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特許拒絶査定不服審判

2022-013950

アクティビティを有効化するユーザインタフェース

審判番号
2022-013950
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-159956外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年09月06日
審決日
2023年02月21日
公報発行日
2023年03月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G06F) / P18 .537-WY (G06F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第2号、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-159956「アクティビティを有効化するユーザインタフェース」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年10月21日出願公開、特開2021-168103、請求項の数(27)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和2年9月24日の出願(パリ条約による優先権主張2020年4月10日 米国、2020年5月11日 米国、2020年6月1日 米国、2020年9月23日 デンマーク)であって、その手続の経緯は次のとおりである。 令和2年11月 5日 :手続補正書の提出 令和3年12月24日付け:拒絶理由通知 令和4年 2月25日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年 6月15日付け:拒絶査定(原査定) 令和4年 9月 6日 :審判請求書、手続補正書の提出 第2 原査定の概要 原査定(令和4年6月15日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 理由1(明確性) この出願は、特許請求の範囲の記載が、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 請求項2の「前記第2のユーザインタフェースを表示することは、前記第2のユーザインタフェースの表示を認証するために、認証情報を要求することなく、前記第2のユーザインタフェースを表示すること」との記載は、その記載が日本語として、及び、技術的に明確でない。 特に、「前記第2のユーザインタフェースの表示を認証するために、認証情報を要求することなく」との記載は、「認証」をするのかしないのか、するとしたら、「認証情報を要求」しないで、どのように認証するのか、「認証」も「認証情報」の要求もしないのであれば、そのような何もしないことを特定することにいかなる技術的意義があるのか、わからない。 そのため、特許を受けようとする発明の範囲が明確でない。 請求項2が明確でないため、請求項2を引用する請求項3-27についても同様に明確でない。 理由2(進歩性) 本願請求項1,2に係る発明は、以下の引用文献1,3,4に基づいて、本願請求項3,4,6-14,17,25-27に係る発明は、以下の引用文献1-4に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献等一覧 1.特表2017-517788号公報 2.米国特許出願公開第2013/0311600号明細書 3.国際公開第2013/111245号 4.特開2003-177932号公報 第3 本願発明 本願請求項1-27に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明27」という。)は、令和4年9月6日提出の手続補正書(以下、「本件補正」という。)で補正された特許請求の範囲の請求項1-27に記載された事項により特定される発明であって、本願発明1は以下のとおりの発明である。 「【請求項1】 方法であって、 表示生成構成要素及び1つ以上の入力デバイスと通信するコンピュータシステムにおいて、 第1のアプリケーションに関連付けられたアクティビティを開始するためのトリガ条件の発生を検出することと、 前記トリガ条件の発生の検出に応答して、前記表示生成構成要素を介して、第1のユーザインタフェースを表示することであって、前記第1のユーザインタフェースを表示することは、 前記アクティビティの説明と、 前記アクティビティに関連付けられたアクションをとるための第1の選択可能なユーザインタフェースオブジェクトとを同時に表示することを含む、ことと、 前記第1のユーザインタフェースを表示している間に、前記1つ以上の入力デバイスを介して、前記第1の選択可能なユーザインタフェースオブジェクトのアクティブ化を検出することと、 前記第1の選択可能なユーザインタフェースオブジェクトの前記アクティブ化の検出に応答して、 前記第1のアプリケーションが前記コンピュータシステム上で利用不可能であるとの判定に従って、前記表示生成構成要素を介して、前記第1のアプリケーションの少なくとも第1の部分をダウンロードすることなく、前記アクティビティを実行するように構成された第2のユーザインタフェースを表示することであって、前記第2のユーザインタフェースは、前記トリガ条件の発生の検出後にダウンロードされた、前記第1のアプリケーションの第2の部分に基づいて生成され、前記第1のアプリケーションの前記第1の部分は前記第1のアプリケーションの前記第2の部分と異なる、ことと を含む、方法。」 なお、本願発明2-27は、本願発明1を減縮した発明である。 第4 引用文献、引用発明 1 引用文献1、引用発明 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審による。以下同様。)。 「【0015】 いくつかの実施形態によれば、ある方法は、ディスプレイ、プロセッサ、及びメモリを備えた電子デバイスにおいて実行される。この方法は、第1アプリケーションのユーザインターフェースを表示することであって、第1アプリケーションのユーザインターフェースは、複数の小売業者を識別する情報を含む、ことと、複数の小売業者のうちの第1小売業者と支払トランザクションを開始する要求を受信することと、第1小売業者と支払トランザクションを開始する要求を受信したことに応じて、第1小売業者のアプリケーションがデバイス上で利用可能であるという判定に従って、第1小売業者のアプリケーションを呼び出すことであって、第1小売業者のアプリケーションによって、ユーザは第1小売業者と支払トランザクションを開始することができる、ことと、第1小売業者のアプリケーションがデバイス上で利用可能ではないという判定に従って、第1小売業者のアプリケーションを呼び出すことなく、支払トランザクションを進めるためのオプションをユーザに提供することと、を含む。」 「【0432】 図19は、いくつかの実施形態に係る、電子デバイス(例えば、100、300)を使用して支払トランザクションを行うための例示的なユーザインターフェースを示す図である。これらのユーザインターフェースは、図20の方法を含めた、以下で説明される方法を例示するために使用される。 【0433】 デバイスには、第1のアプリケーション(例えば、商品又はサービスに関する情報を表示する地図アプリケーション又はWebブラウザアプリケーション)のためのユーザインターフェース(例えば、1902)が表示される。第1のアプリケーションのためのユーザインターフェース(例えば、1902)は、複数の小売業者(例えば、購入するアイテムを選択するための1904A-1904C)を特定する情報を含む。デバイスは、複数の小売業者のうちの第1の小売業者と支払トランザクションを開始する要求(例えば、ユーザは購入選択アフォーダンス1906をタップする)を受信する。第1の小売業者と支払トランザクションを開始する要求を受信したことに応じて、第1の小売業者のアプリケーション(例えば、第1の小売業者の商標を付したアプリケーションなどの、携帯デバイスからの支払トランザクションを処理するための第1の小売業者によって指定されたアプリケーション)がデバイス上で利用可能であるという判定に従って、デバイスは、第1の小売業者のアプリケーションを呼び出すが、この第1の小売業者のアプリケーションによって、ユーザは、第1の小売業者と支払トランザクションを開始する(例えば、第1の小売業者のアプリケーションが表示され、購入を行うためのオプションを提供する)ことができ、第1の小売業者のアプリケーションがデバイス上で利用できないという判定に従って、デバイスは、第1の小売業者のアプリケーションを呼び出さないで支払トランザクションを進めるためのオプションをユーザに提供する(例えば、その小売業者によって提供されていない別のアプリケーションを呼び出して、購入を行うためのオプションを提供する)。 【0434】 いくつかの実施形態では、第1の小売業者のアプリケーションがデバイス上で利用できず、ダウンロードは利用できるという判定に従って、デバイスは、小売業者のアプリケーションに関連付けられたダウンロードアフォーダンス(例えば、1908)を表示する。例えば、ダウンロードアフォーダンスは、アクティブ化されると、電子デバイスへの、第1の小売業者のアプリケーションのダウンロード(及び/又はインストール)を開始する。」 「【図19】 [図:0001395124000001.jpg] 【図20】 [図:0001395124000002.jpg] 」 したがって、上記引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「方法であって、 ディスプレイを備えた電子デバイスにおいて実行され、 第1のアプリケーション(例えば、商品又はサービスに関する情報を表示する地図アプリケーション又はWebブラウザアプリケーション)のためのユーザインターフェースが表示され、 第1のアプリケーションのためのユーザインターフェース(例えば、1902)は、複数の小売業者(例えば、購入するアイテムを選択するための1904A-1904C)を特定する情報を含み、 第1の小売業者と支払トランザクションを開始する要求(例えば、ユーザは購入選択アフォーダンス1906をタップする)を受信したことに応じて、 第1の小売業者のアプリケーションがデバイス上で利用できないという判定に従って、デバイスは、第1の小売業者のアプリケーションを呼び出さないで支払トランザクションを進めるためのオプションをユーザに提供する(例えば、その小売業者によって提供されていない別のアプリケーションを呼び出して、購入を行うためのオプションを提供する)、 方法。」 2 引用文献2 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている(以下、「引用文献2記載の技術的事項」という。)。 「ABSTRACT Disclosed here are implementations involving an application program that includes an event handling portion. The event handling portion monitors for an event associated with execution of an initial portion of the application program downloaded with the event handling portion that involves an additional portion of the application program not yet downloaded. In response to detecting the event, the execution of the initial portion of the application program is paused by the event handler and downloading of the additional portion is initiated. Upon downloading the additional portion of the application program, execution of the initial portion of the application program can resume. [当審訳] 要約 イベント処理部を含むアプリケーションプログラムを含む態様が開示される。イベント・ハンドリング部は、まだダウンロードされていないアプリケーションプログラムの追加の部分を必要とするイベント処理部と、ダウンロードされたアプリケーションプログラムの初期部分の実行に関連するイベントを監視する。イベントを検出したことに応答して、アプリケーションプログラムの最初の部分の実行は、イベントハンドラによって中断されて、追加部分のダウンロードが開始される。アプリケーションプログラムの追加の部分がダウンロードされると、アプリケーションプログラムの最初の部分の実行を再開することができる。」 3 引用文献3 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献3には、図面とともに次の事項が記載されている(以下、「引用文献3記載の技術的事項」という。)。 「[0034] 第2情報処理装置100aからコンテンツを購入する場合、コンテンツのデータサイズが大きいと、ダウンロードに時間がかかる。そこで情報処理システム1では、コンテンツの一部がダウンロードされると、第2情報処理装置100aは、そのコンテンツの一部をインストールして、短い待ち時間でユーザAがコンテンツの実行を開始できるようにしている。たとえばゲームが複数ステージからなる場合、サーバ5は、まず第1ステージを実行するためのソフトウェアを第2情報処理装置100aに送信し、第2情報処理装置100aでは、そのソフトウェアをインストールして、ユーザAが第1ステージをプレイできるようにする。ユーザAが第1ステージをプレイしている間、サーバ5は、第2ステージ以降のステージをプレイさせるためのソフトウェアを第2情報処理装置100aに引き続き送信し、最終的には、全てのステージをプレイできるようにする。このように、第2ステージ以降のステージをプレイさせるためのソフトウェアを、バックグランドでダウンロードさせることで、ユーザAは、第1ステージ分のダウンロード時間だけ待てばよく、ゲーム開始までの待ち時間を短縮できる。」 4 引用文献4 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献4には、図面とともに次の事項が記載されている(以下、「引用文献4記載の技術的事項」という。)。 「【0019】 【発明の実施の形態】本発明をアプリケーションの効率的且つ順序だったダウンロードのための装置及び方法として説明する。アプリケーションのエンジンを稼動させるのに必要なクラスを保有するコアモジュールがまず始めにダウンロードされる。次に、アプリケーションが実行中に、残りの非コアモジュールがバックグラウンドでダウンロードされ、必要に応じて実行中のプログラムに自動的にアップロードされる。しかしながら、当業者であれば、これら詳細な説明の一部又は全てを知らなくても本発明が実施可能なことは明らかである。その他の場合は、本発明が不要に不明瞭にならないよう、よく知られたプロセスオペレーションについては詳細な説明を省いた。 【0020】本発明の実施例は、中央に位置するソース(例えば、ハードウエアやソフトウエアのベンダ)からエンドユーザにアプリケーション・コンポーネントを効率よくインターネットで配布するための方法並びに装置を提供するものである。一実施例では、ユーザがウエブサイトをアクセスして異なるアプリケーションやオプションを選択することができる。本明細書で使用されているように、アプリケーションやコンポーネントの効率的なハンドリング及びダウンロードを可能にする例は、アプリケーションやアプリケーション・コンポーネントの種類を問わず共通である。しかしながら、説明を簡単にするため、プリンタ及びプリンタユーザが利用できるアプリケーションのオプションについて説明する。こうしたアプリケーションやオプションは、例えば、ベンダのウエブサイトから入手することができる。本実施例では、プリンタ用アプリケーションとは、グリーティングカードを作成したり、招待状を作成したり、本カバーを作成したり、アートテンプレートを作成したり、名刺を作成したり、包装紙を作成したり、ギフトボックスを作成したりするためのアプリケーションである。ユーザが一つのアプリケーションのオプションを選択すると、そのアプリケーションのオプションにはさらに選択可能なサブオプションが用意されている。例えば、「グラフィックをグリーティングカードに付け加える」といった、コンテントを追加するようなオプションを選択することができる。 【0021】一実施例では、プログラムに必要となる選択オプションの全て、もしくはそのグループが識別され、ソフトウエアクラスのモジュールが選択オプションごとに、あるいは選択オプショングループごとに作成される。これらのモジュールは、各モジュールが特定のプログラム処理を実行するのに必要な全クラスを保有するように選択される。例えば、1番目のモジュールはグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を生成するためのクラスを全て含み、2番目のモジュールはイメージを選択してダウンロードするためのクラスを含み、3番目のモジュールは印刷のためのクラスを含み、4番目のモジュールはイメージを回転したりカットしたりするのに必要なクラスを含む、といった具合に。また一例としては、少なくとも一つのモジュールがアプリケーションのエンジンを稼動させるのに必要なコアクラスを含んでいなければならない。コアモジュールはコマンドラインから命令を受ける。もしくは、コアモジュールは、GUIモジュールをダウンロード、インストールして、より便利なインタフェースをユーザに提供するのが好ましい。 【0022】プログラム・ダウンロードのスピードアップを図るために、実行可能プログラムをダウンロードする際、コアモジュールだけを最初にダウンロードする。そして次に、そのコアモジュールがGUIモジュールをダウンロードしてインストールするので、ユーザに対して様々なプログラムのオプションが提示される。例えば、プログラムの実行中にユーザがコアモジュールの含まれないオプションを選択すると、コアモジュールは、選択されたオプションを実行するモジュールがローカルに利用できるかどうかを確認する(例えば、ユーザのドライブにあるのかネットワークドライブにあるのか)。一例として、要求されたモジュールがローカルに利用できない場合は、必要なモジュールがインターネットからダウンロードされて、実行中のプログラムに自動的にアップロードされる。もしも要求されたモジュールが以前にダウンロードされていた場合には、コアモジュールは、そのモジュールのバージョンがコアモジュールのバージョンよりも古いかどうかを確認する。そのモジュールのバージョンがコアモジュールよりも古くなければ、そのローカルのモジュールが使用され、コアモジュールのバージョンより古かった場合は、新しいモジュールがインターネットからダウンロードされる。」 第5 対比・判断 1 本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを比較すると、次のことがいえる。 ア 引用発明の「ディスプレイ」は、本願発明1の「表示生成構成要素」に相当する。 イ 引用発明の「ディスプレイ」は、「第1の小売業者と支払トランザクションを開始する要求(例えば、ユーザは購入選択アフォーダンス1906をタップする)」を受信可能とされているから、本願発明1の「1つ以上の入力デバイス」に相当する構成を備えるといえる。 ウ 引用発明の「電子デバイス」は、「ディスプレイ」と通信を行っていることは明らかであるから、上記ア、イを踏まえると、本願発明1の「表示生成構成要素および1つ以上の入力デバイスと通信するコンピュータシステム」に相当する。 エ 引用発明の「第1のアプリケーション(例えば、商品又はサービスに関する情報を表示する地図アプリケーション又はWebブラウザアプリケーション)のためのユーザインターフェースが表示され」ることは、本願発明1の「第1のユーザインタフェースを表示すること」に相当する。 オ 引用発明の「複数の小売業者(例えば、購入するアイテムを選択するための1904A-1904C)を特定する情報」は、本願発明1の「アクティビティの説明」に相当する。 カ 引用発明の「購入選択アフォーダンス1906」は、「第1の小売業者と支払トランザクションを開始する」ために、「ユーザ」によって「タップ」されるから、本願発明1の「前記アクティビティに関連付けられたアクションを取るための第1の選択可能なユーザインタフェースオブジェクト」に相当する。 キ 引用発明の「複数の小売業者(例えば、購入するアイテムを選択するための1904A-1904C)を特定する情報」と「購入選択アフォーダンス1906」とは同時に表示されていることは明らかであるから、引用発明の方法は、本願発明1の「前記アクティビティに関連付けられたアクションをとるための第1の選択可能なユーザインタフェースオブジェクトとを同時に表示すること」に相当する構成を備えるといえる。 ク 引用発明の「第1の小売業者と支払トランザクションを開始する要求(例えば、ユーザは購入選択アフォーダンス1906をタップする)を受信」することは、上記イ-キを踏まえると、本願発明1の「前記第1のユーザインタフェースを表示している間に、前記1つ以上の入力デバイスを介して、前記第1の選択可能なユーザインタフェースオブジェクトのアクティブ化を検出すること」に相当する。 ケ 引用発明の「支払トランザクションを進めるためのオプション」は、本願発明1の「前記アクティビティを実行するように構成された第2のユーザインタフェース」に相当する。 コ 引用発明の「第1の小売業者のアプリケーションがデバイス上で利用できないという判定に従って、デバイスは、第1の小売業者のアプリケーションを呼び出さないで支払トランザクションを進めるためのオプションをユーザに提供する(例えば、その小売業者によって提供されていない別のアプリケーションを呼び出して、購入を行うためのオプションを提供する)」ことは、上記ケを踏まえると、本願発明1の「前記第1のアプリケーションが前記コンピュータシステム上で利用不可能であるとの判定に従って、前記表示生成構成要素を介して、前記第1のアプリケーションの少なくとも第1の部分をダウンロードすることなく、前記アクティビティを実行するように構成された第2のユーザインタフェースを表示することであって、前記第2のユーザインタフェースは、前記トリガ条件の発生の検出後にダウンロードされた、前記第1のアプリケーションの第2の部分に基づいて生成され、前記第1のアプリケーションの前記第1の部分は前記第1のアプリケーションの前記第2の部分と異なる、こと」と、「前記第1のアプリケーションが前記コンピュータシステム上で利用不可能であるとの判定に従って、前記表示生成構成要素を介して、前記アクティビティを実行するように構成された第2のユーザインタフェースを表示する」点で共通する。 (2)一致点・相違点 したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 [一致点] 「方法であって、 表示生成構成要素及び1つ以上の入力デバイスと通信するコンピュータシステムにおいて、 前記表示生成構成要素を介して、第1のユーザインタフェースを表示することであって、前記第1のユーザインタフェースを表示することは、 前記アクティビティの説明と、 前記アクティビティに関連付けられたアクションをとるための第1の選択可能なユーザインタフェースオブジェクトとを同時に表示することを含む、ことと、 前記第1のユーザインタフェースを表示している間に、前記1つ以上の入力デバイスを介して、前記第1の選択可能なユーザインタフェースオブジェクトのアクティブ化を検出することと、 前記第1の選択可能なユーザインタフェースオブジェクトの前記アクティブ化の検出に応答して、 前記第1のアプリケーションが前記コンピュータシステム上で利用不可能であるとの判定に従って、前記表示生成構成要素を介して、前記アクティビティを実行するように構成された第2のユーザインタフェースを表示する、ことと を含む、方法。」 [相違点1] 本願発明1では「第1のアプリケーションに関連付けられたアクティビティを開始するためのトリガ条件の発生を検出」し、「前記トリガ条件の発生の検出に応答して」、「前記表示生成構成要素を介して、第1のユーザインタフェースを表示する」のに対し、引用発明ではそのように特定されていない点。 [相違点2] 本願発明1では、「第2のユーザインタフェース」は、「前記第1のアプリケーションの少なくとも第1の部分をダウンロードすることなく、前記アクティビティを実行するように構成され」ているのに対し、引用発明ではそのように特定されていない点。 [相違点3] 本願発明1では、「前記第2のユーザインタフェース」は、「前記トリガ条件の発生の検出後にダウンロードされた、前記第1のアプリケーションの第2の部分に基づいて生成され、前記第1のアプリケーションの前記第1の部分は前記第1のアプリケーションの前記第2の部分と異なる」のに対し、引用発明ではそのように特定されていない点。 (3)相違点についての判断 事案に鑑みて、互いに関連する上記相違点2,3について先に検討する。 本願発明1の上記相違点2,3に係る、「第2のユーザインタフェース」は、「前記第1のアプリケーションの少なくとも第1の部分をダウンロードすることなく、前記アクティビティを実行するように構成され」ており、「前記トリガ条件の発生の検出後にダウンロードされた、前記第1のアプリケーションの第2の部分に基づいて生成され、前記第1のアプリケーションの前記第1の部分は前記第1のアプリケーションの前記第2の部分と異なる」点について、引用文献1-4には記載も示唆もなく、当該構成が周知であったとも認められない。 したがって、その他の相違点について検討するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても引用発明及び引用文献2-4記載の技術事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。 2 本願発明2-27について 本願発明2-27は、本願発明1を減縮した発明であり、本願発明1の相違点2,3に係る構成を備えるものであるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-4記載の技術事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 第6 原査定についての判断 1 理由1(特許法第36条第6項第2号)について 本件補正によって、「認証を要求」しないことが明らかとなったため、原査定の理由1は解消した。 2 理由2(特許法第29条第2項)について 上記第5において検討したとおり、本件補正後の、本願発明1-27は、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-4記載の技術事項に基づいて、容易に発明することができたものとはいえない。 したがって、原査定の理由2を維持することはできない。 第7 むすび 以上のとおり、本願発明1-27は、原査定の理由によって、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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