商標拒絶査定不服審判
2019-011486
シンリンヨク、シンリン、ヨク
- 審判番号
- 2019-011486
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-045376
- 請求日
- 2019年09月02日
- 審決日
- 2020年05月28日
- 公報発行日
- 2020年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】一般社団法人森と未来
- 【請求人代理人】三浦 光康
- 【請求人代理人】皆川 由佳
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 木住野 勝也
- 分類
- T18 .13 -WY (W41) / T18 .272-WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018- 45376拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「shinrin-yoku」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,通信教育による知識の教授,教育情報の提供,知識又は技芸の教授,ビジネスに関する知識の教授,自己啓発に関する知識の教授,健康管理に関する知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,ワークショップの企画・運営又は開催,セミナーの手配及び運営,研修会の手配及び管理,ビジネスに関するセミナーの企画・運営又は開催,自己啓発セミナーの企画・運営・開催,健康管理に関するセミナーの企画・運営・開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用のビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教育・文化・娯楽・スポーツ用のレコード原盤の制作,受託による文章の執筆(広告文を除く。),教育・文化・娯楽・スポーツ用のレコード原盤の制作に関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演劇・演芸・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),ホリデイキャンプの企画・運営又は開催,旅行に関するイベントの企画・運営又は開催,教育に関する会議・イベントの企画・運営又は開催,教育・娯楽及び文化に関するイベントの運営・制作及び開催,人又は地域間の交流会の企画・運営及び開催,自己啓発に関するイベントの運営・制作及び開催,教育研修のための施設の提供及びこれに関する情報の提供」を指定役務として、平成30年4月11日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『森の空気を浴びること』を意味する『森林浴』を認識させる『shinrin-yoku』の文字を標準文字で表してなるにすぎず、インターネットの情報によれば、『森林浴』の文字は本願指定役務に関する分野において使用されている実情があり、『shinrin-yoku(森林浴)』の文字をインターネットで検索すると上記の意味合いで使用されている。そうすると、これを本願指定役務中、森林浴に関する役務に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがつて、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「shinrin-yoku」の文字からなるところ、当該文字は、「健康法として、森林の中に入り、すがすがしい空気にひたること。」の意味を有する「森林浴」の語(「デジタル大辞泉」小学館)を想起させるとしても、その指定役務との関係において、これが役務の質等を直接的かつ具体的に表すものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「shinrin-yoku」の文字が、具体的な役務の質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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