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商標拒絶査定不服審判

2022-013036

オーラルパフユーム

審判番号
2022-013036
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-076501
請求日
2022年08月19日
審決日
2023年04月11日
公報発行日
2023年05月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社リベルタ
  • 【請求人代理人】北村 周彦
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-76501拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年6月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年1月20日付け:拒絶理由通知 令和4年3月 2日 :意見書の提出 令和4年6月 8日付け:拒絶査定 令和4年8月19日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「オーラルパフューム」の文字を標準文字で表してなり、第3類「かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,口臭消臭スプレー,小片状の口臭消臭剤,歯磨き,洗口液,口内洗浄剤(医療用のものを除く。),歯の漂白用ジェル,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次の3件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)。 (1)登録第5870848号商標 商標の態様 「お口の香水」(標準文字) 指定商品 第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,動物用防臭剤,せっけん類,化粧品,薫料,つけづめ,つけまつ毛」 第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,入れ歯安定剤,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント」 登録出願日 平成27年12月11日 設定登録日 平成28年7月29日 (2)登録第5950086号商標 商標の態様 「お口の香水」(標準文字) 指定商品 第3類「口臭用消臭剤,口中清涼剤,入れ歯洗浄剤,歯磨き」 登録出願日 平成27年12月11日 設定登録日 平成29年5月26日 (3)登録第5971481号商標 商標の態様 「お口の香水」(標準文字) 指定商品 第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,即席菓子のもと」 登録出願日 平成28年12月28日 設定登録日 平成29年8月10日 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、前記2のとおり、「オーラルパフューム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「オーラル」の文字は「口の。口頭の。口述の。」の意味を有する語として、「パフューム」の文字は「香水。パヒューム。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑 第七版」岩波書店)として、それぞれ一般に慣れ親しまれた語であるものの、これらを結合した「オーラルパフューム」は成語となるものではなく、その意味合いも漠然としており、当該文字から直ちに特定の意味合いが想起されるとは認め難いから、本願商標は、特定の意味合いを有しない一連の造語を表したものと理解されるとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「オーラルパフューム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、前記3のとおり、「お口の香水」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「お口」の文字は、「動物が体内に食物を取り入れる場所。」等の意味を有する「口」の丁寧語であり、「香水」の文字は「よい香りのする水。化粧品の一つ。」等の意味を有する語(いずれも前掲書)として、それぞれ一般に慣れ親しまれた語であるものの、これらを格助詞「の」で結合した「お口の香水」は成語となるものではなく、その意味合いも漠然としており、当該文字から直ちに特定の意味合いが想起されるとは認め難いから、引用商標は、特定の意味合いを有しない一連の造語を表したものと理解されるとみるのが相当である。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「オクチノコウスイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標とは、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、両者は、文字種が明らかに相違するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できる。 また、本願商標から生じる「オーラルパフューム」の称呼と、引用商標から生じる「オクチノコウスイ」の称呼とは、語調、語感が明らかに異なるものであるから、両商標は、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。 さらに、観念においては、両商標は共に特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明らかに異なるものであるから、これらを総合して判断すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-013036

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