特許拒絶査定不服審判
2025-008738
フィルター
- 審判番号
- 2025-008738
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-184329
- 請求日
- 2025年06月05日
- 審決日
- 2026年06月29日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】王子ホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 深草 祐一
- 審判官 金 公彦
- 審判官 斎藤 克也
- 分類
- P18 .121-WYF(A61L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2021-184329「フィルター」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 6月24日出願公開、特開2022- 94310、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和3年11月11日(パリ条約による優先権主張2020年(令和2年)12月14日、中華人民共和国(2件))の出願であって、その請求項1-10に係る発明は、令和7年1月20日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-008738