商標拒絶査定不服審判
2022-016985
トーン、トネ
- 審判番号
- 2022-016985
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-017419
- 請求日
- 2022年10月25日
- 審決日
- 2023年06月26日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】TONE株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人 丸山国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .265-WY (W18)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2018-17419拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第18類、第25類及び第26類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年4月19日に登録出願された商願2017-54445に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同30年2月13日に登録出願されたものである。
原審では、平成30年2月20日付けで拒絶理由の通知、同年7月10日付けで手続補正書の提出、令和4年6月28日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年7月21日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年10月25日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第18類「ボルト・ナット収納用バッグ,工具収納用バッグ,工具袋,傘,愛玩動物用被服類」に補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6012048号商標(以下「引用商標」という。)は、「TONE」の文字を標準文字で表したものであり、平成29年3月23日登録出願、第35類「時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベルト及びズボンつりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品(「カフスボタン」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同30年1月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 商品及び役務の類否
本願商標の指定商品中「ボルト・ナット収納用バッグ,工具収納用バッグ,工具袋」は、工具や連結部品などの収納用具であって、作業用具製造業者などにより製造され、工具専門店やホームセンターなどにおいて販売される専用品であり、主な需要者は工具や連結部品などを使用する作業員である。
他方、引用商標の指定役務中「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、かばん店や洋品店などのかばん・袋物小売業者による、汎用品であるかばん類を取り扱う小売サービスであり、主な需要者はファッションに関心を有する一般消費者である。
本願商標の上記指定商品と引用商標の上記指定役務を比較すると、それぞれの取扱商品は商品分野(工具や部品を収納する専用品と汎用品であるかばん類)が異なり、販売事業者及びサービス提供事業者の共通性の程度は低く、需要者層(作業員と一般消費者)も異なりほぼ重複しないから、それらの商品及び役務に同一又は類似の商標を使用した場合に、同一営業主の製造、販売又は提供に係る商品又は役務と誤認混同されるおそれはなく、類似する商品又は役務とはいえない。
また、本願商標の指定商品と、引用商標の上記役務以外の指定役務は、同一又は類似しないものと認められる。
イ 小括
したがって、本願商標の指定商品は、引用商標の指定役務と同一又は類似する商品ではないから、両商標の類否に言及するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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