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特許拒絶査定不服審判

2022-014515

情報処理装置、情報処理方法、及び情報処理プログラム

審判番号
2022-014515
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-195573
請求日
2022年09月14日
審決日
2023年02月20日
公報発行日
2023年05月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】デジタルアーツ株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 須田 勝巳
  • 審判官 中村 信也
  • 審判官 篠原 功一
分類
P18 .121-Z (G06F) / P18 .575-Z (G06F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項、特許法第36条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-195573「情報処理装置、情報処理方法、及び情報処理プログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 6月 6日出願公開、特開2022- 83928〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和2年11月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 3年 9月10日付け:拒絶理由通知書 令和 4年 1月12日 :意見書、手続補正書の提出 令和 4年 1月18日付け:拒絶理由通知書 令和 4年 4月15日 :意見書、手続補正書の提出 令和 4年 6月10日付け:令和4年 4月15日提出の手続補正 についての補正却下の決定、拒絶査定 令和 4年 9月14日 :審判請求書、手続補正書の提出 第2 令和4年9月14日にされた手続補正についての補正却下の決定 [補正却下の決定の結論] 令和4年9月14日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 本件補正について(補正の内容) (1)本件補正後の特許請求の範囲の記載 本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された(下線は補正箇所である。)。 「【請求項1】 ユーザ端末のユーザを認証する情報処理装置であって、 前記ユーザ端末の前記ユーザそれぞれを識別する登録識別情報、前記ユーザ端末の適切な認証位置として予め設定された認証位置情報、及び前記ユーザ端末の認証を承認する承認者情報を登録するユーザ情報保存部と、 前記ユーザ端末から取得した識別情報及び位置情報を、前記登録識別情報及び前記認証位置と照合して前記ユーザ端末の認証結果を出力するユーザ認証部と、を備えて、 前記ユーザ認証部は、前記識別情報が前記登録識別情報に一致し、前記位置情報が前記認証位置に一致した場合に、前記承認者情報に対応する承認者端末に通知して、前記承認者端末から受け付けた承認情報に基づき認証結果を前記ユーザ端末で実行される所定のアプリケーションに出力する、 ことを特徴とする情報処理装置。」 (2)本件補正前の特許請求の範囲 令和4年4月15日にされた手続補正は同年6月10日付けで却下されているので、本件補正前の、令和4年1月12日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。 「【請求項1】 ユーザ端末のユーザを認証する情報処理装置であって、 前記ユーザ端末の前記ユーザそれぞれを識別する登録識別情報、前記ユーザ端末の適切な認証位置として予め設定された認証位置情報、及び前記ユーザ端末の認証を承認する承認者情報を登録するユーザ情報保存部と、 前記ユーザ端末から取得した識別情報及び位置情報を、前記登録識別情報及び前記認証位置と照合して前記ユーザ端末の認証結果を出力するユーザ認証部と、を備えて、 前記ユーザ認証部は、前記識別情報が前記登録識別情報に一致し、前記位置情報が前記前記認証位置に一致した場合に、前記承認者情報に対応する承認者端末に通知して、前記承認者端末から受け付けた承認情報に基づき認証結果を出力する、 ことを特徴とする情報処理装置。」 2 補正の適否について 本件補正は、本件補正前の請求項1における「前記前記認証位置」との誤記を、「前記認証位置」と訂正するとともに、本件補正前の請求項1における「認証結果を出力する」ことを、本件補正後の請求項1の「認証結果を前記ユーザ端末で実行される所定のアプリケーションに出力する」こととする補正事項は、本件補正前の「出力する」先を「ユーザ端末で実行される所定のアプリケーション」に限定的に特定しているものであるから、限定的に減縮を行うものである。 また、本件補正前の請求項1に記載された発明と、本件補正後の請求項1に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は、同一である。 したがって、本件補正は、特許法17条の2第5項2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そこで、本件補正後の請求項1に係る発明(以下、「本件補正発明」という。)が特許法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下検討する。 (1)本件補正発明 本件補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものであり、下記のとおり説明のために当審において「(A)」ないし「(D)」の符号を付して再掲する(以下、「構成A」ないし「構成D」という。)。 (本件補正発明) (A)ユーザ端末のユーザを認証する情報処理装置であって、 (B)前記ユーザ端末の前記ユーザそれぞれを識別する登録識別情報、前記ユーザ端末の適切な認証位置として予め設定された認証位置情報、及び前記ユーザ端末の認証を承認する承認者情報を登録するユーザ情報保存部と、 (C)前記ユーザ端末から取得した識別情報及び位置情報を、前記登録識別情報及び前記認証位置と照合して前記ユーザ端末の認証結果を出力するユーザ認証部と、を備えて、 (D)前記ユーザ認証部は、前記識別情報が前記登録識別情報に一致し、前記位置情報が前記認証位置に一致した場合に、前記承認者情報に対応する承認者端末に通知して、前記承認者端末から受け付けた承認情報に基づき認証結果を前記ユーザ端末で実行される所定のアプリケーションに出力する、 (A)ことを特徴とする情報処理装置。」 (2)引用文献、引用発明、周知技術 ア 引用文献1記載事項 原査定の拒絶の理由に引用された特開2009-187183号公報(以下「引用文献1」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は、当審で付したものである。また、(略)の表示は、当該部分の摘記を省略したことを示す。以下、同様)。 (ア)「【0001】 本発明は、認証チェックシステムに関し、特に位置情報を検出できる携帯端末を利用した認証チェックシステムに関する。 【背景技術】 【0002】 一般にログイン動作は、ユーザID(identifier)及びパスワードの組み合わせをデータベースに登録しておき、指定されたユーザIDとパスワードの組み合わせが、データベースに登録されているかを確認し、登録されている場合には、ログインを許可し、登録されていない場合には、ログインを拒否している。 ・・・(略)・・・ 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0008】 本発明の目的は、GPS(Global Positioning System)センサや地表高センサ等の位置情報検出手段を具備した携帯端末やノートPCにおいて、位置情報検出手段から取得した位置情報を認証処理に使用し、位置情報検出手段から取得した位置情報が所定位置にある場合にログインを許可する認証チェックシステム、携帯端末、認証チェックサーバ、認証チェック方法、及びプログラムを提供することである。」 (イ)「【0018】 以下に、本発明の第1実施形態について添付図面を参照して説明する。 図1を参照すると、本実施形態の認証チェックシステムは、携帯端末10と、認証チェックサーバ20と、ネットワーク30を含む。携帯端末10と認証チェックサーバ20は、ネットワーク30を介して接続されている。なお、携帯端末10は、ネットワーク30を経由して複数台の接続が可能である。すなわち、携帯端末10は複数の場合がある。但し、実際には、ネットワーク30を介さない場合も考えられる。この場合、携帯端末10と認証チェックサーバ20は、直接接続されているか、近距離無線通信等により直接通信を行うものとする。 【0019】 携帯端末10は、ネットワーク通信に対応し、認証処理の対象となる通信装置である。携帯端末10の例としては、携帯電話機やノート型PC(パソコン)、PDA(Personal Digital Assistants)、ネットワーク対応のゲーム機、その他のガジェット(gadget)等が考えられる。但し、実際には、これらの例に限定されない。例えば、携帯端末10は、持ち運び可能な携帯端末に限らず、自動車、鉄道、船舶、及び航空機等の移動体に搭載された通信装置や、設置場所を移転することが可能なデスクトップ型PCやインターネット家電等の固定端末/有線端末でも良い。 【0020】 認証チェックサーバ20は、ネットワーク通信に対応し、携帯端末10に対する認証処理を行う通信装置である。認証チェックサーバ20は、システム管理者により管理される。認証チェックサーバ20の例として、ネットワーク対応のサーバ、携帯電話の基地局、無線LANのアクセスポイント、携帯端末10と同種の携帯端末等が考えられる。但し、実際には、これらの例に限定されない。」 (ウ)「【0022】 携帯端末10は、入力部11と、表示部12と、パスワードチェック部13と、位置情報取得部14と、データ送受信部15を備える。 【0023】 入力部11は、携帯端末10にデータを入力する。入力されるデータの例として、ユーザID及びパスワード、生体認証情報、ICタグ等に記憶された情報、QRコード(登録商標)等が考えられる。すなわち、入力部11は、ユーザ認証に用いられるデータを携帯端末10に提供する。ここでは、入力部11は、携帯端末10の所有者等の利用者(ユーザ)により入力されたユーザID及びパスワードを取得し、携帯端末10に提供する。入力部11の例として、キーボードやキーパッド、画面上のキーパッド、タッチパネル(touch panel)、タブレット(tablet)、又は、生体認証情報やICチップ等の読取装置(reader)等が考えられる。或いは、入力部11は、外部の入力装置や通信装置からデータを取得するインターフェース(I/F:interface)でも良い。但し、実際には、これらの例に限定されない。 【0024】 表示部12は、パスワード入力画面や、認証チェック結果を表示する。ここでは、表示部12は、利用者にユーザID及びパスワードの入力を促すための入力画面を表示する。表示部12の例として、LCD(Liquid Crystal Display)やPDP(Plasma Display Panel)、又は、表示内容を壁やスクリーンに投影するプロジェクタ、表示内容を用紙等に印刷するプリンタ等が考えられる。或いは、表示部12は、外部の表示装置に表示用のデータを提供して表示させるインターフェース(I/F:interface)でも良い。但し、実際には、これらの例に限定されない。 【0025】 パスワードチェック部13は、入力部11から受け取ったユーザID及びパスワードが携帯端末10で有効であるかを確認する。但し、実際には、これらの例に限定されない。例えば、生体認証(バイオメトリクス認証)に対応している場合、パスワードチェック部13は、ユーザID及びパスワードの代わりに、利用者(ユーザ)の指紋や虹彩等の生体認証情報をチェックする。また、パスワードチェック部13は、認証チェックサーバ20から受信した認証チェック結果を確認する。 【0026】 位置情報取得部14は、携帯端末10の現在の位置情報を示すデータを取得するものである。このとき、位置情報検出部14は、携帯端末10の現在位置を示す位置情報を測定することで取得しても良いし、携帯端末10の現在位置を示す位置情報を外部から受信して取得しても良い。・・・(略)・・・ 【0027】 データ送受信部15は、携帯端末10に固有の端末IDと、携帯端末10の現在の位置情報を示すデータを認証チェックサーバ20に送信し、認証チェックの実行結果データを受信する。なお、携帯端末10に固有の端末IDの例として、携帯端末10の電話番号やメールアドレス、或いは携帯端末10に搭載されたソフトウェアやハードウェアの識別番号等が考えられる。このとき、データ送受信部15は、端末ID及び位置情報の組み合わせを暗号化して認証チェックサーバ20に送信するようにしても良い。」 (エ)「【0029】 認証チェックサーバ20は、認証チェック部21と、データベース22と、表示部23と、認証情報登録部24を備える。 【0030】 認証チェック部21は、端末から送信された端末IDと位置情報が、データベース22に登録されているかを確認し、その結果、携帯端末10に対してログインを許可するか、拒否するか、又は、強制ログオフをするかを判断する。なお、認証チェック部21は、暗号化された端末ID及び位置情報の組み合わせを受信した場合、暗号化された端末ID及び位置情報の組み合わせを復号するようにしても良い。 【0031】 データベース22は、認証を許可する端末IDと位置情報との組み合わせ情報が格納された認証情報登録データベースである。データベース22の例として、ハードディスクのようなストレージ(外部記憶装置)等が考えられる。或いは、データベース22は、大容量のメディア(media:記憶媒体)でも良い。また、データベース22は、ネットワーク30上に存在し、認証チェックサーバ20と連携するデータベースサーバでも良い。但し、実際には、これらの例に限定されない。 【0032】 ・・・(略)・・・ 【0033】 認証情報登録部24は、各端末用の端末IDと、ログインを許可する場所の位置情報との組み合わせ情報を、データベース22に登録する。ここでは、認証情報登録部24は、予め設定された端末IDと位置情報との組み合わせ情報をデータベース22に登録する。但し、実際には、認証情報登録部24は、認証処理の際に、携帯端末10から受け取った端末IDと位置情報のうち少なくとも一方がデータベース22に登録されていない場合、システム管理者からの指示又は所定の条件に応じて、この端末IDと位置情報との組み合わせ情報をデータベース22に登録するか判断し、その結果に応じて、この端末IDと位置情報との組み合わせ情報をデータベース22に登録するようにしても良い。また、認証情報登録部24は、特定の端末ID、特定のユーザID、又は特定の位置情報でのログインを禁止する旨や、その他の必要な情報をデータベース22に登録する。」 (オ)「【0035】 次に、図2のフローチャートを参照して、本実施形態の動作について詳細に説明する。 (1)ステップA1 認証情報登録部24は、システム管理者からの指示に応じて、ログインを許可する携帯端末10の端末ID、ユーザID、ログインを許可する場所の位置情報を、事前にデータベース22に登録する。 (2)ステップA2 利用者は、携帯端末10の電源をONにする。すなわち、携帯端末10は、利用者の直接的又は間接的な操作に応じて、起動、或いは、スタンバイ状態から回復する。すなわち、携帯端末10が、使用可能又は動作可能な状態になる。・・・(略)・・・ (3)ステップA3 表示部12は、携帯端末10が動作を開始した後、自動的に、又は利用者の操作に応じて、パスワード入力画面を表示する。これにより、表示部12は、利用者に対してログイン用のユーザID及びパスワードの入力を促す。 【0036】 ・・・(略)・・・ 【0037】 (4)ステップA4 利用者は、パスワード入力画面に対して、入力部11からユーザIDとパスワードを入力する。このとき、入力部11は、利用者により入力されたユーザIDとパスワードを取得し、パスワードチェック部13に引き渡す。 (5)ステップA5 パスワードチェック部13は、入力されたユーザID及びパスワードが、正しい情報であるかの判断をするパスワードチェック処理を行う。このパスワードチェックは、携帯端末10に内蔵されたデータを参照して行う。パスワードチェック結果が「NG(失敗/拒否)」の場合には、表示部12は、ユーザ固有情報の入力画面を再度表示して、ユーザID及びパスワードの入力を再度促す。 (6)ステップA6 パスワードチェック処理の結果が「OK(成功/許可)」の場合、位置情報取得部14は、携帯端末10自身の物理的な位置情報を取得する。例えば、位置情報取得部14は、GPSシステム等を利用して自身の緯度・経度・高度情報を特定し、携帯端末10の位置情報として取得する。又は、位置情報取得部14は、RFID(Radio Frequency Identification)や非接触型ICカードとカードリーダ、アンテナ等を利用して電磁界や電波等を用いた近距離無線通信が有効な範囲内で、移動センサ/高さセンサ等を利用して、より小規模な規定の範囲内における携帯端末10の位置情報を検出する。但し、実際には、これらの例に限定されない。 (7)ステップA7 送受信装置15は、携帯端末10に固有の端末IDと、利用者が入力したユーザIDと、携帯端末10自身の位置情報を、ネットワーク30を経由して認証チェック部21に送信する。 (8)ステップA8 認証チェック部21は、受信した端末ID、ユーザID、及び位置情報が、データベース22に登録されているかを確認する。 【0038】 ここで、図4を参照して、データベース22に格納されている情報の例について説明する。 ここでは、データベース22は、各々の情報をテーブル形式で格納しているものとする。このテーブルを認証情報テーブルと呼ぶ。認証情報テーブルは、「端末」、「ユーザ」、「位置情報(データ)」、「位置情報(場所)」、「利用可能」という項目を有する。「端末」は、端末IDを示す。「ユーザ」は、ユーザIDを示す。「位置情報(データ)」は、緯度・経度・高度情報のような位置情報の座標を示す。「位置情報(場所)」は、具体的な地名や住所のような位置情報の識別情報を示す。「利用可能」は、関連付けられた端末ID、ユーザID、及び位置情報に該当する携帯端末10の利用の可否に関する情報を示す。すなわち、「利用可能」は、携帯端末10から受け取った端末ID、ユーザID、及び位置情報が、当該「利用可能」に関連付けられた端末ID、ユーザID、及び位置情報と一致する場合に、携帯端末10の利用を許可するか否かを示す。なお、「利用可能」は、「端末」、「ユーザ」、及び「位置情報(データ)」の各々と個別に関連付けられていても良い。 【0039】 (9)ステップA9 認証チェック部21は、受信した端末IDとユーザIDと位置情報がデータベース22に登録済みかどうかのチェック結果の情報を表示部23に表示する。 【0040】 ・・・(略)・・・ 【0041】 (10)ステップA10 認証チェック部21は、認証チェック結果として、「OK(成功/許可)」、又は、「NG(失敗/拒否)」を、携帯端末10に送信する。なお、認証チェック部21は、チェック結果以外の、データベース22に登録されている他の情報等を送信しても良い。例えば、図4に示すような情報がデータベース22に格納されている場合には、「位置情報(場所)」の情報も送信する。その後、認証チェック部21は、再び、端末ID、ユーザID、及び位置情報を受信するまで待機する。 (11)ステップA11 携帯端末10で、認証チェックサーバ20から送信された認証チェック結果を受信し、認証チェック結果を確認する。このとき、データ送受信部15は、認証チェックサーバ20から認証チェック結果を受信する。パスワードチェック部13は、データ送受信部15が認証チェックサーバ20から受信した認証チェック結果を確認する。 (12)ステップA12 パスワードチェック部13は、認証チェック結果が「OK(成功/許可)」の場合、表示部12に認証成功のメッセージを表示する。 【0042】 ・・・(略)・・・ (13)ステップA13 認証チェック結果が「OK(成功/許可)」の場合、携帯端末10に対してログインが許可され、ログイン後の処理が続行可能となり、ログイン中状態に遷移する。このとき、パスワードチェック部13は、携帯端末10の状態をログイン中状態に遷移する。また、認証チェックサーバ20がプロバイダ等のウェブサービスを提供する事業者のサーバである場合、認証チェック部21は、データ送受信部15を介した携帯端末10からのアクセス(接続)やサービス要求を受け付けるようにする。 (14)ステップA14 パスワードチェック部13は、認証チェック結果が「NG(失敗/拒否)」の場合、表示部12に認証失敗のメッセージを表示する。 (15)ステップA15 認証チェック結果が「NG(失敗/拒否)」の場合、携帯端末10に対してログインが拒否され、ログイン処理が中断され、ログイン処理開始前状態に処理が戻る。ここでは、パスワードチェック部13は、携帯端末10のログイン処理を中断する。このとき、表示部12は、再びパスワード入力画面を表示するようにしても良い。また、認証チェックサーバ20がプロバイダ等のウェブサービスを提供する事業者のサーバである場合、認証チェック部21は、携帯端末10に対するサービスの提供を中断する。 【0043】 これにより、従来のユーザID及びパスワードだけのログイン方式よりも認証処理が強化されたログイン処理を提供できる。 【0044】 本実施形態では、まず、携帯端末10側でパスワードチェック処理を行い、パスワードチェック処理の結果がOKの場合に、携帯端末10の位置情報を取得して、認証チェックサーバ20側で認証処理を行うため、2段階のチェックが可能になる。すなわち、利用者は、(1)ユーザID及びパスワードのみ知っている利用者、(2)ユーザID及びパスワードに加えて使用が許可される場所(位置情報)を知っている利用者、の2種類に分けることも可能である。例えば、(1)のユーザID及びパスワードのみ知っている利用者は、携帯端末10の制限された機能だけ使用する利用者とし、(2)のユーザID及びパスワードに加えて使用が許可される場所(位置情報)を知っている利用者は、携帯端末10の全ての機能と、認証チェックサーバ20及びネットワーク30のサービスを利用する利用者とすることが考えられる。また、端末IDとユーザIDを個別に認証するため、特定の携帯端末を使用すればログイン許可される利用者でも、他の携帯端末を使用すればログイン拒否されるようにすることが可能になる。このように、本実施形態では、端末ID、ユーザID、及び位置情報の全てが、一致した場合或いは所定の条件に適合した場合に、ログインを許可する。」 (カ)「【0072】 以上のように、本発明では、携帯端末がGPSシステムや地表高センサ等の位置情報を取得する手段を具備する。例えば、ログイン時にユーザID及びパスワードに加えて、或いは代わりに、当該携帯端末が具備する位置情報取得装置から取得した位置情報が、サーバのデータベースに登録されているログイン許可位置情報と一致していたときにログインを許可し、利用者のみが知る利用可能位置情報を基に認証してログインさせることで、認証をより強化する。」 (キ)「【図1】 [図:0001397086000001.jpg] 」 (ク)「【図2】 [図:0001397086000002.jpg] 」 (ケ)「【図4】 [図:0001397086000003.jpg] 」 イ 引用発明 (ア)上記ア(ア)、(イ)、(キ)によれば、引用文献1には、位置情報検出手段を具備した携帯端末においてユーザのログインを許可する認証チェックシステムに関して記載されており、当該認証チェックシステムは、「携帯端末10」と「認証チェックサーバ20」とを含むものであることが記載されている。 したがって、引用文献1には、「携帯端末10の認証処理を行う認証チェックサーバ20」が記載されていると認められる。 (イ)上記ア(エ)、(キ)によれば、認証チェックサーバ20は、「認証チェック部21」と、「データベース22」と、「認証情報登録部24」を備えており、同(オ)の【0035】及び(ク)によれば、データベース22は、認証情報登録部24により、「ログインを許可する携帯端末10の端末ID、ユーザID、ログインを許可する場所の位置情報を、事前に登録する」ためのものであることが記載されている。 したがって、引用文献1には、認証チェックサーバ20が、「ログインを許可する携帯端末10の端末ID、ユーザID、ログインを許可する場所の位置情報を、認証情報登録部24により事前に登録するデータベース22」を備えることが記載されていると認められる。 (ウ)上記ア(エ)、(キ)によれば、認証チェックサーバ20が備える「認証チェック部21」は、「端末から送信された端末IDと位置情報が、データベース22に登録されているかを確認し、その結果、携帯端末10に対してログインを許可するか、拒否するか、又は、強制ログオフをするかを判断する」ものであり、同(オ)の【0037】及び(ク)によれば、認証チェック部21は、携帯端末10の送受信装置15から「携帯端末10に固有の端末IDと、利用者が入力したユーザIDと、携帯端末10自身の位置情報」を受信し、「受信した端末ID、ユーザID、及び位置情報が、データベース22に登録されているかを確認する」ものであり、同【0041】及び(ク)によれば、認証チェック部21は、「認証チェック結果として、「OK(成功/許可)」、又は、「NG(失敗/拒否)」を、携帯端末10に送信する」ものであることが記載されている。 したがって、引用文献1には、認証チェックサーバ20が、「携帯端末10から受信した端末ID、ユーザID、及び位置情報が、データベース22に登録されているかを確認して、携帯端末10に認証チェック結果を送信する認証チェック部21」を備えることが記載されていると認められる。 (エ)ここで、認証チェック部21が行う認証チェックに関して、上記ア(ケ)の図4を参照すると、データベース22には、「端末ID」が「AAAA」、「ユーザID」が「UserA」、「位置情報」が「X1-Y1-Z1」の場合に、「利用可能」が「許可」と登録されていることが看取され、同(オ)の【0038】の「「利用可能」は、携帯端末10から受け取った端末ID、ユーザID、及び位置情報が、当該「利用可能」に関連付けられた端末ID、ユーザID、及び位置情報と一致する場合に、携帯端末10の利用を許可するか否かを示す」との記載を考慮すると、引用文献1に記載された認証チェックサーバ20の認証チェック部21は、データベース22において、「利用可能」が「許可」と登録されている、例えば、「端末ID」が「AAAA」、「ユーザID」が「UserA」、「位置情報」が「X1-Y1-Z1」のような場合については、「携帯端末10から受信した端末ID、ユーザIDが、データベース22に登録されているログインを許可する携帯端末10の端末ID、ユーザIDに一致し、受信した位置情報が、データベース22に登録されているログインを許可する場所の位置情報に一致した場合に、認証チェック結果として「OK(成功/許可)」を携帯端末10に送信する」処理を行うものと認められる。 (オ)以上より、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。なお、各構成の符号「(a)」ないし「(d)」は、説明のために当審において付与したものである(以下、符号を付した構成を「構成a」ないし「構成d」という。)。 (引用発明) (a)携帯端末10の認証処理を行う認証チェックサーバ20であって、 (b)ログインを許可する携帯端末10の端末ID、ユーザID、ログインを許可する場所の位置情報を、認証情報登録部24により事前に登録するデータベース22と、 (c)携帯端末10から受信した端末ID、ユーザID、及び位置情報が、データベース22に登録されているかを確認して、携帯端末10に認証チェック結果を送信する認証チェック部21とを備え、 (d)認証チェック部21は、携帯端末10から受信した端末ID、ユーザIDが、データベース22に登録されているログインを許可する携帯端末10の端末ID、ユーザIDに一致し、受信した位置情報が、データベース22に登録されているログインを許可する場所の位置情報に一致した場合に、認証チェック結果として「OK(成功/許可)」を携帯端末10に送信する、 (a)認証チェックサーバ20。 ウ その他の引用文献、周知技術 (ア)原査定の拒絶の理由に周知技術を示す文献として引用された特開2014-71548号公報(以下、「引用文献2」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている。 a「【0049】 次に、図4を参照して接続要求処理の一例について説明する。この処理は、接続管理サーバ101及びクライアント装置102のCPU201によって行われる処理である。 【0050】 まず、クライアント装置102のCPU201は、図9に示すログイン画面900を表示し(ステップS401)、ログイン画面900を介してユーザ認証に用いられる認証情報の入力及び接続先サーバの指定を受け付ける(ステップS402、ステップS403)。 【0051】 ここで、図9を参照して、図4のステップS401でクライアント装置102のディスプレイ装置210に表示されるログイン画面900の構成の一例について説明する。 【0052】 図中、ユーザID入力受付部901は、認証情報として用いられるユーザ名の入力を受け付ける受付部である。パスワード入力受付部902は、認証情報として用いられるパスワードの入力を受け付ける受付部である。接続先サーバ指定受付部903は、接続先とするシステムサーバの指定を受け付ける受付部である。尚、接続先サーバ指定受付部903には、図13に示すシステムサーバ情報管理テーブルに登録されているシステムサーバが予め選択可能に設定される。 【0053】 接続ボタン904は、接続先サーバ指定受付部903で指定された本番環境サーバ103または開発環境サーバ104に対する接続要求を接続管理サーバ101に送信させる送信実行指示をクライアント装置102のCPU201に入力するために用いられるボタンである。キャンセルボタン905は、接続管理サーバ101に対するシステムサーバへの接続要求を行わず本画面を介した処理を終了するために用いられるボタンである。」 b「【0060】 接続管理サーバ101のCPU201は、クライアント装置102から送信されたシステムサーバへの接続要求を受信すると(ステップS405)、その接続要求に含まれる認証情報を用いて、クライアント装置102を使用するユーザの認証処理を行う(ステップS406)。そして、認証が正常に行えなかったと判定された場合には(ステップS406の「認証OK?」でNO)、処理をステップS407に進め、認証エラー通知を、接続要求を送信したクライアント装置102に送信する。 【0061】 クライアント装置102のCPU201は、接続管理サーバ101から送信された認証エラー通知を受信すると(ステップS408)、認証エラーが起きたことをユーザに報知すべく警告表示を行う。その後、ユーザからの操作指示により、認証情報、接続先サーバを再設定した形で接続要求を再度行うリトライ指示を受け付けた場合には(ステップS409でYES)、ステップS402に処理を進める。一方、リトライ指示を受け付けなかった場合には(即ち、終了指示を受け付けた場合:ステップS409でNO)、本図に示す処理を終了する。 【0062】 ステップS406の判定処理で、ユーザ認証が正常に行われた(YES)と判定した場合には、接続管理サーバ101のCPU201は処理をステップS410に進め、認証されたユーザが、接続要求を受け付けたシステムサーバに接続するために、第三者の承認を必要するか否かを判定する承認要/不要判定処理を行う。この処理の詳細については、図5を参照して説明する。」 c「【0078】 図4の説明に戻る。ステップS410の承認要/不要判定処理が終了後、接続管理サーバ101のCPU201は、ユーザが接続先に指定されたシステムサーバにログインするために、承認が必要であると決定されたか、それとも承認は不要であると決定されたかを判定する(ステップS411)。この判定処理で、承認が必要である(YES)と判定した場合には、処理をステップS412に進め、接続承認処理を行う。この処理の詳細は、図6を参照して説明する。一方、ステップS411の判定処理で承認の必要はない(NO)と判定した場合には、処理をステップS417に進め、接続処理を行う。この処理の詳細は、図7を参照して説明する。 【0079】 ここで、図6を参照して、図4のステップS412の接続承認処理の詳細について説明する。この処理は、接続管理サーバ101のCPU201とクライアント装置102のCPU201によって行われる処理である。この接続承認処理では、システムサーバへの接続要求を行ったユーザが、当該システムサーバにログインすることを承認する/否認する指示を、当該ユーザ以外のユーザ(例えば、ユーザの上長)から受け付ける処理を行う。 【0080】 まず、接続管理サーバ101のCPU201は、システムサーバへの接続要求を行ったユーザのシステムサーバへのログイン承認を行うユーザを、不図示のユーザ情報テーブルを用いて特定する(ステップS601)。そして、承認者が使用するクライアント装置102に対して、承認処理要求を送信する。例えば、承認者のメールアドレスに承認処理要求の電子メールを送信する等の方法をとればよい。 【0081】 承認者が使用するクライアント装置102のCPU201は、接続管理サーバ101からの承認処理要求を受信(ステップS603)した後に、承認者による入力装置209を用いた操作指示入力により、ユーザのシステムサーバへのログインの承認または否認の情報の入力を受け付ける(ステップS604)。そして、入力された承認または否認の情報を接続管理サーバ101に送信する(ステップS605)。そして、接続管理サーバ101のCPU201は、クライアント装置102より送信された承認/否認の情報を取得する(ステップS606)。 【0082】 以上が、接続承認処理の詳細な説明である。尚、この承認処理であるが、図4のステップS411の判定処理でYESと判定された場合に、接続要求を行ってきたクライアント装置102のディスプレイ装置210に、承認者の認証情報と、承認/否認の入力を行うための画面を表示させ、その画面を介して承認者の認証情報と承認/否認の情報を受け付ける形で行うようにしても構わない。 【0083】 図4の説明に戻る。接続管理サーバ101のCPU201は、ステップS412の接続承認処理終了後、ユーザのシステムサーバへの接続(ログイン)が承認されたかを判定する(ステップS413)。 【0084】 ステップS413の判定処理で、接続が承認されなかった(NO)と判定した場合には、接続管理サーバ101のCPU201は処理をステップS414に進め、接続が承認されなかった旨の接続エラー通知を、接続要求を送信してきたクライアント装置102に送信する。 【0085】 クライアント装置102のCPU201は、接続管理サーバ101から送信された接続エラー通知を受信すると(ステップS415)、ディスプレイ装置210に警告表示を行う。その後、ユーザからの操作指示により、接続先サーバを再設定した形で接続要求を再度行うリトライ指示を受け付けた場合には(ステップS416でYES)、ステップS402に処理を進める。一方、リトライ指示を受け付けなかった場合には(即ち、終了指示を受け付けた場合:ステップS416でNO)、本図に示す処理を終了する。 【0086】 ステップS413の判定処理で、接続が承認された(YES)と判定した場合には、接続管理サーバ101のCPU201は処理をステップS417に進め、接続処理を行う。」 d「【図4】 [図:0001397086000004.jpg] 」 e「【図6】 [図:0001397086000005.jpg] 」 f 以上より、引用文献2には、「ユーザのシステムサーバへの接続要求について、ユーザIDの認証後、ユーザ情報テーブルを用いて特定された承認者が使用するクライアント装置に承認処理要求を送信して、当該クライアント装置から承認情報(承認または否認)を受信し、承認された場合には、接続処理を行う」との技術事項が開示されていると認められる。 (イ)本願の出願前に公知である特開2002-328902号公報(以下「引用文献5」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている。 a「【0006】 【発明の実施の形態】図1は、本発明の認証方法が適用されるネットワークシステムの一実施の形態の構成例を示すブロック図である。同図に示すように、本実施の形態は、認証サーバ1、端末2、端末3、アプリケーションサーバ5、及びWWW(worldwide web)サーバ6等からなり、認証サーバ1、端末2、端末3、アプリケーションサーバ5、及びWWWサーバ6は、インターネットやイントラネット、LAN(local area network)、電話回線等のネットワーク4を介して接続されている。 【0007】認証サーバ1は、所定のプログラムに従って動作する図示せぬCPU(central processing unit)と、上記プログラムを展開したり、各種データを記憶するRAM(random access memory)等からなる制御部11と、所定のコマンドや各種データを入力するための操作部12と、各種データを表示する表示部13と、インターネットやイントラネット等のネットワーク4を介してデータの入出力を制御する入出力制御部14と、各種データや、ユーザID(ユーザ識別情報)及びユーザIDに対応するパスワードからなる認証データと、ユーザIDに対応する端末3を唯一に特定するための情報、例えば、端末固有の電話番号、IP(Internet protocol)アドレス、Ethernetアドレス等のデータを記憶する記憶装置15とから構成されている。 【0008】端末2は、所定のプログラムに従って動作する図示せぬCPUと、上記プログラムを展開したり、各種データを記憶するRAM等からなる制御部21と、所定のコマンドや各種データを入力するための操作部22と、各種データを表示する表示部23と、ネットワーク4を介してデータの入出力を制御する入出力制御部24と、各種データ、及び必要に応じてユーザIDやパスワード等の認証データを記憶する記憶装置25とから構成されている。 【0009】端末3は、所定のプログラムに従って動作する図示せぬCPUと、上記プログラムを展開したり、各種データを記憶するRAM等からなる制御部31と、所定のコマンドや各種データを入力するための操作部32と、各種データを表示する表示部33と、ネットワーク4を介してデータの入出力を制御する入出力制御部34と、各種データや端末固有の端末3を唯一に特定するための情報、例えば、電話番号、IPアドレス、Ethernetアドレス等のデータを記憶する記憶装置35とから構成されている。 【0010】アプリケーションサーバ5及びWWWサーバ6も基本的には認証サーバ1と同様の構成であるが、アプリケーションサーバ5には、所定のアプリケーションプログラムが記憶されており、必要に応じてアプリケーションプログラムをネットワーク4を介して端末2等に提供するようになっている。また、WWWサーバ6には、WWWページに対応した各種データが記憶されており、必要に応じてこのデータをネットワーク4を介して端末2等に提供するようになっている。 【0011】ここでは、端末3は、例えば、デスクトップPC(パーソナルコンピュータ)、ノートPC、インターネットにアクセス可能な携帯電話又はモバイル端末等であり、認証サーバ1から、電話番号、IPアドレス、Ethernetアドレス等のうちの少なくともいずれか1つにより、唯一特定することが可能なハードウェアであるものとする。 【0012】また、端末2は、例えば、デスクトップPC、ノートPC、インターネットにアクセス可能な携帯電話、モバイル端末、カードリーダ、バーコードリーダ、指紋リーダ等であり、ユーザIDやパスワードをネットワーク4を介して認証サーバ1に送信することができるハードウェアである。」 b「【0030】次に、図3のフローチャートを参照して、図1のネットワークシステムにおける認証手続きの他の例について説明する。まず最初に、ステップS21において、端末2は、端末2のユーザによって操作部22が操作され、認証サーバ1へのアクセス指示がなされると、制御部21は入出力制御部24を介して、ネットワーク4経由で、アプリケーションサーバ5又はWWWサーバ6へのアクセス許可の問い合わせを行うためのデータを認証サーバ1に送信する。このデータは、認証サーバ1の入出力制御部14を介して制御部11に供給される。 【0031】次に、ステップS22において、端末2からのアクセス許可の問い合わせを行うためのデータを受信した認証サーバ1の制御部11は、端末2に対してユーザID及びパスワードの問い合わせを行うためのデータを入出力制御部14を介してネットワーク4経由で端末2に送信する。このデータは、端末2の入出力制御部24を介して制御部21に供給される。 【0032】ステップS23においては、認証サーバ1からのユーザID及びパスワードの問い合わせを行うためのデータを受信した端末2の制御部21は、記憶装置25に記憶されている端末固有のユーザID及びパスワードを読み出し、入出力制御部24を介してネットワーク4経由で認証サーバ1に送信する。或いは、ユーザが操作部22を操作して入力したユーザID及びパスワードを入出力制御部24を介してネットワーク4経由で認証サーバ1に送信する。 【0033】次に、ステップS24において、端末2から送信されてきたユーザID及びパスワードのチェックが行われる。即ち、端末2から送信されてきたユーザID(以下、適宜、端末2のユーザIDと記載する)及びパスワードを受信した認証サーバ1の制御部11は、受信した端末2のユーザIDが、記憶装置15に記憶されており、かつ、受信したパスワードがユーザIDに対応する正しいパスワードであるか否かを調べる。その結果、端末2のユーザIDが記憶装置15に記憶されていないか、又はパスワードが正しくない場合、ステップS22に戻り、ステップS22以降の処理が繰り返し実行される。一方、端末2のユーザIDが記憶装置15に記憶されており、かつ、受信したパスワードがユーザIDに対応する正しいパスワードである場合、ステップS25に進む。 【0034】ステップS25においては、認証サーバ1の制御部11は、端末2のユーザIDと、端末2からのアクセスを許可すべきか否かを問い合わせるためのデータを入出力制御部14を介して、ネットワーク4経由で端末3に送信する。端末2のユーザIDと端末2からのアクセスを許可すべきか否かを問い合わせるためのデータは、端末3の入出力制御部34を介して制御部31に供給される。 【0035】次に、ステップS26において、端末3の制御部31は、認証サーバ1から送信されてきた端末2のユーザIDと、端末2からのアクセスを許可すべきか否かを問い合わせるためのデータを受信すると、端末2のユーザIDを表示部33に表示させるとともに、アクセスを許可すべきか否かを端末3のユーザに問い合わせるためのメッセージを表示させる。 【0036】端末3のユーザ(ここではアカウント保持者)により端末3の操作部32が操作され、端末2のアクセスを許可しないことが指示された場合、制御部31は、端末2のアクセスを許可しないことを示すデータを入出力制御部34を介して、ネットワーク4経由で認証サーバ1に送信する。端末2のアクセスを許可しないことを示すデータは、認証サーバ1の入出力制御部14を介して制御部11に供給される。 【0037】認証サーバ1の制御部11は、端末3からネットワーク4経由で送信されてきた、端末2のアクセスを許可しないことを示すデータを入出力制御部14を介して受信すると、ステップS22に戻り、ステップS22以降の処理を繰り返し実行する。 【0038】一方、ユーザにより操作部32が操作され、端末2のアクセスを許可することが指示された場合、制御部31は、端末2のアクセスを許可することを示すデータを入出力制御部34を介して、ネットワーク4経由で認証サーバ1に送信する。端末2のアクセスを許可することを示すデータは、認証サーバ1の入出力制御部14を介して制御部11に供給される。 【0039】認証サーバ1の制御部11は、端末3からネットワーク4経由で送信されてきた、端末2のアクセスを許可することを示すデータを入出力制御部14を介して受信すると、ステップS27に進む。 【0040】ステップS27においては、制御部11は入出力制御部14を介して、ネットワーク4経由で端末2に対して、アプリケーションサーバ5又はWWWサーバ6に対する接続を許可することを示す接続許可データを送信する。この接続許可データは、端末2の入出力制御部24を介して制御部21に供給される。 【0041】端末2の制御部21は、認証サーバ1から送信されてきた接続許可データを入出力制御部24を介して受信すると、ステップS28において、アプリケーションサーバ5又はWWWサーバ6に接続し、アプリケーションサーバ5又はWWWサーバ6との間で必要に応じてデータの送受信を行う。アプリケーションサーバ5に接続した場合、アプリケーションサーバ5から所定のアプリケーションプログラム等をダウンロードする。WWWサーバ6に接続した場合、WWWサーバ6からWWWページのデータ等を受信する。 【0042】次に、ステップS29において、制御部21により、アプリケーションサーバ5又はWWWサーバ6との接続を切断すべきであるか否かが判定される。即ち、ユーザにより、操作部22が操作され、アプリケーションサーバ5又はWWWサーバ6との接続を切断するように指示されたか否かが判定される。その結果、アプリケーションサーバ5又はWWWサーバ6との接続を切断するように指示されていないと判定された場合、ステップS28に戻り、ステップS28以降の処理が繰り返し実行される。一方、アプリケーションサーバ5又はWWWサーバ6との接続を切断するように指示されたと判定された場合、アプリケーションサーバ5又はWWWサーバ6との接続を切断する。その後、本処理を終了する。」 c「【0072】 【発明の効果】以上の如く、本発明に係る認証方法および認証システム、並びに認証プログラムによれば、認証サーバは、所定の端末からネットワークを介して送られてきた、認証サーバが管理するユーザを識別するための識別情報に基づいて、ネットワークに接続された所定のサーバへのアクセスを許可すべきか否か、又は識別情報に対応するパスワードを、端末とは別の、識別情報によって特定される他の所定の端末に問い合わせるようにしたので、従来、1つの端末で行われていた一連の認証手続きを、2つの端末に分割することができ、安全性を向上させることができる。また、これにより、認証手続きに人を介在させて、最終的に人がアクセスの可否を判断するようにすることができ、認証の安全性を高めるとともに、柔軟性を付加することができる。」 d「【図1】 [図:0001397086000006.jpg] 」 e「【図3】 [図:0001397086000007.jpg] 」 f 以上より、引用文献5には、「所定の端末から送られてきた、ユーザを識別するための識別情報に基づいて、他の所定の端末に問い合わせるようにして、認証手続きに人を介在させて、最終的に人がアクセスの可否を判断するようにすることができ、認証の安全性を高める」との技術事項が開示されていると認められる。 (ウ)本願の出願前に公知である特開2005-122526号公報(以下「引用文献6」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている。 a「【課題を解決するための手段】 【0010】 上記の課題を解決するために、本発明に係るWebサイト閲覧方法は、閲覧できる者が予め登録されたWebサイトの閲覧方法であって、前記Webサイトの管理者の携帯端末を予め登録しておく管理者登録工程と、前記Webサイトの閲覧希望者が閲覧端末から閲覧要求を送信する閲覧要求工程と、前記閲覧要求に対する承認を前記携帯端末を介して前記管理者に求める承認要求工程とを備える。 【0011】 また、本発明に係るWebサイト閲覧システムは、閲覧できる者が予め登録されたWebサイトを提供するWebサイト提供サーバーと、前記Webサイトの管理者が操作する携帯端末と、前記携帯端末を予め登録された携帯端末管理サーバーと、前記Webサイトの閲覧希望者が閲覧要求を送信する閲覧端末とを備え、前記Webサイト提供サーバーは、前記閲覧要求に対する承認を、前記携帯端末管理サーバー及び前記携帯端末が介して前記管理者に求める。 【発明の効果】 【0012】 本発明に係るWebサイト閲覧方法及びWebサイト閲覧システムは、閲覧できる者が予め登録されたWebサイトの閲覧希望者が、閲覧端末から閲覧要求を送信し、携帯端末を介してWebサイトの管理者に承認を求めるので、携帯端末を操作する管理者から離れた場所にある閲覧端末からであっても、Webサイトを閲覧することができる。 【発明を実施するための最良の形態】 【0013】 <実施の形態1> 図1は、実施の形態1に係るWebサイト閲覧システムを示す構成図である。 【0014】 図1において、管理者は、携帯端末1を保有しており、操作端末用パソコン4が配置されている自宅等からは離れた場所にいるものとする。また、管理者の家族等である閲覧希望者はWebサイト閲覧システムに予め登録されているが、自宅等において閲覧希望者が操作端末用パソコン4からプライベートコンテンツを閲覧するためには、その都度、携帯端末1を介して管理者により承認されることが必要であるとする。 【0015】 携帯端末1は、携帯端末管理サーバー2を介して、メール受信やデータ表示を行う。携帯端末管理サーバー2は、電子メールやデータ(インターネット上のデータや自サーバ内で生成されたデータ)を、携帯端末1と送受信する。このとき、携帯端末管理サーバー2は、携帯端末1のタイプ(機種)に応じてデータを加工する。Webサイト提供サーバー3は、契約者に対して、カスタマイズされたポータルタイプのWebソースを提供する。操作端末用パソコン4は、インターネットに接続されWebページの閲覧端末等に用いられる。携帯端末ネットワーク5は、携帯端末管理サーバー2と接続され、携帯端末1との、電子メールやコンテンツの送受信を行うための設備である。」 b「【0024】 次に、図3を用いて、図1のWebサイト閲覧システムにおいてログインがなされ、操作端末用パソコン4で、カスタマイズされたポータルタイプのWebページ(プライベートコンテンツ)を表示する手順について説明する。 【0025】 まず、ステップS1において、Webサイト閲覧を希望する閲覧希望者は、操作端末用パソコン4のWebサイト表示用のブラウザを立ち上げ、マイホーム管理サイト20のWebページのアドレス(URL)を入力することにより、Webサイト提供サーバー3へアクセスする。 【0026】 次に、ステップS2において、Webサイト提供サーバー3は、ステップS1における閲覧要求(URL入力)に対する応答として、操作端末用パソコン4上に、図4に示すようなログイン認証画面を表示させる。図4のログイン認証画面においては、ログイン名およびログイン名に対応するパスワードの入力が要求される。 【0027】 次に、ステップS3において、閲覧希望者は、予め登録されたログイン名およびパスワードを、図4のログイン認証画面に入力する。入力されたログイン名およびパスワードは、Webサイト提供サーバー3へ送信される。 【0028】 次に、ステップS4において、Webサイト提供サーバー3は、入力されたログイン名およびパスワードを照合し認証(第1認証)を行う。このとき、入力されたログイン名およびパスワードが適切であり認証に成功した場合には、ステップS5に進み、この後、操作端末用パソコン4は、継続的にWebサイト提供サーバー3に、画像表示を要求する。また、入力されたログイン名およびパスワードが不適切であり認証に失敗した場合には、ステップS2に戻り、再度、ログイン名およびこのログイン名に対応するパスワードの入力を要求する。 【0029】 次に、ステップS5において、Webサイト提供サーバー3は、携帯端末管理サーバー2に対し、操作端末用パソコン4を特定する固有コード(IPアドレスやMACアドレスや通信経路等の、ネットワーク上の識別情報)と、ステップS3において入力されたログイン名とを添えて、承認要求を通知する。Webサイト提供サーバー3と携帯端末管理サーバー2との通信は、専用線12を介して行われるが、あるいは専用線12に代えてネットワーク回線13を介して通信を行ってもよい。但し、ネットワーク回線13を介して通信を行う場合には、セキュリティを確保するために、データを暗号化してから送受信することが望ましい。 【0030】 なお、図3においては、ステップS4を行ってから、ステップS5を行う構成としたが、ステップS3を受け携帯端末管理サーバー2への通知を先に行ってもよい。即ち、ステップS5を先に行う構成でもよい。 【0031】 次に、ステップS6において、携帯端末管理サーバー2は、予め登録された所定の携帯端末1に対して、携帯端末ネットワーク5を介し、Webサイト提供サーバー3へのログイン承認要求を通知する。この携帯端末1の登録は、携帯端末管理サーバー2に限らず、Webサイト提供サーバー3に行われていてもよく、あるいは両方のサーバに登録されていてもよい。両方のサーバに登録を行った場合には、両方のサーバーで認証を行うことにより、セキュリティをさらに高めることができる。 【0032】 このとき、ステップS4において認証されたログイン名は、対応する閲覧希望者名に変換され、併せて携帯端末1に通知される。この通知は、例えば電子メールの送信により行われ、携帯端末1は、ベル音や振動やライト等の手段を用いて、この電子メールの着信を管理者に通知する。受信された電子メールは、図5に示すように、受信した日時(あるいは、所定の期間を経過した後は、年月日等を表示してもよい)および閲覧希望者名が分かるような形式で一覧表示される。 【0033】 管理者は、一覧表示された複数の電子メールの中から、閲覧を承認したい電子メールをキー操作により選択することにより開くことができる。図6に示すように、電子メールには、承認のためのアドレス(URL)が表示される。このとき、電子メールは、携帯端末管理サーバー2により、携帯端末1のタイプ(機種)に合わせて適切なフォーマットに変換されて、表示が行われる。 【0034】 次に、ステップS7において、図6に示されるアドレス(URL)を管理者がクリックすると、URLアドレスと携帯端末1を特定する固有識別番号(サブスクライブID等)とを含むデータが、携帯端末管理サーバー2に対して送信される。 【0035】 次に、ステップS8において、携帯端末管理サーバー2は、図7に示すように、ステップS5等において受信したデータを用いて、承認のための画面を表示する。図7においては、操作端末用パソコン4を特定する固有コード(ここではIPアドレス)および閲覧希望者名等が表示され、管理者に対してパスワードの入力を要求する。 【0036】 次に、ステップS9において、管理者は、予め付与されたパスワードを、図7の画面上で入力する。入力されたパスワードは、携帯端末1から携帯端末管理サーバー2に対して送信される。携帯端末管理サーバー2は、受信したパスワードと、ステップS7において受信した携帯端末1を特定する固有識別番号とを照合し認証(第2認証)を行う。即ち、携帯端末1の操作者が、登録されている正規の所有者と同一であるかの認証が行われる。このとき、入力されたパスワードが適切であり認証に成功した場合には、ステップS10に進む。また、入力されたパスワードが不適切であり認証に失敗した場合には、ステップS8に戻り、再度、パスワードの入力を要求する。 【0037】 次に、ステップS10において、携帯端末管理サーバー2は、Webサイト提供サーバー3に対して、携帯端末1の操作者の認証の成功を通知し、携帯端末1を特定する固有識別番号と、承認操作を特定し履歴を残すための識別コードとを送信する。ここで、セキュリティを確保するために、データの暗号化を行ってもよい。 【0038】 次に、ステップS11において、Webサイト提供サーバー3は、操作端末用パソコン4へのプライベートコンテンツの表示を承認する。これにより、図2に示されるような画面が操作端末用パソコン4へ表示される。 【0039】 このように、本実施の形態に係るWebサイト閲覧方法及びWebサイト閲覧システムにおいては、予め登録された所定の携帯端末1に対して、携帯端末ネットワーク5を介し、Webサイト提供サーバー3へのログイン承認要求を電子メール等で通知する。従って、携帯端末1を保有する管理者から離れた場所にある操作端末用パソコン4からであっても、ログイン承認を得ることによりWebサイトを閲覧することができるという効果を有する。 【0040】 また、ステップS3において閲覧希望者の認証を行い、ステップS7において管理者の認証を行うことにより本人性を特定するので、セキュリティを高めることができる。また、共通に設けられた設備(インフラ)側で認証等の動作を行うので、操作端末用パソコン4及び携帯端末1に機器やソフトウェアを追加する必要がないという効果を有する。」 c「【図1】 [図:0001397086000008.jpg] 」 d「【図3】 [図:0001397086000009.jpg] 」 e 以上より、引用文献6には、「Webサイトの閲覧希望者について、ログイン名及びパスワードの照合により認証した後、管理者の携帯端末に承認要求を通知し、管理者のログイン承認を得ることにより、閲覧を可能とする」との技術事項が開示されていると認められる。 (エ)本願の出願前に公知である特開2006-12044号公報(以下「引用文献7」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている。 a「【0005】 本発明の目的は、高いセキュリティレベルを保持すると共に、利便性を高めることができるユーザ認証装置及び方法、ユーザ認証システム、プログラム、並びに記録媒体を提供することにある。 【課題を解決するための手段】 【0006】 上述の目的を達成するために、請求項1記載のユーザ認証装置は、コンピュータシステム上でユーザを認証するユーザ認証装置において、前記ユーザから入力されるユーザ認証情報に基づいて認証を行う第1の認証手段と、前記第1の認証手段によりユーザが認証されたときは、当該認証されたユーザを承認するための承認者からの承認情報を受付ける受付手段と、前記受付手段により受付けた承認情報に応じて、前記認証されたユーザをさらに認証する第2の認証手段と、前記第2の認証手段により認証されたユーザに対して前記コンピュータシステムの利用権限を設定する利用権限設定手段とを備えることを特徴とする。 ・・・(略)・・・ 【0016】 上述の目的を達成するために、請求項11記載のユーザ認証システムは、ユーザを認証するユーザ認証装置と、前記ユーザ認証装置とネットワークを介して接続されると共に、前記ユーザを承認するための承認者が使用する承認者端末とを備えるユーザ認証システムにおいて、前記承認者端末は、前記承認者からの承認情報を取得する取得手段と、前記取得した承認情報を前記ユーザ認証装置に送信する送信手段とを備え、前記ユーザ認証装置は、前記送信された承認情報を受信する受信手段と、前記ユーザから入力されるユーザ認証情報に基づいて認証を行う第1の認証手段と、前記第1の認証手段によりユーザが認証されたときは、前記受信した承認情報に応じて、前記認証されたユーザをさらに認証する第2の認証手段と、前記第2の認証手段により認証されたユーザに対して前記コンピュータシステムの利用権限を設定する利用権限設定手段とを備えることを特徴とする。 ・・・(略)・・・ 【発明の効果】 【0028】 本発明によれば、ユーザを承認するための承認者からの承認情報を受付け、受付けた承認情報に応じて、認証されたユーザをさらに認証し、認証されたユーザに対してコンピュータシステムの利用権限を設定するので、承認状況に応じた利用権限をユーザに与え、もって高いセキュリティレベルを保持すると共に、利便性を高めることができる。」 b「【発明を実施するための最良の形態】 【0039】 以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら詳述する。 【0040】 図1は、本発明の第1の実施の形態に係るユーザ認証システムの構成を概略的に示すブロック図である。 【0041】 図1において、ユーザ認証システムは、認証を行うサーバ101(ユーザ認証装置)と、サーバ101にログインを行うユーザが使用するクライアント105(ユーザ端末)とを備え、これらはネットワーク104を介して接続され、互いにデータの送受信が可能である。クライアント105は、ネットワーク104に複数接続されていてもよい。 【0042】 サーバ101は、後述する外部メモリ211内に、後述する各処理を実行するための認証プログラム102と、後述する各種のテーブル情報を有するデータベース103とを格納している。データベース103は、ネットワーク104を介してサーバ101に通信可能に接続された他のサーバに格納されていてもよい。 【0053】 図3は、図2のサーバ101によって実行されるユーザ認証処理のフローチャートである。 ・・・(略)・・・ 【0059】 図3に戻り、ステップS305において、CPU201は、照合結果を確認し、ユーザ認証情報がパスワード情報と一致するか否かを判別し(第1の認証手段)、ユーザ認証情報がパスワード情報と一致しないときは、ステップS301に戻り、一方、ユーザ認証情報がパスワード情報と一致するときは、外部メモリ211のデータベース103に予め格納されている図6の承認者テーブル2からユーザに対して承認を与える承認者情報を取得してRAM203に格納する(ステップS306)。このとき、取得した承認者情報の数を設定承認者数としてRAM203に格納する。 【0060】 図6の承認者テーブル2は、ユーザのユーザ名(被承認者)と、該ユーザに対して承認を与える承認者のユーザ名(承認者)とからなる承認者情報を含む。例えば、被承認者である「user1」の承認者は「user2」、「user3」、「user4」の3名である。ステップS306において、3件の承認者情報が取得され、設定承認者数として「3」がRAM203に格納される。承認者テーブル2におけるユーザ名は、パスワードテーブル1におけるユーザ名と対応するものとする。 【0061】 図3に戻り、ステップS307において、RAM203に格納されている設定承認者数を確認して承認者情報を1件以上取得したか否かを判別し、承認者情報を1件以上取得したときは、RAM203に格納されている設定承認者数に基づいて、承認者にパスワードを入力させるための図7の承認確認画面20を生成し、CRT210に表示する表示制御を行う(ステップS308、受付手段)。 ・・・(略)・・・ 【0063】 図3に戻り、ステップS309において、承認者がキーボード209により承認確認画面20にパスワードを入力してOKボタン24を押下すると、CPU201は、入力されたパスワードを取得して承認者名と共にRAM203に格納する。次に、承認を確認した回数を示す承認確認済数と設定承認者数とを比較し、承認確認済数が設定承認者数と一致するか否かを判別する(ステップS310)。 ・・・(略)・・・ 【0068】 ステップS310の判別の結果、承認確認済数が設定承認者数と一致するときは、承認者全員の確認が終了したものとして、CPU201は、RAM203に格納された権限レベル変数を基に、外部メモリ211のデータベース103に予め格納されている図8の権限レベルテーブル3から権限レベル情報を取得してRAM203に格納する(ステップS316)。 ・・・(略)・・・ 【0072】 図3に戻り、ステップS318において、RAM203に格納した権限レベル情報を基に、図10のログイン確認画面30を生成して、CRT210に表示する表示制御を行い、本処理を終了する。 【0073】 図10のログイン確認画面30は、ユーザの行うことができる作業内容をユーザに通知するためのものである。例えば、権限レベル変数が2のときは、マスタデータの参照・修正・削除が可能である旨がログイン確認画面に表示される。 c「【0091】 図13は、本発明の第3の実施の形態に係るユーザ認証システムの構成を概略的に示すブロック図である。 【0092】 図13のユーザ認証システムの構成は、図1のユーザ認証システムの構成と基本的に同じであり、符号を500番台として対応させる。図13のユーザ認証システムは、複数のクライアント505~508を備える点でのみ図1のものと異なる。 【0093】 サーバ501、及びクライアント505~508のハードウェア構成は図2のものと同じである。 【0094】 本実施の形態では、被承認者としてのクライアント505(ユーザ端末)がサーバ501にログインする際に、承認者としてのクライアント506~508(承認者端末)が承認を与える例について説明する。以下の処理は、クライアント505のPC等からサーバ501に対してネットワーク504を介して入力情報を送信し、サーバ501からの送信情報をクライアント505の表示装置に表示することにより、実行される。 【0095】 図14は、図13のサーバ501によって実行されるユーザ認証処理のフローチャートである。 【0096】 図14の処理は、図3の処理と基本的に同じであり、図3のステップと同一のステップには同一符号を付してその説明を省略し、図3の処理と異なる部分についてのみ説明する。図14の処理は、ステップS307とS316との間の処理に代えて、ステップS401、S402が配される点でのみ図3の処理と異なる。 【0097】 図14において、ステップS307において、RAM203に格納されている設定承認者数を確認して承認者情報を1件以上取得したか否かを判別し、承認者情報を1件以上取得したときは、後述する図15の画面送信処理を実行して、承認者のクライアント506~508に後述する図17の承認画面の画面情報を送信する(ステップS600)。 【0098】 次いで、後述する図19の承認者認証処理を実行して、承認者のクライアント506~508からの承認情報を確認して権限レベル変数を増加させ(ステップS700)、ステップS316以降の処理を実行して、本処理を終了する。 【0099】 図14の処理によれば、承認者のクライアント506~508に承認画面の画面情報を送信し(ステップS600)、承認者のクライアント506~508からの承認情報を確認して権限レベル変数を増加させるので(ステップS700)、承認者が遠隔地にいる場合でも、ユーザはシステムを利用することができる。」 ※審決注 【0096】中の「ステップS401、S402」との記載は、「ステップS600、S700」の誤記と解した。 d「【図1】 [図:0001397086000010.jpg] 」 e「【図3】 [図:0001397086000011.jpg] 」 f「【図6】 [図:0001397086000012.jpg] 」 g「【図13】 [図:0001397086000013.jpg] 」 h「【図14】 [図:0001397086000014.jpg] 」 i「【図15】 [図:0001397086000015.jpg] 」 j 以上から、引用文献7には、「ユーザ認証装置において、前記ユーザから入力されるユーザ認証情報に基づいて認証を行い、当該認証されたユーザを承認するための承認者が使用する承認者端末から受付けた承認情報に応じて、前記認証されたユーザをさらに認証する」との技術事項が開示されていると認められる。 (オ)周知技術 引用文献2及び5ないし7にそれぞれ記載された、上記(ア)~(エ)のとおりの技術事項に鑑みれば、「ユーザ認証に際して、ユーザ本人の認証に加えて、承認者が使用する端末に承認を求める」ことは、本願出願前において、ユーザ認証に係る技術分野における当業者にとって、周知技術であったと認められる。 (3)対比 本件補正発明と引用発明とを対比する。 ア 本件補正発明の構成Aと引用発明の構成aについて 引用発明の「携帯端末10」は、ユーザの使用に供するものであるから、本件補正発明の「ユーザ端末」に相当し、引用発明の「認証チェックサーバ20」は、本件補正発明でいう「情報処理装置」に対応することは明らかである。 そして、引用発明の「認証チェックサーバ20」が行う「携帯端末10の認証処理」には、後述する「認証チェック部21」の処理によって、ユーザのログインを許可する処理が含まれており、「ユーザ端末のユーザを認証する」機能を有するから、引用発明の構成aと本件補正発明の構成Aとの間には差異が無い。 イ 本件補正発明の構成Bと引用発明の構成bについて 引用発明の認証情報登録部24が、事前に「データベース22」に登録する「ユーザID」は、ログインを許可する携帯端末10のユーザそれぞれを識別する情報であることは自明であるから、本件補正発明の「ユーザ情報保存部」に登録する「ユーザそれぞれを識別する登録識別情報」に相当する。また、引用発明の「ログインを許可する場所の位置情報」は、当該位置情報が示す場所に携帯端末10が位置する場合にログインを許可するための情報であるから、本件補正発明の「ユーザ端末の適切な認証位置として予め設定された認証位置情報」に相当する。 したがって、引用発明の構成bと、本件補正発明の構成Bとは、「前記ユーザ端末の前記ユーザそれぞれを識別する登録識別情報、前記ユーザ端末の適切な認証位置として予め設定された認証位置情報を登録するユーザ情報保存部」である点で共通する。 一方、本件補正発明の「ユーザ情報保存部」は、「前記ユーザ端末の認証を承認する承認者情報」を登録するのに対し、引用発明の「データベース22」は、そのような情報を登録していない点で相違する。 ウ 本件補正発明の構成C、Dと引用発明の構成c、dについて 引用発明の「認証チェック部21」は、携帯端末10から、ユーザID及び位置情報を受信し、これらがデータベース22に登録されているかを確認する処理を行って、携帯端末10に送信する、認証チェック結果を得るものであるから、本件補正発明の「ユーザ認証部」が行う「前記ユーザ端末から取得した識別情報及び位置情報を、前記登録識別情報及び前記認証位置と照合して前記ユーザ端末の認証結果を出力する」処理を行っているといえ、引用発明の「認証チェック部21」は、本件補正発明の構成Cに相当する構成を備えているといえる。また、引用発明の「認証チェック部21」は、認証チェック結果として「OK(成功/許可)」を送信する処理を行うにあたり、携帯端末10から受信したユーザIDが、データベース22に登録されているログインを許可する携帯端末10のユーザIDに一致するかどうか、また、受信した位置情報が、データベース22に登録されているログインを許可する場所の位置情報に一致するかどうかをチェックしているから、本件補正発明の構成C、Dと引用発明の構成c、dとは、「前記ユーザ端末から取得した識別情報及び位置情報を、前記登録識別情報及び前記認証位置と照合して前記ユーザ端末の認証結果を出力するユーザ認証部」であり、「ユーザ認証部は、前記識別情報が前記登録識別情報に一致し、前記位置情報が前記認証位置に一致した場合」に、認証に係る所定の処理を行う点で共通する。 一方、本件補正発明の「ユーザ認証部」は、構成Dにおいて、前記識別情報が前記登録識別情報に一致し、前記位置情報が前記認証位置に一致した場合に、「前記承認者情報に対応する承認者端末に通知して、前記承認者端末から受け付けた承認情報に基づき認証結果を前記ユーザ端末で実行される所定のアプリケーションに出力する」のに対して、引用発明の「認証チェック部24」は、携帯端末10に認証チェック結果を送信するにあたり、承認者端末との間で情報の送受は行わない点、また、認証チェック結果の送信先として携帯端末10で実行される所定のアプリケーションを使用するかどうかは明らかでない点で相違する。 エ 以上より、本件補正発明と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 (一致点) 「ユーザ端末のユーザを認証する情報処理装置であって、 前記ユーザ端末の前記ユーザそれぞれを識別する登録識別情報、前記ユーザ端末の適切な認証位置として予め設定された認証位置情報を登録するユーザ情報保存部と、 前記ユーザ端末から取得した識別情報及び位置情報を、前記登録識別情報及び前記認証位置と照合して前記ユーザ端末の認証結果を出力するユーザ認証部と、を備えて、 前記ユーザ認証部は、前記識別情報が前記登録識別情報に一致し、前記位置情報が前記認証位置に一致した場合に、認証に係る所定の処理を行う、 情報処理装置。」 (相違点1) 本件補正発明のユーザ情報保存部は、ユーザ端末の認証を承認する承認者情報を登録するのに対し、引用発明のデータベース22は、当該情報を登録しない点。 (相違点2) 本件補正発明のユーザ認証部は、識別情報が前記登録識別情報に一致し、位置情報が認証位置に一致した場合、前記承認者端末に通知して、前記承認者端末から受け付けた承認情報に基づき認証結果を出力するのに対し、引用発明は、承認者情報を登録しておらず、認証チェック部24による承認者端末への通知ならびに承認者端末からの承認情報の受け付けを行わない点。 (相違点3) 本件補正発明のユーザ認証部は、認証結果の出力先が、ユーザ端末で実行される所定のアプリケーションであるのに対し、引用発明の認証チェック部24は、認証結果を携帯端末10に送信しているものの、その送信先が携帯端末10で実行されるアプリケーションかどうかは不明である点。 (4)相違点についての判断 ア 相違点1及び2について ユーザ認証に係る技術分野における当業者にとって、「ユーザ認証に際して、ユーザ本人の認証に加えて、承認者が使用する端末に承認を求める」ことが、本願出願前において周知技術であったことは、上記(2)ウにて述べたとおりである。 そして、ユーザ認証に係る周知技術である以上、ユーザ認証に係る発明である引用発明に対して、当該周知技術の適用を着想することに、当業者が困難を要するものとは認められないから、引用発明において、ログインを許可するユーザIDや位置情報を事前に登録するデータベースに対して、承認者に係る情報をあわせて登録し、ユーザ本人や使用位置等についての認証に加えて、承認者に承認を求め、承認者端末からの承認情報に基づいて認証結果を出力する構成とすることは、引用発明に対する上記の周知技術の適用の結果として、当業者が容易に想到し得ることであり、当該構成を採用することによる作用効果も、当業者の予測を超える顕著なものとは認められない。 したがって、引用発明に対して上記の周知技術を適用することにより、上記相違点1及び2に係る構成を得ることは、当業者が容易に想到し得ることである。 イ 相違点3について 引用文献1には、認証チェックサーバ20により携帯端末10に対してログインが許可された後に、携帯端末10を用いて可能となる処理が、どのような処理であるのかが具体的に示されていないが、上記第2の2(2)ア(オ)の【0042】には、「認証チェックサーバ20がプロバイダ等のウェブサービスを提供する事業者のサーバである場合、認証チェック部21は、データ送受信部15を介した携帯端末10からのアクセス(接続)やサービス要求を受け付けるようにする。」との記載があるから、引用発明の認証チェックサーバ20としては、「ウェブサービスを提供する事業者のサーバ」が想定されており、携帯端末10を用いて事業者のサーバが提供するウェブサービスを使用する処理が想定されていると解される。 そのようなウェブサービスを携帯端末で利用する際には、WEBブラウザを用いてサーバにアクセスして、必要な認証処理を行うことが本願出願前において一般的であるところ、当該WEBブラウザは、携帯端末で実行されるアプリケーションに他ならないから、引用発明における認証チェックの送信先を、携帯端末10で実行されるアプリケーションとすることは、当業者が普通に採用する事項に過ぎない。 なお、携帯端末に対する事業者によるサービスの提供の態様としては、いわゆるWEBブラウザによるアクセスを通じて提供されるウェブサービスに加えて、携帯端末にインストールして使用する専用のアプリケーションを提供し、当該アプリケーションを通じて同様のサービスを利用させることも、本願出願前において広く行われている(例えば、インターネットバンキングやインターネットショッピングなど)ことであり、そのような態様で提供されるサービスにおいては、認証チェック結果の送信先として、WEBブラウザ以外の専用のアプリケーションを選択することもまた、当業者が普通に採用する事項である。 そうすると、引用発明において、認証チェック結果の送信先として、携帯端末10で実行されるアプリケーションを選択することに、当業者が困難を要するものとは認められない。 そして、そのような選択により奏される作用効果も、当業者の予測を超える顕著なものであるとは認められない。 したがって、引用発明ならびに周知の事項に基づいて、上記相違点3に係る構成を得ることは、当業者にとって、格別の創作能力を要するものとは認められない。 ウ 請求人の主張について 請求人は、本件補正発明が、特に、「前記ユーザ認証部は、前記識別情報が前記登録識別情報に一致し、前記位置情報が前記認証位置に一致した場合に、前記承認者情報に対応する承認者端末に通知して、前記承認者端末から受け付けた承認情報に基づき認証結果を前記ユーザ端末で実行される所定のアプリケーションに出力する」との構成を有するから、引用文献1に記載された発明に対して、「ユ-ザ端末内で所定のアプリケ-ションを実行する操作者が正当なユーザであることを確実に認証することができ、強固な認証システムを実現できます」と主張する(以下、「主張1」という。)とともに、「引用文献1の技術は、位置情報を用いて第三者による携帯端末の不正利用を防止するものである一方で、引用文献2の技術は、開発環境サーバで行うべき操作が、操作者の作業ミスにより実際の本番環境サーバに適用されてしまうことを、サーバへのログイン時に承認者の承認によって防止するものであり、両文献は技術的な課題、作用・機能が異なり、引用文献1に対して引用文献2の技術を組み合わせる動機付けは無い」と主張する(以下、「主張2」という。)ので、以下、これらの主張について検討する。 (ア)主張1について セキュリティ認証技術において、異なる方式の認証の段階を追加すれば、その追加に見合う分だけ誤った認証を防ぐことが可能となり、安全性がより向上することは、当業者に広く知られていることであり、端末IDとユーザIDと端末の位置情報とにより認証を行う引用文献1記載の発明に対して、その認証の確実性を向上させるべく、承認者による承認を新たに付加することで、その付加に見合った強固な認証結果が得られることは、当業者の技術常識の範囲の事項に過ぎない。また、認証結果の出力先を、所定のアプリケーションとすることによって、当該アプリケーションにおいてそのような強固な認証結果を利用できることも、当業者にとって当然の事項に過ぎない。 そうすると、請求人の主張する作用効果は、当業者が普通に期待する程度のものに過ぎないから、本件補正発明について、その進歩性を肯定する方向に働く要素として考慮し得るほどの格別顕著なものであるとはいえない。 したがって、請求人の主張1は採用することができない。 (イ)主張2について 引用文献2は、ユーザ認証に際して承認者が使用する端末に承認を求める構成が周知技術であることを示す文献であって、当該周知技術を利用した結果として解決することができた技術的な課題、作用・機能についての記載が、引用文献1におけるそれらの記載と異なることによって、当該周知技術を知識として有する当業者に対して、引用文献1に記載の発明への当該周知技術の適用を妨げる事情が生じているとは認められない。 したがって、請求人の主張2は理由がなく、採用することができない。 (ウ)小括 以上のとおりであるから、請求人の主張はいずれも採用できない。 (5)まとめ 以上のとおりであるから、本件補正発明は、引用文献1に記載された発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許出願の際、独立して特許を受けることができないものである。 3 むすび 上記のとおり、本件補正発明は、特許法17条の2第6項で準用する同法126条7項の規定に違反するものであり、同法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下されるべきものである。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、令和4年1月12日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲1ないし7に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、前記第2[理由]1(2)に記載したとおりのものである。 2 原査定の拒絶理由の概要 原査定(令和4年6月10日付け拒絶査定)の拒絶の理由である令和4年1月18日付け拒絶理由通知の概要は以下のとおりである。 (1)理由1(進歩性) この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 記 ・請求項1、6~7に対して、引用文献1~2 ・請求項2~5に対して、引用文献1~4 引用文献1.特開2009-187183号公報(新たに引用された文献) 引用文献2.特開2014-071548号公報(周知技術を示す文献) 引用文献3.特開2018-026162号公報 引用文献4.特開2009-110432号公報 (2)理由2(明確性) この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法36条6項2号に規定する要件を満たしていない。 記 本願の請求項1、6~7の「前記前記認証位置に一致した場合に」との記載は不明確である。 3 引用文献、引用発明 原査定の拒絶理由で引用された引用文献1ないし2、引用発明、引用文献2に記載された周知技術は、前記第2[理由]2(2)に記載のとおりである。 4 対比・判断 本願発明は、一部に誤記を含むものの、実質的に、前記第2[理由]2で検討した本件補正発明から、認証結果の出力先についての「前記ユーザ端末で実行される所定のアプリケーション」という事項を削除したものに相当する。 そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本件補正発明が、前記第2[理由]2(3)~(5)に記載したとおり、引用文献1に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、引用文献1に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明ならびに他の拒絶理由について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-014515

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