特許拒絶査定不服審判
2022-016760
合成ダイヤモンド材料
- 審判番号
- 2022-016760
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-540794
- 請求日
- 2022年10月20日
- 審決日
- 2024年10月02日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エレメント シックス テクノロジーズ リミテッド
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】須田 洋之
- 【請求人代理人】山崎 一夫
- 【請求人代理人】市川 さつき
- 【請求人代理人】服部 博信
- 【請求人代理人】松田 七重
- 審判長/審判官
- 審判長 宮澤 尚之
- 審判官 小野 久子
- 審判官 増山 淳子
- 分類
- P18 .121-WZF(C23C) / P18 .536-WZF(C23C) / P18 .537-WZF(C23C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-540794「合成ダイヤモンド材料」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 8月 1日国際公開、WO2019/145407、令和 3年 5月13日国内公表、特表2021-512219〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2019年(平成31年) 1月24日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2018年 1月26日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和 4年 3月28日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものである。
これに対して、令和 6年 2月13日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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