特許拒絶査定不服審判
2023-018092
針葉樹由来の紙用パルプ繊維の製造方法及び針葉樹由来の紙用パルプ繊維
- 審判番号
- 2023-018092
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-040625
- 請求日
- 2023年10月25日
- 審決日
- 2025年12月02日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ユニ・チャーム株式会社
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】小野田 浩之
- 【請求人代理人】奥野 剛規
- 【請求人代理人】藤本 健治
- 審判長/審判官
- 審判長 篠塚 隆
- 審判官 岩間 直純
- 審判官 坂庭 剛史
- 分類
- P18 .113-WYF(D21H) / P18 .121-WYF(D21H)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 40625「針葉樹由来の紙用パルプ繊維の製造方法及び針葉樹由来の紙用パルプ繊維」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 5月11日出願公開、特開2022- 69579、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和元年(2019年)6月7日を出願日とする特願2019ー107403号の一部を令和4年3月15日に特許法第44条第1項の規定による新たな特許出願としたものであって、その請求項1~2に係る発明は、令和7年8月15日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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