/or other devices such as, for example, actuators.続きを表示(全14行)【0026】 Additionally, the system 10 includes a common infrastructure composed of a manager and data aggregation layer 34 that connects to and communicates with the aforementioned group of downloadable server protocol applications 20, 24, 26, 30, and 33 and the group of downloadable client protocol applications 36, 38, 40, 42, and 44. The common infrastructure offered by the manager and data aggregation layer 34 manages and aggregates data between the first infrastructure and the second infrastructure and creates new interface features by plugging in new and/or available components in multiple form factors.【0027】 The system 10 further includes a process controller 12 and a safety controller 14. The process controller 12 communicates with the industrial communications application 26 over a priority channel 28. The safety controller 14 communicates with the safety protocols application 24 over a safety channel 22. Additionally, the OPCUA downloadable server protocol application 30 communicates not only with the common manager and data aggregation layer 34, but also communicates with an HMI (Human Machine Interface) 18 over a display channel 32. The HMI 18 is a user interface in a manufacturing or process control system. HMI 18 provides a graphics-based visualization of an industrial control and monitoring system. Previously called an “MMI” (man machine interface), an HMI typically resides in an office-based Windows computer that communicates with a specialized computer in the plant such as a programmable automation controller (PAC), programmable logic controller (PLC), or distributed control system (DCS). The MQTT downloadable server protocol application 33 communicates with the common manager data and aggregation layer 34 and a data communications network 16. The data communications network 16 can also be referred to generally by the term “cloud” or may function as a “cloud based network.”【0028】 In general, the downloadable server protocol applications 20, 24, 26, 30, and 33 allow connectivity to one or more safety controller(s) 14, one or more process controller(s) 12, the HMI 18, and/or the network 16 using such downloadable applications or “apps”. The downloadable client protocol applications or “apps” 36, 38, 40, 42, and 44 allow for connectivity to various devices using different communication protocols. The pluggable hardware interfaces 46, 48, 50, 52, and 54 allow for “plugging” in support for different communication media such as serial, Ethernet, IOLINK, safety, etc.(当審訳:【0022】 図1は、例示的な実施形態による、産業プロセス及び製造制御のための通信インターフェースシステム10を示す。システム10は、産業プロセス制御および製造制御システム内のデバイスを接続するために、ハードウェアインターフェース46、48、40、52、および54などの1つまたは複数のプラグイン可能なハードウェアインターフェースとダウンロード可能なアプリケーション20、24、26、30、33、36、38、40、42、および44に対するサポートを提供するIIOT(産業モノのインターネット)対応通信モジュールまたはインターフェース8を備える。【0023】 一般に、システム10は、ダウンロード可能なサーバプロトコルアプリケーション群20、24、26、30、33と、ダウンロード可能なクライアントプロトコルアプリケーション群36、38、40、42、44とをサポートする第1のインフラストラクチャからなる通信インターフェース8(例えば、通信インターフェースモジュール)を含む。サーバプロトコルアプリケーション33は、例えば、MQTTアプリケーションであり、サーバプロトコルアプリケーション30は、OPCUA(OPC Unified Architecture)アプリケーションである。サーバプロトコルアプリケーション26は、例えば、産業用通信プロトコル(例えば、PROFINETアプリケーション、EtherNet/IPアプリケーション、または、例えば、MODBUS、TCPなどの他のタイプの産業用通信プロトコル)として実装することができ、サーバプロトコルアプリケーション24は、1または複数の安全プロトコルに基づいてアプリケーションとなり得る。さらに、サーバプロトコルアプリケーション20は、1つまたは複数の独自プロトコルを構成または促進する。図1に示すダウンロード可能なサーバ及びダウンロード可能なクライアントアプリケーションは、イーサネットに束縛されることもあれば、束縛されないこともあることに留意されたい。【0024】 なお、MQTTとは、MQ Telemetry TransportまたはMessage Queue Telemetry Transportのことです。MQTTは、TCP/IPプロトコル上で使用するメッセージングプロトコルを記述したISO標準(ISO/IEC PRF 20922)である。MQTTは、「小さなコードフットプリント」が必要とされる遠隔地との接続や、ネットワーク帯域幅が制限されている場合に使用することができます。OPCUAは、OPC Foundationによって開発された産業オートメーション用のマシンツーマシン通信プロトコルである。MODBUS、EtherNet/IP、PROFINETなどの用語は、標準化団体によって管理されている産業用通信プロトコルまたは産業用通信アプリケーションの例であることに注意してください。MQTT、COAP、OPCUAは、IIOTプロトコルの一例である。【0025】 第2のインフラストラクチャは、例えば、シリアルデバイス62、安全IO60、産業用イーサネットデバイス58、またはUIOデバイス56などの通信デバイスに基づく基礎となる通信ネットワークと接続するプラグイン可能なハードウェアインターフェース46、48、50、52、54のグループをサポートする。例えば、プラグイン可能なハードウェアインターフェース48は、シリアルインターフェースであってもよい。このようなシリアルインターフェース48は、シリアルデバイス62に接続することができる。プラグイン可能なハードウェアインターフェースは、安全IO60と接続する安全インターフェース50とすることができる。いくつかの例示的な実施形態では、プラグイン可能なハードウェアインターフェースは、産業用イーサネットデバイス58と接続するイーサネットインターフェース52であってもよい。プラグイン可能なハードウェアインターフェースは、ユニバーサルIOモジュール装置56と接続するIOLINKハードウェアインターフェース54であってもよい。IOLINKまたはIO-LINKは、センサおよび/または例えばアクチュエータなどの他のデバイスと通信するために使用されるポイントツーポイントシリアル通信プロトコルの一種を指すことに注意されたい。【0026】 さらに、システム10は、前述のダウンロード可能なサーバプロトコルアプリケーション群20、24、26、30、33とダウンロード可能なクライアントプロトコルアプリケーション群36、38、40、42、44に接続し通信するマネージャおよびデータ集約層34からなる共通インフラストラクチャを含む。マネージャおよびデータ集約層34によって提供される共通インフラストラクチャは、第1のインフラストラクチャと第2のインフラストラクチャとの間のデータを管理および集約し、複数のフォームファクタの新しいおよび/または利用可能なコンポーネントをプラグインすることによって新しいインターフェース機能を作成する。【0027】 システム10は、プロセスコントローラ12と安全コントローラ14をさらに含む。プロセスコントローラ12は、優先チャネル28を介して産業通信アプリケーション26と通信する。安全コントローラ14は、安全チャネル22を介して安全プロトコルアプリケーション24と通信する。さらに、OPCUAダウンロード可能サーバプロトコルアプリケーション30は、共通マネージャおよびデータ集約層34と通信するだけでなく、ディスプレイチャネル32を介してHMI(Human Machine Interface)18と通信する。HMI18は、製造またはプロセス制御システムにおけるユーザインターフェースである。HMI18は、産業制御および監視システムのグラフィックベースの視覚化を提供する。以前は「MMI」(マン・マシン・インターフェース)と呼ばれていたHMIは、典型的には、オフィスベースのWindowsコンピュータに存在し、プログラマブル・オートメーション・コントローラ(PAC)、プログラマブル論理コントローラ(PLC)、または分散制御システム(DCS)などのプラント内の専用コンピュータと通信を行う。MQTTダウンロード可能サーバプロトコルアプリケーション33は、共通マネージャデータ及び集約層34及びデータ通信ネットワーク16と通信する。データ通信ネットワーク16は、一般に "クラウド "という用語で呼ばれることもあり、"クラウドベースのネットワーク "として機能することもある。【0028】 一般に、ダウンロード可能なサーバプロトコルアプリケーション20、24、26、30、および33は、そのようなダウンロード可能なアプリケーションまたは「アプリ」を使用して、1つ以上の安全コントローラ(複数可)14、1つ以上のプロセスコントローラ(複数可)12、HMI18、および/またはネットワーク16への接続を可能とする。ダウンロード可能なクライアントプロトコルアプリケーションまたは「アプリ」36、38、40、42、および44は、異なる通信プロトコルを使用する様々なデバイスへの接続を可能にする。プラグイン可能なハードウェアインターフェース46、48、50、52、54は、シリアル、イーサネット、IOLINK、安全などの異なる通信媒体に対するサポートを「プラグイン」することを可能にする。)」
D 「【0036】 The various operations of the example methods described herein may be performed, at least partially, by one or more processors that are temporarily configured (e.g., by software) or permanently configured to perform the relevant operations. Whether temporarily or permanently configured, such processors may constitute processor-implemented modules that operate to perform one or more operations or functions described herein. As used herein, “processor-implemented module” refers to a hardware module implemented using one or more processors.【0037】 Similarly, the methods described herein may be at least partially processor-implemented, with a particular processor or processors being an example of hardware. For example, at least some of the operations of a method may be performed by one or more processors or processor-implemented modules. Moreover, the one or more processors may also operate to support performance of the relevant operations in a “cloud computing” environment or as a “software as a service” (SaaS). For example, at least some of the operations may be performed by a group of computers (as examples of machines including processors), with these operations being accessible via a network (e.g., the Internet) and via one or more appropriate interfaces (e.g., an API).【0038】 The performance of certain of the operations may be distributed among the processors, not only residing within a single machine, but deployed across a number of machines. In some example embodiments, the processors or processor-implemented modules may be located in a single geographic location (e.g., within a home environment, an office environment, or a server farm). In other example embodiments, the processors or processor-implemented modules may be distributed across a number of geographic locations.【0039】 The system 10 allows for the creation of a communication interface component or module having an Infrastructure for downloadable protocol applications or “apps” and an infrastructure for pluggable hardware interfaces to connect to underlying networks based on, for example, Ethernet, IOLINK, Serial, etc. This allows for a common infrastructure for creating new modules created by plugging in new/available hardware and software components. This approach is thus an IIOT enabler and allows for a common infrastructure for creating modules in multiple form factors.【0040】 System 10 thus offers the ability to integrate a variety of devices coming from different vendors without requiring any new development. System 10 is different from the traditional approach of creating an interface module which can do 1-1 translation between some protocols and media. The disclosed embodiments are thus fully customizable by using downloadable protocol apps and pluggable hardware interfaces. In addition, system 10 allows for different media to be supported by plugging in different hardware interfaces, and different proprietary and open protocols are supported by downloading the necessary client and server protocol applications.(当審訳:【0036】 本明細書に記載される例示的な方法の様々な操作は、関連する操作を実行するように一時的に構成された(例えば、ソフトウェアによって)又は恒久的に構成された1つ又は複数のプロセッサによって、少なくとも部分的に実行され得る。一時的に構成されるか恒久的に構成されるかにかかわらず、そのようなプロセッサは、本明細書に記載の1つまたは複数の操作または機能を実行するように動作するプロセッサ実装モジュールを構成することができる。本明細書で使用する場合、「プロセッサ実装モジュール」は、1つまたは複数のプロセッサを使用して実装されたハードウェアモジュールを指す。【0037】 同様に、本明細書に記載の方法は、少なくとも部分的にプロセッサ実装されてもよく、特定のプロセッサまたはプロセッサは、ハードウェアの一例である。例えば、方法の操作の少なくとも一部は、1つまたは複数のプロセッサまたはプロセッサ実装モジュールによって実行されてもよい。さらに、1つまたは複数のプロセッサは、「クラウドコンピューティング」環境において、または「サービスとしてのソフトウェア」(SaaS)として、関連する操作の実行をサポートするように動作することもできる。例えば、操作の少なくとも一部は、(プロセッサを含むマシンの例として)コンピュータのグループによって実行されてもよく、これらの操作は、ネットワーク(例えば、インターネット)を介して、1つまたは複数の適切なインターフェース(例えば、API)を介してアクセス可能である。【0038】 動作の特定の性能は、単一のマシン内に存在するだけでなく、多数のマシンにわたって展開されるプロセッサの間で分散されてもよい。いくつかの例示的な実施形態では、プロセッサ又はプロセッサ実装モジュールは、単一の地理的な場所(例えば、家庭環境、オフィス環境、又はサーバファーム内)に配置されてもよい。他の例示的な実施形態では、プロセッサ又はプロセッサ実装モジュールは、多数の地理的な場所に分散して配置されてもよい。【0039】 システム10は、ダウンロード可能なプロトコルアプリケーションまたは「アプリ」のためのインフラストラクチャと、例えばイーサネット、IOLINK、シリアルなどに基づく基礎的なネットワークに接続するためのプラグイン可能なハードウェアインターフェースのためのインフラストラクチャを有する通信インターフェースコンポーネントまたはモジュールを作成することを可能にする。これにより、新しい/利用可能なハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントをプラグインすることによって作成される新しいモジュールを作成するための共通のインフラストラクチャを実現することができます。このアプローチはIIOTイネーブラーであり、複数のフォームファクターでモジュールを作成するための共通のインフラストラクチャを可能にします。【0040】 このため、システム10は、新たな開発を必要とせずに、異なるベンダーのさまざまな機器を統合する能力を提供します。システム10は、いくつかのプロトコルおよびメディア間の1-1変換を行うことができるインターフェースモジュールを作成する従来のアプローチとは異なる。したがって、開示された実施形態は、ダウンロード可能なプロトコルアプリおよびプラグイン可能なハードウェアインターフェースを使用することにより、完全にカスタマイズ可能である。さらに、システム10は、異なるハードウェアインターフェースをプラグインすることによって異なるメディアをサポートすることができ、必要なクライアントおよびサーバプロトコルアプリケーションをダウンロードすることによって異なる専有およびオープンプロトコルがサポートされる。)」
(2)引用発明2
上記(1)から、引用文献2には、次の発明(以下、「引用発明2」という。)が記載されているものと認められる
「産業プロセス制御および製造制御システム内のデバイスを接続するための1つまたは複数のプラグイン可能なハードウェアインターフェース46、48、40、52、および54と、ダウンロード可能なアプリケーション20、24、26、30、33、36、38、40、42、および44に対するサポートを提供するIIOT(産業モノのインターネット)対応通信モジュールにおいて、通信モジュールは、ダウンロード可能なサーバプロトコルアプリケーション群20、24、26、30、33と、ダウンロード可能なクライアントプロトコルアプリケーション群36、38、40、42、44とをサポートする第1のインフラストラクチャであって、サーバプロトコルアプリケーション33は、MQTTアプリケーションであり、サーバプロトコルアプリケーション30は、OPCUA(OPC Unified Architecture)アプリケーションであり、サーバプロトコルアプリケーション26は、産業用通信プロトコル(例えば、PROFINETアプリケーション、EtherNet/IPアプリケーション、または、例えば、MODBUS、TCPなどの他のタイプの産業用通信プロトコル)として実装することができ、サーバプロトコルアプリケーション24は、1または複数の安全プロトコルに基づいてアプリケーションとなり得るものであって。シリアルデバイス62、安全IO60、産業用イーサネットデバイス58、またはUIOデバイス56などの通信デバイスに基づく基礎となる通信ネットワークと接続するプラグイン可能なハードウェアインターフェース46、48、50、52、54のグループをサポートする第2のインフラストラクチャであって、プラグイン可能なハードウェアインターフェース48は、シリアルデバイス62に接続することができるシリアルインターフェース48、プラグイン可能なハードウェアインターフェースは、安全IO60と接続する安全インターフェース50で、産業用イーサネットデバイス58と接続するイーサネットインターフェース52、ユニバーサルIOモジュール装置56と接続するIOLINKハードウェアインターフェース54であって、さらに、ダウンロード可能なサーバプロトコルアプリケーション群20、24、26、30、33とダウンロード可能なクライアントプロトコルアプリケーション群36、38、40、42、44に接続し通信するマネージャおよびデータ集約層34からなる共通インフラストラクチャを含み、マネージャおよびデータ集約層34によって提供される共通インフラストラクチャは、第1のインフラストラクチャと第2のインフラストラクチャとの間のデータを管理および集約し、複数のフォームファクタの新しいおよび/または利用可能なコンポーネントをプラグインすることによって新しいインターフェース機能を作成するものであって、ダウンロード可能なサーバプロトコルアプリケーション20、24、26、30、および33を使用して、1つ以上の安全コントローラ(複数可)14、1つ以上のプロセスコントローラ(複数可)12、HMI18、および/またはネットワーク16への接続を可能し、また、ダウンロード可能なクライアントプロトコルアプリケーション36、38、40、42、および44は、異なる通信プロトコルを使用する様々なデバイスへの接続を可能にし、プラグイン可能なハードウェアインターフェース46、48、50、52、54は、シリアル、イーサネット、IOLINK、安全などの異なる通信媒体に対するサポートを「プラグイン」することを可能にする、プロセッサが実装されている実装通信モジュール。」
3 引用文献3について
(1)引用文献3記載事項
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原査定の拒絶の理由に引用された引用文献3には、図面とともに次の事項が記載されている。
A 「【0057】また図4のシーケンスは自宅等で充電器に接続されたときに、すべてのモジュールを対象として起動するようにするとよい。また充電器に接続されてから一定時間が経過した後でもよい。このようにすると、ソフトウェアをダウンロードしてもバッテリが消耗しなくて済む。さらにソフトウェア無線機の未使用時に自動的にソフトウェアのダウンロードが行われるようになるので、利用者の利用状況に合わせた最適なモジュール構成を保つことができるようになる。」
4 引用文献4について
(1)引用文献4記載事項
折りたたみ中(クリックで表示)
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献4には、図面とともに次の事項が記載されている。
A 「【0030】報告手段7は、一定時間間隔で第1のソフトウェア5の稼動状況を報告する稼動状況送信手段12と、第1のソフトウェア5の終了を通知する終了手段13を備えている。【0031】稼動状況送信手段12は、例えば3600秒などの一定時間間隔で、第1のソフトウェア5が稼動中であることを、例えばソフトIDを付加した「稼動中」などのメッセージと時刻をサーバ3に送信する。【0032】終了手段13は、第1のソフトウェア5が終了する際に、サーバ3に対して、例えばソフトIDを付加した「終了」などのメッセージを送信する。【0033】本体部8は、第1のソフトウェア5が提供する実際の機能であり、例えば、ゲームや、グラフィックスソフトや、エディタなどの機能自体である。【0034】サーバ3は、第2のソフトウェア14がインストール可能なコンピュータシステムであり、ハードウェアの観点からみると、情報を記録するコンピュータ用の記録装置(磁気ディスク、光ディスクなど)、コンピュータに指示を与える入力装置(キーボード、マウス、バーコードリーダなど)、演算を行うCPU、結果を表示するCRTなどの表示装置、他装置と情報を交換するインタフェース、通信機器などから実現されている。【0035】第2のソフトウェア14は、利用者に係る情報およびソフトIDを記録する利用者情報記録手段15と、情報端末2に対して第1のソフトウェア5の起動許可あるいは起動不許可を発行する起動許可手段16と、利用時間を記録する稼動状況記録手段17と、利用料金の算出に係る算出ルールを記録した料金算出情報記録手段18と、利用時間に基づき第1のソフトウェア5の利用に係る料金を算出する算出手段19とを備えている。」
5 引用文献5について
(1)引用文献5記載事項
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原査定の拒絶の理由に引用された引用文献5には、図面とともに次の事項が記載されている。
A 「【0026】不揮発記憶デバイス36は、プログラムとして、オペレーティングシステム(OS)61と、コンテナ基盤プログラム62と、複製元コンテナ作成プログラム65と、複製先コンテナデプロイプログラム66と、コンテナ削除時ボリューム解放プログラム67と、コンテナ永続ボリューム複製プログラム69とを記憶する。オペレーティングシステム61は、プロセッサ31により実行されることにより、ホスト計算機30におけるプログラムの実行を制御する処理等を実行する。コンテナ基盤プログラム62は、プロセッサ31により実行されることにより、OS61上に構築される1以上のコンテナの基本的な管理処理を実行する。コンテナ基盤プログラム62は、例えば、Docker(登録商標) Engineのプログラムに基づいて作成することができる。その他のプログラム65~70については、後述する。本実施形態では、コンテナ基盤プログラム62、複製元コンテナ作成プログラム65、複製先コンテナデプロイプログラム66、コンテナ削除時ボリューム解放プログラム67、及びコンテナ永続ボリューム複製プログラム69がコンテナ管理プログラムに相当する。なお、コンテナ管理プログラムは、コンテナ基盤プログラム62、複製元コンテナ作成プログラム65、複製先コンテナデプロイプログラム66、コンテナ削除時ボリューム解放プログラム67、及びコンテナ永続ボリューム複製プログラム69のうちの一部のプログラムを含んでいなくてもよい。」
第5 対比・判断
1 本願発明1について
(1)引用文献1について
ア 本願発明1と引用発明1とを対比する。
(ア)引用発明1は、「各種ネットワーク機能」を備え、「制御ネットワークとしてEtherCATに対応」するとともに、「その他の制御ネットワーク」に対応可能であるから、このことは、本願発明1の「異なる複数種類の通信インターフェース規格に対応した複数の通信インターフェース」を備えることに相当する。
(イ)引用発明1の「OS」を「汎用プロセッサ」で実行する際に、メモリに格納することは自明の事項である。
また、「制御ロジック」は「制御内容を記述したプログラム」であるから、プログラムの一種である。そして、「制御ロジック」や「情報プログラム」を「汎用プロセッサ」で実行するために、メモリに格納することも自明の事項である。
そうすると、引用発明1の「OS」や「制御ロジック」及び「情報プログラム」を実行するために、引用発明1は、本願発明1の「OS(Operating System)を含む複数のプログラムが格納されるメモリ」と同様の構成を備えている。
(ウ)引用発明1の「汎用プロセッサ」は、上記(ア)で検討した「複数の通信インターフェース」や、上記(イ)で検討した「メモリ」に接続されることは明らかであるから、引用発明1の「汎用プロセッサ」は、本願発明1の「前記複数の通信インターフェースと前記メモリとに接続され前記複数のプログラムを実行するプロセッサ」に相当する。
(エ)引用発明1の「制御ロジック」及び「情報プログラム」は、プログラムであるから「OS」上で実行されている。
また、「制御ロジック」及び「情報プログラム」をアプリと呼ぶことは任意であるから、引用発明1の「制御ロジック」及び「情報プログラム」は、本願発明1の「第2アプリ」に相当する。
引用発明1の「HXハイブリッドモデル」は、リアルタイム制御動作のための入力信号や出力信号のほか、製造現場で使用される機器を接続するために、「EtherCAT」、「PROFINET」、「PROFIBUS」、「DeviceNet」、「FL-net」、「Modbus」などの「制御ネットワーク」を使用しており、この「制御ネットワーク」を使用して「制御ロジック」は製造現場や設備・機械の動作を制御している。
また、引用発明1の「情報プログラム」が使用する「情報系ネットワーク」は、OPC UA(Object Linking and Embedding for Process Contorol Unified Architecture)サーバ機能を有し、C/C++プログラムを使ってIP(Internet Protocol)の適用をスムーズに行うことも可能としているのであるから、引用発明1の「情報プログラム」は、IPの使用を前提として開発されたものである。
そうすると、引用発明1の「制御ロジック」及び「情報プログラム」は、本願発明1の「一つ以上の通信インターフェース規格上での一つ以上の通信プロトコルに従う通信を行うアプリ」に相当する。
加えて、引用発明1の「情報プログラム」は、「最大4つの独立した情報コンテナで管理でき、制御動作を行っている最中にも情報プログラムを書き換えることができる」プログラムであり、制御動作を行っている最中にも情報プログラムを書き換えるためには、プログラムのインストール及びアンインストールについて任意のタイミングで行うことが可能であることは明らかである。
そうすると、引用発明1の「情報プログラム」は、本願発明1の「任意にインストールされ任意にアンインストール可能なアプリ」に相当する。
してみると、引用発明1の「制御ロジック」及び「情報プログラム」と、
本願発明1の
「前記複数のプログラムは、、前記OS上で実行される第1アプリと、前記OS上で実行される複数の第2アプリと、監視アプリとを含み、前記複数の第2アプリの各々は、一つ以上の通信インターフェース規格上での一つ以上の通信プロトコルに従う通信を行うアプリであり、且つ、任意にインストールされ任意にアンインストール可能なアプリであり、前記第1アプリは、前記OSと前記一つ又は複数の第2アプリとの間のミドルウェアとしてのアプリであり、前記フレームワークは、第2アプリ間の連携を支援する機能を備え、前記フレームワークは、前記通信プロトコルに従う通信を行う第2アプリのインストール管理情報を管理する機能を備え」ることとは、
「前記複数のプログラムは、前記OS上で実行される複数の第2アプリとを含み、前記第2アプリの各々は、一つ以上の通信インターフェース規格上での一つ以上の通信プロトコルに従う通信を行うアプリであり、且つ、任意にインストールされ任意にアンインストール可能なアプリである」点で共通する。
(オ)引用発明1の「HXハイブリッドモデル」は、汎用プロセッサとOSというオープンなハードウェアを用いるものであり、また、「制御ネットワーク」や「IP」を利用するものであるから、汎用プロセッサとOSというオープンなハードウェアに適用された通信モジュールということができる。
そうすると、引用発明1の「HXハイブリッドモデル」は、本願発明1の「通信モジュール」に対応する。
(カ)してみると、本願発明1と引用発明1とは、以下の点で一致し、また相違する。
[一致点]
「異なる複数種類の通信インターフェース規格に対応した複数の通信インターフェースと、OS(Operating System)を含む複数のプログラムが格納されるメモリと、前記複数の通信インターフェースと前記メモリとに接続され前記複数のプログラムを実行するプロセッサとを備え、前記複数のプログラムは、前記OS上で実行される一つ又は複数の第2アプリとを含み、前記複数の第2アプリの各々は、一つ以上の通信インターフェース規格上での一つ以上の通信プロトコルに従う通信を行うアプリであり、且つ、任意にインストールされ任意にアンインストール可能なアプリである、通信モジュール。」
[相違点1]
本願発明1では「複数のプログラム」が、
「前記複数のプログラムは、前記OS上で実行される第1アプリと、前記OS上で実行される複数の第2アプリと、監視アプリとを含み」、
「前記第1アプリは、前記OSと前記複数の第2アプリとの間のミドルウェアとしてのアプリであって前記複数の第2アプリを管理するフレームワークであり、前記フレームワークは、第2アプリ間の連携を支援する機能を備え、前記フレームワークは、前記通信プロトコルに従う通信を行う第2アプリのインストール管理情報を管理する機能を備え」
るのに対して、引用発明1では、「複数のプログラム」について、上記「第2アプリ」に相当するプログラムであるとの明示はあるものの、そのような「第1アプリ」、「監視アプリ」を含んでいない点。
[相違点2]
本願発明1では、「前記複数の第2アプリの各々は、前記OSによりプロセスとみなされて実行され、当該第2アプリの使用履歴を、前記メモリにおける、当該第2アプリについて設定された領域に書き込み、
前記監視アプリが、第2アプリ毎に、
当該第2アプリの使用履歴を前記フレームワークに問い合わせ、
当該問合せに応答して前記メモリにおける当該第2アプリに対応した領域から前記フレームワークにより取得され前記フレームワークから回答された使用履歴を表すデータを、当該第2アプリのアプリIDに関連付けて、いずれかの第2アプリ経由又は非経由で、サーバに送信する」ものであるのに対して、
引用発明1では、「制御ロジック」及び「情報プログラム」はコンテナであって、そのような使用履歴を書き込むものではなく、また、「監視アプリ」を含んでいないのでそのような使用履歴を送信するものでもない点。
イ 相違点についての判断
事案に鑑みて、上記相違点2について検討する。
引用文献3ないし5には、「前記複数の第2アプリの各々は、前記OSによりプロセスとみなされて実行され、当該第2アプリの使用履歴を、前記メモリにおける、当該第2アプリについて設定された領域に書き込み、
前記監視アプリが、第2アプリ毎に、
当該第2アプリの使用履歴を前記フレームワークに問い合わせ、
当該問合せに応答して前記メモリにおける当該第2アプリに対応した領域から前記フレームワークにより取得され前記フレームワークから回答された使用履歴を表すデータを、当該第2アプリのアプリIDに関連付けて、いずれかの第2アプリ経由又は非経由で、サーバに送信する」ことは記載されておらず、また、周知の事項であるともいえない。
したがって、相違点1について検討するまでもなく、本願発明1は、引用発明1に記載された発明、引用文献3ないし5に記載された技術事項に基づいて当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。
(2)引用文献2について
ア 本願発明1と引用発明2とを対比する。
(ア)引用発明2の「シリアルデバイス62に接続することができるシリアルインターフェース48」、「安全IO60と接続する安全インターフェース50」、「産業用イーサネットデバイス58と接続するイーサネットインターフェース52」、「ユニバーサルIOモジュール装置56と接続するIOLINKハードウェアインターフェース54」は、本願発明1の「異なる複数種類の通信インターフェース規格に対応した複数の通信インターフェース」に相当する。
(イ)引用発明2の「通信モジュール」は、「サーバプロトコルアプリケーション群20、24、26、30、33と、ダウンロード可能なクライアントプロトコルアプリケーション群36、38、40、42、44」を「ダウンロード可能」である。そして、通常、ダウンロードされたアプリケーション(プログラム)はメモリに格納され、また、アプリケーションはメモリに格納されているOS(Operating System)上で実行されるものである。
してみると、引用発明2は、本願発明1の「OS(Operating System)を含む複数のプログラムが格納されるメモリ」と同様の構成を備えているものと認められる。
(ウ)引用発明2の「プロセッサ」は、上記(ア)で検討した「複数の通信インターフェース」や、上記(イ)で検討した「メモリ」に接続されることは明らかであるから、引用発明2の「プロセッサ」は、本願発明1の「前記複数の通信インターフェースと前記メモリとに接続され前記複数のプログラムを実行するプロセッサ」に相当する。
(エ)引用発明2の「クライアントプロトコルアプリケーション36、38、40、42、および44」は、「異なる通信プロトコルを使用する様々なデバイスへの接続を可能に」するものであって、また、「ダウンロード可能な」ものであり任意にインストール可能なものといえ、さらに、任意にアンインストール可能であることは明らかである。
してみると、引用発明2の「クライアントプロトコルアプリケーション36、38、40、42、および44」は、本願発明1の「一つ以上の通信インターフェース規格上での一つ以上の通信プロトコルに従う通信を行うアプリであり、且つ、任意にインストールされ任意にアンインストール可能なアプリ」である、「複数の第2アプリ」に相当する。
したがって、上記(イ)の点も踏まえると、引用発明2の「クライアントプロトコルアプリケーション36、38、40、42、および44」と、
本願発明1の
「前記複数のプログラムは、、前記OS上で実行される第1アプリと、前記OS上で実行される複数の第2アプリと、監視アプリとを含み、前記複数の第2アプリの各々は、一つ以上の通信インターフェース規格上での一つ以上の通信プロトコルに従う通信を行うアプリであり、且つ、任意にインストールされ任意にアンインストール可能なアプリであり、前記第1アプリは、前記OSと前記一つ又は複数の第2アプリとの間のミドルウェアとしてのアプリであり、前記フレームワークは、第2アプリ間の連携を支援する機能を備え、前記フレームワークは、前記通信プロトコルに従う通信を行う第2アプリのインストール管理情報を管理する機能を備え」ることとは、
「前記複数のプログラムは、前記OS上で実行される複数の第2アプリとを含み、前記第2アプリの各々は、一つ以上の通信インターフェース規格上での一つ以上の通信プロトコルに従う通信を行うアプリであり、且つ、任意にインストールされ任意にアンインストール可能なアプリである」点で共通する。
(オ)引用発明2の「通信モジュール」は、本願発明1の「通信モジュール」に対応する。
(カ)してみると、本願発明1と引用発明2とは、以下の点で一致し、また相違する。
[一致点]
「異なる複数種類の通信インターフェース規格に対応した複数の通信インターフェースと、OS(Operating System)を含む複数のプログラムが格納されるメモリと、前記複数の通信インターフェースと前記メモリとに接続され前記複数のプログラムを実行するプロセッサとを備え、前記複数のプログラムは、前記OS上で実行される一つ又は複数の第2アプリとを含み、前記複数の第2アプリの各々は、一つ以上の通信インターフェース規格上での一つ以上の通信プロトコルに従う通信を行うアプリであり、且つ、任意にインストールされ任意にアンインストール可能なアプリである、通信モジュール。」
[相違点3]
本願発明1では「複数のプログラム」が、
「前記複数のプログラムは、前記OS上で実行される第1アプリと、前記OS上で実行される複数の第2アプリと、監視アプリとを含み」、
「前記第1アプリは、前記OSと前記複数の第2アプリとの間のミドルウェアとしてのアプリであって前記複数の第2アプリを管理するフレームワークであり、前記フレームワークは、第2アプリ間の連携を支援する機能を備え、前記フレームワークは、前記通信プロトコルに従う通信を行う第2アプリのインストール管理情報を管理する機能を備え」
るのに対して、引用発明2では、「複数のプログラム」について、上記「第2アプリ」に相当するプログラムであるとの明示はあるものの、そのような「第1アプリ」、「監視アプリ」を含んでいない点。
[相違点4]
本願発明1では、「前記複数の第2アプリの各々は、前記OSによりプロセスとみなされて実行され、当該第2アプリの使用履歴を、前記メモリにおける、当該第2アプリについて設定された領域に書き込み、
前記監視アプリが、第2アプリ毎に、
当該第2アプリの使用履歴を前記フレームワークに問い合わせ、
当該問合せに応答して前記メモリにおける当該第2アプリに対応した領域から前記フレームワークにより取得され前記フレームワークから回答された使用履歴を表すデータを、当該第2アプリのアプリIDに関連付けて、いずれかの第2アプリ経由又は非経由で、サーバに送信する」ものであるのに対して、
引用発明2では、「クライアントプロトコルアプリケーション36、38、40、42、および44」がプロセスとみなされて実行されるか不明であって、また、そのような使用履歴を書き込むものではなく、さらに、「監視アプリ」を含んでいないのでそのような使用履歴を送信するものでない点。
イ 相違点についての判断
事案に鑑みて、上記相違点4について検討する。
引用文献3ないし5には、「前記複数の第2アプリの各々は、前記OSによりプロセスとみなされて実行され、当該第2アプリの使用履歴を、前記メモリにおける、当該第2アプリについて設定された領域に書き込み、
前記監視アプリが、第2アプリ毎に、
当該第2アプリの使用履歴を前記フレームワークに問い合わせ、
当該問合せに応答して前記メモリにおける当該第2アプリに対応した領域から前記フレームワークにより取得され前記フレームワークから回答された使用履歴を表すデータを、当該第2アプリのアプリIDに関連付けて、いずれかの第2アプリ経由又は非経由で、サーバに送信する」ことは記載されておらず、また、周知の事項であるともいえない。
したがって、相違点3について検討するまでもなく、本願発明1は、引用発明1に記載された発明、引用文献3ないし5に記載された技術事項に基づいて当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。
2 本願発明2ないし12について
本願発明2ないし12は、本願発明1の構成を含むものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても引用文献1または引用文献2に記載された発明、および引用文献3ないし5に記載された技術事項に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
3 本願発明13について
本願発明13は、本願発明1の「通信モジュール」と「サーバ」とを備える「通信システム」であるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても引用文献1または引用文献2に記載された発明、および引用文献3ないし5に記載された技術事項に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
第6 原査定について
審判請求時の補正により、本願発明1ないし13は、「前記複数の第2アプリの各々は、前記OSによりプロセスとみなされて実行され、当該第2アプリの使用履歴を、前記メモリにおける、当該第2アプリについて設定された領域に書き込み、前記監視アプリが、第2アプリ毎に、当該第2アプリの使用履歴を前記フレームワークに問い合わせ、当該問合せに応答して前記メモリにおける当該第2アプリに対応した領域から前記フレームワークにより取得され前記フレームワークから回答された使用履歴を表すデータを、当該第2アプリのアプリIDに関連付けて、いずれかの第2アプリ経由又は非経由で、サーバに送信する」という構成を備えるものとなっており、当業者であっても、拒絶査定において引用された引用文献1または引用文献2に記載された発明、および引用文献3ないし5に記載された技術事項に基づいて、容易に発明できたものとはいえない。したがって、原査定を維持することはできない。
第7 むすび
以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-017154