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商標拒絶査定不服審判

2022-012946

シンオン

審判番号
2022-012946
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-129908外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年08月18日
審決日
2023年02月21日
公報発行日
2023年03月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W33) / T18 .262-WY (W33) / T18 .263-WY (W33)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
2音違い音の置き換え(「タ」と「ガ」など)位置: 中間相違音「ノ」相違音「ンオ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 3音以下長さ: 4〜5音長さ: 「短い音構成」などと述べたもの特殊音: 撥音(ン)・拗音など読み方: ローマ字読み読み方: 英語風の読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察結合商標濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-129908拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年10月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年3月16日付け:拒絶理由通知 令和4年4月12日 :意見書の提出 令和4年5月17日付け:拒絶査定 令和4年8月18日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「SHIN-ON」の文字を標準文字で表してなり、第33類「清酒,焼酎,泡盛,合成清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,リキュール,ジン,中国酒,薬味酒」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6331879号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、令和2年1月27日に登録出願、第33類「ぶどう酒,清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同年12月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、前記2のとおり、「SHIN-ON」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「SHIN」及び「ON」の欧文字が「-」(ハイフン)を介して、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、構成文字全体から生じる「シンオン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 また、本願商標は、その構成全体として辞書類に載録された既成語ではなく、「シンオン」を読みとする漢字は、「心音(心臓の鼓動の音)」、「神恩(神の恩恵)」、「唇音(唇で調音される音の総称)」、「震音(トレモロの訳語)」(いずれも「広辞苑 第七版」岩波書店)など、複数の語句が認められることから、「SHIN-ON」の文字が直ちに特定の観念を想起させるとはいい難い。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「シンオン」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標 ア 引用商標は「shinon」の欧文字を横書きし、その下部中央に「深穏」の漢字を縦書きしてなるところ、両者は同色、かつ、ほぼ同じ大きさの文字でバランスよく配置されているものの、構成文字の表示態様が横書きと縦書きとで異なるうえ、上下に配置されていることからすると、視覚上、分離して観察することが許されないほど全体が不可分一体に結合しているということはできない。 もっとも、漢字及び欧文字から構成される商標において、欧文字が漢字の読みを特定するものとして併記される例も少なくないことからすると、「shinon」の欧文字は、「深穏」の漢字の読みを特定しているもので、称呼上の関連性があるものと見る余地もあり、この場合には、「深穏」の漢字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると見るべきこととなる。 イ 引用商標の構成中、「shinon」の欧文字と「深穏」の漢字がそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると認識した場合、「shinon」の欧文字は辞書類に載録された既成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているともいい難いことから、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるものである。そして、欧文字からなる造語は、一般に、我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されることから、その構成文字に相応して、「シノン」の称呼を生じるものである。 一方、引用商標の構成中、「深穏」の漢字も辞書類に載録された既成語ではなく、特定の観念は生じないものの、これを構成する「深」と「穏」の文字は、いずれも平易、常用、かつ一般人にとって観念を容易に想起し得る漢字であり、また、2文字程度の漢字を組み合わせた単語について、これを構成する文字からその意味を理解することも通常のことであるから、当該漢字部分は、「深」と「穏」から生じる観念を組み合わせた、「深くて穏やか」程の意味合いを連想、想起させ得るものである。また、「深穏」の漢字は、その構成文字に相応して、「シンオン」の称呼が生ずるものである。 そうすると、引用商標は、「シノン」又は「シンオン」の称呼を生じ、観念は生じない又は「深くて穏やか」程の観念を生じるものである。 ウ 引用商標の構成中、「shinon」の欧文字は「深穏」の漢字の読みを特定しているにすぎないと認識した場合、「深穏」の漢字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとなる。 そうすると、引用商標の構成全体から「シンオン」の称呼が生じ、上記イで検討したように、「深くて穏やか」程の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標とは、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、両者は、全体構成において、また、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る引用商標の各部分との比較においても、文字種の相違や欧文字部分のハイフンの有無など明らかな差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できる。 次に、称呼について、本願商標及び引用商標は「シンオン」の称呼を共通にする場合があるとしても、引用商標が「シノン」と称呼される場合には、両者は、中間における「ンオ」と「ノ」の音の差異を有するものであって、4音又は3音という比較的短い音構成におけるこの差異が、全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼しても語調、語感が相違し、聴き誤るおそれはないから、称呼上、明瞭に聴別できる。 さらに、観念については、本願商標は、特定の観念を生じないものであるから、観念は生じない又は「深くて穏やか」程の観念を生じる引用商標とは、観念上、比較することはできない又は相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、「シンオン」の称呼において共通にする場合があるとしても、引用商標から生じるその他の称呼と本願商標から生じる称呼とは明瞭に聴別することができ、また、観念において比較することはできない又は相紛れるおそれはないものであって、外観において明確に区別できるものであるから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、商品の出所について誤認、混同を生ずるおそれのないものであって、非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-012946

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