商標拒絶査定不服審判
2023-006682
シンリンケーエー、シンリン
- 審判番号
- 2023-006682
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-083849
- 請求日
- 2023年04月24日
- 審決日
- 2024年05月02日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コクヨ株式会社
- 【請求人代理人】弁護士法人窪田法律事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 小林 裕子
- 分類
- T18 .13 -WY (W36) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・13-WY (W36) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
商願2022- 83849拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年12月24日に出願された商願2021-160802に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同4年7月20日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 8月26日付け:拒絶理由通知書
令和4年10月11日受付:意見書
令和5年 1月16日付け:拒絶査定
令和5年 4月24日受付:審判請求書
令和5年11月28日付け:審尋
令和6年 1月 9日受付:回答書
令和6年 3月 8日受付:手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「森林経営」の文字を横書きしてなり、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、当審における上記1の手続補正により、第36類「建物の管理,建物の貸与,建物の情報の提供」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「森林経営」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、構成中「森林」の文字は「樹木の密生している所。」等の意味を、「経営」の文字は「継続的・計画的に事業を遂行すること。」等の意味を有する語であるから、全体として「森林に関する事業を管理・遂行すること」程の意味合いを認識させる。
そして、森林経営に関する土地の管理や土地の売買等のサービス、森林経営に関する知識の教授又はセミナーが行われている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、「森林経営に関する役務」であることを理解するにすぎないから、本願商標は、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審における審尋
当審において、請求人に対し、令和5年11月28日付け審尋により、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する旨の合議体の暫定的見解を通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
5 審尋に対する請求人の回答
請求人は、前記4の審尋に対し、令和6年1月9日受付の回答書において、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しない旨述べるとともに、同年3月8日受付の手続補正書により、本願の指定役務を上記2のとおりの役務に補正した。
6 当審の判断
本願商標は、「森林経営」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中「森林」の文字は「樹木の密生している所。」等の意味を、「経営」の文字は「継続的・計画的に事業を遂行すること。」等の意味をそれぞれ有する語(株式会社岩波書店 広辞苑第七版)として、いずれも我が国において広く親しまれている語であることから、これらの語を組み合わせた本願商標は、全体として「森林の経営」程度の意味合いを理解させるものであるが、その指定役務に係る具体的な質(内容)を表示するものではない。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の補正後の指定役務を取り扱う業界において、「森林経営」又はこれに類する文字が、役務の具体的な質等を表示するものとして取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その補正後の指定役務に使用しても、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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