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特許拒絶査定不服審判

2022-016760

合成ダイヤモンド材料

審判番号
2022-016760
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-540794
請求日
2022年10月20日
審決日
2024年10月02日
公報発行日
2025年03月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】エレメント シックス テクノロジーズ リミテッド
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】須田 洋之
  • 【請求人代理人】山崎 一夫
  • 【請求人代理人】市川 さつき
  • 【請求人代理人】服部 博信
  • 【請求人代理人】松田 七重
審判長/審判官
  • 審判長 宮澤 尚之
  • 審判官 小野 久子
  • 審判官 増山 淳子
分類
P18 .121-WZF(C23C) / P18 .536-WZF(C23C) / P18 .537-WZF(C23C)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-540794「合成ダイヤモンド材料」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 8月 1日国際公開、WO2019/145407、令和 3年 5月13日国内公表、特表2021-512219〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、2019年(平成31年) 1月24日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2018年 1月26日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和 4年 3月28日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものである。 これに対して、令和 6年 2月13日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-016760

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