特許拒絶査定不服審判
2022-013727
微細繊維および微細繊維含有シートの製造方法、それにより得られるシート、および樹脂が積層された樹脂複合体
- 審判番号
- 2022-013727
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-180212外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年09月01日
- 審決日
- 2023年11月07日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】王子ホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人特許事務所サイクス
- 分類
- P18 .113-WYF(D21H) / P18 .121-WYF(D21H)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-180212「微細繊維および微細繊維含有シートの製造方法、それにより得られるシート、および樹脂が積層された樹脂複合体」拒絶査定不服審判事件〔令和3年2月12日出願公開、特開2021-14673、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成27年5月19日(優先権主張 平成26年5月26日 平成26年5月26日 平成26年11月20日,日本国)に出願した特願2016-523434号の一部を平成31年4月26日に出願した特願2019-85744号の一部を令和2年10月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~7に係る発明は、令和4年3月7日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-013727