2022-013548
ビイシイアイニサンカエンソ、ビイシイアイ、ニサンカエンソ
- 審判番号
- 2022-013548
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-110480外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年08月29日
- 審決日
- 2023年05月25日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .26 -WY (W0305)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 文字(標準文字の明示なし)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第3296374号(図形等・別掲)
- 引用商標登録第3322992号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 手続の経緯
本願は、令和3年9月6日に出願されたものであって、同4年2月21日付けの拒絶理由の通知に対し、同年4月6日に意見書が提出されたが、同年5月26日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年8月29日に拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに手続補正書が提出されたものである。
2 本願商標
本願商標は、「BCI二酸化塩素」の文字を普通に用いられる方法で書してなり、第1類、第3類及び第5類に属する願書記載の商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における前記1の手続補正書により、第3類「動物用消臭剤,口臭消臭剤,身体用消臭剤,スプレー式身体用消臭剤,口腔衛生用化粧品,ボディ用清浄剤,動物用清浄剤,身体用清浄剤」及び第5類「スプレー式室内消臭剤,トイレ用消臭剤,家庭用消臭剤,殺菌剤及び消毒剤,医療用殺菌剤,飲料水添加用の殺菌剤,医療用機器用消毒剤,衛生用殺菌消毒剤,家庭用消毒剤,手指用殺菌消毒剤,歯科用及び医療用機械器具用の消毒剤,飲料水添加用の殺菌剤,目薬,医療用口腔洗浄液,口腔用剤,空気脱臭剤,便器用除菌剤,冷蔵庫用除菌脱臭剤,台所用除菌剤,手指用除菌剤,浴室用除菌剤」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、登録第3296374号商標及び登録第3322992号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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