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特許拒絶査定不服審判

2022-016926

歯ブラシの製造方法、および、歯ブラシの提供方法

審判番号
2022-016926
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-125274外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年10月24日
審決日
2023年10月11日
公報発行日
2023年12月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A46B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-125274「歯ブラシの製造方法、および、歯ブラシの提供方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 1月 9日出願公開、特開2020- 711〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 16項目
理 由

第1 手続の経緯

この出願(以下、「本願」という。)は、平成30年6月29日の出願であって、その手続の経緯は、以下のとおりである

令和4年 4月27日付け 拒絶理由通知書

令和4年 7月13日 意見書、手続補正書の提出

令和4年 9月 9日付け 拒絶査定

令和4年10月24日 審判請求書の提出

第2 本願発明

本願の請求項1~9に係る発明は、令和4年7月13日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるものと認められるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。

「【請求項1】
透明材料によって構成される歯ブラシのグリップに印刷する印刷層のデザインの原案を設定する媒体を対象者に提供する媒体提供工程と、
前記原案が設定された前記媒体を前記対象者から受け取る媒体受取工程と、
前記媒体に設定された前記印刷層のデザインを前記歯ブラシの前記グリップに印刷する印刷工程とを含み、
前記媒体提供工程では、前記媒体である用紙を前記対象者に提供する
歯ブラシの製造方法。」

第3 原査定の拒絶の理由の概要

原査定の拒絶の理由は、本願発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の引用文献1~2に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、というものである。

(引用文献)

1.米国特許出願公開第2016/0338483号明細書

2.特開2000-304881号公報

第4 引用文献の記載及び引用発明

1 引用文献1

(1)引用文献1には、図面とともに、次の事項が記載されている。(括弧()内は当審による翻訳である。下線は、当審にて付与した。)。

ア 「Tooth Brush: With reference to FIG. 1, a toothbrush 10 is presented. In the arrangement shown, toothbrush 10 extends in a generally elongated mariner from a first end 12 to a second end 14 and includes a handle section 16, a neck section 18 and a head section 20 having bristles 22. Toothbrush 10 includes an exterior surface 24 that encompasses the entire exterior surface of the toothbrush 10.」(段落0010)

(歯ブラシ:図1を参照すると、歯ブラシ10が示されている。図示の構成では、歯ブラシ10は、第1の端部12から第2の端部14までほぼ細長く延びており、ハンドル部16と、ネック部18と、剛毛22を備えたヘッド部20とを有している。歯ブラシ10は、歯ブラシ10の外面全体を取り囲む外面24を含む。)

イ 「Printing Method: Conventional toothbrushes 10 are generally formed of a single color, or a plurality of colors. These colors tend to be bright or neon colors. While these bright or neon colors may be pleasing to children, these bright or neon colors cause toothbrush 10 to stick-out or clash with the design of many bathrooms, especially high-end bathrooms that are formed of tile, stone, wood, metal or any combination, pattern or mosaic of these materials.
To obviate this visual clashing, the exterior surface 24 of toothbrush 10 is covered with an ornamental covering or layer or coating 30 (hereinafter “ornamental coating”). Ornamental coating 30 is any form of a coating or layer or coloring placed on the exterior surface 24 of toothbrush 10 and serves to improve its visual appearance. Ornamental coating 30 can be applied to exterior surface 24 of toothbrush 10 by any manner or method or means.」(段落0016~0017)

(印刷方法:従来の歯ブラシ10は、一般に、単一色又は複数色で形成される。これらの色は、明るい色またはネオン色である傾向がある。これらの明るい色又はネオン色は、子供にとって心地よいものであり得るが、これらの明るい色又はネオン色は、歯ブラシ10を、多くの浴室、特に、タイル、石、木材、金属、又はこれらの材料の任意の組み合わせ、パターン、若しくはモザイクで形成されるハイエンド浴室のデザインから突出させるか、又はそれと衝突させる。

この視覚的な衝突を回避するために、歯ブラシ10の外面24は、装飾的な被覆又は層又はコーティング30(以下、「装飾コーティング」という)で覆われる。装飾コーティング30は、歯ブラシ10の外面24上に配置された任意の形態のコーティング又は層又は着色剤であり、その視覚的外観を改善するのに役立つ。装飾コーティング30は、任意の様式または方法または手段によって、歯ブラシ10の外面24に適用され得る。)

ウ 「In another arrangement, ornamental coating 30 is applied directly to the exterior surface 24 of toothbrush 10 by electrophotographic technology (laser printing), inkjet printing or printing by any other manner, method or means. To print directly onto the three-dimensional exterior surface 24 of toothbrush 10, a printer capable of printing on three-dimensional surfaces is employed. In one arrangement, the print heads of the printer are moved over the exterior surface 24 (or alternatively the toothbrush 10 is moved under the printheads), so that a path following the shape of the object is traced out. In one arrangement a robot motion system is employed to move the printheads or the toothbrush 10 to accomplish printing on the three-dimensional surface. This arrangement provides the advantage of accuracy and repeatability as well as allowing different colors to be aligned, and for multiple print swathes to be aligned as well as low set-up investment and time.」(段落0022)

(別の構成において、装飾コーティング30は、電子写真技術(レーザー印刷)、インクジェット印刷、または任意の他の様式、方法もしくは手段による印刷によって、歯ブラシ10の外面24に直接適用される。歯ブラシ10の三次元外部表面24に直接印刷するために、三次元表面に印刷することができるプリンタが使用される。1つの構成では、プリンタのプリントヘッドは、外面24の上を移動され(又は代替的に、歯ブラシ10は、プリントヘッドの下を移動され)、その結果、物体の形状に従う経路がトレースされる。1つの構成では、ロボット運動システムを使用して、プリントヘッドまたは歯ブラシ10を移動させて、3次元表面上に印刷を達成する。この構成は、精度および再現性の利点を提供するとともに、異なる色が位置合わせされること、および複数の印刷帯が位置合わせされること、並びに低いセットアップ投資および時間を可能にする。)

エ 「In one arrangement, the ornamental coating 30 is applied to the entire exterior surface 24 of toothbrush 10. In another arrangement, the ornamental coating 30 is not applied to the head section 20, and instead is applied only to the handle section 16 and the neck section 18. In another arrangement, the ornamental coating 30 is not applied to the head section 20 or the neck section 18, and instead is applied only to the handle section 16. In one arrangement, the underlying material of toothbrush 10 is clear such that the places where the ornamental coating 30 is not present blends in with its surrounding environment.」(段落0026)

(1つの構成において、装飾コーティング30は、歯ブラシ10の外面24全体に適用される。別の構成では、装飾コーティング30はヘッド部20に塗布されず、代わりにハンドル部16およびネック部18にのみ塗布される。別の構成では、装飾コーティング30は、ヘッド部20またはネック部18には塗布されず、代わりにハンドル部16にのみ塗布される。1つの構成では、装飾コーティング30が存在しない場所がその周囲環境と調和するように、歯ブラシ10の基材は透明である。)

オ 「An interactive website 102 is presented by a supplier 104 of custom manufactured toothbrushes 10.
At this interactive website 102 a user interface 106 is presented where a customer 108 can select from a plurality of styles 110 of toothbrushes 10. That is, toothbrushes 10 of different physical designs, sizes, shapes, motorized, or non-motorized are presented for selection by the customer106.
At this interactive website 102, customer108 is also presented with a plurality of pre-selected images 112. These pre-selected images 112 can he a catalogue of countless images or designs of common materials used in bathrooms, such as pictures or images of: stone, wood, glass, metal, tile or the like, or any patterns or designs.」(段落0028~0030)

(対話型ウェブサイト102は、カスタム製造された歯ブラシ10の供給業者104によって提示される。

この対話型ウェブサイト102では、顧客108が歯ブラシ10の複数のスタイル110から選択することができるユーザインタフェース106が提示される。すなわち、異なる物理的設計、サイズ、形状の電動式又は非電動式の歯ブラシ10が、顧客106による選択のために提示される。

この双方向ウェブサイト102において、顧客108はまた、複数の予め選択された画像112を提示される。これらの予め選択された画像112は、石、木、ガラス、金属、タイルなどの写真または画像、あるいは任意のパターンまたはデザインなど、浴室で使用される一般的な材料の無数の画像またはデザインのカタログとすることができる。)

カ 「If customer 108 sees a preselected ornamental appearance 112 that meets their needs, the customer 108 selects the desired preselected ornamental appearance 112.
If, on the other hand, the customer 108 is unable to find a preselected ornamental appearance 112 that meets their approval and would produce a toothbrush 10 that matches or blends in with their bathroom, interactive website 102 includes an image portal 116 where customer 108 can download a customer-provided image118. Customer-provided image 118 is any image that customer 108 selects that customer 108 believes would produce a toothbrush 10 that would match or blend in with their bathroom. Or, alternatively, the customer-provided image 118 is any other image the customer 108 desires. This customer-provided image 118 can be an image customer 108 retrieved from the internet, or other sources. Or, this customer-provided image 118 can be an image customer 108 took of the tile, wood, countertop or other surface in their bathroom or any other surface the customer 108 desires. Or, this customer-provided image 118 can be any other image the customer 108 selects, such as a picture of their child, a picture of their pet, a picture of a landscape, or a picture of anything else they desire.
Once the customer-provided imago 118 is selected, the customer-provided image118 is downloaded to the image portal116.」(段落0036~0038)

(顧客108が、顧客のニーズを満たす予め選択された装飾的外観112を見た場合、顧客108は、所望の予め選択された装飾的外観112を選択する。

他方で、顧客108が、彼らの承認を満たし、かつ彼らの浴室と適合または調和する歯ブラシ10を製造する予め選択された装飾的外観112を見つけることができない場合、対話型ウェブサイト102は、顧客108が顧客提供画像118をダウンロードすることができる画像ポータル116を含む。顧客提供画像118は、顧客108が選択した任意の画像であり、顧客108は、自身の浴室に適合又は調和する歯ブラシ10を製造すると考える。あるいは、顧客提供画像118は、顧客108が望む任意の他の画像である。この顧客提供画像118は、顧客108がインターネットまたは他のソースから取得した画像とすることができる。あるいは、この顧客提供画像118は、タイル、木材、カウンタートップまたは浴室内の他の表面、または顧客108が望む任意の他の表面を顧客108が撮影した画像であり得る。あるいは、この顧客提供画像118は、子供の写真、ペットの写真、風景の写真、または顧客108が望む他のものの写真など、顧客110が選択する任意の他の画像とすることができる。

顧客提供画像118が選択されると、顧客提供画像118が画像ポータル116にダウンロードされる。)

キ 「Next, the customer is presented with a preview area 120 where the customer is presented with a preview of what the selected toothbrush 10 will appear like with the selected image thereon. This preview area 120 allows the user to adjust how the selected image will appear on the toothbrush 10, such as the orientation, position, color, lightness, darkness, size and any other adjustable aspect of the image.」(段落0039)

(次に、選択された歯ブラシ10が選択された画像と共にどのように見えるかのプレビューが顧客に提示されるプレビュー領域120が顧客に提示される。このプレビュー領域120により、ユーザは、選択された画像が歯ブラシ10上にどのように現れるか、例えば、画像の向き、位置、色、明るさ、暗さ、サイズ、及び任意の他の調整可能な態様を調整することができる。)

ク 「Once the customer 108 approves the image on the toothbrush 10, the customer 108 is presented with the ordering information section 124. At the ordering information section 124, the customer 108 enters the quantity 126 they desire to purchase, the customer information 128, shipping information 130 and the payment method 132. Once the ordering information is entered, the customer 108 completes the transaction by selecting an approval button 134.
Once the approval button 132 is selected, the supplier 104 custom manufactures the toothbrushes 10 for the customer 108 using the customer selected image and customer selected parameters.」(段落0040~0041)

(顧客108が歯ブラシ10上の画像を承認すると、顧客108には注文情報セクション124が提示される。注文情報セクション124において、顧客108は、購入したい数量126、顧客情報128、出荷情報130、および支払い方法132を入力する。注文情報が入力されると、顧客108は承認ボタン134を選択することによって取引を完了する。

承認ボタン132が選択されると、供給業者104は、顧客選択画像および顧客選択パラメータを使用して、顧客108のための歯ブラシ10をカスタム製造する。)

ケ 「The method of supplying a custom manufactured toothbrush 10 is as follows:
At step 150, customer 108 logs onto interactive website 102 provided by supplier 104 through a computer over an electronic network thereby displaying user interface 106 to customer 108.
At step 152, customer 108 reviews the plurality of styles 110 of toothbrush 10 and selects a desired style through user interface 106.
At step 154, customer 108 reviews the plurality of pre-selected images 112. If the customer 108 finds a pre-selected image 112 that meets their approval, customer 108 selects the pre-selected image 112.」(段落0042~0045)

(カスタム製造された歯ブラシ10を供給する方法は以下の通りである。

ステップ150において、顧客108は、電子ネットワークを介してコンピュータを通じて供給業者104によって提供された対話型ウェブサイト102にログオンし、それによってユーザインタフェース106を顧客108に表示する。

ステップ152において、顧客108は、歯ブラシ10の複数のスタイル110を検討し、ユーザインタフェース106を介して所望のスタイルを選択する。

ステップ154において、顧客108は、複数の予め選択された画像112をレビューする。顧客108が、彼らの承認を満たす事前選択画像112を見つけた場合、顧客108は、事前選択画像112を選択する。)

コ 「Alternatively, at step 156, if customer 108 was not able to find a pre-selected ornamental appearance 112 that met with their approval, the customer accesses the image portal 116 and downloads or submits a customer-provided image 118 through user interface 106 to interactive website 102. This customer-provided image 118 is any image the customer provides to interactive website 102 such as an image taken by customer 108, or an image retrieved by customer 108 from the internet, a catalog or any other source.」(段落0046)

(代替的に、ステップ156において、顧客108が、彼らの承認を満たした予め選択された装飾的外観112を見つけることができなかった場合、顧客は、画像ポータル116にアクセスし、ユーザインタフェース106を介して顧客提供画像118を対話型ウェブサイト102にダウンロード又は提出する。この顧客提供画像118は、顧客108によって撮影された画像、またはインターネット、カタログ、もしくは任意の他のソースから顧客108によって取り出された画像など、顧客が対話型ウェブサイト102に提供する任意の画像である。)

サ 「Once the desired image has been selected, either by utilizing a pre-selected image 112 or a customer-provided image 118, at step 158, customer 108 is presented with the preview area 120 of interactive website 102 where customer 108 is provided with a preview of the selected image on the selected toothbrush 10.」(段落0047)

(予め選択された画像112又は顧客提供画像118のいずれかを利用することによって所望の画像が選択されると、ステップ158において、顧客108には、対話型ウェブサイト102のプレビュー領域120が提示され、顧客108には、選択された歯ブラシ10上の選択された画像のプレビューが提供される。)

シ 「At step 160, customer 108 adjusts how the image will appear on the toothbrush10, such as the orientation, position, color, lightness, darkness, size and any other adjustable aspect of the image.
At step 162, customer 108 selects various image options 122, such as whether the selected image should cover the entire exterior surface 24 of the toothbrush 10, just the handle section 16 or the handle section 16 and the neck section 18, or any other portion of toothbrush 10,among other options.」(段落0048~0049)

(ステップ160において、顧客108は、画像の向き、位置、色、明るさ、暗さ、サイズ、及び任意の他の調整可能な態様など、画像が歯ブラシ10上にどのように現れるかを調整する。

ステップ162において、顧客108は、選択された画像が、他の選択肢の中でも特に、歯ブラシ10の外面24全体、ハンドル部16のみ、又はハンドル部16及びネック部18、又は歯ブラシ10の任意の他の部分を覆うべきかどうかなどの、様々な画像選択肢122を選択する。)

ス 「Once customer 108 approves the image on the toothbrush 10, at step 164 customer 108 is presented with the ordering information section 124 where customer 108 enters the quantity 126 they desire to purchase, the customer information 128, the shipping information130 and the payment method 132.」(段落0050)

(顧客108が歯ブラシ10上の画像を承認すると、ステップ164において、顧客108には注文情報セクション124が提示され、ここで顧客108は購入したい数量126、顧客情報128、出荷情報130、及び支払方法132を入力する。)

セ 「Once the ordering information section 124 is complete, at step 166, customer 108 completes the transaction by selecting an approval button 134.
Once the approval button 132 has been selected, at step 168, the supplier 104 custom manufactures the toothbrushes 10 for the customer 108 using the customer selected image and customer selected parameters.
At step 170, supplier 104 provides the custom manufactured toothbrush(s) 10 to customer 108.」(段落0051~0053)

(注文情報セクション124が完了すると、ステップ166において、顧客108は承認ボタン134を選択することによって取引を完了する。

承認ボタン132が選択されると、ステップ168において、供給業者104は、顧客選択画像および顧客選択パラメータを使用して、顧客108のための歯ブラシ10をカスタム製造する。

ステップ170において、供給業者104は、カスタム製造された歯ブラシ10を顧客108に提供する。)

ソ 「Accordingly, from the above discussion it will be appreciated that the decorative toothbrush and method for supplying a decorative toothbrush presented herein improves upon the present state of the art;」(段落0054)

(したがって、上記の議論から、本明細書に提示される装飾的歯ブラシおよび装飾的歯ブラシを供給するための方法は、現在の技術水準を改善することが理解されるであろう。)

タ 「
[図:0001404387000001.jpg]
[図:0001404387000002.jpg]
[図:0001404387000003.jpg]
」

(2)引用発明

引用文献1の記載から、次のことがわかる。

ア 上記(1)イ~カ、ケ~コ及び図2~3の記載によれば、ステップ150は、歯ブラシ10のハンドル部16に印刷する装飾コーティング30の顧客提供画像118をダウンロードする対話型ウェブサイト102を顧客108に提供することを含むことがわかる。

イ 上記(1)カ~セ及び図2~3の記載によれば、顧客提供画像118はダウンロードされて対話型ウェブサイト102に提供されるものであるところ、ステップ166では、顧客108の取引が完了することから、そのとき、当然、取引の情報が供給業者104に渡ったといえる。すなわち、ステップ166は、顧客提供画像118がダウンロードされた前記対話型ウェブサイト102の情報を前記顧客108から供給業者104が受け取ることを含むことがわかる。

ウ 上記(1)イ~エ、ク、セ及び図2~3の記載によれば、ステップ168は、対話型ウェブサイト102にダウンロードされた装飾コーティング30の顧客提供画像118を歯ブラシ10のハンドル部16に印刷することを含むことがわかる。

以上のことから、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。

(引用発明)

「基材が透明である歯ブラシ10のハンドル部16に印刷する装飾コーティング30の顧客提供画像118をダウンロードする対話型ウェブサイト102を顧客108に提供するステップ150と、
前記顧客提供画像118がダウンロードされた前記対話型ウェブサイト102の情報を前記顧客108から供給業者104が受け取るステップ166と、
前記対話型ウェブサイト102にダウンロードされた前記装飾コーティング30の顧客提供画像118を前記歯ブラシ10の前記ハンドル部16に印刷するステップ168とを含み、
前記ステップ150では、前記対話型ウェブサイト102を前記顧客108に提供する
歯ブラシ10の製造方法。」

2 引用文献2

(1)引用文献2には、図面とともに、次の事項が記載されている。(下線は、当審にて付与した。)。

ア 「【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は時計デザイン作成システムに関し、特に、消費者自身が、時計の各構成部品を自分の好みに合うようにデザインしたオリジナルデザイン時計を時計メーカーに直接製作させる時計デザイン作成システムに関する。本発明では、消費者が、オリジナルデザイン時計の申込み要領等を同封した「申込みキット」を、時計メーカーから直接又は取次店で購入して受け取ると、その中の「注文シート」に、自分の希望する所定の事項、例えば、文字板デザイン、時計バンド、時字(ときじ)、等のデザイン、及び文字板に記載するメッセージ、等を記入して時計メーカーに注文する。時計メーカーでは「注文シート」に示された文字板の絵をイメージスキャナを用いてコンピュータに取込み、ディスプレイ画面上で種々の処理を行い、消費者の希望に沿ったオリジナルデザイン時計の製作仕様を作成し、完成品をその消費者に引き渡す。」
イ 「【0005】
【発明が解決しようとする課題】しかし、前者ような、通信販売システムあるいはTV販売システムでは、消費者に対して多少のデザイン自由度は与えられているものの、文字板の指定や文字の印刷程度では、いわゆる世界に1つしかない自分だけのオリジナルデザイン時計を持った、という満足感が得られるものではなかった。
【0006】また、後者の通信回線を利用した時計デザイン作成システムでは、上述の通信販売システムあるいはTV販売システムにおける問題を解消することができ、かつ消費者にとって満足感の高いオリジナルデザイン時計を提供できる点で優れたシステムである。しかし、実際にパソコンを自在に操作してオリジナルデザイン時計を設計し、時計メーカーに注文することは、パソコン等に一定の習熟をもつ若年層では問題ないが、これらに不慣れな女性層や高齢者層では難しい面があり、これらの消費者層からは「注文したいが、もっと簡単にできる方法はないか」との要望が多かった。
【0007】さらに、パソコンを所持していない消費者からも「オリジナルデザイン時計を注文したい」との希望があり、この要望にも答える必要があった。そこで、本発明の目的は、上述の同一出願人による「通信回線を利用した時計デザイン作成システム」と同等の性能を維持しつつ、パソコン等に不慣れな消費者層でも容易に、あるいはパソコンを所持していない消費者からでも容易に、オリジナルデザイン時計を時計メーカーに注文することができる時計デザイン作成システムを提供することにある。」
ウ 「【0008】
【課題を解決するための手段】本発明によれば、消費者の要望に応じて時計メーカーから所定の申込みキットが消費者に送られ、消費者は申込みキットの内容に沿って所望のオリジナルデザイン時計を設計すべく所定の記入等を行った後、時計メーカーに送り、時計メーカーは申込みキットの内容に沿ってオリジナルデザイン時計を製作し、消費者に配送する時計デザイン作成システムにおいて、前記申込みキットには消費者が記入する注文シートを含み、前記注文シートには、少なくとも消費者が時計の文字板にしたい写真や絵等を貼り付ける写真貼付欄を含み、前記写真貼付欄は前記写真や絵等の表面から文字板にしたい所望の範囲を確定する区切り手段を含むことを特徴とする。」
エ 「【0009】
【発明の実施の形態】図1は本発明による時計デザイン作成システムの一実施形態のシステム構成図である。10は時計メーカーであり、20は消費者(顧客、あるいはユーザとも称する)であり、30は取次店(例えば、コンビニエンス・ストア、百貨店、時計店、等)である。40は時計メーカーから顧客に送られる「申込みキット」であり、その内容は、「説明書」、「注文シート」、「振込用紙」、「返信用封筒」、等で構成される。申込みキットの入手方法として、顧客20が申込みキット40を直接時計メーカー10から買い取る(例えば、何らかの時計メーカーによる「イベント」の際に購入する)こともできるし、顧客が取次店30で購入することもできる。
【0010】顧客は返信用封筒の中に、後述する所定事項を記入し写真等を貼り付けた注文シートと振込用紙を直接時計メーカーに返送する。すると、時計メーカーは後述する方法でオリジナルデザイン時計を完成し顧客に配送する。さらに、顧客が知人に「プレゼント」として送る場合には「届出先」にその旨の住所を知らせれば、時計メーカーは他人(知人)宛てに配送することもできる。さらに、顧客が取次店を介して時計メーカーに注文することもできるし、時計メーカーが取次店を介して時計完成品を配送することもできる。」
オ 「【0011】図2は図1に示す申込キットに使用する注文シートの一実施形態としての構成図である。いずれも下の図面で詳述するが、概略的には、1は写真貼付欄であり、本例では大きさの異なる3種類の穴が明いており、顧客は文字板のデザインとして希望する自分の写真や絵等を、裏側から、例えばテープ等で貼り付ける。なお、後述するが、実際に時計に使用されるときの文字板の大きさは、最上段の小さい穴のサイズに対応するので、写真を中段及び下段の穴に貼り付けた場合には縮小されることになる。そして、後述するような一つの方法で、顧客は、注文シートの裏側から写真をテープ等を使用して貼り付ける(固定する)。勿論、写真を使用せず、文字板を白色、黄色、赤色、等にしてメッセージのみを印刷することもできる。
【0012】2は時計のタイプを選択するタイプ選択欄であり、顧客はこの3種類の中から値段とデザイン(時計のケース、バンド等)に基づき選択する。例えば、ケースについて見れば、Aは樹脂ケース、Bは金属ケース、Cはスポーツタイプである。本例では、タイプが決まれば値段も決まる方式である。3はときじ(時字)を示す時字欄であり、時字が必要か否か顧客が選択することができる。即ち、時針、分針等のみで時字はデザイン上で不要とする顧客の要望もあるからである。
【0013】4はメッセージ記入欄であり、文字板には1行10文字以内で2行まで可能である。記入するか否かは顧客の自由であるが、メッセージを希望する場合には、顧客はここに手書きで所望のメッセージを記入すると、後述するようにセンタリングされて文字板の中央に印刷される。5は顧客の住所、氏名、電話、等を記入する届け先欄である。さらに6は顧客の支払いの方法を時計メーカーに示す支払い欄である。本例では、顧客の希望により「郵便振替」か「カード」での支払いが可能である。」
カ 「【図1】
[図:0001404387000004.jpg]
【図2】
[図:0001404387000005.jpg]
」

第5 対比

1 本願発明と引用発明とを、その有する機能に照らして対比する。

(1)引用発明の「基材が透明である」は、本願発明の「透明材料によって構成される」に相当し、同様に、「ハンドル部16」は「グリップ」に、「装飾コーティング30」は「印刷層」に、「顧客提供画像118」は「デザインの原案」又は「原案」又は「デザイン」に、「ダウンロード」は「設定」に、「顧客108」は「対象者」にそれぞれ相当する。

また、本願の発明の詳細な説明の段落0023の「図3等に示される第1例では、設定用媒体40は用紙である。このため、対象者が原案を容易に設定できる。第1例の場合、対象者は例えば用紙に原案を記入することによって原案を設定する。第2例では、設定用媒体40はタッチペン等で原案を設定できるソフトウェアがインストールされたタブレット端末またはスマートフォンである。第2例の場合、対象者はタッチペン等で原案を記入すること、原案の写真および画像をタブレット端末またはスマートフォンに登録すること、ならびに、所定のデザインテンプレートから好みのデザインテンプレートを選択することによって、原案を設定する。第3例では、設定用媒体40はインターネット回線に接続される対象者が所有するタブレット端末、スマートフォン、および、パーソナルコンピュータに表示される画面である。第3例の場合、例えば対象者はインターネット回線を利用して原案の設定を申し込むことができる。第3例の場合、対象者は原案の写真または画像を登録すること、ならびに、所定のデザインテンプレートから好みのデザインテンプレートを選択することによって、原案を設定する。」との記載によれば、媒体には、「用紙」の他に「タブレット端末、スマートフォン、および、パーソナルコンピュータに表示される画面」も含まれることが示されていることから、引用発明の「対話型ウェブサイト102」は、本願発明の「媒体」に相当する。

さらに、引用発明の「歯ブラシ10のハンドル部16に印刷する装飾コーティング30の顧客提供画像118をダウンロードする対話型ウェブサイト102を顧客108に提供する」「ステップ150」は、本願発明の「歯ブラシのグリップに印刷する印刷層のデザインの原案を設定する媒体を対象者に提供する」「媒体提供工程」に相当する。

(2)引用発明の「前記顧客提供画像118がダウンロードされた前記対話型ウェブサイト102の情報を前記顧客108から供給業者104が受け取るステップ166」と、本願発明の「前記原案が設定された前記媒体を前記対象者から受け取る媒体受取工程」とは、「前記原案が設定された前記媒体の情報を前記対象者から受け取る媒体情報受取工程」の点で共通する。

(3)引用発明の「前記対話型ウェブサイト102にダウンロードされた前記装飾コーティング30の顧客提供画像118を前記歯ブラシ10の前記ハンドル部16に印刷する」「ステップ168」は、本願発明の「前記媒体に設定された前記印刷層のデザインを前記歯ブラシの前記グリップに印刷する」「印刷工程」に相当する。

(4)引用発明の「前記ステップ150では、前記対話型ウェブサイト102を前記顧客108に提供する」と、本願発明の「前記媒体提供工程では、前記媒体である用紙を前記対象者に提供する」とは、上記(1)で検討したように、引用発明の「対話型ウェブサイト102」は「媒体」であるから、両者は、「前記媒体提供工程では、前記媒体を前記対象者に提供する」点で共通する。

2 一致点及び相違点

そうすると、本願発明と引用発明は以下の点で、一致し、相違する。

<一致点>

「透明材料によって構成される歯ブラシのグリップに印刷する印刷層のデザインの原案を設定する媒体を対象者に提供する媒体提供工程と、
前記原案が設定された前記媒体の情報を前記対象者から受け取る媒体情報受取工程と、
前記媒体に設定された前記印刷層のデザインを前記歯ブラシの前記グリップに印刷する印刷工程とを含み、
前記媒体提供工程では、前記媒体を前記対象者に提供する
歯ブラシの製造方法。」

<相違点>

本願発明は、媒体提供工程では、「用紙」である媒体を対象者に提供し、媒体受取工程では、「用紙」である媒体を対象者から受け取るのに対し、引用発明は、ステップ150では、「対話型ウェブサイト102」である媒体を顧客108に提供し、ステップ166では、「対話型ウェブサイト102」の情報を顧客108から受け取る点。

第6 判断

以下、相違点について検討する。

1 相違点について

引用文献2には、パソコン等に不慣れな顧客でもオリジナルデザイン時計を作成できるように、時計の文字盤に印刷するオリジナルデザインを設定する注文シートを顧客に提供し、オリジナルデザインが設定された注文シートを顧客から受け取り、注文シートに沿ってオリジナルデザイン時計が製作される、オリジナルデザイン時計の作成方法が示されている(例えば、上記第4の2(1)イ~オ及び図1~2を参照。以下、「引用文献2に記載の事項」という。)。

そして、引用発明と引用文献2に記載の事項とは、印刷対象物に違いはあるものの、印刷対象物に顧客の好きなデザインを印刷するという点で共通するものである。また、印刷対象物に顧客の好きなデザインを印刷するためにオリジナルデザインを設定する注文シートを提供し、受け取るという事項に関し、印刷対象物が「歯ブラシ」であるか「時計」であるかの違いにより、適用に阻害が生じるものでもない。

さらに、引用発明は、媒体として、対話型ウェブサイトを用いた、パソコン等を使用する発明であるところ、パソコン等に不慣れな顧客でもシステム等を利用できるようにするという課題は、引用文献2にもみられるように一般的な課題であることに鑑みると、引用発明においても、そのような課題を内在しているといえる。

そうすると、引用発明において、引用文献2に記載の事項に倣い、引用発明の媒体について、対話型ウェブサイトに代えて、印刷対象物に印刷するオリジナルデザインを設定する注文シートとし、媒体である注文シートを顧客から直接受け取るようにし、本願発明の上記相違点に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

2 請求人の主張について

請求人は審判請求書で、「引用文献1の段落0028~0054の記載から、引用文献1に記載の発明(以下「引用発明1」という)が顧客のニーズを満たす装飾的外観を満たす歯ブラシを顧客に提供することを目的とした発明であり、そのための手段として歯ブラシサプライヤーによるインタラクティブなウェブサイトを顧客に提供する工程、および、対話型ウェブサイト上において顧客が歯ブラシの装飾的な外観を選択する工程を含む発明であることは明らかです。引用文献1の段落0036、0037には、顧客のニーズを満たす装飾的外観を顧客が選択するための具体的な手段が記載されています。これはインタラクティブなウェブサイトを前提として実現されます。引用文献1のその他の箇所の記載を参照しても、引用発明1において顧客のニーズを満たす装飾的外観を顧客が選択するための手段として、インタラクティブなウェブサイト以外の手段を想定していることを示唆するような事項は見当たりません。」(審判請求書3頁3~15行)と主張する。

しかし、上記1で検討したように、引用発明には、パソコン等に不慣れな顧客でもシステム等を利用できるようにするという一般的な課題を内在しているといえるから、引用発明において、媒体として、対話型ウェブサイトに代えて、引用文献2に記載の事項に倣って、注文シートを採用し、本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

したがって、上記請求人の主張は採用できない。

3 本願発明の効果について

本願発明の奏する効果をみても、引用発明、引用文献2に記載の事項から当業者が予測可能な範囲内のものであって、格別のものとは認められない。

4 まとめ

以上のとおりであるから、本願発明は、引用発明、引用文献2に記載の事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

第7 むすび

以上のとおり、本願発明は、引用発明、引用文献2に記載の事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。

したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2022-016926

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