特許拒絶査定不服審判
2022-012698
パターン形成方法、ならびに加工基板、光学部品及び石英モールドレプリカの製造方法、ならびにインプリント前処理コーティング材料及びそれとインプリントレジストとのセット
- 審判番号
- 2022-012698
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-504542
- 請求日
- 2022年08月12日
- 審決日
- 2023年12月11日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】キヤノン株式会社
- 【請求人代理人】岡部 讓
- 【請求人代理人】越智 隆夫
- 【請求人代理人】吉澤 弘司
- 【請求人代理人】本田 亜希
- 審判長/審判官
- 審判長 波多江 進
- 審判官 松川 直樹
- 審判官 吉野 三寛
- 分類
- P18 .113-WYF(H01L) / P18 .121-WYF(H01L) / P18 .537-WYF(H01L) / P18 .55 -WYF(H01L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-504542号「パターン形成方法、ならびに加工基板、光学部品及び石英モールドレプリカの製造方法、ならびにインプリント前処理コーティング材料及びそれとインプリントレジストとのセット」拒絶査定不服審判事件〔平成30年9月13日国際公開、WO2018/163995号、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年3月2日(パリ条約による優先権主張 2017年3月8日(US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和5年11月6日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-012698